第5款 著作権の制限(第30条−第50条)

1 総説

著作者は著作者人格権(著作18条〜20条)を有し、かつ著作財産権として複製権等を専有します(著作21条〜2条8)(著作17条)。このうちの著作財産権は準物権の性質を有する排他的独占権と解されており(特許等産業財産権も全て同様。特許68、実用新案16、意匠23、商標25)、著作(権)者は著作物の独占的利用が法認されます。このような排他的独占権はもとより著作権法によって与えられるものですが、著作権法は1条において「文化的所産の公正な利用に留意しつつ、著作者等の権利の保護を図り、もつて文化の発展に寄与すること」が著作権法の窮極の目的であると定めています。これは、「著作者等の権利の保護を図る」ことが著作権法の第一の目的ではあるが、窮極的目的は「文化の発展に寄与する」ことであり、そのためには著作者等の権利の保護も「文化的所産の公正な利用に留意しつつ」図られねばならないという意です。すなわち、「国民が著作物を利用する者であって文化の享受者であるということを念頭において権利の保護を図りなさい、という意味で保護の仕方についての規制を加えて」いるわけです(加戸著作権法逐条講義)。ここから排他的独占権たる著作権に制限を付することが肯定されます。また実質的に考えても、著作物創作にあたっては先人の文化的遺産から多くのものを摂取しているのが通常ですから、その著作物も一定範囲での自由利用が許されると考えることが公平です。このような理由から著作権法は排他的独占権たる著作権に種々の制限(著作30条〜47条の9)を課し、その範囲では第三者が自由に利用しうるものとされています。

第30条 私的使用(プライベートユース)のための複製
第30条の2 付随対象著作物の利用
第30条の3 検討の過程における利用
第30条の4 技術の開発又は実用化のための試験の用に供するための利用
第31条 図書館等における複製
第32条 引用
第33条 教科用図書等への掲載
第33条の2 教科用拡大図書等の作成のための複製等
第34条 学校教育番組の放送等
第35条 学校その他の教育機関における複製等
第36条 試験問題としての複製等
第37条 視覚障害者等のための複製等
第37条の2 聴覚障害者等のための複製等
第38条 営利を目的としない上演等
第39条 時事問題に関する論説の転載等
第40条 政治上の演説等の利用
第41条 時事の事件の報道のための利用
第42条 裁判手続等における複製
第42条の2 行政機関情報公開法等による開示のための利用
第42条の3 公文書管理法等による保存等のための利用
第42条の4 国立国会図書館法によるインターネット資料の収集のための複製
第44条 放送事業者等による一時的固定
第45条 美術の著作物等の原作品の所有者による展示
第46条 公開の美術の著作物等の利用
第47条 美術の著作物等の展示に伴う複製
第47条の2 美術の著作物等の譲渡等の申出に伴う複製等
第47条の3 プログラムの著作物の複製物の所有者による複製等
第47条の4 保守、修理等のための一時的複製
第47条の5 送信の障害の防止等のための複製
第47条の6 送信可能化された情報の送信元識別符号のための複製等
第47条の7 情報解析のための複製等
第47条の8 電子計算機における著作物の利用に伴う複製
第47条の9 情報通信技術を利用した情報提供の準備に必要な情報処理のための利用
2 フェアユースの法理 権利濫用の法理
現行の著作権等制限規定(著作30条〜50条、102条)は限定列挙と考えられており、それによって法的安定性が確保できているのですが、著作権等の行使を制限すべき場合を網羅しているとは言い難く、著作権等制限規定に該当しないけれども著作権等の行使を認めるのは妥当ではないというケースが多くあります(1)。日進月歩の技術革新に臨機に応じて法改正することも困難なので、このようなケースは将来的にもふえていくと思われます。ここから著作権制限規定以外に「フェアユース」という総括的な著作権制限法理を認めるべきであるとの見解がありますが、判例はこれを認めていません。現行法の解釈論としてフェアユースを認められないことは判例のいうとおりだと思いますが、著作権制限規定は十分であるとは言い難いのですから、場合によっては権利濫用法理を用いて妥当な解釈をする必要があります。  (フェアユースに関する判例) (権利濫用論に関する判例
(1)たとえば、社内会議に用いるために文献をコピーしたい場合、著作権者を捜索してその許諾を得るとか出席者の数だけの文献を購入せよというのは非現実的であるし、著作者不明のときは文化庁長官の裁定(著作67条)をとれというのも非現実的です。さらに、改作のために原著作物を一時的に複製する行為まで禁止する必要は全くありません。

第30条 私的使用のための複製

1 私的使用(1項柱書)

