著作権法・商標法判例解説集(新日本法規出版)
編集:著作権法・商標法判例研究会 代表 平尾正樹

 著作権法と商標法に関する判例を網羅的に紹介し(著作権法497件、商標法607件、計1104件)、それら判例を体系的に整理して、それぞれに要約見出し、事案の要約、判例要旨、解説を施しましたので、著作権法と商標法に関する判例を短時間で、容易に検索、理解することができます。(全4500頁)


   
知的財産権判例要旨集(新日本法規出版)

編集代表
塩埼 勤 (桐蔭横浜大学法学部教授・弁護士)
高林 龍 (早稲田大学法学部教授)
冨高 英次(中村合同特許法律事務所・弁護士・弁理士)
平尾 正樹(ひらお法律特許事務所・弁護士・弁理士)


   


著作権法逐条解説

著作者 弁護士・弁理士 平尾 正樹
ひらお法律特許事務所 2013年06月13日 無料配信中
                                  2019年11月26日 更新


※この著作物はプリントアウト自由ですが、他の著作物に引用するときは必ず出典を明示して下さい。

最新の著作権法を条文ごとに解説しました。必要な判例も掲載。
企業で働いている方、弁護士、弁理士の方、是非利用してください。
今後の著作権法改正にもスピーディーに対応します。





   




弁理士を目指す人に贈る 理系のための法律

著作者 弁護士・弁理士 平尾 正樹
(ひらお法律特許事務所 2011年10月7日 無料配信中)


※この著作物はプリントアウト自由ですが、他の著作物に引用するときは必ず出典を明示して下さい。

特許法や商標法を勉強する理系の人に対して、権利能力、手続能力、代理、物権、債権等の概念を分かりやすく説明しました。参考にしてください。

【目次】
1.権利能力・手続き能力
2.代理
3.手続の中断
4.物権と債権
5.商標権の効力=準物権
6.専用・通常使用権
7.担保物権(質権)
8.準共有
9.登録制度
10.審判制度
11.権利濫用


   
 
商標法 第3次改訂版 (学陽書房)
(著) 平尾正樹


初版発行       2002年9月26日
第1次改訂版発行 2006年3月24日
第2次改訂版発行 2015年7月17日
第3次改訂版発行 2022年2月 7日

【本書の意義】
本書は、著者の商標実務家としての経験を集大成した書です。
(全688頁)


【想定読者層】
1 これから商標法の勉強をはじめる人、学生、受験生
2 商標実務家
3 商標法研究者

【本書の特徴】

1 執筆の最大の意図がこれから商標法の勉強をはじめる人、学生、受験生に分りやすい商標法の教科書を提供する点にありましたので、平易簡明な叙述に心がけるとともに、できるだけ憲法、民法、行政法、訴訟法といった基本法から説き起こし、「全法体系の中の商標法」が自然に理解できるように努めました。

2 執筆の第二の意図が商標実務家に実務の指針を与える点にありましたので、平易簡明な叙述に心がけるとともに、できるだけ多くの判例、審決例をできるだけ詳しく解説することによって「生きた商標法」が自然に身につくように努め、さらに特許法等の産業財産権法、著作権法、不正競争防止法、独占禁止法等の隣接法との有機的関連の中で商標法を立体的に理解できるように努めました。

3 執筆の第三の意図が商標法研究者に商標法の独自の解釈を提起する点にありましたので、多くの論点において著者独自の解釈を述べました。

【本書における新しい解釈】
 本書は、様々な論点において、著者の実務家としての立場から、これまでの伝統的解釈を覆す新しい解釈、視点を提起しました。たとえば以下のとおりです。

1 色彩は商標の任意的構成要素にすぎないとする点
  これまでの解釈では、商標は常に色彩を伴うとされ、たとえば願書の商標が黒色インキで印刷されていれば黒色の商標であると解釈されてきましたが、商標法が商標を「文字、図形、記号若しくは立体的形状若しくはこれらの結合又はこれらと色彩との結合」(商標法2条1項)と定義していることから明らかなとおり、色彩は商標の必須構成要素ではなく、願書に黒色インキで印刷された商標は、黒色の商標ではなく色彩を構成要素に含まない商標と考えるべきです。

