第4款 映画著作物の著作権の帰属(第29条)
第29条 映画著作物の著作権の帰属
映画著作物の「著作者」になる者は、制作、監督等を担当して映画の全体的形成に創作的に寄与した者(通常は映画監督とかプロデューサー)ですが(著作16条)(注1)、その「著作権」の帰属については劇場用映画等と放送用映画に分けて特別の規定を設けています。
(注1)映画の全体的形成に創作的に寄与した者が法人等の従業員であって、職務著作の要件を備えているときは法人等が著作者になります(著作15条)。このときは著作権は原始的に法人等に帰属します。
(1)劇場用映画等(著作29条T)
著作者が映画製作者に対して映画の製作に参加することを約束しているときは、著作権は映画製作者に帰属します。映画製作者とは映画著作物の製作に発意と責任を有する者をいいます(著作2条TI)。「製作に発意と責任を有する者」とは、映画製作に関する収支計算とリスク負担の下に、各種契約の主体となって映画制作を遂行しその完成に責任を負う者をいい、現場における制作行為の主体ではありません。映画製作者は通常は映画会社であり、映画の著作者は通常は映画監督やプロデューサーであり、これらは映画の製作に参加約束をするのが普通ですから、劇場用映画の著作権は普通は映画会社に帰属します。映画製作を発意してもその制作を映画会社に委託しただけの者は映画製作者ではありません(山口組五代目継承式事件)(注1)。他に映画製作者を認定した判例に三沢市の軌跡事件、超時空要塞マクロス事件2、宇宙戦艦ヤマト事件(2)があります。
(注1)映画制作費用の最終的負担者であっても著作権を取得できない場合がありますので(山口組五代目継承式事件)、最終的な費用負担者に著作権を帰属させたいときはその旨の契約が必要となります。
29条1項の趣旨は、映画の著作者は上記のとおり映画の全体的形成に創作的に寄与した者ですから(著作16条)多数の者になる可能性があるので、著作者=原始的著作権者を貫いて著作者全員を著作権の共有者とすると著作権者が多数となって映画の利用が妨げられること(著作65条U参照)、映画制作に要した巨額の費用の負担者に映画の著作権を帰属させることが公平である点にあります。「参加することを約束する」とは映画製作者に対して映画制作の役割を担うことを約束することであり(必ずしも映画製作者との間で参加契約を結んでいる必要はありません・超時空要塞マクロス事件2)、映画製作者から報酬等の支払いを受けて映画制作の役割を担当します。著作者(著作16条)がそういった参加者であるときには著作権は映画製作者に帰属します(注1)。29条1項は職務著作による映画と放送用映画には適用されません(29条1項カッコ書)。前者は映画会社が従業員に制作させる記録映画、ニュース映画等であり、映画会社が原始的に著作者となり著作権者となります(注2)。後者の放送用映画は29条2項に規定があります。29条1項は著作権の帰属に関する定めですが、当事者間の契約で著作権は著作者に帰属することとしてもよいし(注3)、映画会社に帰属した著作権の行使に条件をつけてもかまいません。著作権が映画会社に帰属しても著作者人格権は著作者に留保されますが、公表権に関しては、映画製作者に著作権が帰属したときはその公表に同意したものと推定されます(著作18条UB)。
(注1)非参加者が映画の全体的形成に創作的に寄与する(著作16条)ことは通常はありませんが、その場合なら、映画製作者は、参加者の分だけ著作権者となり非参加者と著作権を共有することとなります。
(注2)映画会社の従業員(職務著作)と外部者の共同著作である場合、著作権は、外部者に参加約束のあるときは映画会社に帰属し、参加約束のないときは映画会社と外部者の共有となります(29条T)。カッコ書は映画会社の従業員の単独職務著作のときは29条1項を適用しないという意味に解しなくてはなりません。
(注3)取引安全の見地から反対説があります。
(2)放送用映画(著作29条U)