著作物を「個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること」(=私的使用)を目的として、使用者自身が複製する行為は著作権の行使を受けません。例えば個人的に鑑賞する目的でCDから音楽を採録したり(音楽喫茶店の店主が店内放送に使用する目的で採録することは該当しません)、気に入ったTV番組を録取したり、個人的な勉学目的で図書をコピーしたりする行為等です。このようなプライベート・ユースは小規模なものであって著作権者の利益を害することが少ないこと、著作権者が個人的家庭的範囲まで権利を行使することは現実には困難であること等が理由であり、特許等産業財産権法においてもプライベート・ユースが認められています。「私的使用」とは自分で使用すること、家族に使用させること、家庭内に準じるような閉鎖的グループ(10人程度の社内の同窓会とかサークル)に使用させることを意味し(加戸著作権法逐条講義)、会社等における使用は私的使用に当たらないとされます
(注1)舞台装置設計図事件)。次に、「使用する者が複製することができる」とありますので、使用者が自分で複製することが私的使用の要件となります。サークルのメンバーが全員分の複製をする程度は使用者による複製と評価できますが、業者に複製を委託したときは私的使用の範囲を超えます。
(注1)しかし、会社等での複製行為がすべて著作権侵害に該当するというのも非現実的な話であり、田村概説200頁では、会社の部署で購入済みの数冊の書籍から現在の企画に関連する部分だけをコピーして一冊のファイルにする行為、遠方の会議に出席している部長の求めに応じて書籍の該当頁をFAXする行為は、企業内複製であっても30条1項を(類推)適用することで時代錯誤の過剰規制を防ぐべきだとされます。そのとおりであると思います。

著作権制限規定(著作30条〜47条の9)のほとんどはすでに公表された著作物の利用に関しますが、30条のプライベート・ユースは未公表著作物も対象とし、複製だけでなく翻訳・翻案することもできますが(著作43条)、複製物を私的使用以外の目的で使用すると複製権や翻訳・翻案権の侵害とみなされ(著作49条)、複製物を譲渡すると譲渡権侵害とみなされます。私的使用に際して著作物の出所の明示は不要です。

利用者がTVやラジオから流れる音楽を後で聴くためにその所有の記録媒体に録音する行為は私的使用目的の複製として適法ですが、その私的複製に業者が営利目的で協力する行為は適法でしょうか。スターデジオ100事件1では、放送事業者が、自己がラジオ放送する音楽の放送時間を聴取者に教えることによって、聴取者が音楽をMDに録音するのを容易にした行為を適法であるとしましたが、音楽ファイル交換(ファイルローグ)事件1同2では、利用者相互のパソコン間における音楽ファイルの送受信を可能とするサービスを、サービス提供業者のサーバと利用者のパソコンとが一体となって自動公衆送信装置を構成するから、著作物の送信可能化及び受信側パソコンにおける複製は提供業者と利用者の共同行為であるとして提供業者の行為を権利侵害としました。

2 私的使用であっても著作権が及ぶ場合(1項箇条書)
私的使用であっても次の3場合は複製が禁止されます。
(1)公衆の使用に供することを目的として設置されている自動複製機器を用いて複製する行為(著作30T@)
 (1)は、主として、貸レコード店やビデオ店で行っていたダビングサービスに著作権を及ぼす規定です。上記のとおり私的使用と認められるためには使用者本人が複製することが必要ですから、複製物が大量のときは業者に複製を委託せざるを得ず私的使用にはあたりませんでした。ところが、複製機器が発達して安価に入手できるようになると公衆用に複製機器を提供する業者が現われ、使用者がその複製機器を用いて自身で大量に複製する事態となりました。この場合は、使用者自身が複製するのですから私的使用目的と解されることとなりますが、このような大量複製には著作権の効力を及ぼすべきであると認識されて昭和59年法改正で(1)が規定されました。「自動複製機器」とは複製機能を有し、複製装置の全部又は主要部が自動化されている機器をいい(1号カッコ書)、文献複写機やFAXなどの複写機器、オーディオ及びビデオのテープレコーダーや高速ダビング機器などの録音・録画機器、プログラムを収納したテープやディスクのコピー装置など、既存の紙面、音源、映像などをそのまま機械的・自動的に再製する複製機器のほとんどすべてが該当するとされます(加戸逐条講義)。ただし、文献複写機による文書・図画の複製はその影響が大きいので当分の間「自動複製機器」から除外されますから(著作附則5の2)、当分の間は私的使用と認められます。「公衆の使用に供することを目的として設置されている」自動複製機器は、業者が営利目的で提供するものに限らず公共施設に設置されたものを含み、使用に際しての有償無償を問いません。(1)の行為は私的使用目的であっても著作権侵害行為ですから、複製者は民事的責任を負いますが刑罰は科されないこととされます(著作119T)。これに対して、営利目的で右自動複製機器を使用させた者には刑罰が科されます(著作119UA)。

