第2条1項 定義−(13)録音

(著作2条TL) 録音とは、音を物に固定し、又はその固定物を増製することをいいます。音は音楽のような著作物に限らず、自然の音や機械音なども含みます。最初の固定だけではなく、固定物から再度固定する行為も録音です。音を物に固定したものが「レコード」ですから、録音はレコードを制作、増製する行為です。

第2条1項 定義−(14)録画

(著作2条TM) 録画とは、影像を連続して物に固定し、又はその固定物を増製することをいいます。連続映像として物に固定する必要がありますから、写真撮影による静止画の制作は録画ではありません。

第2条1項 定義−(15)複製


(著作2条TN) 複製とは印刷、写真、複写、録音、録画その他の方法により有形的に再製することをいいます。著作物は映画著作物以外は物への固定を要件としておらず、即興音楽や言いっ放しの演説なども著作物ですが(ただし固定されていない著作物の詳細を立証することは困難でしょう)、複製は「有形的な」再製すなわち媒体に固定することが要件となります。著作物が固定されている場合に異質の媒体に再製する行為も複製です(例・漫画のアニメ化)。媒体に固定することによって無断利用の確率が格段に増えますので、複製を禁止することが著作権の効力の核心となります。著作物を演じるのは「上演」、音楽を演奏するのは「演奏」、TV画面やディスプレーに表示するのは「上映」、詩を朗読するのは「口述」であって、いずれも媒体に固定しないので「複製」ではなく、いずれも公に行ったときのみが侵害となります。複製には印刷、写真、複写のように直接認識できる形での複製と、録音、録画、スキャナーによりデジタル化して保存、デジタル化されている著作物を他の媒体に再製(インターネットに接続したサーバーにアップロードされている著作物をダウンロード、MP3によって音楽を圧縮保存)のように装置を使わない限り認識できない形での複製があります。このように複製とは有形的に再製する行為をいいますが、脚本その他これに類する演劇用の著作物については、その著作物の上演、上演の放送又は有線放送を録音、録画する行為も複製とします(15号イ)。これは脚本等をもとに演劇が上演され、その上演や上演の放送又は有線放送を録音、録画する行為は、脚本等の有形的再製ではありませんが脚本等の複製とみることにしたものです。演劇が脚本等の二次的著作物であれば脚本家がその二次的著作物の録音、録画行為に権利を行使できることは当然ですが(著作28条)、演劇は脚本の二次的著作物とは考えられていません。そこで、複製概念を拡大して、脚本それ自体ではなく脚本の無形的再生である上演の有形的再製を脚本の複製としたのです。さらに、建築著作物については、建築に関する図面に従って建築物を完成する行為も複製と規定しています(15号ロ)。建築著作物は、建築に関する思想又は感情の創作的表現という無形の存在であって有体物たる建築物とは異なりますから、建築図面の完成により建築物がなくても建築著作物は存在します。そこで、建築図面に従って建築物を完成する行為は、建築図面に表現されている建築著作物を有形的に再製する行為に相違ありませんので「複製」にあたることはもちろんであって、15号ロは単なる注意規定と考えます。規定はありませんが、美術著作物の製作図面に従って美術著作物を作成する行為は、製作図面に表現された美術著作物を有形的に再製する行為ですから美術著作物の複製にあたります。建築著作物の複製には、@完成した建築物を調査、採寸して自ら建築図面を作成し、それに従って同一性のある建築物を完成する方法、A完成した建築物の建築図面に従って同一性のある建築物を完成する方法、Bいまだ建築物のない建築図面に従って同一性のある建築物を完成する方法があります(ABは建築図面の複製も伴います)。なお、15号ロは建築著作物の複製としたものであって建築図面の複製としたものではありません。建築図面の複製は図面をコピーしたり、デジタル化する等の図面的再製に限られます。

建築図面に従って建築する行為は建築図面の複製ではないとした判例


第2条1項 定義−(16)上演

(著作2条TO) 上演とは、演奏(歌唱を含む)以外の方法で著作物を演じることをいいます。著作物を演劇的に演じ、舞い、口演し、朗詠する等、演奏(歌唱を含む)以外の方法で著作物を演じるすべての場合がこれにあたります。上演は著作物の無形的複製の手段として規定されていますので、著作物以外を演じる行為は上演概念から外れます。上演にあたる行為はすべて「実演」の対象とされていますので、上演者は実演家としての保護を受けられます。

第2条1項 定義−(17)上映

(著作2条TP) 上映とは、著作物(公衆送信されるものを除く)を映写幕その他の物に映写することをいい、これに伴って映画の著作物において固定されている音を再生することを含みます。「映写幕その他の物」とは映画のスクリーン、テレビやパソコンのディスプレイ、ビル壁面等をいいます。著作物のうち公衆送信されるものが除外されるのは、公衆送信される著作物の上映は公への伝達権(著作23条TU)でカバーするからです。ホテルの客室に有線でビデオを配信するように公衆送信にあたらないときは上映です。映画に際してサウンドトラックから音を再生する行為も上映に含まれます。

