(著作:ひらお法律特許事務所)

商号の抹消・変更に関する判例要約一覧

 

商号

請求原因

○勝訴・×敗訴

商号登記以外の使用事実

(判決文に表れているもの)

原告

被告

株式会社河原コンクリート工業所

有限会社カワコン

不競法 ○

 

H14.11.28判決

東京高裁H14()

1614

判決文からは不明

@     控訴人(原告)及び被控訴人(被告)が共に活動の拠点を有する川崎市内における、共通の取引者・需要者である土木業者の間において、控訴人の営業表示として広く認識されているものと認められる。

A     控訴人は、川崎市内の土木業者の間で「河コン」(かわこん)という略称で呼ばれており、被控訴人の商号は、「有限会社カワコン」であり、控訴人の略称すなわち「河コン」(かわこん)と類似していることが明らかである。

B     被控訴人は、控訴人の本店所在地と同じ行政区画(川崎市高津区)内に本店を設け、平成13年2月に設立されたものである。そして、被控訴人は、その目的をコンクリート製品の製造及び販売、砂利の販売、造園工事の設計・管理・請負等、土木工事の設計・管理・請負等として、設立された会社であるから、被控訴人が「有限会社カワコン」の商号でその営業を行えば、これと同種の営業を営む控訴人の取引者・需要者である土木業者等が、これを「河コン」(かわこん)の略称を有する控訴人の営業と混同する虞が生じる。

2

三菱地所株式会社、

三菱地所ホーム株式会社

株式会社三菱ホーム

不競法 ○

 

H14..18判決

東京地裁H14()

8104

被告の開設するウェブサイト(ホームページ)において、「株式会社三菱ホーム」と表示。

@「三菱」の名称及び三菱標章(スリーダイヤのマーク)は,企業グループである三菱グループ及びこれに属する原告らをはじめとする企業を表すものとして著名であり、不正競争防止法2条1項2号にいう著名な商品等表示に該当する。

A 被告が使用する被告商号「株式会社三菱ホーム」のうち、「株式会社」及び「ホーム」という事業分野を示す一般名詞部分に商品ないし役務の出所識別機能がないことは明らかであるから、類否判断の上で意味のある要部は「三菱」の部分というべきところ、これは原告らの商品等表示である前記「三菱」と同一であるから、被告商号は「三菱」の名称と類似する。

株式会社三田屋本店

株式会社はざま湖畔三田屋総本店

不競法 ×

 

H13.6.28判決

大阪高裁H9()

3089

「被告は、その商品であるハムの包装や宣伝物に被告表示を使用する際に「はざま湖畔」を省略したり、別の行に小さく書いたりしており、」とあり、その他の具体的使用態様については被告は、「はざま湖畔三田屋総本家」という表示を自己の営業表示、商品表示として使用している。」とあるだけで不明。

@     原告表示である「三田屋本店」は、原告の直営店及びフランチャイズ店の営業表示及びハムに代表される畜産加工食品に係る商品表示として、昭和六〇年ころ、消費者の間に広く認識され、周知性を取得した。

A     被告商号の「はざま湖畔」とは所在地を示すものと認識されるから、被告商号のうち、営業及び商品の自他識別、出所表示機能を果たす重要な部分は、「三田屋総本家」であり、原告商号と比較した場合、「三田屋」の部分は同じであり、これに続く「総本家」と「本店」は、いずれも「本」を有し、観念としても類似し、その結果、全体として類似しているといえる。

B     被告は、昭和五六年一二月一〇日に訴外会社の子会社として設立された後、訴外会社からその営業の一部を承継して、訴外会社の製造するハムを「三田屋」の表示を使用して販売し、その後「三田屋」の表示を変更し、「はざま湖畔三田屋総本店」の表示を使用するようになった。この変更時期が原告表示の周知性取得時期よりも前であったことを認めるに足りる証拠はないが、周知表示出現後のある時点で、先使用表示の一部が変更された表示の使用が開始されたとしても、その変更によっても先使用表示との同一性が識別でき、かつ、不正競争防止法が意図する周知表示保護の原則を害しない限度では、なお、変更後の表示も先使用権による保護を受けることができると解すべきである。そこで、被告により使用されていた「三田屋」の表示と現在の被告表示(被告商号)である「はざま湖畔三田屋総本家」とを対比すると、現在の被告表示は、旧表示に「はざま湖畔」及び「総本家」が付加されたことにより、外観、称呼に相違点が見られるが、「はざま湖畔」は所在地を示すものであり、「総本家」に特別な顕著性はなく、「はざま湖畔」も「総本家」も「三田屋」に比べ小さく記載されているから、「三田屋」の部分が被告表示の要部と解すべきである。そしてまた、現在の被告表示である「三田屋」の部分と当初使用されていた「三田屋」の表示とを対比するに、字体はほぼ同じであり、観念、称呼ともにその要部が同一であるということができるから、現在の被告表示を使用することは、被告が当初使用していた表示の使用の継続として、先使用権による保護を受けることができる。

阪急電鉄株式会社

株式会社阪急

不競法 ○

 

H12.9.14判決

大阪地裁H12()