上記のとおり、劇場用映画等においては、著作者が映画製作者に対して参加約束をしていれば著作権のすべての権能が映画製作者に帰属しますが(著作29条T)、専ら放送事業者が放送のための技術的手段として製作する映画著作物(放送局が専ら放送用に製作する放送番組)は劇場用映画ほどの製作費用がかからないし、放送事業者としてはとりあえず放送できればよいのですから、著作権のすべての権能ではなく放送に必要な支分権(@その著作物を放送する権利、放送されるその著作物を有線放送し、自動公衆送信を行い、受信装置を用いて公に伝達する権利 Aその著作物を複製し、その複製物を放送事業者に頒布する権利)だけが映画製作者(放送事業者)に帰属し、それ以外の支分権は著作者(著作16条)に帰属します。29条2項は参加約束を規定していませんが、参加約束がなければ支分権が放送事業者に帰属する根拠はありませんので、参加約束があっても(注1)放送用の支分権しか帰属しないことを定めた規定です。もとより契約によってそれ以外の支分権も放送事業者に帰属することとしても良いし、逆に有線放送権や複製権等を除外してもかまいません。29条2項は、「専ら放送のための技術的手段として」「専ら放送事業者が製作する」映画著作物(放送番組)に適用されます。「専ら放送のための技術的手段として」製作される番組ですから、DVD等として販売する予定もある番組は含まれません(注2)。その場合は放送事業者が放送以外からの収益を見込んでいるからです。「専ら放送事業者が製作する」番組とは放送事業者が唯一の映画製作者(著作2条TI)である番組であって、外部プロダクション等に製作を委託してそのプロダクション等が単独または共同で映画製作者となる番組は含まれません(注3)。この場合はプロダクション等にその番組を利用する利益があるからです。番組の制作には多数の者が関与しますが、番組の全体的形成に創作的に寄与した者(著作16条の著作者)が放送局の従業員だけであれば職務著作として放送局が著作者となり(著作15条)著作権者となりますので、29条2項は適用されず著作権のすべての権能が放送局に帰属します(著作29条Uカッコ書)。放送局の従業員以外の者が関与し、その中に番組の全体的形成に創作的に寄与した者(著作16条の著作者 その者が外部会社の従業員であって職務著作の要件を満たせば外部会社が著作者となります)がいる場合に29条2項は適用になります。放送局に帰属する放送用の支分権は、番組を放送する権利、同時に有線放送する権利、自動公衆送信する権利、受信装置で公に伝達する権利と、番組を複製する権利、複製物を放送事業者に頒布する権利であり、それ以外の支分権は著作者に留保されます。複製権が認められますので番組を収録したDVDを大量に作成することができますが、放送事業者に頒布する(再放送番組として提供する)権利しか認められませんので市販することはできません。著作者人格権は著作者に留保されること、公表権に関して推定規定(著作18条UB)があることは29条1項と同じです。
(注1)映画制作であることを知ったうえで参加し、報酬を受け取っていれば参加約束を肯定できます。(超時空要塞マクロス事件2)
(注2)この場合の著作権は、著作者の参加約束の有無によって著作者又は映画製作者に帰属します(著作29条U)。
(注3)放送局の従業員(職務著作)と外部参加者の共同著作である場合、29条2項に摘示の放送用の支分権以外の支分権は放送局と外部参加者の共有となります。したがって、カッコ書は専ら放送局の従業員の単独職務著作のときは29条2項を適用しないの意に解しなくてはなりません。
(3)有線放送用映画(著作29条V)
専ら有線放送事業者が専ら有線放送のための技術的手段として製作する映画著作物(有線放送番組)は、有線放送に必要な支分権のみが有線放送局に帰属することを定めた規定で、放送用映画(著作29条U)と同じ趣旨です。29条2項と異なるのは有線放送番組を放送する権利と自動公衆送信する権利が有線放送局に帰属しない点ですが、有線放送番組を同時に放送したり自動公衆送信することは一般的ではないので、それらの権利は著作者が留保することとしたものです。
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