第2条1項 定義−(18)口述

(著作2条TQ) 口述とは、朗読その他の方法により著作物を口頭で伝達すること(実演に該当するものを除く)をいいます。朗読以外には講演、講義、演説等があたります。漫才のような演技的要素が含まれるものは「上演」であって口述ではありません(カッコ書)。

第2条1項 定義−(19)頒布
 
(著作2条TR) 頒布とは、有償無償を問わず、複製物を公衆(不特定人又は特定多数人・2条5項)に譲渡し又は貸与することをいいます。つまり、不特定人又は特定多数人に複製物を売ったり、あげたり、貸したりする行為が頒布です。見せるだけでは頒布にあたりません。公衆に譲渡するためには相当部数の複製物が必要となり、公衆に貸与するためには相当部数の複製物か相当長期間が必要となります。次に、映画著作物の複製物を公衆への提示(上映)の目的で譲渡又は貸与する行為は、公衆に対するものでなくても、映画著作物及び映画に用いられている著作物(映画音楽や美術作品等)の頒布にあたります。映画を上映すると多数の人が鑑賞しますので、映画以外の著作物の複製物を公衆に譲渡又は貸与するのと同等の著作物の利用があるとみて、複製物1本だけ、特定の一人に対してだけの譲渡、貸与であっても頒布にあたることとしたのです。

第2条1項 定義−(20)技術的保護手段

  デジタル化、ネットワーク化の進展により著作物の高品質な複製とそのインターネット等による送受信が容易になって、著作物の利用範囲が格段に拡大しましたが、その反面著作物の違法な複製とその送受信も増大しました。このような状況に対する著作権者等の対抗手段として、事前の対抗手段である技術的保護手段(著作2条TS)と事後の対抗手段である権利管理情報(著作2条T第21号)があります。
技術的保護手段とは、著作物の違法な利用を技術的に防止する手段をいい、現在多用されている手段にはSCMS、CGMS、擬似シンクパルス方式(マクロビジョン方式)があります。

@ SCMS(Serial Copy Management System) 音楽やレコードの無断複製を防止するもので、音声データの特定箇所に「コピー不可」「コピー1度のみ可(コピーワンス)」「コピー何度でも可(コピーフリー)」のいずれかの制御信号を記録しておき、録音しようとすると録音機器がこれに反応することによって無断録音が防止される。
A CGMS(Copy Generation Management System) 映像用のSCMSであり、基本的機能はSCMSと同じです。
B 擬似シンクパルス方式(マクロビジョン方式) 映像用の技術的保護手段であり、アナログ映像データに制御信号を記録しておくことによって機器を誤動作させて鑑賞に堪えない乱れた映像を録画させ、デジタル映像データに制御信号を記録しておくことによって機器の録画を停止させて、無断複製を防止します。
(以上、著作権法令研究会編・著作権法・不正競争防止法改正解説83頁〜89頁)