6722

被告の本店営業所が入るビルの一階入口の看板に「阪急グループ」「株式会社阪急」「Hankyu L. T. D」と表示。

被告は口頭弁論期日に出頭せず、答弁書の準備書面も提出せず、請求原因事実を争わなかった。

三菱商事株式会社、

三菱地所株式会社、

三菱建設株式会社

有限会社三菱建材輸入住宅販売インコーポレーション、

三菱建材株式会社

不競法 ○

 

H12.6.30判決

東京地裁H12()

4495

有限会社三菱建材輸入住宅販売インコーポレーション、三菱建材株式会社ともに、封筒、看板、印刷物等に「三菱」を表示。

@「三菱」の名称は広く知られている。

A「三菱建材株式会社」の商号は、三菱グループの名称として広く知られる「三菱」の表示を共通にするから「三菱」の表示と類似するものと認められる。

B原告らは、いずれも三菱グループの会社としてその商号に「三菱」の二字を用い、スリーダイヤのマークを使用して、現在に至るまで、永年にわたり営業活動を続けてきた等を考慮すれば、被告商号を使用することによって、被告が三菱グループの一社であるとの誤信を生じさせるおそれがあるものと認められるから、「混同を生じさせる行為」に当たり、原告らの営業上の利益を侵害する。

※被告有限会社三菱建材輸入住宅販売インコーポレ?ーションは請求原因を争わなかった。

住友林業株式会社

住友殖産株式会社

不競法 ○

 

H12.3.30判決

大阪地裁H11()

4658

「住友殖産株式会社」と記載した看板を営業施設として使用している建物及びその敷地に掲げた。

@「住友」の表示は、旧住友財閥の系譜に連なる企業、あるいはこれらの企業と資本、業務提携等において緊密な関係にある企業の営業表示として、原告、被告の取引相手たる需要者を含めた一般に広く認識されており、また、原告の商号も、このような旧住友財閥の系譜に連なる企業として、全国的に周知である。

A 原告及び被告は、いずれも不動産の仲介業等を業務としており、競業関係にあると認められるところ、「住友」の表示に「殖産」の語を加え、これに会社の種類である「株式会社」を加えた被告の商号は、原告を始めとする旧住 友財閥の系譜に連なる企業、あるいはこれらの企業と資本、業務提携等において緊密な関係にある企業であるとの誤認混同を生じ、ひいては同種の業務を行う原告の営業と誤認混同を生じる虞がある。

B 被告が「住友」の表示を使用する行為は、何らの費用を負担することなく原告を始めとする旧住友財閥の系譜に連なる企業集団が形成した信用力に便乗するものであり、また、これらの表示、標章に形成された信用力を希釈化することにより、現実に競業関係にある原告に損害を与えた。

日本ゼオン株式会社

株式会社アーゼオン

不競法 ○

 

H11.12.28判決

東京地裁H10()

28675

 

H12.9.28判決

東京高裁H12()

646

パンフレット、従業員の名刺等や、インターネットのHPに「私たちはアーゼオンです。」、「これからは、私たちをアーゼオンとお呼び下さい。」と記載し、新聞に広告を掲載した。

@ 被告は、原告表示は新聞、テレビ等への広告出稿量が極めて少ないため周知とはいえないと主張したが、原告の主たる業務分野が合成樹脂及び合成ゴムの製造販売であり、顧客は一般消費者ではなく製造業等の企業又は商社であるため原告表示は企業規模、業務実績に照らし周知性を有するとした。

A 原告表示の「日本ゼオン」の「日本」はわが国の企業であることを示す用語であるから「ゼオン」が要部である。被告表示の「アーゼオン」は、「ゼオン」の頭部に「アー」を付加したもので、その有無によってこれを聞いた者の印象が相当程度異なってくるが、@)「ゼオン」は一体として称呼され強い印象を与えること、A)「アー」と「ゼオン」とに区切られ、「ゼ」の部分にアクセントを置いて称呼される場合があり得ること、B)原告表示が広く認識されていることを考慮すると両者は称呼が類似する。

B 原告と被告は、業務分野において一部競合する部分があり、その顧客となり得る層も共通していることが認められるから、被告表示を使用した場合には原告の営業と混同が生じ、営業上の利益を侵害される虞がある。

※控訴審もほぼ同旨

京王自動車株式会社

京王交通八王子株式会社、

(引受参加人)

京王交通第三株式会社

不競法 ○

 

H11.10.28判決

東京高裁H9()

2081

営業用自動車(タクシー、ハイヤー)、営業用表示物件(看板、パンフレット)、営業用帳票類(タクシー・ハイヤーチケット、請求書)に「京王」を表示。

@「京王」は少なくとも京王電鉄株式会社の鉄道路線が走る地域を中心とする三多摩地区においてはよく知られている。周知性の認定では、「京王」は京王電機軌道株式会社(京王電鉄株式会社の前身)の鉄道路線の始発地と予定された東京都心部と終着地として予定された八王子の地名を組み合わせた造語であることも考慮された。