2 識別力概念を一般的・抽象的識別力と具体的・現実的識別力に分けて考える点
  これまでの解釈では、特許庁の審査官がなす商標法3条1項の識別力の有無審査により識別力有りとされた商標は現実の取引においても識別力を発揮しえ、3条1項審査で識別力無しとされた商標は現実の取引においても識別力を発揮し得ないと考えられていました。
 しかし、ある商標が識別力を発揮するか否かは、その商標が商品(役務)のどの部位に、どのような書体で表示され、どのように宣伝され、その商品(役務)がどこで、どのようにして販売(提供)されるかといった具体的な使用方法を前提にしなければ判断できないのが実情です。たとえば、「ノンスメル」が、独特のロゴ文字で商品の表面に大きく表示されて、商品の名前のように宣伝されれば人々はそれを商品の名前(商標)と認識しますが、商品説明欄に通常活字体で「ノンスメル」と記載すれば人々はそれを無臭表示(非商標)としかうけとめません。このように識別力の有無は具体的使用方法を見なければ判断できないものです。
 ところが、登録主義の建前上出願商標は使用されていることを要件としていませんので、特許庁の審査官は、具体的使用方法が全く分からない状態で、願書記載の商標のみから商標法3条1項の識別力の有無審査をしなければなりません。したがって、特許庁の審査官が、出願された商標が現実の取引の場で識別力を発揮するか否かを完璧に審査することは不可能であり、特許庁の審査官が識別力有りと判断した商標が現実の取引において識別力を発揮しないこと、逆に特許庁の審査官が識別力無しと判断した商標が現実の取引において識別力を発揮することは決して稀ではありません。
 そこで、著者は、識別力概念を一般的・抽象的識別力と具体的・現実的識別力に分けて考え、3条1項の識別力判断はその商標の構成のみからなす一般的・抽象的な識別力判断にすぎず、その商標が現実の取引で発揮する具体的・現実的識別力判断とは異なると理解します。

3 商標法3条2項の適用を受けるために、かならずしも「永年使用による識別力の取得」は必要ないとする点
  これまでの解釈では、商標法3条2項は「永年使用による顕著性の取得規定」とされていました。しかし、商標法3条2項には「永年使用」「識別力の取得」などとどこにも書いてありません。商標法3条1項の識別力判断が使用を前提としない識別力判断であること、かかる一般的・抽象的識別力判断では取引の場で現実に識別力を発揮できる商標を選別できないことは上記のとおりであり、さらに取引の場で現実に識別力を発揮できる商標であれば登録して保護すべきことも異論のないところです。そこで、著者は、取引の場で現実に識別力を発揮できる商標を登録すべきことを規定した条文が3条2項であり、3条2項の「使用をされた結果需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができるものについては、・・・・商標登録を受けることができる。」と規定するのはかかる意味であると理解します。すなわち、商標法3条1項は使用を前提としない識別力判断を、商標法3条2項は使用を前提とする識別力判断を規定したものと解します。

4 「同一商標」の範囲を、願書記載の商標に限定することなく、同一の識別力を発揮する商標の範囲まで広く捉える点
  これまでの解釈では、願書記載の商標と縦横の変換や相似形程度までを「同一商標」と考えてきました。しかし、願書記載の商標をそのままの書体で使用することは稀であり、特に標準文字制度の採用を考えれば、「同一商標」の範囲を同一の識別力を発揮する商標の範囲まで広く捉えなければなりません。その法的根拠として、「商標の所有者が一の同盟国において登録された際の形態における商標の識別性に影響を与えることなく構成部分に変更を加えてその商標を使用する場合には、その商標の登録の効力は、失われず、また、その商標に対して与えられる保護は、縮減されない」とするパリ条約5条C(2)、「登録商標の範囲は、願書に記載した商標に基づいて定めなければならない」とする商標法27条の規定をあげることが出来ます。

5 先使用権(商標法32条)を積極的権利として捉える点
  先使用権の認められる周知商標は、不正競争防止法で差止請求権や損害賠償請求権を与えて保護される権利なのですから、商標法においてもこの権利をポジティブに捉えるべきであり、現状使用の継続の範囲内でのみ認められる権利というようにネガティブに捉えるべきではありません。したがって、先使用権者が商標の書体を変更したり、商品(役務)を拡大することに柔軟性を認めるべきであるし、また業務承継を伴わない先使用権だけの譲渡も認めるべきです。