(著作:ひらお法律特許事務所)
不正競争防止法2条1項1号又は2号の識別表示としての商品形態に関する判例要約一覧
※以下の判例は識別表示機能の観点からの商品形態の保護であり、商品形態の模倣禁止(不正競争防止法2条1項3号)の判例ではありません。
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家庭用医療機器・東京地裁平成19年12月26日判決・平成18(ワ)27454号 |
(原告商品)
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(被告商品)
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【商品等表示性―肯定】
バイブ部分とグリップ部分が一体的に形成されており,バイブ部分からホルダー部分及び針セット部分が正面に向かって直角に突き出た形状であるとの基本的構成態様の点を除けば,原告製品の本体の形態と類似する医療機器がこれまでに存在したことを認めるに足りる証拠はない。
【周知性―肯定】
(ア) 原告製品の製造販売
a 前提事実(3)イのとおり,原告は,平成3年,原告製品1の製造販売を開始し,平成10年,原告製品1のコントローラー部分等を改良した原告製品2の製造販売を開始し,原告製品を15年以上販売している。
b 弁論の全趣旨によれば,原告製品の平成3年から平成17年までの販売数は,合計約13万台であることが認められる。
(イ) チラシの配布
a 前提事実(3)ウのとおり,原告は,全国各地の販売代理店において,「体験会」を実施し,「体験会」の宣伝を,朝日新聞,読売新聞等の全国紙や地方紙に原告製品の写真を載せたチラシを折り込む方法で行っている。
b(a) 証拠(甲43,44)及び弁論の全趣旨によれば,原告の販売代理店の一つである株式会社ニッシン(以下「ニッシン」という。)が平成15年5月から平成17年10月までの期間において配布したチラシは,合計1億0224万6548枚であること,そのチラシ1枚の費用は5.9円(消費税を除く。)であること,同期間におけるニッシンによる原告製品2の販売台数は7803台であることが認められる。
(ウ) 雑誌等での紹介
原告製品の発売以来,原告製品の紹介記事は,「サンデー毎日」,「週刊読売」,「週刊朝日」などの全国で発売される雑誌に,69回掲載されたこと(甲10〜42),及びこれらの雑誌等の紹介記事には,原告製品の写真が掲載されていることは,当事者間に争いがない。
これらの掲載数から計算すると,平成14年から平成17年にかけての掲載回数は,年平均6.2回である。
(エ) テレビ番組での紹介
原告製品は,平成7年9月25日放送の「おもいっきりテレビ」の中で紹介されたことは,当事者間に争いがない。
【類似性―肯定】
【混同のおそれ―肯定】
(2) 混同を増大させる要因
ア パッケージの同一性
(ア) 前提事実(2)イ(ア)のとおり,原告製品も被告製品も,アタッシュケース内に格納されており,パッケージ方法が同じである。
(イ)d これらの事実によれば,原告製品のアタッシュケースと被告製品のアタッシュケースとは,寸法,色及び形が類似していると認められる。
(ウ)a 原告製品も被告製品も,箱の左側に黒色(ただし,原告製品1は橙色)のコントローラーが箱に固定されて設置され,コントローラーとコードで結ばれた本体が右側に格納されていること,及び蓋の裏側及び右側の本体の格納部分には,いずれもグレーの波状スポンジが機器の損傷防止クッションとして敷き詰められていることは,被告らにおいて明らかに争わないから,これを自白したものとみなす。
(エ)a 原告製品も被告製品も,コントローラーには,白地の電流計,0〜100まで10単位での目盛が表示された出力調整つまみ,「連続」動作と「断続」動作の切り替えスイッチ,及び電源スイッチが設けられていることは,原告において明らかに争わないから,これを自白したものとみなす。
b 被告製品のコントローラーは,原告製品とは異なり,電流メーターの直下にボリュームコントロールツマミが配置され,電源スイッチ自体が通電状態を表示するネオンランプ内蔵のものが使用され,連続/断続スイッチもセレクタ・スイッチが採用されていること(原告製品ではトグル・スイッチある。)は,原告において明らかに争わないから,これを自白したものとみなす。
(オ) 以上に説示の事実によれば,被告主張の相違点は微差というべきものであり,原告製品のアタッシュケースと被告製品のアタッシュケースとは,外観,内部の配置とも類似していると認められる。
イ 販売方法及び販売場所の同一性
ウ 宣伝チラシの類似性
被告アメックが使用する宣伝チラシ(甲55)及び被告クリエイトの販売代理店らが使用する宣伝チラシ(甲58,59)に掲載されている内容は,以前それらの販売代理店が原告製品を販売していた当時に使用していたチラシ(甲62,64)の掲載内容の一部をそのまま使用し,原告製品に関する記事内容及び原告製品の写真によって被告製品の宣伝をしていること,並びに宣伝チラシ(甲58,59)は,「針+圧+振」という原告製品を想起させる文言を用いていることが認められる。
エ マニュアル冊子の同一性
(イ) 被告らが原告冊子と同一内容の冊子(甲68。ただし,監修者と発行所の表示はない。)を製作し,被告製品に添付して配布したことは,当事者間に争いがない。
オ 使用説明マニュアル中の原告製品の写真の使用
(3) 混同を減少させる要因
ア 価格
(ア) 原告製品の価格は25万円以上,被告製品の価格は20万円程度と高価であることは,当事者間に争いがない。価格が高額であればあるほど,一般消費者は,製品の違いをよく吟味するものと認められる。
イ 販売方法
(ア) 社名,商品名の表示
薬事法64条,63条,63条の2に従い,被告製品の本体,アタッシュケース及び添付文書(乙1の1〜8)には,被告製品の商品名,製造会社である被告晃栄の名称等が大きく表示され,また,「晃栄電子針付きバイブレータ楽らく針取扱説明書」(乙2)の末尾には,「保証とアフターサービス」のページがあり,「晃栄電子お客さまご相談窓口のご案内」として,被告晃栄の電話・ファックス番号が表示されていることは,当事者間に争いがない。
(イ) 体験会における説明
被告らは,被告製品の体験会において,販売員は,製造元及び発売元の点を含め十分説明をした上で販売している旨主張するが,上記(2)ウないしオの宣伝チラシの類似性等の事実を考慮すると,上記被告らの主張事実を認めることはできない。
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2 |
<2>人工漁礁・東京地裁平成19年10月23日判決・平成19年(ワ)第11136号 |
(原告商品)
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(被告商品)
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【商品等表示性―否定】
以上によれば,原告製品の形態は,鋼材フレームの形状と,同フレーム製構造物へのカキ殻入り通水性ケースの取付方が,設置場所,使用目的,対象とする魚介類の種類により様々に異なるものであることは,上記認定のとおりであるから,その形態の全体的特徴を捉えにくいものである。また,複数のカキ殻入り通水性ケースを鋼材フレーム製構造物内に適宜配置する,との原告が主張する形態の特徴も,その人工魚礁としての目的,機能,効用に由来するものであって,原告製品の意匠的特徴というよりは機能的特徴であり,需要者が一見して特定の営業主体の製品であることを理解し得る自他識別力のあるものということはできないこと,及び,上記認定のとおり,人工魚礁の取引の実情が,製品のデザイン性というよりは,専ら製品の機能,効用,効果を重視して製品を選択するものであることからすれば,原告が原告製品の形態の特徴及び要部と主張するものは,原告製品の構造的,機能的な特徴を表したものにすぎず,需要者(人工魚礁を新規に採用,購入,設置する者)としても,貝殻を詰めた通水性ケースという形態に着目して原告製品を採用ないし購入するわけではなく,貝殻を詰めた人工魚礁としての原告製品の機能,人工魚礁としての魚介類の蝟集効果の高さ(しかも,従前の設置例によって示された効果のみならず,試験設置によって実証された効果)等に着目して原告製品を選択しているものと認められる(原告自身も,原告製品が多くの事業主体で採用されている要因は,原告独自のノウハウである潜水による効果確認を繰り返し実施してきたことにあると主張しているところである。)。
よって,原告が主張する原告製品の特徴は,それ自体が顧客吸引力を有する周知商品表示であると認めることはできず,不正競争防止法2条1項1号にいう周知商品等表示であるということはできない。
【類似性―否定】
原告製品に用いられている貝殻入り通水性ケースと被告製品のホタテ貝殻入り蛇籠とは,その外観,形状において大きく異なるものであるから,被告製品の形態が原告製品の形態に類似し,混同を生じさせるものと認めることはできない。
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3 |
<3>サンプリングチューブ・大阪地裁平成18年07月27日判決・平成17(ワ)11055号 |
(原告商品)
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(被告商品)
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【商品等表示性―否定】