@     被控訴人(被告)らがその旅客自動車運送事業のための営業用自動車に使用している表示は、「京王」及び「京王交通グループ」であることが認められ、前者はいうまでもなく「京王」と同一であり、また、「交通」及び「グループ」が極めて卑近な普通名称にすぎないことからすれば、「京王」の文字を含む後者は控訴人(原告)表示の「京王」に類似する。

B 被控訴人らがその旅客自動車運送業事業に「京王」あるいはこれを含む表示を使用したことによって、複数回営業の混同が生じた事例があったことに加え、被控訴人らの営業内容及び事業区域が、控訴人の営業内容及び事業区域と完全に重複することに鑑みれば控訴人との間に営業の混同を生ずる虞がある。

※本件では、被控訴人に対する商号の抹消登記申請手続請求までは認容されなかった。

コンパニー

ゼネラール

デ ゼタブリスマン ミシュラン エ

コンパニー

株式会社ミシュラン

不競法 〇

 

H10.3.30判決

東京地裁H9()

7710

被告は、サンドイッチ、弁当等の製造販売において広告、宣伝をしたことはなく、看板を掲げたことはない、製造した弁当類の9割は販売会社のシールを貼るので被告会社の商号がでることはない旨述べるが、販売するサンドイッチに被告会社の商号を記載する場合は被告会社の商号をもって営業活動を行っており、サンドイッチ自体に販売会社の名称を記載する場合も、納入先業者等に対して営業活動を行う場合には被告会社の商号によって営業活動を行っていることが認められ、また被告は居酒屋を経営しているが、その商品の仕入先等の取引先に対しては、被告会社の商号により営業活動を行うものと推認される。したがって、その営業表示として商号をしようしているものと認められる。

@     「ミシュラン」は原告の商品及び営業表示として広く知られていた。

A     被告商号のうち「株式会社」は会社の種別をあらわす部分であり、要部は「ミシュラン」にあるから、原告の営業表示と同一である。

B  原被告の営業内容は相違するけれど、企業経営が高くかした現在においては広義の混同が生じるから「混同を生じさせる行為」に該当する。

10

株式会社サンリオ

株式会社サンリオ

不競法 〇

 

H9.9.29判決

名古屋地裁H()

2204

被告の編集発行するミニタウン誌の編集・発行者として「株式会社サンリオ」と記載、名刺や請求書等の営業用文書、封筒に、「株式会社サンリオ」「SUNRIIO」と記載

@     原告の名称は被告設立以前において被告本店所在地である名古屋市においても十分な周知性を有していた。

A     被告の営業表示である「SUNRIIO」の営業表示は原告の営業表示「SANRIO」と類似する。

B     原告の営業表示が全国的に周知であるから、被告の損害保険代理業においても被告の営業表示に接してこれを原告又はその関連会社と混同することは十分に考えられ、現に間違いの問い合わせや、間違いの電話番号案内の事実があった。以上のとおり、被告の営業表示の使用はそれが原告の営業にかかるものと混同させ、それによって原告は営業上の利益を侵害され又は侵害される虞がある。

11

万屋食品株式会社

株式会社万屋薬

不競法 〇

 

H8.12.19判決

名古屋高裁H7(ネ)

808

合計21店舗を設置しているとあるが、商号がどのように使用されているかを判示した部分はない

@     原告(被控訴人)の商号は三重県内の特定地域で周知性を有していた。

A     両商号は、外観、称呼、概念に基づく印象等から、全体として類似のものとして受け取る虞がきわめて高い。

B     昭和60年ころから被告(控訴人)の販売する商品と競合するウーロン茶等の飲料水も扱うようになった。被告が原告の支配会社であると誤認されて原告の納入価格の見直しを迫られたり(被告が安売りするので)、被告の持参したチラシを持って原告の営業所へ購入に来たり、取引銀行からも混同した業務連絡を受けたり、書類が間違って送付されたり、間違い電話も多くあった。以上、両者の営業内容、営業地域、商号の類似性を考えると、両者間に混同の虞があり、原告の営業上の利益が害される虞がある。

12

株式会社日本経済新聞社

日経ビジネスリサーチ株式会社

不競法 〇

 

H6.9.30判決

東京地裁H()

10889

事務所入口、営業案内、定期刊行物、名刺、申込書、領収書などの取引書類に照合及び「日経ビジネスリサーチ」を表示。会員に「日経ビジネスリサーチ情報」を配布

@     原告の商号及び「日経」の表示は周知著名。

A     被告の商号及び営業表示の要部は「日経」の部分にあるから、原告の商号の略称ないし営業表示と類似する。

B     両商号並びに営業表示が類似しており、さらに被告が日経グループの一員と称していることから、両者間には親子関係等の密接な関係が存在するものと誤信させ、原告の営業上の利益が害される。被告を原告グループ企業であると誤信して、年25万円の会員登録料を被告に支払うケースが後を絶たない。【欠席判決】

13

株式会社テクノスジャパン

テクノスジャパン販売株式会社、テクノスジャパン株式会社、株式会社テクノスジャパン

不競法 〇

 

H5.9.27判決

東京地裁H3()