(2)技術的保護手段の回避により可能となった複製であることを知って行う複製、技術的保護手段の回避によりその結果に障害が生じないようになった複製であることを知って行う複製(著作30TA)
(2)は、技術的保護手段を自ら回避し、またはそれが回避されたDVD等をそれと知って複製する行為は、私的使用目的であっても著作権が及ぶことを定めた規定です。著作権者は技術的保護手段を施して市場に出しているのに、その手段を回避して複製する行為は私的使用であったとしても著作権者の意思に大きく背き、広範に行われたときはその経済的利益を害するからです。「技術的保護手段」は著作権法2条1項20号が定義するところであり、そこで解説したとおり、機器が特定の反応をする信号を著作物等とともに記録媒体に付加し(信号付加方式)又は著作物等を暗号化して(暗号化方式)、著作権等侵害行為を防止又は抑止する手段をいいます。衛星放送のスクランブルのような非契約者の視聴制限手段や海賊版ゲームソフトの使用制限手段(アクセス・プロテクション)は著作権等侵害行為を防止又は抑止する手段ではありませんので(視聴や使用は著作権の内実をなす権利ではないので)技術的保護手段ではありません。したがって、アクセス・プロテクションを回避したりこれが回避された著作物を複製する行為は(2)に該当しません。 技術的保護手段の「回避」とは、信号付加方式の技術的保護手段においては付加された信号を除去又は改変することによって技術的保護手段を無効化することをいいます。信号を除去又は改変することなく信号に反応しない無反応機器を用いて複製しても「回避」ではありません。また記録又は送信の方式の変換に伴う技術的な制約によって信号が除去又は改変されても「回避」ではありません。たとえば、音楽配信サービスで購入したコピー制限のある楽曲をCD-Rに音楽CDとして焼き込む行為はこの「記録又は送信の方式の変換」にあたり、それに際して技術的保護手段が除去されても「回避」にはあたりません。暗号化方式の技術的保護手段においては暗号化された著作物等を復元することが「回避」です。著作権者等の意思に基づいて復元される場合は「回避」に当たりませんので、正規の機器を用いて復元する行為は「回避」ではありません。
技術的保護手段が回避されていることを知って複製する行為が対象であり、それを知らないで複製する行為は私的使用目的の複製として許容されます。知らない者が複製した複製物を知っている者がさらに複製したときは後者の複製行為のみが対象となります。(2)の行為は私的使用目的であっても著作権等侵害行為ですから、複製者は民事的責任を負いますが刑罰は科されないこととされます(著作119T)。これに対して、技術的保護手段回避の専用装置や専用プログラムの複製物を公衆に提供した者、業務として技術的保護手段の回避を行った者には刑罰が科されます(著作120条の2@A)。

(3)著作権を侵害する自動公衆送信であることを知って、それを受信してデジタル方式の録音又は録画を行う行為(著作30TB)
 以前は、著作権を侵害して配信された音楽や映像等であっても、それを個人的に楽しむためにダウンロードして録音・録画する行為は私的使用目的の複製として著作権が及びませんでした。しかし、インターネットの普及拡大や情報処理の大容量化等を背景に、携帯電話向けの違法音楽配信サイトやファイル交換ソフト等によって違法に配信される音楽や映像作品の複製(ダウンロード)が正規の配信市場を上回る膨大な規模となっているとの指摘がある事情を踏まえて、著作権侵害のコンテンツをダウンロードして録音録画する行為は、私的使用目的であっても著作権を及ぼすために平成21年法改正で追加された規定が(3)です。
その適用の要件は、
@ 著作権を侵害する自動公衆送信を受信して入手した著作物であること。 違法コンテンツであっても他人の名誉や人格権を毀損するコンテンツ、商標権や意匠権を侵害するコンテンツには適用されず、著作権を侵害するコンテンツの自動公衆送信を受信して行うことが要件となります。「自動公衆送信」には、国外で行われる自動公衆送信であっても国内で行われたとしたならば著作権の侵害となるべきものを含みます。メールに添付された違法複製コンテンツをダウンロードしても、メールは自動公衆送信ではありませんので対象外です。
A 著作権侵害の自動公衆送信であることを知っていること。 著作権侵害のコンテンツであることを知らないでダウンロードして録音・録画する行為には適用されません。そこで、最初は警告によって著作権侵害の事実を知らしめ、それでもダウンロードを止めない者に対して著作権を行使することが一般的手順になります。
B デジタル方式で録音録画(つまり音楽・写真・映像などが対象)すること。 視聴するだけで録音や録画が伴わないものは対象外です。ネット上のテキストをコピーして貼付ける行為も録音、録画にあたりませんので対象外です。アナログ方式で録音・録画する行為も対象外です。
平成21年改正法により、(3)の行為は私的使用目的であっても著作権侵害行為とされ複製者は民事的責任を負うこととされました。刑罰は、平成21年改正法では科さないこととされていましたが、それでは違法音楽等の流通が減少しないという状況をふまえて、平成24年改正法により、有償著作物等
(注1)の著作権又は著作隣接権を侵害する自動公衆送信であることを知って行うデジタル方式の録音・録画には刑罰が科されることとなりました(著作119V)。典型的にはファイル共有ソフト等で提供される音楽や動画を指します。ダウンロードした者ではなく自動公衆送信や送信可能化(アップロード)した者に著作権侵害罪が適用されることはもちろんです。
(注1)有償著作物等とは、著作権又は著作隣接権の目的となっている、録音又は録画された著作物、実演、レコード、放送、有線放送であって、有償で適法に公衆に提供されているもの、たとえば有料で販売されたりインターネット配信されているDVDや音楽CD等をいいます。TV番組は民放の番組は勿論NHKの番組であっても、DVDで販売されたりオンデマンドで配信されたりしない限り「有償」にはあたらないと考えられます。