以上によれば,原告製品の形態は,鋼材フレームの形状と,同フレーム製構造物へのカキ殻入り通水性ケースの取付方が,設置場所,使用目的,対象とする魚介類の種類により様々に異なるものであることは,上記認定のとおりであるから,その形態の全体的特徴を捉えにくいものである。また,複数のカキ殻入り通水性ケースを鋼材フレーム製構造物内に適宜配置する,との原告が主張する形態の特徴も,その人工魚礁としての目的,機能,効用に由来するものであって,原告製品の意匠的特徴というよりは機能的特徴であり,需要者が一見して特定の営業主体の製品であることを理解し得る自他識別力のあるものということはできないこと,及び,上記認定のとおり,人工魚礁の取引の実情が,製品のデザイン性というよりは,専ら製品の機能,効用,効果を重視して製品を選択するものであることからすれば,原告が原告製品の形態の特徴及び要部と主張するものは,原告製品の構造的,機能的な特徴を表したものにすぎず,需要者(人工魚礁を新規に採用,購入,設置する者)としても,貝殻を詰めた通水性ケースという形態に着目して原告製品を採用ないし購入するわけではなく,貝殻を詰めた人工魚礁としての原告製品の機能,人工魚礁としての魚介類の蝟集効果の高さ(しかも,従前の設置例によって示された効果のみならず,試験設置によって実証された効果)等に着目して原告製品を選択しているものと認められる(原告自身も,原告製品が多くの事業主体で採用されている要因は,原告独自のノウハウである潜水による効果確認を繰り返し実施してきたことにあると主張しているところである。)。
よって,原告が主張する原告製品の特徴は,それ自体が顧客吸引力を有する周知商品表示であると認めることはできず,不正競争防止法2条1項1号にいう周知商品等表示であるということはできない。
【類似性―否定】
原告製品に用いられている貝殻入り通水性ケースと被告製品のホタテ貝殻入り蛇籠とは,その外観,形状において大きく異なるものであるから,被告製品の形態が原告製品の形態に類似し,混同を生じさせるものと認めることはできない。
【周知性・商品等表示性―否定】
カ 原告商品の販売年数及び市場占有率
原告商品は,平成13年から販売が開始され,500本を一袋に入れて販売され,平成13年には960袋(48万本),平成14年には9760袋(488万本),平成15年には1万0840袋(542万本),平成16年には1万1860袋(593万本),平成17年には1万3800袋(690万本)が販売された(平成14年以降の販売数については,原告商品と形状が同じである品番131−5155Cを含む。以下同じ。)。他方,1.5ミリリットルのサンプリングチューブの販売数は,被告商品の販売が開始される直前である平成16年には,原告が約2651万本,原告以外が約1億4100万ないし1億5000万本で,合計約1億7000万本であった。したがって,原告商品の市場占有率は,平成16年には,3.5パーセント前後であった。平成13年から15年まで及び平成17年の容量1.5ミリリットルのサンプリングチューブの販売数を平成16年と同量と推定すると,原告商品の市場占有率は,平成13年には0.3パーセント弱,平成14年には3パーセント弱,平成15年には3.2パーセント前後,平成17年には4パーセント前後となる。 (3) 「フラットゲート(外側底面が平底)で」「ゲートピン跡がない」ことの「商品等表示」該当性について
ア 前記(2)イにおいて認定した「フラットゲートで」「ゲートピン跡がない」点の物理的サイズ及び認識判別の難易に加えて,同ウ,エ,オにおいて認定した各社カタログ等の記載における取扱われ方によれば一般にサンプリングチューブの外側底面の小さな凹凸やゲート跡が注目される程度はさほど高くないと推認されることを総合考慮すると,「フラットゲートで」「ゲートピン跡がない」ことは,需要者に対し,従来のものと隔絶した顕著な印象を与えるものと認めることはできない。
イ また,前記(2)ウにおいて認定したサンプリングチューブの販売態様及び原告のカタログ等の記載内容と配布数と,前記(2)カにおいて認定した原告商品の販売年数及び市場占有率からすれば,原告商品の「フラットゲートで」「ゲートピン跡がない」という形態は,原告商品に使用されたのが長期間であったとも,強力に宣伝されたとも,認めることができない。原告は,原告商品を学会等における理化学機器の展示会等に5度出展したと主張するが,仮にそうだとしても,やはりこれを認めるに足りるものではない。
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4 |
<4>ロレックス腕時計・東京地裁平成18年07月26日判決・平成16(ワ)18090号 |
(原告商品)
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(被告商品)
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【商品等表示性―肯定】
ある商品の形態が極めて特殊で独特な場合には,その形態だけで商品等表示性を認めることができるが,形態が特殊とはいえなくても,特徴ある形態を有し,その形態が長年継続的排他的に使用されたり,短期であっても強力に宣伝されたような場合には,当該形態が出所表示機能を獲得し,その商品の商品等表示になっていると認めることができる場合がある。
(ア) 前記認定の事実によれば,原告各製品の各要素の組合せからなる全体の形態は,形態自体が極めて特殊で独特であり,その形態だけで商品等表示性を認めることができる場合には当たらないが,同種製品と区別し得る形態的特徴を有しており,これに前記の原告各製品の販売状況及び雑誌等での紹介の実情等を考慮すると,上記の各要素の組合せからなる全体の形態は,原告各製品が原告の製造販売に係るものであることを示す商品等表示に該当するということができる。
【周知性―肯定】
(ア) 原告各製品は,前記(2)イのとおり,@雑誌での紹介記事及び広告の掲載回数が多く,時計専門誌だけでなく,ファッション誌などにも掲載され,人気のある商品として紹介されていること,A雑誌に掲載される際には,該当する原告各製品の写真が掲載され,原告各製品の形態が看取できていたこと,B原告各製品の販売数量等に照らすと,原告各製品の形態的特徴は,需要者の間で広く認識され,遅くとも被告各製品の販売が開始されるまでに,周知の商品等表示になっていたことが認められる。
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<5>ブラジャー・大阪地裁平成18年03月30日判決・平成16(ワ)1671号 |
(原告商品)
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(被告商品)
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【周知・商品等表示性―否定】
以上を前提として、原告商品の形態の周知商品表示性について検討する。
(ア) 原告商品は、平成15年2月の日本国内での販売開始後、同年6月ころまでには話題となり、何度もマスメディアに取り上げられ、同年8月ころには製造が追いつかず、大手百貨店では予約待ちの状態となったことからすると、原告商品は短期間に集中的に需要者の間に浸透していったものといえる。
(イ) 他方、原告商品が話題になるに伴い、よく似た類似品が販売されるようになり、8月に入ると、類似品が出回っていることも新聞で記載されるようになったこと(前記ア(ア)g)からすると、類似品の数も増大したものと推認される上、同時に並行輸入品も出回るようになり、平成15年末時点では、原告を通して販売された原告商品の売上げが約21万個であるのに対し、類似品と並行輸入品を合わせた売上げが約29万個と(前記ア(ア)p)、類似品と並行輸入品の売上量が原告を通じて販売された原告商品の売上量を上回る事態となり、これら類似品や並行輸入品の販売は、平成16年以降も行われていると認められる。そして、これらの類似品の形態は、原告商品とよく似ており、商品形態のみでは容易に識別することができないものが非常に多かったものと推認される。そうすると、上記のような類似品の流通量も併せ考慮すると、原告商品の形態が、特定の出所を示す商品表示として周知性を獲得したとは認められない。
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6
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<6>錠剤・東京地裁平成18年02月24日判決・平成17(ワ)5649号 |
(原告商品)
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(被告商品)
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【周知・商品等表示性―否定】
商品の形態が特定の商品と密接に結びつき,その形態を有する商品を見ればそれだけで特定の者の商品であると判断されるようになった場合には,当該形態が出所表示機能を獲得し,特定の者の商品等表示として需要者の間に広く認識されているものということができる。
ある商品の形態が極めて特殊で独特な場合には,その形態だけで商品等表示性を認めることができるが,形態が特殊とはいえなくても,特徴のある形態を有し,その形態が長年継続的排他的に使用されたり,短期であっても強力に宣伝されたような場合には,当該形態が出所表示機能を獲得し,その商品の商品等表示になっていると認めることができる場合がある。
イ 原告形態
(ア) 構成
前提事実(2)イのとおり,原告形態は,カプセルの色が緑色と白色の2色で,PTPシートのデザインが銀色地に青色文字で記載された形態を有するものである。
(イ) 特徴点
a 証拠(甲11,乙5,18,19)及び弁論の全趣旨によれば,医療用医薬品のPTPシートとして,銀色又は金色が採用されることが多いこと,その結果,PTPシートの色と文字の色の組合せとして一般的に用いられているものの種類はさほど多くないことが認められる。
しかも,原告形態を観察すると,透明の包装を通して見ることのできる緑色と白色の2色のカプセルの色は,それを見る人の注意を惹き,面積の広いPTPシートの銀色も見る人の注意を惹くが,PTPシート上に記載される文字の色は,面積がさほど大きくないこともあって見る人の注意をあまり惹かないものと認められる。