 しかし、これらの技術的保護手段を回避する技術も開発され、そのための専用装置が市販されています。もとより回避装置を無効化するための技術的保護手段の改良もなされますが、今度はその改良を回避する専用装置が出現するなど「いたちごっこ」の様相を呈しました。そこで、著作権法では、技術的保護手段の回避専用装置や回避専用プログラムの公衆への譲渡等の行為を罰則をもって取り締まるとともに(著作120条の2TU)、私的使用目的であっても技術的保護手段を回避して複製をしたときは著作権の効力が及ぶこととしました(著作30条TA)。
著作権法は「技術的保護手段」を次のように定義しています。
(1)電磁的方法によって著作権等を侵害する行為を防止又は抑止する手段であって、
(2)著作権等を有する者の意思に基づいて用いられている手段であり、
(3)著作物等の利用に際して、これに用いられる機器が特定の反応をする信号を著作物等とともに記録媒体に記録し、又は送信する方式によるものをいう。
 以下、解説します。
(1)「電磁的方法」とは、「電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によって認識することができない方法」をいい、電子的方法、磁気的方法以外にも光学的方法等人の知覚で認識できない方法であればすべて該当します。「コピー禁止」「無断複製は処罰されます」等表示するのはこれにあたりません。また、「著作権等」とは著作者人格権、著作権、実演家人格権、著作隣接権(権利管理情報とは異なり、実演家及びレコード製作者の報酬及び二次使用料請求権を除く)を指しますので、これら権利の侵害を防止又は抑止する手段でなくては技術的保護手段ではありません。上記のSCMS、CGMS、マクロビジョン方式等現在用いられている技術的保護手段は複製防止手段(コピー・プロテクション)ですが、著作物や実演の改変防止手段(同一性保持権の侵害防止)や氏名削除防止手段(氏名表示権の侵害防止)なども技術的保護手段です。衛生放送で用いられるスクランブルやDVDで用いられるCSSのように専用デコーダや正規の機器を用いないと視聴を行えないようにする視聴制限手段(アクセス・コントロール)は、複製を防止する手段ではなく視聴を制限する手段であり、視聴は著作権の内実をなす権利ではありませんので著作権等の侵害を防止する手段にはあたりません。したがって技術的保護手段ではありません(前掲改正解説90頁)。ゲームソフトにおいて、正規品のCD−ROM等の特殊箇所(通常の方法では記録を行えない箇所)に一定の信号を記録しておき、ゲーム時にゲーム機がその信号をチェックすることによって信号が記録されていない海賊版の使用を不可能にする手段も、単に使用制限手段であって著作権等の侵害防止手段ではありませんので技術的保護手段ではありません(前掲改正解説91頁)。次に、著作権等侵害行為の「防止」とは著作権等侵害行為を止めることをいい、録音・録画機器を停止させること等が該当します。著作権侵害行為の「抑止」とは、著作権等侵害行為の結果に著しい障害を生じさせることによる抑止をいい、アナログ録画機器において鑑賞に堪えない乱れた映像を録画させる擬似シンクパルス方式がこれに該当します(前掲改正解説91頁)。
(2)技術的保護手段は「著作権等を有する者の意思に基づいて」用いられたものでなくてはならず、現実にも著作権等を有する者の意思に基づいて用いられていますが、かりに著作権者等と無関係な者が用いたときは技術的保護手段にあたりません。技術的保護手段は著作権者等の保護手段と考えられているからです。「著作権等を有する者の意思に基づく」とは、@ 著作権者等(例・レコード会社)自身がその製作する複製物(例・レコード)に技術的保護手段を用いた場合、A 著作権者等(例・作曲家)と複製物作成者(例・レコード会社)との間の契約に基づいて複製物(例・レコード)に技術的保護手段を用いた場合、B 著作権者等の複製物作成者に対する明示的指示によって複製物に技術的保護手段を用いた場合、C たとえばSCMSのように、業界全体として特定の技術的保護手段を用いる意思決定をしており、その技術的保護手段が広く普及していて、複製許諾に際して明示しなくても当然にその技術的保護手段を用いる合意があると評価できる場合がこれにあたります(前掲改正解説91頁〜92頁)。
(3)「著作物等」とは「著作物、実演、レコード、放送又は有線放送」を指します。著作物等の「利用」とは著作者人格権、著作権、実演家人格権、著作隣接権(実演家及びレコード製作者の報酬及び二次使用料請求権を除く)の内実をなす行為をいいますから、著作権者や放送事業者等の複製権や送信可能化権等以外に著作者人格権や実演家人格権の内実をなす行為も含みますが、後者は必ずしも「著作物等の利用」の概念になじまないので、「著作者又は実演家の同意を得ないで行ったとしたならば著作者人格権又は実演家人格権の侵害となるべき行為を含む」と注意的に規定しました
(注1)。「これに用いられる機器」とは、録音・録画機器の他、パソコンを介して複製するときはそのパソコンも該当します(前掲改正解説92頁)。「機器が特定の反応をする信号を著作物等とともに記録媒体に記録し、又は送信する方式」とは、前記のとおり現在の技術的保護手段が採用する方式であり、複製制御信号が著作物等と一体的に記録され、又は送信されて機器を反応させる方式です。「送信する」とは放送に際して著作物等とともに複製制御信号が送信される場合です。

(注1) 特定少数の者を対象にディスプレイ装置により映像を再生するに際して映像に改変を加える行為は、著作権(複製権)を侵害しないが著作者人格権(同一性保持権)の侵害であり、このような改変を防止するための手段も技術的保護手段に含むことを明記したものです(半田−松田T294頁・吉田大輔)。

第2条1項 定義−(21)権利管理情報

  権利管理情報とは、電子透かし(電子データ中に専用の電子透かし検出ソフトでしか見られないデータを埋め込む技術)等の技術を用いて著作物に付された著作権等の管理に用いられる情報であり、著作物等の違法利用の発見や、適法利用のために必要な権利処理を容易にする機能を発揮します。たとえば、インターネットに違法利用物がアップロードされた場合、予め著作物等に権利管理情報が付されていれば、著作権者等は、ネットワーク上の情報を自動的に検索するプログラム(検索ロボット)を用いるなどして、著作物等とともにアップロードされた権利管理情報を読み取ることによって、容易に違法利用物を発見できます。さらに、著作物等の利用を望む者はこれまでは自分で著作権者等にアクセスしなくてはならず、それが煩雑であるために無断利用を助長してきましたが、著作権者名や許諾条件等の権利管理情報を著作物等に付しておけば、それをネットワークを通じて利用者から著作権者等に送信することにより、権利処理を自動的に、容易かつ的確に行うことが可能になり、著作物等の適正な利用が促されます。権利管理情報に関する技術には現在次のものがあります。