3 私的録音録画補償金(2項)
私的録音録画補償金制度とは、著作権法において適法とされている私的使用目的の複製のうちデジタル方式で行う録音・録画については、録音・録画者に一定の金銭を支払わせてそれを著作権者に還流させる制度です。近時、オリジナルと同鮮度のコピーが容易に作成できるデジタル機器が登場して一般家庭に普及したために、それらデジタル機器で音楽や映像のコピーを作成して家庭内で楽しむ者が増えました。これらの利用は私的使用目的ですから適法ですが、私的使用が適法とされる大きな理由はそれが小規模であって著作権者の利益をさほど害しない点にあるところ、デジタル機器による録音・録画物を家庭内で楽しむ行為は社会全体としては無視できない規模に達しており、これによってCDの売上げが減少し権利者に打撃を与えています。そこで、平成4年改正法により、利用者による私的な録音・録画は自由としつつも、それが一定の機器を使って行われる場合には利用者から補償金を徴収して権利者に交付することによって、利用者と権利者の利益を調整することとしたものです。

私的録音録画補償金制度が適用されるための要件は次のとおりです。
@ 私的使用を目的とすること。 私的使用に当たらない録音・録画をするには著作権者等の許諾を得なくてはならず、補償金制度は適用されません。補償金を支払ったから私的使用を目的としない録音・録画が適法になるわけではありません。
A デジタル方式の録音・録画機能を有する機器であって、政令で定める機器を使用した録音・録画であること。 「デジタル方式の録音・録画機能を有する機器」からは業務用の特別の性能を有するもの、録音機能付の電話機その他本来の機能の付属機能として録音・録画機能を備える機器は除外されます。これらは私的使用目的の録音・録画に用いられることは考えられないからです。デジタル方式の録音・録画機に限定したのは、デジタル方式はオリジナルに匹敵する高質であって複製を重ねても劣化しないからです。「録音・録画機能を有する機器」ですから文献複写機は含まれません。機器及び記録媒体を定める政令は著作権法施行令1条です。
B 当該機器による録音・録画の用に供される記録媒体であって政令で定める記録媒体に録音又は録画をすること。
 
 以上の私的録音録画補償金制度が適用されるときは、録音・録画者は著作権者に対して相当額の補償金を支払わなくてはなりません(著作30条U)。個々の私的使用者から個別に補償金を徴収するなどは現実にはできませんので権利の集中管理システムが採用されており、著作権法104条の2〜同条の10に定めがあります。大雑把に言うと、補償金は政令で定める特定機器または特定記録媒体の購入者が、購入に際して機器または記録媒体の代金に上乗せして支払うものとされ、補償金請求権は権利者のためにその権利を行使することを目的とする団体である指定管理団体のみが行使しえ、補償金額は指定管理団体が決定して文化庁長官の認可を得ることとされています。