したがって,原告形態において,取引上需要者の注目を惹く部分は,PTPシートの銀色と緑色白色の2色のカプセルの色であると認められる。
エ 検討
(ア) 上記ウに認定した事実によれば,抗潰瘍用剤であるアシノンカプセル150及びそのジェネリック医薬品並びにゲファニールカプセル50及びそのジェネリック医薬品の形態と原告形態とは,需要者の注目を惹く部分であるカプセルの色が類似し,PTPシートについても,アシノンカプセル150及びそのジェネリック 医薬品並びにゲファニールカプセル50及びそのジェネリック医薬品のPTPシートは,銀色又は白色(文字は青色又は緑色)である。抗潰瘍用剤以外でも,セブンイー・Pら8種類の医薬品の形態と原告形態とは,需要者の注目を惹く部分であるカプセルの色が類似し,そのうちセブンイー・Pら5種類の医薬品のPTPシートは,銀色地(文字は緑色又は黒色)である。さらに,平成9年以降,原告形態に類似する多くの原告商品のジェネリック医薬品が販売されている。
(3) 販売実績等
ア 情報伝達活動
証拠(甲1,2,3の1〜4,4の1〜3)及び弁論の全趣旨によれば,原告は,原告商品の販売開始された昭和59年12月以来20年以上にわたり,1000人に達するMRを通じて,全国の医師等に対し,製品便覧や新発売ご案内のチラシを配布して,原告商品に関する情報提供及び宣伝活動を行ってきたこと,製品便覧等では原告形態やカプセルだけの形態の写真も掲載されているが,細粒の形態の写真や箱入り又は缶入りの状態の写真が掲載されたものもあることが認められる。
イ 販売実績
証拠(甲13,16)によれば,原告商品(剤型が細粒であるものを含む。以下,この項で同じ。)の売上高は,昭和59年は10億円であったが,平成元年には180億円になり,最高の売上げを記録した平成7年には482億円に達したこと,医薬品が医師によってどれだけ処方されたかを示す処方ランキングにおいて,全国の病院で処方された全医薬品の中で平成13年まで処方ランキングの2位を維持し(開業医では6位程度),平成16年においても同ランキングの4位であったこと(開業医では7位),及びA2B抗潰瘍用剤の中では,原告商品は,平成12年から平成16年まで処方ランキングで,病院,開業医とも1位であったことが認められる。
ウ 原告ホームページ等
証拠(甲15,乙15)及び弁論の全趣旨によれば,原告商品については,医療用医薬品であるため,最終需要者である患者向けのテレビコマーシャル等の広告宣伝は行われていないが,原告ホームページ(甲15)には,製品情報の1つとしてセルベックスの説明がされ,原告形態の写真も掲載されていることが認められる。
ウ 識別の実際
(ア) 医師等
前記935通知から認められるように,PTPシートにつき類似した外観を有する医薬品が複数存在する状況下で,外観だけに頼って医療用医薬品の識別を行うことは,医薬品の取り違えの確率を高めるものであるから,医師等は,外観を医療用医薬品の識別の補助に使用することはあっても,最終確認としてPTPシートに記載された販売名等を確認し,識別を行っているものと認められる。
その結果,医師等が医療用医薬品を選択,識別するに当たり,配色を含む形態の果たす割合は相当低いものであり,スーパーマーケットの棚に並べられている一般消費財の場合と同様に取り扱うことはできないといわなければならない。
(イ) 胃潰瘍の患者
前提事実(4)のとおり,胃潰瘍の患者は,医師の処方に基づいて医療用医薬品を購入するものであり,大多数の場合である商品名で処方がされる場合,及び例外的に医師により一般名処方で処方され,薬剤師が具体的商品を選択する場合,胃潰瘍の
患者が医療用医薬品の選択に関与することはないが,ごく例外的に,医師により一般名処方で処方され,かつ薬剤師が患者の選択に委ねる場合がある。
この場合,弁論の全趣旨のよれば,薬剤師は患者に対し,いくつかの商品の現物を提示することはあっても,薬としての同等性や価格の差についても説明し,患者は,それらの情報を総合して商品の選択を行うことが多いと認められるから,このような選択において医療用医薬品の外観が果たす役割は,さほど高いものではないと認められる。
前記(2)ウ(イ)のとおり,患者が処方される医薬品に関心を持ち,医師に対し,特定の医療用医薬品を処方してほしいとの希望を伝えることも十分考えられる。この場合,医師等の場合に比し,患者が販売名等を確認せずに外観によって原告商品を識別することがより高い割合であるとは考えられるが,自己の健康に直結する医療用医薬品を識別するものであるから,スーパーマーケットの棚に並べられている一般消費財の場合とは異なり,相当程度の注意を払って医療用医薬品を識別するものと考えられる。
(5) 判断
以上の事実を総合すれば,本件口頭弁論終結日である平成17年12月時点においても,損害賠償請求の時点である平成14年3月以降の時点においても,原告形態が原告商品と密接に結びつき,原告商品を見ればそれだけで原告の商品であると判断されるようになったものとまで認めることはできず,原告形態が原告の商品等表示として需要者の間に広く認識されているということはできない。
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<7>救急用品セット・大阪地裁平成17年7月28日判決・平成16(ワ)14717号 |
【類似性―否定】
そうすると,原告商品と被告商品のケースを閉じた状態での形態は,基本的形態において原告主張の「アタッシュケース型」の形状である点は共通するものの,具体的形態において相違があり,それによって上記のような全体的印象の差が生じていると認められるから,両者の形態は類似するとはいえない。
(2) そして,原告商品や被告商品のような救急用品セットにおいては,内部の救急用品の収納形態もさることながら,それ以上に収納ケースの外観の形態が,商品に接した需要者に対して形態上の印象を与える部分というべきであるから,そのような収納ケースの外観の形態が前記のように類似するとは認められない以上,内部の救急用品の収納形態の類否如何にかかわらず,両者の商品形態は全体としても類似するとはいえないというべきである。
(3) 以上より,原告の不正競争防止法に基づく請求は,その余の点について判断するまでもなく理由がない。
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8 |
<8>マンホール用足掛具・東京地裁平成17年5月24日判決・平成15(ワ)17358号 |
(原告商品)
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(被告商品)
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【商品等表示性―否定】
そして,このように商品の形態自体が特定の出所を表示する二次的意味を有し,不正競争防止法2条1項1号にいう「商品等表示」に該当するためには,@商品の形態が客観的に他の同種商品とは異なる顕著な特徴を有しており(特別顕著性),かつ,Aその形態が特定の事業者によって長期間独占的に使用され,又は極めて強力な宣伝広告や爆発的な販売実績等により(周知性),需要者においてその形態を有する商品が特定の事業者の出所を表示するものとして周知になっていることを要すると解するのが相当である。
(3) 以上を前提に本件について判断する。
ア 本件商品等表示は,前記3(2)アのとおり,もともと特許第3110402号(甲1)に係る特許発明の樹脂カラーを筒状部とし,合成樹脂層に一体のものとしたものであるから,ナットにより止水パッキンの截頭円錐部の先端を脚部の合成樹脂層の筒状部に当接・押圧させて,該止水パッキンの截頭円錐部をマンホール壁に形成した(被告商品)貫通孔に圧着させるとともに止水パッキンのフランジ部を貫通孔の段部に当接・押圧させることにより,止水パッキンによって水密を確実に保持し,コスト安の水密で強固な足掛具取付装置となるという機能及び効用を有する。
したがって,本件商品等表示の形態は,技術的な機能及び効用に由来する形態であるといえる。
もっとも,前記3(2)ウで認定したとおり,マンホール用足掛具の脚部は,具体的形態のレベルではさまざまな形態があり,原告商品と全く同じ形態の脚部を有する商品は,他に見当たらない。したがって,原告商品の脚部は,商品の技術的な機能及び効用を実現するため他の形態を選択する余地のない不可避な構成に由来するとまではいえないから,それだけで商品等表示性が排斥されるわけではない。
イ しかしながら,原告らが主張する本件商品等表示の構成をみると,前記3(2)イ,ウ,エで認定したとおり,脚部に段部を形成するとともに芯金の先端側にネジ部を形成する形態は,原告三山や被告らの外にも多数の会社が採用している(甲16の2及び5,乙3ないし6,8,10,14,16,19)。 また,段部と脚部先端との間に,ナットを挿入固定した他社の製品(乙8,10),段部側から順次,リング状の金属ワッシャーとナットをネジ部を挿入固定した形態の被告らや他社の製品(甲16の2及び5,乙3,4,6,14,16,19)が存在する。原告商品のように,「弾性体でフランジ部と截頭円錐部とを備え,かつ筒状の中抜けを設けた止水パッキンと,中央が部分的に肉厚化したリング状の樹脂ワッシャーとナットを前記ネジ部から挿入固定した足掛具の形態」と同一の製品は見当たらないものの,弾性体でフランジ部と截頭円錐部とを備え,かつ筒状の中抜けを設けた止水パッキンと,リング状の金属ワッシャーとナットを前記ネジ部から挿入固定した足掛具の形態は,被告らの製品及び他社の製品に存在する(甲16の5,乙5,14,19)。 さらに,脚部の合成樹脂層の形態については,全体的に断面形状が円形状であり,先端部側からの直径が小さく短い筒状部と筒状部より直径が大きいスカート部からなり,スカート部は筒状部より円錐状に広がっている形態は,被告らの製品として使用されている(乙6)。また,合成樹脂層の後端部,すなわちスカート部と側部の合成樹脂層の間について,スカート部の膨らんだ頂部より,スカート部の端部が内側に丸まった段差になっている形態は,他社の製品に使用されている(乙8,9)。