6078

判決文には表れていないが、年商50億円というから相当規模で使用していることは明らか

@     「テクノス」は原告らの商品表示又は営業表示として日本において周知。

A     被告商号の要部は「テクノス」にあるから、原告周知表示と類似。

B     上記事情、さらに営業分野が関連性を有すること(ゲームソフトと腕時計)、原告の日本における総代理店である原告に被告との関係の問い合わせが継続していることから混同の虞あり。被告らが年商50億円に達する企業であり、「TECHNOS JAPAN corp」の商標権を取得しているとしても、混同の虞がある。

C     以上によれば、被告の商号使用により原告の営業上の利益が害される。

14

三菱商事株式会社、三菱地所株式会社、三菱化成株式会社、三菱建設株式会社、三菱マテリアル株式会社

三菱農林株式会社

不競法 〇

 

H5.9.24判決

東京地裁H4()

2250

看板、パンフレットやチラシ等の広告宣伝物、ゴム印、封筒等の取引書類、営業施設の窓ガラス、入口用自動扉、ドアに商号を表示

@ 「三菱」の文字を含む営業表示は三菱グループに属する企業を示す営業表示として著名。

A「三菱」の文字を含むから商号が類似する。

B     被告商号の使用により、被告も三菱系会社の一員であるか、これと密接な関係を有する企業であるとの誤認混同を生ぜしめ、原告らの計税的利益が害される虞がある。

15

阪急電鉄株式会社

阪急電機株式会社

不競法 〇

 

H5.7.27判決

大阪地裁H4()

793

電話帳への掲載、機関紙に社名広告

@     被告表示のうち「電機」は営業内容を表すありふれた語句であるから、要部は「阪急」の部分にあり、原告表示「阪急」と同一であるから、被告商号は、原告の営業表示「阪急」に類似。

A     阪急グループは多角経?朮晩"?t営をしているから、被告が被告表示を使用すると阪急グループと密接な関連のある会社であるとの誤認混同を生じさせる虞がある。そして、被告の主たる営業地域は阪急電鉄沿線であるから、被告商号の使用により原告の営業上の利益が害される。

B     被告の商号使用が40年間続いているとしても、小規模な会社であるから原告がこれに気づかなかったとしても懈怠とはいえず、差し止め請求権が失効したとの主張は採用できない。

16

株式会社学習研究社

株式会社学研映像製作室

不競法 〇

 

H5.7.16判決

東京地裁H2()

14678

 

判決文では「本件商号を用いて、TVコマーシャルフィルムの企画制作等の事業を行っている」と記載される以外は、被告の設立パーティーで、被告の商号を記載した花輪が飾られていたとの記載がある。

@     原告の「学研」の営業表示は全国的に周知。

A     被告商号中の「株式会社」は会社の種類を示す表示であり、「映画製作室」は業務内容の表示であってさほど識別力を有してはいないから、被告商号は原告の周知営業表示である「学研」と類似。このような商号を使用する行為は、取引者らに原告と系列関係があるのではないか等の誤認を生むから、原告の営業上の利益が害される。

B     被告は、被告商号の使用について原告の了承を得ていると主張しており、ここが中心論点になっている。

17

株式会社神戸製鋼所

神鋼不動産株式会社、神鋼開発株式会社

不競法 〇

 

H5.6.30判決

神戸地裁H2()

1726号等

神鋼不動産株式会社、神鋼開発株式会社ともに、看板、印刷物等にそれぞれの商号と「神鋼」の営業表示を使用

@     「神鋼」は、原告商号の略称であり、同時に神鋼系列の会社であることを示す営業表示であって、周知。

A     被告商号の要部は「神鋼」にあり、原告商号の要部も略称たる「神鋼」の部分にあるから、両者は要部同一であり、その外観、称呼等に照らせば類似。

B     「神鋼」が原告商号の略称であって業種名は原告系列会社相互間における同一性識別機能しか有していないこと、原告系列会社内においても不動産事業を営む会社もあることを考慮すれば、被告商号は原告グループの一員であるとの誤った印象を与えるから、混同の虞がある。被告は、取り扱い物件が淡路島に限られるから原告の営業上の利益を害しないというが、営業上の利益を害される虞とは必ずしも競争関係にあることを要しないから失当。

18

株式会社リクルート

株式会社三重リクルート社

不競法 〇

 

H5.3.24判決

東京地裁H2()

16538

「株式会社三重リクルート社」「三重リクルート社」を看板、会社案内、パンフレットに使用

@     原告商号(株式会社リクルート)及びその営業表示(リクルート)は著名。

A     「株式会社」「三重」「社」の部分には特別識別力はなく、主要部は「リクルート」であり、両商号は主要部が同一であり類似する。

B     原告商号の著名性、事業内容の共通、営業地域の重なり合い、誤認混同の実例を考えれば、両者間に誤認混同のおそれがありそうである以上営業上の利益侵害のおそれがある。

19

三起商工株式会社

株式会社ミキハウス

不競法 〇

 

H310.30判決

大阪地裁H2()