@ 違法利用物の発見に用いられるもの
 美術や音楽の著作物については、そのデジタルデータに電子透かし技術を用いて権利管理情報を付す技術が実用化されており、著作者名等を検索できるコード情報が付された著作物がCD−ROMやネットワーク送信による販売によって社会に流通しています。ネットワーク上の権利管理情報を自動的に探索するプログラムも既に実用化しています。
A 自動的な権利処理に用いられるもの
 現在発売されているCDの多くには、特定箇所に音源を特定する国際規格コードであるISRC(International Standard Recording Cord)が記録されており、レコードの利用管理(放送二次使用料の適正な分配等)に用いる計画があります。ISRCからレコード名等を検索するデータベースの構築、整備も進められています。
(以上、前掲改正解説100頁〜105頁)

 しかし、権利管理情報を除去する技術も開発されています。権利管理情報が除去されると、ネット上で行われる違法利用物の発見が困難になるばかりか、自動的な権利処理ができなくなり、さらに権利管理情報の改変や虚偽情報の付加が行われたときは誤った権利処理が自動的になされることとなって、著作権者等に甚大な被害を与えます。そこで、著作権法では、権利管理情報として虚偽の情報を故意に付加する行為、権利管理情報を故意に除去、改変する行為等を著作権等の侵害行為とみなし(著作113条V)、さらに行為者に営利目的があるときは罰則を科すこととしました(著作120条の2B)。
著作権法は「権利管理情報」を次のように定義しています。
(1)著作権等に関する情報であって、次のイ〜ハのいずれかに該当するものであり
イ.著作物等、著作権者等、その他政令で定める事項を特定する情報
ロ.著作物等の利用を許諾する場合の利用方法及び条件に関する情報
ハ.他の情報と照合することによりイ又はロの事項を特定できることとなる情報
(2)電磁的方法により著作物等とともに記録媒体に記録され、又は送信されるものであり、
(3)電子計算機による著作権等の管理に用いられているもの。
 以下、説明します。
(1)「著作権等」とは、著作者人格権、著作権、実演家人格権、著作隣接権(技術的保護手段とは異なり、実演家及びレコード製作者の報酬及び二次使用料請求権も含む)を指します。イに該当するのは著作物名、著作者名、著作権者名、実演名、著作隣接権者名等の情報であり、ロに該当するのは著作権者等が提示する許諾する利用の形態、回数、許諾料などの情報であって、著作権者等が利用許諾する場合の条件等ではないCDの販売価格や放送の視聴料の情報は該当せず、ハに該当するのは他に用意したデータベース等を用いて著作権者名や利用条件等を検索できるコード情報や番号情報です(前掲改正解説106頁)
(注1)

(注1)著作物等に情報を直に付するよりもコード情報を付した方がデータ量が少なく、情報の更新も容易なので、ハが多用されています(前掲改正解説106頁)。

(2)「電磁的方法」「著作物等」は技術的保護手段と同じであり、著作物等と一体化して記録媒体に記録、又は送信されるものでなくてはならないことも技術的保護手段と同じです。書籍等に付されるバーコード情報は電磁的方法により記録されるものではないので権利管理情報に該当せず、上記ハの「他に用意したデータベース等」の情報は著作物等とともに記録、送信されるものではないので権利管理情報に該当しません(前掲改正解説107頁)。
(3)「著作権等の管理」とは著作物等の利用状況の把握(違法利用の発見)、著作物等の利用の許諾に係る事務処理(自動的な権利処理)、その他の著作権等の管理を指します。DVD映画のタイトルバック(導入部分の後に表示される原作者やスタッフの表示)やスタッフロール(上映後にスクリーンに表示されるスタッフの一覧)における著作者等の情報は、著作権等の管理を目的としていないので権利管理情報に該当しません。また、著作権等の管理に用いられる情報であっても電子計算機による管理に用いられないものは権利管理情報ではありません。権利管理情報はコンピュータ・ネットワークを通じた違法利用の発見や自動的な権利処理を目的とするものだからです(前掲改正解説107頁〜108頁)。


第2条1項 定義−(22)国内

「国内」(著作2条T22)とは著作権法の施行地すなわち日本の領域内をいいます。

第2条1項 定義−(23)国外

「国外」(著作2条T23)とは著作権法の施行地外すなわち日本の領域外をいいます。

第2条2項 美術著作物と美術工芸品

「美術の著作物」には美術工芸品が含まれます(著作2条U)。美術工芸品とは、建造物、絵画、彫刻、古文書等の有形の文化的所産で、わが国にとって歴史上、芸術上、学術上価値の高いもの(有形文化財)のうち建造物以外のものを総称する概念です。