ウ 以上のとおり,原告らが主張する本件商品等表示の形態は,それぞれの部分について,被告らの製品及び他社製品において従来から存在するありふれたものであり,客観的に他の同種商品とは異なる顕著な特徴を有しているとはいえない。
原告商品における中央が部分的に肉厚化したリング状の樹脂ワッシャーを使用している製品は見当たらないが,同樹脂ワッシャーの形態は,ありふれたリング状の金属ワッシャーの中央が部分的に肉厚化しただけであって,客観的に他の同種商品とは異なる顕著な特徴を有しているとはいえない。
全体の組み合わせを見ても,止水パッキンと金属ワッシャーとナットを組み合せた他社製品が存在することから,原告商品の組合せはありふれたものであり,客観的に他の同種商品とは異なる顕著な特徴を有しているとはいえない。
合成樹脂層の形態についても,筒状部を有する他社製品が存在することと,スカート部の形態が類似する他社製品が存在することから,いずれもありふれた形態であって,客観的に他の同種商品とは異なる顕著な特徴を有しているとはいえない。
エ このように,原告らの主張する本件商品等表示は,商品の形態が客観的に他の同種商品とは異なる顕著な特徴を有しているとはいえないから,これをもって不正競争防止法2条1項1号にいう「商品等表示」に該当するということはできない。 |
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<9>キックスケーター・大阪地裁平成17年03月31日判決・平成15(ワ)13028号 |
(原告商品) 折畳み時
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(被告商品) 折畳み時
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【商品等表示性―否定】
(2) 証拠(甲14、19ないし24、乙1ないし9、37(枝番のあるものは枝番も含む。)によれば、次の事実が認められる(重要な証拠については認定の末尾に再掲する。)。
ア 運転するときL字型でハンドル付の細身のスクーターバイクのような形になり、ハンドル操作によって方向が調節できるというキックスケーターは、子供用の玩具としては古くからあったが、成人用としては、昭和50〜60年代に、3輪でペダル式のもの(ローラースルーGOGO7)、折り畳むことによって持ち運びができる3輪のもの(ジョイスケート)が販売されていた。(甲14)
イ 平成11年末から平成12年初めにかけては、2輪でT字型ハンドル付きで踏み板が矩形で、大型の折畳みができない「ROLLERBORD」、ハンドルではなくスティック付で3輪であるが、スティックの高さをクイックリリース機構で調節でき、2つに簡単に折畳みができて携行が容易で、車輪が直径10p程度の半透明の樹脂製で車輪カバーを兼ねる後輪ブレーキ装置を備え、スティック及び踏み板の前後が金属製で銀色の「キックボード」、4輪でT字型ハンドル付きで踏み板が矩形の「チロ・スケーター」、一本だけ突き出したハンドルの高さを調整でき、踏み板が梯子状になっており、後輪が二輪になっている「IZボード」、原告製品とは、ほぼ同じである「マイクロ」、及び原告商品などが市場に存在した。また、平成12年初めには、2輪で折畳みができる「MP−10ダックス」が発売された。(甲14、19ないし24)
このうち、「キックボード」は、ブームの火付け役とされ、その商標がキックスケーターの総称のように使われていたものである。(甲14の8頁・75頁、乙10、乙37の26頁)
また、「マイクロ」は、マイクロ社が訴外久鼎の承諾の下に、原告製品と同じ工場で製造してヨーロッパ向けに販売したのが日本に輸入されたもので、日本国内でも相当数販売されていた。(甲14の16頁・78ないし80頁、乙37の16頁)
もっとも、平成12年4月ころには、「キックスケートといえば「レーザー」というのは昔の話。2000年4月を境に続々と新ブランドが登場」「おなじみのレーザー」とキックスケーターを紹介する本に書かれるほど、キックスケーターの中では原告商品が人気がありよく売れていた。(乙37の10頁・11頁)
ウ 平成12年4月から6月にかけては、キックスケーターにおいて、T字型ハンドル操作によって方向が調節でき、2つに簡単に折畳みができて携行が容易で、ハンドルの高さ調節ができ、後輪カバーがブレーキとなっているものとして、半透明の車輪でハンドル部は持ち手以外が銀色で、踏み板は「メタリックでクールな質感」と評される「ストーム」、半透明の車輪でハンドルの一部と踏み板が銀色の「タミ・タロス」、踏み板とハンドルの一部以外が銀色の「フェザー」、ハンドル(U字型)の縦棒が銀色の「キックホップ」、「マックスウエル」、アルミ製ボディでU字型ハンドルの「ピッコロ」のほか、「ノーペッド」、「ストリートボード」も販売されるようになった(ただし、「タミ・タロス」は、平成12年8月ころ、訴外久鼎が模倣品であるとして申立てた仮処分によって販売が差し止められた。)。(乙37)
エ 平成16年2月ころには、キックスケーターにおいて、T字型ハンドル操作によって方向が調節でき、2つに簡単に折畳みができて携行が容易で、ハンドルの高さ調節ができ、後輪カバーがブレーキとなっているものとして、車輪が半透明の、「ラビット」、「ジャストスタート」、「ピラニア」や、上記特徴に加えて多くの部分が銀色の「キックスケーター」、「スタースティック」、「ズーム」、「スクーターズ」、「スクーター・プロ5181」が存在し、前記「キックボード」も二輪でW字型ハンドル付きとなっていた。(乙1ないし9)
(3) 原告のした宣伝、広告は次の内容である(甲7ないし13)。
ア 平成12年7月に一度、読売新聞のスポーツ欄又はテレビ・ラジオ欄の下部に三段抜きで全国的に原告商品を広告した。また、原告は、同月、西日本新聞にも一度、同様の広告をした。
イ 平成12年7月から同年10月にかけて、雑誌「Ollie」に3回、同年9月に雑誌「Hoo」に1回、同年10月から平成14年4月にかけて雑誌「Lightning」に5回、各1頁の広告をした。
自転車業界の業界紙に、平成12年9月から平成13年12月にかけて、9回にわたり半頁の広告をした。
ウ 平成13年11月に東京ビッグサイトで行われた東京国際自転車展に原告商品を出展し、これを得意先に通知した。
(4) 以上の事実によれば、原告商品の形態の商品等表示性については、次のとおりと認められる。
ア 原告商品は、キックスケーターとして、T字型ハンドル付きの2輪で、小型でかつ2つに簡単に折り畳めることを兼ね備えている点に係る形態においては特徴を有するものであったということができるかもしれない。しかし、上記特徴を有するキックスケーターは、平成12年4月ないし6月ころには多くの商品が販売され、そのまま現在に至っているものであるところ、原告の主張によっても、原告が原告商品の販売を開始したのは平成12年5月ころというのであるから、原告のした前記(3)の宣伝を前提にしても、原告商品の上記特徴が、原告の商品等表示となったとは考え難い。
なお、訴外久鼎の商品等表示となる可能性について検討しても、原告の主張によっても、訴外久鼎が「RAZOR」又は「JDRAZOR」の製造輸出を開始したのは平成11年4月ころというのである。そして、上記特徴は、小型である点と2つに簡単に折りたためる点は「キックボード」において、ハンドル付きの2輪である点は「ROLLERBORD」において、それぞれ既に備えていたところであるから、この両商品の存在を考慮すれば、それから平成12年4月ないし6月ころまでの期間において原告商品がよく売れていたとしても、その具体的な販売状況、宣伝状況が明らかではない本件においては、この1年余の期間内に、原告商品の上記特徴が、訴外久鼎の商品等表示となっていたと認める余地もない。
イ 原告は、原告商品の形態の特徴として、A黒いハンドル部分を除き全体的にアルミ合金素材のため銀色であり、金属的でシャープな印象を与えている外観、ないしアルミ合金で塗装のない点をあげる。しかし、素材としてアルミ合金を使用することや銀色にすることは、特に意表をつくものではない素材や色合いの選択の域を出ず、需要者においてそれほど特異なものと認識されるとは認められない。のみならず、前認定のとおり、平成11年ころから販売されていた「キックボード」は、一部に銀色が採用されているものであるうえ、平成12年4月から6月にかけて、ハンドル付きの2輪で、小型でかつ2つに簡単に折り畳めるキックスケーターの中にも、一部が銀色のものが販売されるようになっている。このことからすれば、原告商品における黒いハンドル部分を除き全体的にアルミ合金素材のため銀色であるとの点は、他の商品との相違は、一部が銀色か全部が銀色かという程度の相違であって、同種の商品と識別し得る独自の特徴というほど需要者に認識されるとは認められない。
また、「金属的でシャープな印象」というのは、見る者の主観であって、形態ということはできない。
ウ 原告は、原告商品の形態の特徴として、第2(事案の概要)2(1)(原告の主張)アのうち、@スポーティーでコンパクトな全体的な構成、B2つに簡単に折り畳め、携行が容易である点、(ア)b(a)B(ボード部の傾斜)、(b)B(ハンドルから前輪部にかけてのジョイントパイプなど)、C、D(ハンドルポスト)、E(把手取付部分と把手)、(b)Fと(c)@(前輪部と後輪部の素材や色彩)、(イ)(折畳み携帯時の形状、折畳み収納装置の形態)をあげる。
しかし、上記主張に係る点のうち、ハンドル付きの2輪で、小型でかつ2つに簡単に折り畳めるという点に係る形態を除いたものは、矩形の踏み板、T字型で高さが調整できるハンドル、半透明の車輪など、特に意表をつくような素材、色彩、形状の選択ということができないものか、又は商品全体から見れば細部の違いというべきものであって、いずれも、一般消費者が商品を見るにあたってさほど独自の特徴とはいえない。