5143

「株式会社ミキハウス」を事務所窓ガラス、入口ガラスドアに表示

@     原告の営業表示である「ミキハウス」は関西地方を中心として広く知られていた。

A     被告の商号は、原告の営業表示に「株式会社」を付けただけであり、原告の営業表示と類似する。

B     今日の多角経営化の時代にあっては、類似の営業表示をするものは業務上、組織上何らかの関連があるのではないかとの印象を与える。したがって、原告の営業が子供服で、被告のそれが不動産であるといっても、広義の混同のおそれがある。現実の混同の事実もある。

C     被告の使用は、原告の営業表示の顧客吸引力を希釈化させ、被告がそれを不当に利用するものであるから、原告の営業上の利益の侵害がある。

20

シャネル・S・R

株式会社シャネル

不競法 〇

 

H4.10.29判決

大阪地裁H()

906

判決文からは不明

@     原告の営業表示は日本国内において広く知られている。

A     被告は、昭和33年「シャネル」の営業表示で貸しおしぼり業を始め、昭和51年に商号を「株式会社シャネル」として法人化した。

B     原被告の営業内容は異なっているが、多角経営化現象下においては両者間に何らかの関係があるのではないかとの印象を与える(広義の混同)。また、原告の著名表示の希釈化、被告によるその不当な利用により、シャネルグループの投下資本の回収が阻害され営業上の利益が害される。

21

カシオ計算機株式会社

カシオ電機株式会社

不競法 〇

 

H2.7.20判決

東京地裁S61()

19

判決文からは不明

A     原告の商号は日本国内において広く認識されていた。

B     両商号は、特徴的部分である「カシオ」が共通し、「計算機」と「電機」は観念において密接に関連しており、両商号は類似する。両者の営業目的もほぼ同様であるから、取引者及び需要者において誤認混同のおそれがある。そうである以上、営業上の利益が害されるおそれがある。

22

ゲラン・ソシエテ・アノニム

株式会社ゲラン

不競法 〇

 

H2.3.29判決

大阪地裁S62()

12346

「被告会社はその登記商号を営業表示として使用している」とあるが、どの様態で使用しているか不明

@     原告はパリに本店を有する化粧品会社であり、日本で強力な宣伝販売をしたことにより、原告の商号は昭和20年頃には広く知られるようになった。

A     被告は、「株式会社ゲラン」の商号で設立された法人であり、男性用化粧品の製造販売を主たる事業としている。

B     原告の表示の周知性、両営業表示の類似性、営業の近似性の事情を考慮すると、両者間に何らかの営業上の密接な関係があるのではないかと誤認するおそれがある。原告は香水に徹しそれ以外の化粧品を取り扱ってこなかったとしても、そのことが一般需要者にも広く知られていたということはないから、広義の混同のおそれを否定できない。

23

株式会社ベルモード

株式会社東京ベルモード

不競法 〇

 

S62.3.20判決

東京地裁S53()

11051

広告、DM、パンフレット、看板、はりがみ、下げ札、自動車の車体に「ベルモード」「東京ベルモード」等表示

@     原告の商号並びにその営業表示の「ベルモード」は第二次世界大戦前において既に広く知れ渡っていた。

A     被告は、昭和44年に商号を「株式会社ベルモード」として設立され、昭和52年にその商号を「株式会社東京ベルモード」に変更し、「東京ベルモード」の商品表示を使用している。

B     「東京」は地域を示す固有名詞であり、頻繁に用いられて一般需要者の注意を引かず、主要部は「ベルモード」であるから、両者の商号及び商品表示は類似する。営業及び商品も近似性がある。混同の実例もある。以上より、被告の行為によって混同がしょうじており、そうであるから営業上の利益の侵害もある。

24

8番ラーメンチェーン本部

8番ラーメン六家店

不競法 〇

 

S48.10.30判決

金沢地裁S47()

4

なし

@     原告は、8番ラーメンチェーンを考案し、福井、富山、石川の三県にわたり44店舗との間でフランチヤイズ契約を締結し、各加盟店においてそれぞれの法務局に「8番ラーメン」の商号登記をした。原告の宣伝行為によって、8番ラーメンの名称は広く知られるに至った。

A     被告は、富山法務局及び同法務局高岡支部において「8番ラーメン」の商号登記をしたが、登記の被から2年以上、各営業所においてなんらの営業活動を行っておらず、営業施設も有していない。原告に対して、商業登記の優先権を主張して営業活動の中止を申し入れた。

B     被告はいまだ原告と同一商号を用い同種の営業を同一地域で行い、原告らの営業上の施設及び活動と混同を生ぜしめてはいないけれど、今後該行為をなすことが推認でき、被告の該行為により原告の営業上の施設と混同を生じる虞があり、原告らは営業上の利益を害せられるおそれがある。よって、原告は、不競法、商法により被告の商号使用の差止を請求できる。

C     被告は正当理由なく2年以上商号の使用をしていないから商法30条により商号は廃止されたとみなされる。さらに、原告は商法31条の利害関係人であるから、商号登記の抹消登記を請求できる。

25

株式会社ナガサキヤ

株式会社長崎本舗

不競法 〇

 

S40.12.22判決

京都地裁S32()