第30条の2 付随対象著作物の利用

 平成24年著作権法改正によって追加された規定であり、いわゆる「写り込み」に著作権が及ばないとする規定です。すなわち、写真撮影において被写体の背後に絵画や書が写り込んだり、街角のロケにおいて看板に描かれた絵画や写真や流れていた音楽が録り込まれたとしても、このような偶発的に録り込まれた絵画、書、写真、音楽の著作権の行使を受けることなく撮影した写真や映画を利用できます。30条の2は著作隣接権にも準用されますので(著作102条)、音楽がレコードに収録されていたときはレコード製作者の権利の行使も受けないし、実演や放送が録り込まれたときは実演家や放送事業者の権利の行使も受けません。
 30条の2が適用される要件は次のとおりです。
(1)「写真の撮影、録音又は録画」(=写真の撮影等)によって著作物(=写真等著作物)を創作する場合であること。
「写真の撮影、録音又は録画」に限られますので写生やスケッチは対象となりません。「著作物を創作するに当たって」生じた写り込みでなくてはなりませんので、たとえば著作物の創作に当たらない虫の鳴き声や川のせせらぎのような自然音の録音に際して他人の著作物である音楽が録り込まれたようなときは、30条の2に該当せずその録音並びに録音物の利用は著作権侵害です。その音楽がレコードに収録されていたときはレコード製作者の権利の侵害にもなります。
(2)録り込まれる事物又は音(付随対象著作物)は次のものでなくてはなりません。
@ 著作物であること
 著作物であれば未公表著作物であっても対象となります。録り込まれたものが保護期間の満了した著作物のときは、著作権の行使を受けないことは当然ですが著作隣接権の行使も受けません。
A 写真撮影や録画の対象事物又は録音の対象音から分離することが困難であるために付随して対象となる事物又は音であること
 「分離することが困難」とは、写真等著作物を創作するに際して付随対象著作物を除くことが困難な場合であり、写真等著作物の種類、性質、創作意図、付随対象著作物の種類、性質、その著作権の価値、除くことの容易さ等一切の事情を総合的に評価して社会通念によって決めることになります。写真撮影やビデオ録りに際して被写体が着ていた服の絵柄が録り込まれた場合、戸外撮影であって通行人が着ていた服の絵柄が録り込まれたのなら「分離することが困難」に当たるでしょうが、モデルや役者が着ていた服であれば「分離することが困難」に当たらないでしょう。「付随して対象となる」とは録り込むことが本来の目的ではないことをいいます。
B 写真等著作物における軽微な構成部分であること
 「軽微な構成部分」とは量的にも質的にも軽微でなくてはなりません。
(3)付随対象著作物の種類、用途、複製又は翻案の態様に照らして著作権者の利益を不当に害しないこと
 付随対象著作物の著作権者の本来の著作物市場と衝突するかどうか、現実に市販物の売れ行きが低下するかどうか、将来における潜在的販路を阻害するかどうか等を中心にして判断することとされます。

以上の(1)〜(3)の要件を満たすときは、著作権や著作隣接権の行使を受けることなく付随対象著作物を複製又は翻案ができ(1項)、また複製又は翻案した付随対象著作物を写真等著作物の利用に伴って利用(頒布、公衆送信等)できます(2項)。

第30条の3 検討の過程における利用

著作権者の許諾を得て又は裁定(著作67条T、68条T、69条)を受けて著作物を利用しようとする者は、著作物利用についての検討過程(許諾を得る過程、裁定を受ける過程を含む)での利用に必要と認められる限度において著作物を利用できます。平成24年著作権法改正によって追加された規定です。
たとえば複数の写真のうちどの写真を雑誌の表紙に採用するかを検討するための社内会議用資料として複数の写真を複製する行為、ある音楽をテーマ音楽に採用するかの検討のためにその音楽を録音する行為、漫画を人形化して販売する企画の検討のために漫画を人形化したサンプル品を作る行為などです。許諾の申込みや裁定申請をする前、許諾申込みや裁定申請中、許諾や裁定を得た後のすべて含みます。検討の結果その著作物を利用しないこととしても検討中の利用が遡って違法になるわけではありません。著作物は未公表著作物を含みますが、裁定の対象となるのは公表された著作物だけですから裁定を受けて利用する目的の場合は公表著作物に限られます。「必要と認められる限度」に限られ、さらに著作物の種類、用途、利用の態様に照らして著作権者の利益を不当に害する場合は許されません。著作権者の本来の著作物市場を蚕食するような利用はできないのです

第30条ノ4 技術の開発又は実用化のための試験の用に供するための利用

 著作物の録音、録画その他の利用に係る技術の開発又は実用化のための試験の用に供する場合は、必要と認められる限度で公表された著作物を利用できます。平成24年著作権法改正によって追加された規定です。
 たとえば、CDの録音技術やテレビの録画技術を開発したり実用化するために既存の音楽やテレビ番組を試験利用できるということです。法文上「著作物の録音、録画、その他の利用に係る技術」とありますので、非著作物専門の録音等技術の開発等のための試験であれば対象外です。「その他の利用に係る技術」とは撮影技術、複写技術、再生技術、上映技術、送信技術等をさします。「試験の用に供する場合」とは試験用サンプルとして用いる場合をいい、録音・録画技術開発のための論文や試験方法を記載した文献をコピーするなどは対象外です。試験用のサンプルとしての利用ですからあえて未公表著作物を用いる必要はなく、公表された著作物だけが対象となります。「必要と認められる限度」に限られますので、公衆を募って上映するなどは対象外です。30条の2や30条の3のように「著作権者の利益を不当に害することとなる場合はこの限りではない」の但書がおかれていないのは、試験用のサンプルとしての利用によって著作権者の利益を不当に害する場合が想定されないからです。

第31条 図書館等における複製

1 図書館等における複製が許容される要件(1項)

図書館等のもつ公益的機能に鑑み、図書館利用者に対して一定範囲の複写サービスを行うことを可能とし(1号)、さらに図書館資料の保存、活用のための複製を認めました(2号・3号)。