第2条3項 映画著作物に含まれるもの

  映画著作物には、映画の効果に類似する視覚的又は視聴覚的効果を生じさせる方法で表現され、かつ物に固定されている著作物を含みます(著作2条V)。映画著作物は伝統的に劇場用映画を指しましたが、最近は劇場用映画やそれ以外の映像と音声の連続再生物を収録するビデオディスク、DVD等があり、これらも映画著作物として扱うこととしたのです。「物に固定されている著作物」でなくてはならないので、テレビの生放送番組は映画著作物ではありません。

第2条4項 写真著作物に含まれるもの

  写真著作物には写真の製作方法に類似する方法を用いて表現される著作物を含みます(著作2条W)。写真は被写体の反射光の化学的作用によって被写体をフィルムや映像素子に再生する方法で製作されますが、それと類似する方法とは写真染めやグラビア印刷、青写真、写真製版等をいいます。

第2条5項 公衆

  著作権法において、「公衆」は「特定かつ多数の者」を含みます(著作2条X)。一般に「公衆」は不特定人をいいますが、著作権法では特定人でも多数であれば「公衆」にあたります。したがって、著作権法の「公衆」は不特定人と特定多数人をさし、特定少数人だけが除外されます。「特定多数人」とは同窓会の会員とか企業の従業員とかをいい、最低何人くらい必要かはケースバイケースです。

第2条6項 法人

  法人は法律の規定によって成立することができ(民法33条)、法人になると法人格が付与され、著作権等の権利義務の享有主体として認められます。「法人格を有しない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるもの」(権利能力なき社団・財団)は、法人格がないのですから著作権等の権利義務の享有主体として認められない理屈ですが、著作権法ではこれら権利能力なき社団・財団を法人として扱うこととしました(著作2条Y)。権利能力なき社団・財団は代表の方法、総会の運営、財産の管理その他団体としての主要な点が確定していて法人と変わらない実質を備えているからです。その結果、たとえば権利能力のないプロダクションの社員が製作したアニメは法人著作の要件を満たせばプロダクションの著作物となります。

第2条7項 録音・録画物による上演、演奏、口述

  上演、演奏、口述には、著作物の上演、演奏、口述で録音・録画されたものを再生すること(公衆送信又は上映に該当するものを除く)を含み、また著作物の上演、演奏、口述を電気通信設備を用いて伝達すること(公衆送信に該当するものを除く)を含みます(著作2条Z)。
前段は、上演、演奏、口述には生演奏や生上演だけでなくレコードやDVDの再生によるものも含むという意味であり、ただしそれが公衆送信(放送、有線放送、自動公衆送信)や上映にあたるときは公衆送信や上映として規律しますので、上演、演奏、口述から外しています
(注1)。後段は、著作物の上演、演奏、口述を電気通信設備を用いて伝達しても上演、演奏、口述である(ただし、公衆送信に該当するときは公衆送信であって上演、演奏、口述ではない)という意味です。つまり、2階の客席のために大型スクリーンを設置してマイクで拡声して伝達しても上演、演奏、口述にあたるが、別の構内に設置されているスクリーンや同一構内でも別の者が占有する区域に設置されているスクリーンに伝達する行為は公衆送信であって(著作2条1項7の2)、上演、演奏、口述にはあたりません。

(注1)上演、演奏、口述の録音・録画物を用いてテレビ放送、有線放送、自動公衆送信をしたときは上演、演奏、口述ではなく公衆送信とします(生放送のように録音・録画物を用いないときはもとより公衆送信です)。次に、上映に該当するものも上演、演奏、口述ではなく上映としますが、上演、演奏、口述の録音・録画物の再生と上映との区別は微妙です。

第2条8項 貸与に含まれる行為

  貸与には、いずれの名義又は方法をもってするかを問わず、貸与と同様の権原、すなわち一定期間複製物を占有して使用する権原を取得させる行為を含みます(著作2条[)。たとえば、一定期間経過後使用料相当額を控除した価格で買戻す特約のついた複製物の売買契約、使用料相当額を控除した価格で下取りする特約のついた複製物の売買契約、会員の共同購入の形式をとって実は会員間で順次使用させる契約等です。

第3条 著作物の「発行」

  著作物は、その性質に応じ公衆(著作2条X)の要求を満たすことができる相当程度の部数の複製物が、第21条に規定する権利(複製権)を有する者又はその許諾を得た者(著作63条Tによる利用許諾、著作79条の出版権の設定)によって作成され、頒布(著作2条TR)された場合(頒布権、譲渡権、貸与権を侵害しない場合に限る)に発行(注1)(注2)されたものとします(著作3条T)。要するに、公衆の要求を満たしうる部数の複製物が権限に基づいて作成され、権限に基づいて頒布されたときに発行とします。