1357

判決文からは判然としないが、「工場、販売店を設置し」とあるので、看板くらいは出していると思われる

@   原告は、資本金1億円、従業員800名に達し、カステラ製造業者としては有数の大会社であり、京阪地区において原告商号は広く知られている。

A     被告は、昭和32年に原告本店の近くに「株式会社ビクター」の商号で設立し、2日後に商号を「株式会社長崎本舗」と変更してカステラの販売を行っている。

B     両商号はともに「ナガサキ」の部分を主要構成部分とし、主要構成部分において発音が同一であり類似商号である。もっとも、カステラはその発祥地である長崎にちなんで長崎カステラと称せられ、一般名称になっているが、カステラ製造業者の商号として「ナガサキ」を用いることが慣用化しているわけではない。京都市外において同種の 営業目的で「長崎屋」の登記商号を有するものがいるとしても、原告は個人営業時代から「長崎屋」の商号を使用してきたのであるから、原告の使用はなんら違法ではない。

C     商号が類似しており、至近距離にあり、営業目的も同一であり、「本舗」の文字によって被告が原告の本店であるかのような外観を呈するから、被告の行為は混同を生ぜしめる行為である。郵便物の誤配、入社希望者の誤認といった現実の混同も生じている。そうすると、原告の営業上の利益が侵害される虞がある。

D     原告は被告に対して被告商号の使用禁止を請求できるが、使用禁止の目的を達成するために被告のした商号変更登記の抹消登記手続を求めることもできる。それによって、被告は必然的にもとの商号に復帰するが、積極的に「株式会社長崎本舗」の商号の変更まで求めることはできない。

26

株式会社三愛(銀座)

株式会社三愛(千住)

不競法 〇

 

39.5.27判決

東京高裁S37()

1622号等

チラシ広告に「三愛」と表示

あとは不明

@     控訴審判決の判決文なので事案は詳細に判明しない。

A     原審判決は「会社の商号を変更せよ」という判決文だったようで、控訴審判決では、「商号使用差し止めの請求権中には、他の商号に変更する登記手続を請求する権利も包含するものと解することができるから、この点に関する被控訴人の請求には理由がある」として、原審同様商号の変更請求は認めた。しかし、控訴人は、被控訴人が自発的に変更しないときには判決の実効性がないとして、控訴審において「〇〇〇〇の商号に変更せよ」の付帯請求を出しており、これは棄却されている。

27

田邊屋

本家田邊屋

不競法 〇

商20 ×

 

38.8.27判決

大阪高裁S36()

497

看板に「六代目本家田邊屋」と記載し、店舗入口ガラス戸に「本家田邊屋」と記載し、その販売する菓子冬籠に「六代目本家田邊屋」「本家田邊屋の冬籠姫」と記載

@     伊藤梅吉が「田邊屋」の商号で菓子販売業を営み、「冬籠」の名前の菓子を販売した。その営業を梅吉の子孝三郎が承継し、孝三郎は弟明(控訴人)にのれんわけした。控訴人も「西田邊屋」または「田邊屋」の商号で冬籠の製造販売を始めた。このように高槻市内に「田邊屋」が二軒併存したので、孝三郎は「本家田邊屋」として営業し、同人死亡後はその子榮太郎が営業を承継し「東田邊屋」ともいった。ところが、榮太郎が応召したので、営業を廃止し家族は疎開した。その後榮太郎は復員し、自殺した。控訴人は営業を継続していたので、いつのまにか「田邊屋」といえば控訴人の営業を指すようになり、京阪神地方まで名前が知られるようになった。榮太郎の甥文雄(被控訴人)は復員後百姓の手伝い等をしていたが、昭和26年頃から控訴人の営業を手伝うようになった。ところが、被控訴人は、榮太郎の長男昭八郎と相談し、控訴人方店舗の近くで「本家田邊屋」「六代目本家田邊屋」の商号(登記)で開店し、冬籠の販売を始めた。

A     榮太郎は応召のとき営業用の道具類をすべて処分していったから、「本家田邊屋」の商号の使用を廃止したと考えるほかない。その商号権を被控訴人に譲渡した事実はない。このように「本家田邊屋」の商号は廃止されたからその再興ということもないが、被控訴人の意向としてはあくまで榮太郎の後を継ぐつもりで「本家田邊屋」の商号を使用して営業を開始したのだから、商法21条1項の不正目的はなかった。よって、商法による請求には理由がない。

B     控訴人の「田邊屋」の商号、「田邊屋の冬籠」の商標は高槻市を中心に広く知られていた。「本家田邊屋」の商号は、その中心は「田邊屋」にあるから全体として「田邊屋」と親近感のある類似商号である。被控訴人の販売する冬籠の質が悪いために控訴人の販売する冬籠の質を落としたという事実からしても、両商品間に混同が生じ、控訴人の営業上の利益が害される虞がある。

C     差止請求には類似商号登記の抹消請求も含まれる。その理由は、登記だけ残しておいても使用できないのであれば価値がないし、登記が残っているかぎり他人は自分の登記をいつまでも登記できないからである。

28

京橋病院

京橋中央病院

不競法 〇

 

37.11.28判決

東京地裁S37()