31条が適用される要件は次のとおりです。
(1) 政令で定める図書館等における複製であること。
(2)営利を目的としない事業であること。
(3)図書館等の図書、記録その他の資料(図書館資料)を用いた著作物の複製であること。
(4)次のいずれかの場合であること
@ 利用者の求めに応じて、その調査研究の用に供するために、公表著作物の一部分の複製物を(発行後相当期間経過した定期刊行物に掲載された著作物は全部複製可)、一人につき一部提供する場合
A 図書館資料保存のため必要がある場合
B 他の図書館等の求めに応じ、絶版等の理由で一般に入手困難な図書館資料(絶版等資料)の複製物を提供する場合

 まず複製の認められる図書館等は政令(著作令1条の3)で定めるものに限られますので、それ以外の図書館等の施設がその所蔵資料を複製することはできません。政令では国会図書館、公共図書館、大学や高校の図書館等を定めています。図書館等に「おいては」というのは、複製の場所が図書館等の施設内である意味ではなく、複製事業の主体が図書館等である意味であり、したがって図書館等から依頼された外部業者が自己の計算と責任において複写業務を行うことは不可と解されています(加戸逐条講義)。図書館等がコイン式複写機を設置して利用者に複写させることは、31条で許された範囲(著作物の一部分、一人につき一部)を超えないようにチェックしていない限り31条の脱法行為と解されます(加戸逐条講義)。ただし、個人的な調査研究を目的としているときは30条1項の私的使用目的の複製として許容されます(文献複写機は1号の「自動複製機器」から除外されている)。「営利を目的としない事業」でなくてはなりませんが、利用者から実費を徴収することは差し支えありません。ただし、実費名目でも複写設備の維持費、用紙代、人件費の実費をはるかに超える費用を徴収することは許されません(加戸逐条講義)。複製できる「図書、記録その他の資料(図書館資料)」には書籍、雑誌等の文献だけではなく、写真、レコード、CD、フィルム、ビデオ等を含み、複製手段もテープによる録音、録画、マイクロフィルム化も含みます(加戸逐条講義)。

〈第1号・複写サービス〉
 1号の複写サービスは、利用者の求めに応じたものでなくてはならず予めコピーして利用者に販売することは許されません(加戸逐条講義)。また調査研究用でなくてはならず娯楽目的であってはなりません。調査研究用か否かは複写を求められた著作物の種類によって判断することになると思います(加戸逐条講義)。著作物はすでに公表されたものでなくてはならず、未公表著作物の複写サービスは認められません。しかも複製できるのは著作物の一部分に限られ、一人について1部しか提供できません。「著作物の一部分」ですから、1冊の書籍に多くの著作物が掲載されているときはそれぞれの著作物の一部分だけです(多摩市立図書館事件)。「一部分」は「少なくとも半分以下」との見解(加戸逐条講義)があり、また「市販書籍のときは当該部分だけの入手を目的として原本を購入するとは考えられないほど複製箇所が僅少な場合」との見解(田村概説234頁)があります。市販書籍は購入可能ですから、購入を強制することが理不尽なほど僅少な箇所の複製に限るとの見解には理由があります。美術著作物であっても一部分しか複製できません。ただし、発行後相当期間を経過した定期刊行物(雑誌、新聞等)に掲載されている著作物については各著作物の全部の複写ができることとされています(1号括弧書)。定期刊行物は通常は増刷がないので、図書館の利用に頼らざるを得ない一方全部の複写を許容してもその売上げに響かないからであり、したがって「発行後相当期間」は在庫品のありそうな期間をいうとされます(田村概説234頁)
(注1)。一人につき一部しか複製できず、一人が複数名を代表して複写申込みをすることはできないと解されています(加戸逐条講義)。しかし、31条による複製物を私的使用目的でさらに複製することはできます。31条を適用して図書館の複写サービスを適法とした判例に北朝鮮の極秘文書事件があります。
(注1)田村概説は、絶版であるか市販中であるかによって図書館での複製の必要性、複製を認めることにより蒙る著作権者の不利益が大きく異なるのであるから、絶版か市販中かによって複製可能な「著作物の一部分」、定期刊行物の「発行後相当期間」の解釈を別にすべきであるとされます。

 図書館等は31条の要件にしたがって著作物を翻訳して複製することもできますが(翻訳サービス)(著作43条A)、複製物を31条に定める目的(調査研究目的)以外の目的で頒布または公衆に提示する行為は譲渡権、複製権や翻訳権の侵害とみなされます(著作47条の10,49条T@)。

  〈第2号・図書館資料保存のための複製〉
 2号は図書館資料保存のための複製です。資料をマイクロフィルムやCD−ROMに縮小複製する行為
(注1)(田村概説235頁)、破損資料を完全なものとして複製する行為が許容されます(田村概説235頁)。稀覯本の紛失、損傷に備えて完全なコピーを取っておく行為は許容されますが(加戸逐条講義、田村概説235頁)、一般書籍において紛失に備えて1部余分に複製物を作るとか、閲覧回数の多い書籍について複数の利用者が同時に閲覧できるように複製物を作るといった行為は許されません。これらの場合は新本を購入すべきです。
(注1)加戸逐条講義では、マイクロフィルム化は原資料の廃棄が条件となり、書籍が市販中のときはマイクロフィルム化はできないとされます