(注1)著作権法が著作物の「発行」概念を用いるのは次の条文です。@著作物の発行により公表とする(著作4条)。したがって「発行」されれば「公表」の効果が及びます。A最初に国内で発行された著作物は保護を受けられる(著作6条A)B未発行写真著作物の展示権(著作25条)C著作権の制限(著作31T@・33条W・33条の2U・39条T)D無名又は変名著作物の発行者は、第一発行(公表)年月日登録をうけられる(著作76条)、権利の保全ができる(著作118条TU)、告訴ができる(123条U)
(注2)「発行」は著作物が有形的に複製されて頒布される場合の概念です。これに対して「公表」(4条)は、発行を含み、著作物が上演、演奏、公衆送信、展示等無形的に複製される場合の概念です。「公表」は「発行」の上位概念です。音楽がCDに収録されて販売されれば発行であり公に演奏されれば公表になるように、同一著作物が利用のしかたによって発行にも公表にもなります。

(1)公衆の要求を満たしうる部数の複製物が作成されなくてはなりません。何部ぐらいがこれにあたるかは著作物の性質に応じてケースバイケースです。多数であれば特定人でも「公衆」にあたる(著作2条X)ことからすれば一般的には数十部程度でしょうが、劇場用映画のプリントなら一度に多数人が視聴しますので1部でも足るでしょう。複製物が「作成」されなくてはなりませんので、複製物をホームページに掲載したり、駅の掲示板に掲示して公衆が閲覧できる状態にしても発行ではありません。
(2)公衆の要求を満たしうる部数の複製物が頒布されなくてはなりません。「頒布」は「複製物を公衆に譲渡し、又は貸与すること」をいいますので(著作2条TR)、結局、公衆の要求を満たしうる部数の複製物が作成されてそれが公衆に譲渡又は貸与されることが発行です。書籍や絵画等の複製物として有形的に譲渡等される場合も、音楽等のネット配信のように複製物がユーザーのハードディスク等にダウンロードされる場合もいずれも頒布にあたります。実際に頒布される必要がありますので、公衆の要求を満たしうる部数の複製物が実際に公衆に譲渡又は貸与されなくてはなりません。劇場用映画のプリントであれば1部でも公衆の要求を満たしうる部数にあたるといいましたが、映画著作物は上映して公衆に見せる目的であれば公衆に対するものではない譲渡又は貸与も頒布にあたりますので(著作2条TR)、劇場用映画のプリントを上映目的で特定人に譲渡又は貸与すれば発行にあたるでしょう。
(3)複製物は権限に基づいて作成され、頒布されなくてはなりません。無権限で作成され頒布された著作物は公衆に伝達されても未発行です。まず、複製物は、21条に規定する権利(複製権)を有する者又はその許諾を得た者によって作成され、頒布されなくてはなりません。「21条に規定する権利を有する者」(複製権者)は著作権者または著作権者から複製権を譲受けた者であり、「許諾を得た者」は複製権者から複製の利用許諾又は出版権設定を得た者です。次に、複製物は頒布権(映画の場合)、譲渡権、貸与権を侵害しない方法で頒布されなくてはなりません。複製物が権限に基づいて作成され頒布されれば、著作者人格権(公表権、同一性保持権、氏名表示権)を侵害していても(注3)、また他人のプライバシー等を侵害していても発行にあたります。要は著作権が行使されて複製物が公衆に提供されれば発行なのです。二次的著作物が原著作者の承諾を得ないで作成され頒布されたときは発行にあたるでしょうか。二次的著作物の原著作者は、二次的著作物に関してその著作者と同一の種類の権利を専有しますので(著作28条)、3条の「21条に規定する権利を有する者」「第26条、第26条の2第1項、第26条の3に規定する権利を有する者」に該当すると考えられ、したがって原著作者の承諾なく二次的著作物を発行しても二次的著作物の発行にはあたらないと解します(注4)。

(注3)著作者人格権中の公表権に関して言えば、著作権者の許諾を得て出版等すれば著作者の同意がなくても発行(公表)に該当しますが、著作者が著作権を譲渡したときは著作物の発行(公表)に同意を与えたものと推定されますので(著作18条U@)、発行(公表)にあたりながら著作者の公表権を侵害するという事態はそんなにありません。なお著作者の同意を得ないで発行(公表)されたときは著作者の公表権は失われません(著作18条T)。
(注4)なお、原作者は二次的著作物についても公表権を有します(著作18条T後段)。