エ そして、原告商品の上記イ、ウの点に係る形態がさほど際だつものといえないことに照らせば、平成12年4月ころにはキックスケーターの中では原告商品が人気がありよく売れていたこと、原告のした前記(3)の宣伝を前提にし、平成15年12月ころまでの売上高が約100億円であったとしても、それらが原告の商品等表示となっていたと認めることはできない。この他、原告商品について、商品等表示性が取得されたと認めるに足りる証拠はない。
(5) また、平成11年ころから、原告製品とほぼ同じである「マイクロ」が日本国内でも相当数販売されていたことは前示のとおりである。そして、「マイクロ」は、出所が原告ではないのであるから、この点だけをとってみても、原告商品の形態が、原告の商品等表示となったとは認め難いところである。
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<10>風呂加熱保温器具・大阪地裁平成17年02月08日判決・平成15(ワ)12778号 |
【周知性・商品等表示性―否定】
イ(ア) 商品の形態は,通常は,その商品の機能を発揮させ,又は美感を高めるためなどの目的から適宜選択されるものであり,必ずしも商品の出所を表示することを目的として選択されるものではない。しかし,商品の形態が他の同種製品と識別し得る独特の特徴を有し,かつ,商品の形態が,長期間継続的かつ独占的に使用されるか,又は,短期間であっても商品の形態について強力な宣伝広告等が行われて大量に販売されたような場合には,商品の形態が特定の者の商品であることを示す商品等表示として需要者の間で広く認識されることがあり得,その場合には,商品の形態が不正競争防止法2条1項1号の商品等表示として保護されることがあると解される。 そこで,この点を踏まえ,原告製品の商品形態が,原告の商品表示として周知であるといえるか否かについて,前記アで認定した事実を基に検討する。
(イ) 原告製品は,平成11年8月から販売開始され平成15年末までの4年4か月の間に日本全国において2万台程度販売されたにすぎない。 原告製品は,被告製品販売前には,通信販売業者が国内大手新聞社等の発行する新聞に載せる広告や,国内大手通信販売業者等の発行する製品カタログ等において,平均して月1回程度,他の製品と共に広告宣伝されており,他の製品と比較してとりわけ頻繁に広告宣伝されたということはできない。また,平成11年に2回,平成12年に3回,平成13年に1回,平成14年に1回,平成15年に1回程度,国内民放テレビ局かケーブルテレビによって原告製品が広告宣伝等されたことがあるにすぎない。
原告製品が広告宣伝等される場合には,その機能及び効用,すなわち,浴湯を電気により常時適温に維持するための製品であること,適温維持のための差し湯や追い焚きが不要であること,その結果原告製品を使用することによる電気代等が追い焚き等をした場合のガス・水道代と比較して低額で済むこと,などの特徴が強調されていた。原告製品は,カタログや新聞に掲載されあるいはテレビ放送において放映される際,正面からその全体を見るような角度で撮影されていたが,原告製品の商品形態が特に強調されるような広告宣伝等がなされたことはない。
原告製品販売開始後,同種の機能を有する他社製品が製造販売されるに至っており,その中には,原告製品と同様,上部に把手部,中部に円筒形状の本体部,下部に脚部を有する構造のものも存在した。
(ウ) 以上の事を総合すれば,原告製品は,浴湯を電気により常時適温に維持するための製品であること,適温維持のための差し湯や追い焚きが不要であること,電気代等が追い焚き等をした場合と比較して低額で済むこと,などの製品の機能あるいは効用によってそれなりに人気を博し,販売数を増加させていったということはできるものの,原告製品の商品形態が,長期間継続的かつ独占的に使用されるか,又は,短期間であっても商品の形態について強力な宣伝広告等が行われて大量に販売されたとまでいうことはできず,被告製品販売開始当時,原告製品の商品形態が,製品の出所を表示するものとして消費者等に広く認識されるに至っていると認めることは困難であるといわざるを得ない。
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<11>工作機械・大阪地裁平成16年11月09日判決・平成15(ワ)7126号 |
【周知性・商品等表示性―否定】
(ウ) 前記ア認定の事実によれば、原告は古くから我が国のツーリング分野のトップメーカーとして市場で高いシェアを占め、その製品は高品質で性能の高いものとして需要者、取引者に受け止められ、製品にはすべて「NIKKEN」の商標が明記されているものであるから、「NIKKEN」の商標が原告製ミーリングチャックを含む原告製品の商品等表示として内外の需要者に広く認識されるに至っている事実は、優に認定できるところである。
一方、原告ミーリングチャックの商品形態についてみると、構成<ア>ないし<オ>の形態を備えた原告製ミーリングチャックは、昭和59年以降平成15年ころまでに120万本以上製造販売され、そのシェアは平成12年ないし14年の段階で50%以上であったものである。ミーリングチャックのチャック部は、使用する場合に目立つ部分であり、カタログ等においても原告製品の代表的なあるいは象徴する部分としてその形態を強調するようにして紹介されており、構成<ア>ないし<オ>を備えたミーリングチャックは、我が国においては平成14年以降被告会社ほか1社、海外においてさえ最近か一地域に限定される形でわずか3社しか取り扱っておらず、我が国においてその存在はほとんど認識されていなかったものである。そして、原告製ミーリングチャックを扱い、あるいは使用している多数の企業が、原告製ミーリングチャックの形態上の特徴として、構成<ア>ないし<オ>の全部ないし一部を挙げている。したがって、原告製ミーリングチャックの形態は、これらの工作機械工具類についての知識が豊富なミーリングチャック等の工作機械部品・工具の需要者、取引者の間では、相当程度において、他の業者の製品の形態と区別して認識されるに至っているものと推認できる。
しかしながら、前述のように、商品形態は本来は商品の出所を表示することを目的として選択されるものではなく、原告製ミーリングチャックにおいては、商品の出所を表示する商標として「NIKKEN」商標が必ず製品に付されていることに加え、構成<ア>ないし<オ>のそれぞれも、技術的機能に関連して選択されたものであり、これらの組合せ全体としてみても、必ずしも形態的に同種製品と比べて際だった特徴として捉え難いものであり、また、原告においても、格別に原告製ミーリングチャックのチャック部の特徴を宣伝広告の対象にしてきた事実もうかがわれない。そして、ミーリングチャックの取引実情においても、その形態を見て取引するというものでもない。
これらの事実を総合すれば、原告製ミーリングチャックの商品形態が商品の出所を表示するものとして需要者ないし取引者の間で広く認識されるに至っていると認定することは困難であるといわざるを得ない。前述のとおり、原告の提出した証拠の中には、原告製ミーリングチャックを扱い、あるいは使用している多くの企業関係者が、原告製ミーリングチャックの形態的な特徴を指摘しているが、この事実は、原告製ミーリングチャックと他社製品のミーリングチャックとの形態上の違いを多くの需要者、取引者が認識していることの裏付けであるとはいえても、原告製ミーリングチャックの商品形態が原告の商品の出所を示す商品等表示として周知性を有することまで直ちに肯定させるに足りるものではない。
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12
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<12>屋内遊具の部品・東京地裁平成16年08月23日判決・平成15(ワ)16294号 |
【周知性・商品等表示性―否定】
(ア) 原告各製品等の形態的特徴について
原告各製品等の形態は,いずれも,幼児向けの家屋を模した室内遊具の部品として通常有する,ありふれたものであり,特徴的な形態ではなく,原告各製品等の広告や販売の実情等に照らしても,その形態が,原告の商品又は営業を示す機能を有する商品等表示であると認めることはできない。
以下,原告各製品等の形態について個別的に検討する。
a 原告各部品1及び2のうち,ホームベース形の5角形のパネルである点,同じ大きさ,形状の長方形の窓が2つ付されている点,逆U字形の窓が1つ付されている点,屋根状に棒材で縁取りする点,棒材で窓枠や窓の仕切を設ける点,縁取りや棒材の枠等を着色する点は,家屋を模した屋内遊具の部品としてごく一般に採用される形態であること,ドイツのベカ社の平成10年版のカタログ(乙7)において,ほぼ同様の形状がみられることに照らすならば,特徴的な形態とはいえない。
b 原告部品3のうち,円筒状の棒材が等間隔に並べられた格子状である点は,家屋や店舗を模した屋内遊具の部品としてごく一般に採用される形態であること,平成10年版のドイツやアメリカ合衆国の会社のカタログ(乙6,7),被告が平成3年に販売した製品(乙1〜5)にもみられることに照らすならば,特徴的な形態とはいえない。また,原告部品3のうち,格子を構成する棒材が円筒状である点,等間隔に並べられる点,各棒材の間隔を幼児の足が通らない幅にする点は,幼児の安全確保の観点から通常選択される形態であることに照らすならば,いずれも特徴的な形態とはいえない。
c 原告部品4のうち,支柱等の上部に丸みを帯びたキャップを設ける点は,幼児の安全確保の観点から一般に採用される形態であること,被告の販売する幼児用の遊具において平成3年ころから採用されていたこと(乙14の1,14の2,17,18)に照らすならば,特徴的な形態といえない。
d 原告部品5には,何ら特徴的な形態はない。
e 原告部品6及び7のうち,カウンターを備えた点は,家屋や店舗を模した屋内遊具の部品としてごく一般に採用される形態であること,前記ベカ社のカタログ(乙7)にも同様の形態がみられることに照らすならば,特徴的な形態とはいえない。原告部品7のうち,カウンター上部が凹形である点は,幼児用の遊具に,曲線を用いた形や飾りが設けられる点は,一般に採用される形態であることに照らすならば,特徴的な形態とはいえない。