〈第3号・図書館相互間の図書館資料の授受補完〉
 3号は、図書館相互間の図書館資料の授受補完を可能とする規定で、図書館等が一般に入手困難な図書館資料を収蔵している場合に、他の図書館等から求められたときはその資料を複製して他の図書館等に提供しても良いとするものです。複製を求める図書館も複製する図書館も本文の政令で定める「図書館等」でなくてはならず、それ以外の図書館の求めに応じて複製することは31条に該当しません。政令で定める図書館等の求めがあっても、「絶版その他これに準ずる理由により一般に入手することが困難な図書館資料(絶版等資料)」でなければ複製できません。入手困難な本であってこそ複製の必要が高く、また市販されていないので著作権者に与える経済的不利益が少ないからです。絶版となった単行本、発行後長期間経過した定期刊行物などの古本屋でも購入できない資料がこれにあたるとされますが(加戸逐条講義)、雑誌の特定号に欠缺が生じたところ、古本市場ではその号のみのバラ売りをしていないといったときもこれにあたる(田村概説235頁)と考えて良いでしょう。

2 国会図書館における図書館資料の電子化(2項)
平成21年法改正により、国立国会図書館においては、図書館資料原本が公衆の利用に供することにより滅失、損傷、汚損することを防ぐために、必要な限度で、著作権者の了解を得ないで、原本に代えて公衆の利用に供するための電磁的記録を作成できることとされました。国会図書館は納本制度により日本の官庁出版物や民間出版物を網羅的に収集していますが、所蔵資料の中にはすでに劣化、損傷が生じているものがあります。すでに損傷していて保存のために必要であれば著作物の複製(電子化)が可能ですが(著作31TA)、損傷や劣化が生じてからしか電子化できないというのでは資料保存に不十分なので、所蔵資料を納本後ただちに電子化できるようにしました。さらに平成24年法改正により、入手困難な図書館資料(絶版等資料)を政令で定める図書館に自動公衆送信するために電子化することもできることとされました。

3 図書館における絶版等資料の公衆への提供(3項)
平成24年改正法により、国会図書館は、入手困難な図書館資料(絶版等資料)を政令で定める図書館に自動公衆送信するために電子化することができるようになりましたが(2項)、3項では、国会図書館がその電子化した絶版等資料を政令で定める図書館に自動公衆送信できること、政令で定める図書館において、営利を目的としない事業として、利用者の求めに応じて、その調査研究の用に供するために、自動公衆送信される著作物の一部分の複製物を作成して、一人につき1部提供できることとされました。

第32条 引用

1 引用の要件(1項)