462

「京橋中央病院」の名称の病院を開設

@     原告の病院名は東京都中央区において広く知られていた。

A     「京橋中央病院」「京橋病院」のいずれも主要部は「京橋」であり、両者は類似する。

B     診療内容がほぼ同一であること、至近距離にあること、名称が類似していることから誤認混同の虞があり、混同の事実もある。

C     混同事実のある以上特段の事情のないかぎり営業上の利益が害される。

29

株式会社明治屋

株式会社池袋明治屋

不競法 〇

 

36.11.15判決

東京地裁S36()

382

包装紙包装用袋、看板、印章に「池袋明治屋」と表示

@     原告の「株式会社明治屋」の商号、並びに「明治屋」「MEIDIYA」は飲食料品の販売業界においてきわめて広く認識されていた。

A     「池袋明治屋」と「明治屋」は、「池袋」は地名であって「明治屋」に比して注意を引かないから、取引においては「明治屋」の部分で称呼観念される。よって「明治屋」と称呼観念が同一の類似商号。

B     誤認混同を生じることは容易に推測できるし、証拠略によっても認められる。証拠略によれば営業上の利害が害される虞あることも明らか。

C     不競法により商号の使用を差し止めうる者は、右商号が登記されたときには、右差止を実効あらしめる為に右登記の抹消も求めうると解すべきである。

30

三国重工業株式会社

三国鉄工株式会社

不競法  〇

商法20 〇

 

32.8.31判決

大阪地裁S29()

3380

設立後日が浅いにかかわらず、新聞に「空気機械の元祖三国鉄工」「三国製 空気圧縮機 歴史が誇る最新型優秀機」の広告を掲載

@     原告は、昭和9年に「株式会社三国鉄工所」を設立し、昭和19年に「三国重工業株式会社」に商号変更し、被告は、昭和28年に「三国鉄工株式会社」の商号で設立された。被告代表者は、原告の取締役であり且つ株主である。被告の営業所は三国町に存在しない。

A     原告は空気機械類の一流業者に数えられ、その商号、商標(ORIGINS)は被告設立当時広く知られていたこと、被告は原告商標と類似する「ORIGISON」を使用し、その他原告と混同を招くような広告を掲載したこと、誤認混同の事実があること、空気機械類は製品が優秀でも名の知れた商品でなければ販売しにくいこと等から?朮晩"?t、広く知られている原告の商標及び商号の信用を利用して、被告製品の販路を拡張する不正目的のために、原告商号と類似商号を採用し、原告の長年使用してきた商標と類似商標を使用して、原告商品との混同を生ぜしめたと考えるのが妥当。よって、商法20条の「不正競争目的をもって類似商号を使用した」、不競法の「周知商号の類似商号を使用して混同させ営業利益を害した」にあたる。

31

有限会社菊屋

有限会社菊屋総本店

不競法 〇

 

30.2.21判決

福島地裁S28()

162

「菊屋洋館」「菊屋最中」を販売し、チラシの配布、広告、看板、幟に表示

@     両商号の主要部分は「菊屋」であり、取引上商号の主要部分のみで略称することは顕著な事実であるから、両者間に誤認混同の虞のあることは明らかで類似。

A     原告商品が福島市内において一流の売上を上げており、原告会社の通称「菊屋」が広く認識されていたことは顕著な事実であり、被告会社の設立者はもと原告社員であったからこれら事実を知っていたこと、原被告の両商品は外観包装が酷似していること、被告商品の主たる販売を原告会社と同じ福島市に求め同市内に営業所を有すること、以上から、被告は、原告商号と類似称号を不正競争目的で使用している。

B     「菊屋」の商号で菓子販売を営むものは全国に1万2000軒あり、福島市内にも数軒あるとしても、被告の商号の使用態度、広告方法からみれば前記認定は覆らない。

32

日本楽器製造株式会社

山葉楽器製造株式会社

不競法 〇

 

29.9.16判決

静岡地裁S.27()

256

オルガン、そのカタログ等に表示

@     「山葉」は原告の営業を示す表示として広く知られていた。

A     被告商号は「山葉楽器」と称呼され、原告の標章「山葉」と外観、称呼が類似するばかりか、観念的にも混同の虞が十分にある。

B     誤認混同の事実の直接的証拠は1例のみ(原告主張でも9例のみ)であるが、実際には相当数に達していると推定できるし、たとえ過去の実例が1例に過ぎないとしても、被告商号が原告標章と類似し原告の営業活動と誤認される虞がある事実を総合して、原告の営業上の利害が害されると認定できる。

33

松前屋(登記)

株式会社松前屋

商法20 〇

 

29.3.23判決

大阪地裁S.27(ワ)

587

店内表札、商品用容器、包装紙、レッテル

@     原告商標は京阪地区で広く知られていた。

A     営業内容が同一又は類似、「京都の松前屋と同じか」との質問をたびたび受けている事実等から誤認混同の虞あり。

B     「株式会社」を省いて「松前屋」と表示していること、老舗であることを強調した表示をしていること等から、原告と混同することを狙っていると認められ、不正競争目的もある。