f 原告部品8及び9のうち,パネルにドアが付されている点,ドアの形状が長方形や逆U字形である点,ドアに丸みを帯びた形や長方形等の飾りが付されている点,中央付近にドアノブが設けられている点は,家屋や店舗を模した屋内遊具の部品において,ごく一般に採用される形態であることに照らすならば,特徴的な形態とはいえない。
g 原告部品10のうち,パネルに半球体状の透明プラスチック製の窓を備えた点は,幼児用の遊具において,身を乗り出して外を眺めることを可能にしつつ,幼児の落下を回避するために,一般に採用される形態であること,被告の販売する幼児用の遊具において平成3年ころから採用されていたこと(乙14の1,14の2,17,18)に照らすならば,特徴的な形態とはいえない。
h 原告部品11のうち,透明プラスチック製の円形の窓を備えた点は,外を眺めることを可能にしつつ,幼児の落下を回避するために,一般に採用される形態であることに照らすならば,特徴的な形態とはいえない。
i 原告部品12のうち,同一形状の模様を連続して付する点は,ごく一般に採用される形態であること(乙13)に照らすならば,特徴的な形態とはいえない。
j 原告部品13のうち,バルコニーがアーチ形をしている点,着色され,編み目状に穴のあいた鋼材で構成されている点は,幼児用の遊具において,ごく一般に採用される形態であること,被告の販売する遊具においても平成7年時に既に採用されていた形態であること(乙20)に照らして,特徴的な形態とはいえない。
k その他,原告部品のいくつかに共通する,木材の自然色を基調とし,枠材部分や格子部分の着色が可能である点,パネル平面に目地様の溝が設けられている点も,特徴的な形態とはいえない。
(イ) 原告各製品の形態的特徴について
原告各製品は,上記のとおり特徴的な形態を備えない原告各部品等を組み合わせたものであり,パネルの組合せ,パネルの組み方で形成される全体の形状,階段の位置,縁台や階段踊り場の配置などに,それぞれデザイン的に考慮された工夫がみられるが,それらは,通常の家屋や店舗あるいは遊具において,ごく一般に採用される形態にすぎず,特徴的な形態とはいえない。
イ 原告は,原告各製品等は,構成部材を規格化することで,需要者の要求に応じて,部材を組み合わせ,外観上の多様な組立てを可能にするという特徴を有する旨主張する。しかし,この点は,機能的な工夫や使用方法を述べるものにすぎず,他に特段の事情がないことに照らせば,このことをもって形態的な特徴があるということはできない。
以上に,原告各製品等についての前記広告,販売状況を併せて検討すれば,原告各製品等の形態について,商品表示性を認めることはできない。
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<13>収納ケース・東京地裁平成16年07月14日判決・平成15(ワ)28377号 |
【商品等表示性―否定】
ア 原告商品の共通形態における商品等表示性の有無
(ア) 判断
原告商品の共通形態のうち,「商品全体がケース本体,引き出しともに乳白色半透明である」との形態(共通形態(エ)),「本体は,隅部はすべて直角に処理されて丸みがなく,側面も上下にわたり面一に処理されている」との形態(共通形態(オ)),及び,「引手部は,引き出しの前面下部を全幅にわたり凹入させるとともに,引き出しの前面の板の下部裏側に指掛け用の溝が全幅にわたり形成されている」との形態(共通形態(キ))については,いずれも,原告商品1及び2の販売が開始された平成11年1月(甲1,3,弁論の全趣旨)よりも前から,これらの一つ又は複数を備えた収納ケースが販売されていたのであるから,これらの各形態をもって,他の商品と識別し得る独特の特徴的な形態であるということはできない。
また,「引き出しの前面の板は,よく注意して観察して初めて気がつく程度のごく小さな角度で傾斜している」との形態(共通形態(カ))は,この形態を備えた商品が販売されていたのみならず,この形態は,需要者がよく注意して観察して初めて気がつく程度のものにすぎないから,他の商品と識別し得る特徴的な形態ということはできない。
したがって,共通形態は,いずれも他の商品と識別し得るだけの原告商品に独特の特徴的な形態であるということはできない。
(イ) 原告らの主張について
これに対し,原告らは,原告商品につき,共通形態(ア)ないし(ウ)の基本構成に加え,共通形態(エ)ないし(キ)の特徴をすべて兼ね備えた商品は,従前存在せず,この点に共通形態の特徴がある旨主張する。
しかし,前記のとおり,共通形態(ア)ないし(オ)の各形態を備えた収納ケースや共通形態(ア)ないし(エ),(カ)及び(キ)を備えた収納ケースが原告商品の発売前から販売されており(乙4の1ないし4,乙7の1ないし4),これら既存の収納ケースと原告商品とは,共通形態(カ),(キ)又は共通形態(オ)の存否という,それ自体特徴的とはいえない形態上の差異があるにすぎない。したがって,原告商品の形態は,共通形態(ア)ないし(キ)のすべてを備えた商品が従来存在しないからといって,独特の特徴的な形態であるということはできず,この点の原告らの主張を採用することはできない。
イ 原告商品1ないし4の形態における商品等表示性の有無
原告らは,原告商品1ないし4についても,それぞれ他の商品と識別し得るだけの特徴的な形態を有し,商品等表示になり得る旨主張する。
(ア) 原告商品1について
原告商品1の形態は,共通形態とほぼ同一であり,これと異なる点は,原告商品1においては,引き出しの前面は,引手部を構成する凹入部分を除き,幅が狭くごく低い凸条で縁取りされている点のみである。
しかし,前記(1)エ(エ)のとおり,引き出し前面部が凸条で縁取りされた収納ケースは,原告商品1の販売開始時期よりも前から既に販売されており,この凸条の縁取りを幅を狭くごく低いものにしたとしても,それ自体は何ら独特の形態とは認められないから,原告商品1の形態が独特の特徴的な形態であるということはできない。
(イ) 原告商品2について
原告商品2の形態は,共通形態とほぼ同一であり,これと異なる点は,原告商品2においては,本体の積み重ね数が複数(4個)とされていること,引き出しの前面が引手部を構成する凹入部分を除き,幅が狭くごく低い凸条で縁取りされている点である。
しかし,共通形態及び引き出しの前面が引手部を構成する凹入部分を除き,幅が狭くごく低い凸条で縁取りされている点がいずれも独特の特徴的な形態といえないことは前記ア及び上記(ア)のとおりである。そして,原告商品2は,独特の特徴的な形態を有しないものを複数積み上げたにすぎないのであるから,やはり独特の特徴的な形態を有するものということはできない。
(ウ) 原告商品3及び4について
原告商品3及び4の形態は,共通形態と同一であり,相互に大きさが異なるにすぎない。したがって,原告商品3及び4が独特の特徴的な形態を有するものということはできない。
ウ 小括
以上のとおり,原告商品の共通形態,及び原告商品1ないし4の形態は,いずれも独特の特徴的な形態とはいえず,原告らの商品であることを示す出所表示機能を有しないというべきである。
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14 |
<14>家具・東京地裁平成15年07月09日判決・平成15(ワ)128号 |
【周知・商品等表示性―否定】
2) 判断
上記認定事実に基づき,原告家具に関する原告の主張する特徴が,原告の商品又は営業を示す表示に当たるといえるかどうか,かつ,その商品等表示が周知となったか否かについて検討する。
ア 原告は,前記のとおり,原告家具には,@正六角形を模した形状を基本として,その組合せにより,自由にその大きさを変えられること,A正六角形を模すに際して,完全な正六角形を採用せず,角に曲線を採用して六角形に独自の形態を持たせたこと,B上記Aの特徴を活かしながら,上記@の目的を達成するために,単純に一つの六角形を1単位とはせず,六角形の両外側に,六角形の一辺の長さの半分となる長さの直線の張り出しを設けたものを1単位とし,4つの単位を組み合わせることにより,その中間に新たな六角形を形成し,5つの六角形ができるようにしたこと,以上の形態的特徴を有する旨主張する。
しかし,前記認定のとおり,六角形を基本形状とし,これを組み合わせて形成した棚は,原告家具が販売される前に,既に存在している事実に照らすならば,六角形を組み合わせた形状自体は家具として何ら独特の形態であるとは認められない。また,別紙物件目録(2)の写真によれば,原告家具の六角形の形状は,ありふれた形状であり,独自の特徴を有するとはいえない。さらに,上記@の「組合わせにより,自由に大きさを変えられること」や,上記Bの「4つの単位を組み合わせることにより,その中間に新たな六角形を形成し,5つの六角形ができるようにしたこと」は,原告家具の使用方法や工夫を述べたものにすぎず,形態上の特徴とはいい難く,主張自体失当である。
以上に判断したところに照らすならば,原告家具は,他の商品と識別し得る独特の形態を有するものではない。
イ さらに,前記認定のとおり,原告家具の販売数量は,平成13年1月中旬から平成15年2月末までの約13か月間に約650セットであり,それほど多いとはいえず,また,原告家具の宣伝広告としては,平成13年1月から同年8月ころに発行された十数誌の雑誌の記事にその形状が分かる写真が掲載されたほかは,平成13年4月に銀座の松屋デパートにおいて開催された家具展に出品された程度であり,他に宣伝広告が行われたことを窺わせる事情は認められない。
以上の点に照らすならば,原告の主張に係る原告家具の形態が,原告の商品又は営業を示す商品等表示であると認めることはできず,また,商品等表示として需要者の間で広く認識されたと認めることもできない。
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15