次に、二次的著作物である翻訳物の公衆の要求を満たしうる部数の複製物が原著作者又はその許諾を得た者(著作63条Tによる利用許諾)によって作成され、頒布された場合(原著作者の頒布権、譲渡権、貸与権を侵害しない場合に限る)には、原著作物は発行されたものとみなします(著作3条U)。つまり、日本で独語小説の日本語訳が発行されたときは、独語小説が実際には日本で発行されていなくても日本で発行されたとみなします。翻訳物は二次的著作物ですから、上記のとおり、翻訳物が原作と翻訳双方の複製権限、流通権限に基づいていなければ「翻訳物の発行」にはあたりませんが、翻訳物が原作の複製権限と流通権限に基づいていれば「原作の発行」とみなされるのです。翻訳物は言語体系が異なるだけで原作と同一の著作物ですからその発行によって原作が公衆に提供されたと評価できるからですが、外国語著作物は原語のまま日本で発行されるよりも日本語訳で発行される場合が多いという実情を考慮したものです。しかし、「翻訳物」は外国語の日本語訳に限らず、外国語の外国語訳や日本語の外国語訳を含みますし、原作が日本で完成した場合も含みます。なお、原作のまま公衆の要求を満たす部数の複製物が権限に基づいて作成され、権限に基づいて流通されたときに1項の「原作の発行」になることはもちろんです。1項と異なって「許諾を得た者」に出版権の設定を受けた者が規定されていないのは、出版権は「著作物を原作のまま」複製する権利であって(著作80条T)、翻訳物は出版権の内容をなさないからです。2項は翻訳物に限られますから、原語小説のダイジェスト版のような翻案物を権限に基づいて日本で作成頒布しても原語小説の「発行」とはなりません。日本語ダイジェスト版のような翻訳・翻案物も「翻訳物」(2項)ではありませんから2項に含まれないと考えます。
著作権法6条2号は「最初に国内において発行された著作物」が著作権法の保護を受けると規定していますが、「発行」の要件として複製権者又はその許諾を得た者により作成されることを定めています(1項・2項)。しかし、著作権法の保護を受けて初めて複製権者、その許諾を得た者と認められるのであって、保護を受けない限り複製権者、その許諾を得た者にあたりませんので、結局6条2号の「発行」がされていないから保護されないということになります。これでは不当なので、著作権法で保護されれば複製権者、その許諾を得た者にあたる者は1項、2項の複製権者、その許諾を得た者とみなして1項、2項を適用することとしました(著作3条V)。

第4条 著作物の「公表」
  著作物は発行されれば「公表」(注1)とされます。発行は著作物を有形的に再製(複製)して公衆に提供(譲渡又は貸与)する行為であり、このような有形的複製物を頒布することによって公表とされます。さらに著作物を無形的に再製して公衆に提示する行為、すなわち上演、演奏、上映、公衆送信、口述、展示の方法で公衆に提示することによっても公表とされます。「公衆」とは不特定人又は特定多数人のことですから(著作2条X)、数名の前で私的に上演等しただけでは公表にあたりませんが、劇場で上演等すれば観客が一人もいなくても公表です。なお、建築著作物は建設されれば公表とされます。建築物は、建築著作物の有形的再製であってその無形的再製ではありませんが、公衆の要求を満たす多数の複製物が作成され頒布されるというものではありませんので発行概念にはなじみません(一般住宅は建築著作物ではありません)。そこで、建築物が建設されて公衆が見うる状態になった時点で公衆に提示されたとして公表としました(以上著作4条T)。

(注1)著作権法が著作物の「公表」概念を用いるのは次の条文です。@法人著作の要件(著作15条T)A公表権(著作18条)B公表された著作物は著作権の制限を受けることが多い(著作31T@・32条〜33条・34条〜38条)C法人著作物等の保護期間の起算点となる(著作52条〜57条)D公表された著作物は裁定利用の対象となる(著作67条・68条)E無名又は変名で公表された著作物の実名登録(著作75条)F第一公表年月日登録(著作76条TU)

また、インタラクティブ送信において実際に公衆送信された時点を特定することは困難なので、送信可能化された時点で公衆送信されなくても公表とみなされます(著作4条U)。3項は翻訳物の公表が原著作物の公表とみなされる場合を規定しており、発行(著作3条U)と同旨です。以上は、権利者又は許諾を得た者によって著作権の行使として公衆に提示される必要があり、無断演奏や無断上映等は公表ではないこと、著作権の行使として公衆に提示されれば著作者人格権等を侵害していても公表であることは発行同様です。次に、美術著作物及び未発行写真著作物の著作権者は、原作品を譲渡した後であっても原作品の展示権を有しますが(著作25条)、他方原作品を譲受けた所有者又はその同意を得た者は原作品を公に展示することができ(著作45条T)、著作権者の展示権はこれに及びません。そして、著作権者又はその許諾を得た者が展示権を行使して原作品を公衆に提示したときは1項の公表となりますが、原作品の所有者又はその同意を得た者が原作品を公に展示したときも公表とみなされます(4項)。所有者等による展示は、著作権の効力が除外されるために適法になるものの、著作権の行使としての展示ではありませんから1項の公表にはあたらず「みなし」公表とされました(注2)。著作権者等の公表後所有者等が公に提示したときは2度目の公表になるでしょう(注3)。5項は発行(著作3条V)と同じ趣旨の規定です。
 