著作物は文化財たる公共性を備えたものであること、また、それ自体先人の著作物を摂取して作成されたものであることに鑑み、公表された著作物は、公正な慣行に合致しかつ報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で、引用して利用できることとされます(著作32条T)。原文を翻訳して引用することもできます(著作43条A)。翻案して引用することは著作43条には規定されていませんが、ダイジェスト引用も適法とされています(血液型と性格の社会史事件)。引用は言語著作物、美術著作物、音楽著作物のすべてにおいて可能であり、また複製のみならず、上演、上映、公衆送信等すべての利用行為において可能です。著作物を複製して引用するときは出所を明示しなくてはならず、複製以外の上演、上映、公衆送信等の方法で引用する場合において出所明示の慣行のあるときも同様です(著作48条T@B)。
引用の要件は、旧著作権法は「正当の範囲内に於いて節録引用すること」(旧著作30T第二)と規定していましたが、現行著作権法はより具体的に、「公表された著作物」「公正な慣行に合致し」「報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内」という基準を定めました。
まず、引用できるのは公表(著作4条)された著作物であり未公表著作物を引用することはできません。
「公正な慣行に合致し」「引用の目的上正当な範囲内」の内容は、実際には著作物の性質、引用の目的、必要性、量、内容、方法等を考慮して、社会通念をもってケース・バイ・ケースに判断するほかありません。旧著作権法の事案ですが、パロディー事件の上告審判決は、@引用を含む著作物の表現形式上、引用して利用する側の著作物と、引用されて利用される側の著作物とを明瞭に区別して認識でき(明瞭区別性)、Aかつ両著作物間に前者が主、後者が従の関係がある(主従関係)ことを引用の要件としています。ただ、明瞭区別性と主従関係があればすべて正当な引用とはなしがたく、上記のようにケース・バイ・ケースに判断しなくてはなりません。
引用する量は、旧著作権法が「節録引用」と規定していたために一部引用しか許されないと解される余地がありましたが、現行著作権法は「節録」の文字を用いておらず全部引用が可能です。ただ絵画や写真、短歌や俳句等の場合はともかく、学術書や小説における全文引用は正当な慣行に合致しないでしょう。
批評のための引用では、記述や図絵あるいは漫画のカットをそのまま引用する必要性があり、批評の対象と批評文が明確に区別されていれば正当引用と認められるでしょうが(飛鳥昭雄の大真実?!事件 ゴーマニズム宣言事件)、人格権の毀損にあたるような態様のときは正当引用とは認められません(創価学会写真事件)。雑誌の新陳代謝という社会現象を報道、批評する目的で、休廃刊となった雑誌286誌の最終号の表紙・メッセージ・イラストを複製した書籍を販売した事件(ラストメッセージIN最終号事件)は、書籍が冒頭の日付部分と末尾のあとがき文以外はすべて複製した表紙・メッセージ・イラストにより構成されているのですから、批評のための引用ではなく各雑誌の最終号の紹介に主たる目的があったと見るほかないでしょう。
報道、批評、研究等の目的ではなく引用される著作物の紹介等を目的とすると判断されるときは、主従関係(引用する側が主、引用される側が従の関係)がなく正当引用とは認められません。書籍の主要な構成資料として他人の手記、論文を複製掲載した行為は正当引用とは認められず(民青の告白事件)、書籍中に絵画12点を補足図版として複製したケースで、絵画はそれ自体観賞性を備えていて論文に従たる関係にはないとして正当引用と認められませんでした(藤田画伯事件)。絵画2点の鑑定書作成に際して鑑定書に添付するために絵画の縮小カラーコピー(16.2p×11.9pで原画の約23%大、15.2p×12.0pで原画の約16%大)を作成する行為を正当引用と認めました(絵画鑑定書事件)。絵画展覧会の入場券及び日刊新聞紙への宣伝記事に著名な絵画を複製した行為が著作物への利用ではないとして正当引用と認められませんでした(バーンズ・コレクション事件)。しかし、引用して利用する側は著作物でなくともよいと解されますので、この判例はおかしいと思います。
(注1)著名なサッカー選手の生い立ちを記述した図書に同氏の中学校の学年文集に掲載された詩をそのまま複製した行為は詩自体の紹介に目的があったとして(中田選手事件)、他人の翻訳台本を書籍に3頁にわたってそのまま掲載した行為(音楽って何?事件)はいずれも正当引用とは認められませんでした。小説の主人公の心情を描写するために小説中の9箇所に他人の詩9篇の全文をそのまま複製する行為も、他人の詩が小説のストーリーの一部を構成しており引用とは認められません(XO醤男と杏仁女事件)。小学校向けの国語テストや学習教材の題材として童話や詩等の著作物を複製する行為も、童話や詩等の著作物が主であってそれに設問をつけたものですから正当引用とは認められません(国語テスト事件 家庭用学習教材事件)。書籍の「はじめに」の末尾に紹介文を記載しただけでは明瞭区別性も主従関係もなく正当引用とは認められません(豊後の石風呂事件)。
(注1)旧著作権法は「自己の著作物中に正当の範囲内に於て節録引用すること」(30条第2)と規定していて利用する側も著作物であることが必要と解されており、そのために旧著作権法下の事件であるパロディ事件の最高裁判例が「引用して利用する側の著作物」と言っているためにこのような誤解が生まれたと思いますが、現行法は利用する側が著作物であることを要件としていません。絵画鑑定書事件は判決でその点をはっきり述べています。

2 広報資料等の引用(2項)
国又は地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が、一般への周知を目的として作成し、その著作名義下に公表する広報資料、調査統計資料、報告書、これらに類する著作物は、転載禁止表示がない限り、説明の材料として新聞紙、雑誌等の刊行物に転載できます。
国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が発する告示、訓令、通達等は、一般に周知させる必要上著作物であっても著作権の目的から外されていますが(著作13A)、一般への周知を目的として作成した広報資料、調査統計資料、報告書等は著作権の対象とはしますが転載自由としたものです。2項に該当するのは、国等が、一般への周知目的で作成し、その著作名義で公表する広報資料等で、具体的には政府が発行する白書、新聞発表資料、調査統計報告書、広報紙誌とかがこれに該当し、一般の学術文献と同性格の資料は該当しません(加戸逐条講義)。さらに、国等の名義での公表が予定されている転載禁止表示のない著作物でなくてはなりません。許される行為は「説明の材料として」「刊行物に転載すること」です。「説明の材料として」というのは、1項の引用のような主従性は要求されず、ある程度の説明文を付けた上で説明文より大量の広報資料等を転載してもよく(加戸逐条講義)、「刊行物」は新聞、雑誌のような定期刊行物である必要はありません(加戸逐条講義)。
翻訳して転載することも可能ですが(著作43条@)、出所明示は必要です(著作48T@)。