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<15>入浴車・東京地裁平成15年02月13日判決・平成13(ワ)23366号 |
(原告商品)
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(被告商品)
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【商品等表示性―否定】
(2) 原告商品の形態の特徴及び他の入浴車との対比
本件において,原告は,別紙原告商品配置図に表示された入浴車のレイアウト,具体的には,バスタブ,清水タンク,灯油ボイラー,煙突など搭載された物品の性能・形状や配置場所が「商品等表示」に当たる旨を主張する。
そこで検討するに,当事者間に争いのない事実(第2,1)に証拠(甲1の1,2,3の1〜8,6〜10,乙1の1〜8,2)及び弁論の全趣旨を総合すると,次の事実が認められる。
ア 原告は,昭和45年2月に設立され,昭和48年9月から原告商品を販売している。現在,入浴車を製造又は販売する会社として,原告のほかに,アサヒサンクリーン,株式会社デベロなど約8社があるが,昭和53年ころから長い間,原告と株式会社デベロの2社が事実上市場を独占する状態が続いていた。その後,平成9年12月に介護保険法が成立し,平成12年4月から介護保険制度が導入されたことから,訪問入浴介護事業に参入する業者は増え,平成13年12月の時点では同サービスの登録業者は2839社となっている。
イ 原告商品は,小型ワゴン車に,バスタブ,清水タンク,灯油ボイラー,ホースなど入浴車として必要な物品を搭載したものである。これらの物品の配置は,別紙原告商品配置図のとおりであり,ワゴン車の運転席の後部側に,順に灯油ボイラー,給水ポンプ,灯油タンク,排水ポンプを,車両後部の上側に洗髪槽脱着式のバスタブ,下側に清水タンクを,最後部にホースリールを2個配置している。ホースは2本あって,湯と水を別に給水するようになっている(いわゆる湯水別送方式)。また,灯油ボイラーの上方向に丸型で全方向に排気することができる排気口を備え,入浴担架を車両天井に収納している。
上記の物品及びその配置に関連して,原告は,昭和49年9月13日,「移動浴槽」の発明につき特許出願をしたほか,昭和53年10月5日,湯水別送方式を採用した「病人用移動浴槽えの給湯給水装置」の考案につき実用新案登録出願をしている。
ウ 前記同業他社はそれぞれ入浴車を製造又は販売しているが,その入浴車は小型ワゴン車に入浴車として必要な物品を搭載するという基本的な構成において,原告商品と共通している。そして,同業他社の入浴車の中には,運転席の後部にボイラー,ポンプ及び灯油タンクを配置したもの,水用,湯用の2本のホースと車両の最後部に2個のホースリールを配置したもの,浴槽の下側に水タンクを配置したものがある。
エ 入浴車の大きさや装備については,入浴サービス業者が,入浴車を運行する道路の状況,提供するサービスの内容などから決めることになるが,自動車(ワゴン車)の構造上,バスタブ,ホース,担架などは車体の後部から出し入れすることにならざるを得ない。したがって,入浴車において,ボイラー,ポンプは荷物室の前部に,ホースリールは出し入れしやすい後部に,バスタブ,担架も大きさ等からいって,後部の出し入れしやすい位置に配置するのが通常である。
(3) 判断
前記(2)で認定した事実によれば,原告商品は,小型ワゴン車に,バスタブ,清水タンク,灯油ボイラー,ホースなど入浴車として必要な物品を搭載したものであるが,その搭載方法は,ワゴン車の荷物室という限られた空間において,各物品の大きさ,機能,介護者による運転・操作の容易さ,要介護者の快適さなどの諸要素に応じて想定し得るいくつかの搭載方法の中から容易に想到できるものであり,需要者に強い印象を与えるような外観を備えたものではないこと,原告以外の業者の製造販売する入浴車には,少なくとも一部の物品の配置やその形状について類似する商品があることが認められる。
このような事情に照らすと,原告主張の原告商品の形態,すなわち,搭載された物品の配置やその形状といったレイアウトは,客観的に,他の商品と識別し得るだけの独自の特徴を備えたものとはいえず,出所を表示する商品等表示となり得るものではない。
原告は,原告商品のレイアウトの特徴として,10個の項目を挙げている(第2,3の(1)イ)。たしかに,この中には,原告商品の製造に当たり,原告が独自の工夫を施したことがうかがわれるものもあるが,仮にそのような工夫があったとしても,その部分のみを取り上げて原告商品の形態に他の商品と識別し得る独自の特徴があるということはできないし,移動式の浴槽や湯水別送方式については,それ自体は単なる技術思想ないしアイディアであって,具体的な商品形態とは異なるものである(なお,そのうち,特許権等の対象となる部分については,権利の存続期間が既に終了している。)。
さらに,前記(2)によれば,入浴車の大きさや装備については,入浴サービス業者が決定することが認められ,しかも,証拠(乙1の3,6,乙3)によれば,社会福祉法人等が日本財団から助成金の交付を受けて入浴車を購入する場合には一定の仕様が求められるため,パンフレットに「日本財団仕様」と記載している例もあることが認められるものであり,この点に照らしても,入浴車の形態は,今までにない極めて独創的なものであれば格別,その性質上,需要者において,特定の事業者の製造販売に係る商品であることを示すものであるとの認識を持ち得るものではない。
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16 |
<16>PCフレーム・東京地裁平成14年12月19日判決・平成13(ワ)12434号 |
原告製品(PCフレーム)
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【商品等表示性―否定】
原告製品が登場する以前は,斜面を安定化する工事を施すには,現場で鉄筋・型枠等を組み,それにコンクリート等を打設する工法,すなわち,現場打ちコンクリート枠工法(鉄筋コンクリート製法枠を用いる。)やフリーフレーム工法(吹付けモルタル法枠工法)等で施工されていた。そして,法面の出来上がりの形態は,ほとんどが面形状(擁壁等)又は格子状であった。これらの工法では,コンクリートやモルタルが硬化するまで,斜面を切り崩した状態が続き,工期が長期間必要であるうえ,その間崩落の危険もあった。加えて,熟練技術者の不足,作業員の高齢化等により,現場での作業が少なくなる工法,及び現場管理,品質管理等が容易にできる工法が重要視され始めた。そこに登場した原告製品は,プレストレストコンクリート製の受圧板を,あらかじめ品質管理の行き届いた工場で製造して,現場に運搬し,設置するという施工方法が可能なことから,前記のような需要に沿うもので,工事現場において好評を博し,前記1(1)において認定したとおり多数の工事実績を挙げることになった。原告製品を用いた工事は,前記1(2)において認定したような形状をした複数の原告製品を斜面の上方から順次数段又は横方向に隣接して施工するものである。原告製品は地中にアンカーを埋設し,これと緊結されたコンクリート製の受圧板を強力に斜面に押し付けることにより,斜面・法面の安定化を短期間でかつ容易に図ることができるようになっている。上記のような経緯から誕生した原告製品の形状は,必然的に従前の工法で施工された面形状又は格子状の斜面を1つずつのブロックに切り取った形態となる。すなわち,景観(受圧板の間を植栽し,自然な外観の斜面とすることを含む。)や経済性,受圧板の据え付けやすさ等も考慮して,格子状を切り取った形状であるクロスタイプの形態を原則的なものとするが,地山に許容地耐力がなく,受圧板が沈み込んでしまうようなときは,表面積を広く取らざるを得ないので,面形状を切り取った形態であるスクエアタイプが用いられることになる。原告製品ではこの2種がまず開発された。さらに,後発的に,この中間タイプとして,受圧板の間に植栽もできるなどの双方の長所を兼ね備えたセミスクエアタイプが開発され,採用されるようになった。
(3) 上記のように,プレストレストコンクリート製の受圧板の形状は,そもそも当該製品が開発された経緯等に照らすと,前記のような事情から基本的に原告製品の3つのタイプとすることが考えられる。また,受圧板にかかる圧力が等しく受圧板全体にかかるように,受圧板の形状を上下左右を対称にするのが最もバランスがよく,合理的であると考えられる。このことと,可能な限り受圧板の表面積を広く取ることや,受圧板内部の鉄筋の配設がしやすい形状であることを要することなどを考慮すると,この種の受圧板の形状は,必然的に原告製品の3つのタイプに見られる基本的構成を備えたものとならざるを得ないものと認められる。原告らが提出する証拠(甲124ないし139等)の中には,上下左右が非対称な形状であるものも見受けられるが,景観上の理由などからあえて特異な形を取ったものもあると考えられ,中には実際に施工されている例があるのか明らかでないものもあるなど,例外的なものというほかない。
本件において,原告製品の形状と被告製品の形状を比較すると,その具体的な構成態様においては相違点が少なからず存在するものの,その基本的な構成態様において共通するものであるところ,原告製品と被告製品との間で共通する上記の3つの基本的な構成態様は,その機能と必然的に結びついたものといわざるを得ないから,そもそも不正競争防止法2条1項1号,2号にいう商品等表示に当たらないものというべきである。
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17
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〈17〉菓子・大阪地裁平成14年12月19日判決・平成13(ワ)1059号 |
(原告商品)