(注2)著作者はその同意を得ないで公表された著作物については公表権を失いませんが、美術著作物又は未公開写真著作物の原作品を譲渡したときはその展示に同意を与えたものと推定されますので(著作18条TU)、公表権を失います。
(注3)著作権者等が美術・写真著作物の相当部数の複製物を公衆に頒布したときは発行(著作3条T)となり、発行により公表(著作4条T前段)となります。写真著作物の場合は、発行により展示権はなくなりますので(著作25条)、発行後著作権者等が展示しても公表とはなりませんが、所有権者等が展示する場合、著作権法45条1項は未発行写真著作物に限っていないので(2度目の)公表になると解せます。美術著作物の場合は、発行後も展示権はなくなりませんので、発行後の著作権者による展示も公表と解せます。

第4条の2 レコードの発行
  レコードは次の場合に発行(注1)となります(著作4条の2)。著作物の発行と同様の概念です。
(1)性質に応じ公衆の要求を満たすことができる相当程度の部数の複製物が作成、頒布されること。
(2)レコードがレコードの複製権者又はその者から許諾を得た者によって作成されること。
(3)レコードの頒布がレコードの譲渡権又は貸与権を害しないこと。

(注1)日本の著作権法で保護されるための要件の一つとして、著作物については国内で最初に発行されたことが規定されていますが(著作6条A)、レコードについては最初に国内で固定されたことが規定され(著作8条A)、国内で最初に発行されたことは保護要件とされていません。レコードの発行概念が意味をもつのは保護期間の起算点となる点(レコードの発行日の属する年の翌年から起算して50年)のみです。

第5条 条約の効力

  著作者の権利(著作者人格権、著作権)並びに著作隣接権に関して、条約と著作権法の規定が矛盾するときは条約が優先します(著作5条)。
 わが国が加盟している著作権関連の条約は次のものです。

(1886年)文学的及び美術的著作物の保護に関するベルヌ条約 無方式主義、内国民待遇を宣言する著作権法に関する最も基本的な条約。条約の効力遡及。2008年10月時点の加盟国は163国。日本の加入は1899年。
(1952年)万国著作権条約 方式主義を許容。国内法の関係でベルヌ条約を批准できない国のためにベルヌ条約を補完するものとして提唱された条約。ベルヌ条約と万国著作権条約の双方に加盟している国との間ではベルヌ条約が優先。無方式国の著作物も著作権表示があれば方式国で保護。条約の効力不遡及。加入国100国。日本の加入は1956年。
(1961年)実演家、レコード製作者及び放送機関の保護に関する国際条約(実演家等保護条約、隣接権条約) 実演家・レコード製作者・放送事業者の保護等を規定。加入国88国。日本の加入は1989年。
(1971年)許諾を得ないレコードの複製からのレコード製作者の保護に関する条約(レコード保護条約) 実演家等保護条約の加盟国が当初少なかったので、レコードを保護するために制定された条約。加入国77国。日本の加入は1978年。
(1994年)世界貿易機関を設立するマラケシュ協定(世界貿易機関協定(WTO協定))
WTO協定の付属書の「知的所有権の貿易関連の側面に関する協定(TRIPS協定)」
TRIPS協定は、WTO加盟国にベルヌ条約の保護内容の遵守を要求し、その他コンピュータ・プログラムの保護、貸与権、実演家・レコード製作者・放送事業者の保護等を規定(ベルヌ・プラス方式)。万国著作権条約との関係はTRIPS協定が優先適用。加入国153国。日本の加入は1994年。
(1996年)実演及びレコードに関する世界知的所有権機関条約(WIPO実演・レコード条約(WPPT)) WIPOの提唱によりWCTと同時に作成。実演家人格権、実演家及びレコード製作者のインタラクティブ送信、レコードに関する実演家・レコード製作者の経済的利益、技術的保護手段回避に対する救済等を規定(ベルヌ・プラス方式)。加入国86国。日本の加入は2002年。
(1996年)著作権に関する世界知的所有権機関条約(WIPO著作権条約(WCT)) コンピュータ・プログラムの保護、譲渡権、公衆への伝達権、技術的保護手段回避に対する救済、権利管理情報の改変等の禁止等を規定(ベルヌ・プラス方式)。加入国88国。日本の加入は2000年。