34

丸三ジャム製造株式会社

株式会社小出丸三ジャム製造所

不競法  〇

商法20 〇

 

27.9.30判決

東京地裁S.26()

21

自転車、屋上看板に表示。葉書に表示して得意先に配布

@     原告商標は広く知られていた。

A     「丸三ジャム製造所」が広く知られていたから「小出」よりも強く認識され、この主要部分が同一又は類似なので誤認混同させる虞がある。

B 実際に誤認混同の例があるから、誤認混同を生ぜしめた。

C     原告商標が広く認識されており、被告は「自分の方が本家である」等言っていたから不正競争目的があった。

D     誤認混同の事実があり、被告製品の方が品質が劣り、取引先でも困惑していた等から、原告は営業上の利益を害された。


商号の抹消・変更までは言及していませんが、最近の商号に関する判例を以下、挙げておきます。

株式会社高麗貿易ジャパン

株式会社コリアワールドトレーディング

(旧商号株式会社高麗貿易東京)

不競法 ○

 

H13.6.12判決

大阪地裁H11()

364

 

H14.6.26判決

大阪高裁H13()

2385

判決文からは不明

@     原告が、韓日の中小企業製品の輸入窓口として、イベントを利用して一般消費者を相手に小売を行う業務のほか、韓国の中小企業製品を仕入れて小売を行う業者との取引も幅広く積極的に行っていたことに照らせば、原告商号は、少なくとも韓国の中小企業製品を仕入れて小売を行う東京圏の業者間において、原告の営業を表示するものとして広く認識されていた。

A     原告商号及び被告会社の旧商号は、その要部が同一であって、各商号の語尾の差異部分について生じる称呼の違いや、カタカナと漢字の差異を含む視覚上の違いを考慮しても、被告会社の旧商号は、「高麗貿易」の語句を含む原告と同一の会社である、あるいは子会社、グループ企業等の原告と関連する会社であるとの認識を与えるものというべきであり、原告商号に類似することは明らかである。

B     原告と被告会社は、いずれも韓国製品の製品を仕入れて小売を行う業者を相手に、韓日の輸出入窓口の役割を担う業務を行い、その主要な取引先5社が共通するなど、主要な取引先及び業務内容が同一であるから、被告会社が、前記のとおり原告商号と類似した旧商号を用いて上記営業を行うことは、原告の業務と混同のおそれ生じさせるものであることは明らかである。

※控訴審もほぼ同旨

株式会社虎屋

株式会社黒川商事(旧商号 株式会社虎屋黒川)

不競法 ○

 

H12.12.21判決

東京地裁H11()

29234

判決文からは不明

@     原告は創業以来の長い歴史を経て日本を代表する和菓子の老舗となっており、原告表示の「虎屋」及び「虎屋黒川」は、和菓子を中心とする食品の製造・販売の分野において著名である。

A     被告が自らの営業表示として用いる商号「株式会社虎屋黒川」を、原告の営業表示である「虎屋」及び「虎屋黒川」と比較すると、被告営業表示は「虎屋」と類似し、「虎屋黒川」と同一であるから、被告の行為は2条1項2号の不正競争行為に該当する。

B     被告が事業目的から「羊羹食品の製造及び販売」を抹消する登記をした後においても、被告代表者が自ら原告代表者と親族関係にある旨の虚偽の事実を公言して、被告が原告の関連会社であると誤信させる行為を積極的に行っている点に着目すれば、被告が商号「株式会社虎屋黒川」の商号を自らの営業表示として用いたことは、これらの事実と相まって、取引者、需要者に原告と被告の間にいわゆる広義の混同が生じたと認められ、被告が事業目的から「羊羹食品の製造及び販売」を抹消する登記をした後においても、被告の行為は2条1項1号の不正競争行為に該当する。

リズム時計工業株式会社

リズムハウス有限会社

不競法 ○

 

H12.1.28判決

東京地裁H11()

23548

被告店舗の看板、広告のチラシに「リズムハウス(有)」、被告代表者の名刺に「リズムハウス有限会社」と表示。

@     原告は、地元(埼玉県北葛飾郡庄和町)の産業祭に出展したり、マラソン大会に協賛するなどしたため、原告の会社名は埼玉県北葛飾郡において周知性を有している。

A     原告の「リズム時計工業株式会社」のうち、「時計工業」の部分は時計の製造を行っているという原告の業種を表すものと一般に理解され、「株式会社」は会社組織の種類を表すものであるから、原告会社名の要部は「リズム」の部分である。被告の「リズムハウス有限会社」のうち、「ハウス」の部分は、不動産に関する事業を営んでいるという業種を表すものと一般に理解され、「(有)」は会社組織の種類を表すものであるから、両者の要部は同一であり全体において類似する。

B     被告が被告表示を営業表示として使用することは、被告と原告が同一営業主体と誤信させるか、又は、いわゆる親会社、子会社の関係や系列関係などの緊密な営業上の関係若しくは同一の表示の事業を営むグループに属する関係があると誤信させるものと認められるから、「混同を生じさせる行為」に該当するものと認められる。したがって、原告は営業上の利益を侵害されたものと認められる。