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【周知・商品等表示性―否定】
ウ 原告商品の販売、宅配カタログへの掲載状況等について
(ア) 原告商品は、平成8年2月から、トラベラー外数社の「中国旅行者向けおみやげ宅配カタログ」に掲載され(トラベラーは原告商品(1)、他社は原告商品(2))、平成8年2月から12月までに8万4644個の売上げを達成した。平成9年以降、原告商品(2)を宅配カタログに掲載するカタログ販売業者が増えたこともあり、原告商品は、平成9年には20万2641個、平成10年には20万4874個、平成11年には26万7097個という売上げを達成し、平成12年2月までに累計で77万7979個が販売された。平成11年版カタログ発行の時点では、ほぼすべてのカタログ販売業者のカタログに掲載された(甲18)。
(イ) 原告商品(2)は、株式会社三洋堂(以下「三洋堂」という。)の平成11年中国旅行者向けお土産品カタログ販売では全31種類中1位の実績を上げた(甲29の2)。また、原告商品(1)は、トラベラーの中国方面販売実績において、平成8年には7万1556個、平成9年には9万8712個、平成10年には8万9994個、平成11年には10万3164個の売上げを上げた。この平成11年の販売数量は、原告がトラベラーに納入した商品の中で販売実績2位の烏龍茶クッキーの約2.5倍、3位の中国八景チョコレートの約4.4倍であった(甲50、78)。
(ウ) 原告商品(1)は、トラベラーの平成9年から平成11年までの中国向け宅配カタログに、「おすすめ」「売れてます」の標識を付し、外箱及び中トレー入りの状態を示した上で掲載された(甲5〜7)。原告商品(2)は、平成9年ないし10年から、株式会社ジェイ企画、株式会社ツーリストサービス、株式会社日旅産業、東急観光サービス西日本株式会社、株式会社ヱムパイヤエアポートサービス、三洋堂、JR西日本グループ・ウエンズタウン(株式会社ジェイアール西日本デイリーサービスネット)、株式会社ジェイティービートラベランドの中国向け宅配カタログに、「ヒット商品」「人気商品」「売れてます」等の標識を付し、外箱の形状及び中トレー入りの状態を示した上で掲載された。また、原告商品(2)は、三洋堂(甲72)、株式会社ジェイティービートラベランド(甲73)の平成13年4月版のカタログでは、一般の商品より大きな枠で掲載されているが、セサミロシェチョコレート(甲72)、中国パンダアーモンドチョコ(甲73)も同様の扱いを受けている。
ウ 次に、原告商品形態が取引者の間で原告の商品表示として周知性を獲得するに至ったといえるか検討するに、上記(1)で認定した事実及び上記第2、1、(2)の事実によれば、原告商品は、宝商事及びアオキという複数の商社を通じてカタログ販売業者に納入され、原告がカタログ販売業者と直接の取引関係に立つことはないこと、宅配カタログの掲載商品はおびただしい数に及ぶことから、納入業者からカタログ販売業者への商品説明は、年1回のプレゼンテーションにおいて、商品提案リストにより行われるだけであり、通常、商品の企画開発者、現地製造業者、輸入者等の説明がされることはないことが認められる。
以上のような販売形態に照らすと、カタログ販売業者及び納入業者の間においても、原告商品形態が原告の商品であることを示す商品表示として周知性を獲得するに至ったとは認め難いといわざるを得ない。
この点について、カタログ販売業者のうち、三洋堂、株式会社ヱムパイヤエアポートサービス、株式会社ツーリストサービス、株式会社ジェイ企画、株式会社日旅産業及び株式会社アイランドキングの担当部課長等が作成した陳述書には、「天津甘栗チョコレート」は、原告が開発し、中国の工場に製造させて輸入販売している商品であるとの認識を有している旨の記載がある(甲29の1、甲30、37〜39、51、甲79の1〜5)。これに対し、カタログ販売業者である株式会社シィーユーの代表取締役作成の陳述書には、「弊社も含めカタログ販売業者は、菓子類に限定しただけでも相当数の商品をカタログに掲載しておりますので、特に製造者名が周知となっているような商品でない限りは、カタログ掲載商品の製造者名を気に掛けて見ることもありません。そのため、ほとんどの社員は、当社が取り扱っている天津甘栗チョコレートの製造者が蒙特莎食品有限公司であることも特に認識はしていないと思います。況や、それが二和貿易鰍ェ開発し、中国で委託生産させて日本に輸入している商品であるとの認識をもっている社員はいないと思います。」との記載がある(乙34)。「天津甘栗チョコレート」が原告が開発して輸入販売している商品であることを認識しているとのカタログ販売業者の担当者が提出した陳述書の中には、原告側で作成したと推認される同じ文章の末尾に署名したものがあること(甲37〜39、51)のほか、乙34とも対比すると、上記の原告提出の陳述書の内容を採用することはできない。
エ 以上によれば、原告商品形態が原告商品を表示するものとして需要者(中国方面の旅行者である一般需要者及び取引者)の間で広く認識され、周知性を獲得するに至ったと認めることはできない。
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18
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<18>懐中電灯・大阪地裁H14.12.19・平13(ワ)10905号 |
(原告商品)
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(被告商品)
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【商品等表示性―肯定】
商品形態は、商品の出所の表示を目的とするものではないが、他の商品と識別し得る独特の特徴を有し、かつ、長期間継続的かつ独占的に使用されるか、又は短期間でも強力な宣伝等が行われ大量に使用されたような場合は、商品形態が特定人の商品であることを表す商品等表示として需要者の間で広く認識されることがありうる。本件では、原告商品の形態の特徴として、@ライト頭部と胴体部分とからなる黒色の懐中電灯であり、胴体部分は単3ないし単4電池を収納できる直径を有する、Aライト頭部は、その先端から一定間隔下がった位置の周縁に溝模様があり、ライト頭部から溝模様まで円筒形状をなし、Bライト頭部は、ライト頭部直径を最大径部とし、胴体部分との接続部を最小径部とする放物体であり、Cライト胴体部分は円筒形をなし、細かい平行線の溝模様がある点が主張されている。判決では、かかる形態的特徴から、原告商品は放物体形状の頭部から比較的細い胴体部につながってコンパクトでスマートな構成をとること、ライト頭部の直線の溝模様や、胴体部分の斜め方向に交差した平行線の溝模様がある等の点で他の懐中電灯とは異なる原告商品独自の特徴的形態を有し、他の商品と識別できる商品表示性を有していると判断している。
【周知性―肯定】
平成6年3月末以前の雑誌等における多数の紹介記事、毎年5000万円前後の費用をかけた新聞、雑誌等の掲載広告、通産省(当時)によるグッドデザイン商品としての選定や海外での各賞の受賞、平成13年3月期の売上本数が約55万本、販売額は約51億円であること等を考慮すればわが国のアウトドア活動愛好家を初め、広範囲の需要者の間に広く認識されていた。
【類似性・混同性―肯定】
被告商品は原告商品が備えている形態的特徴を備えており、両者の形態部分の差異を考慮しても全体として与える印象を異にするものではないから両者は類似し、消費者はその形態、色の類似性から両者を誤認混同する虞があるというべきである。
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19 |
<19>家具調仏壇・大阪地裁H14.11.28判決・平13(ワ)11198号 |
(原告商品)
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(被告商品)
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【商品等表示性-否定】
商品形態は、商品の出所の表示を目的とするものではないが、他の商品と識別し得る独特の特徴を有し、かつ、 長期間継続的かつ独占的に使用されるか、又は短期間でも強力な宣伝等が行われ大量に使用されたような場合は、商品形態が特定人の商品であることを表す商品等表示として需要者の間で広く認識されることがありうる。本件において、原告は平成10年1月の時点において8シリーズ、約50種類の家具調仏壇を販売し、それぞれのシリーズが独自の特徴を有し、その中で、大きさ、材質、形状、塗色等を異にする複数の商品が設定され販売されていた。原告商品が属するシリーズには原告商品と外観が同一で塗色が異なる商品や、大きさが異なるが原告商品と同様に前面が中央から両端に向けて後方に緩やかな湾曲をなし、前面がガラス製扉のものがあった。このように原告の製造販売する家具調仏壇に多種多様なものがあったことなどの事情に鑑みると、原告商品の形態が独自の特徴を備えていることは否定し得ないものの、それと同じ程度の特徴は、原告の他の家具調仏壇も備えており、原告商品のみが他を凌ぐ顕著な特徴を備えていたとは認められない。
【周知性−否定】
原告の家具調仏壇については宣伝広告がされたが、それらは、原告商品のみに重点を置いたものではなかったし、広く認識されていたとは認められない。
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20
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<20>マジック・キューブ・東京高裁H13.12.19判決・平12(ネ)6042号 |
【商品等表示性-否定】
本件では、原告商品の「全体形状が正六面体で、各面が9個のブロックに区分され、各面ごとに他の面と区別可能な外観を呈している」(本件商品形態)という形態が商品等表示に該当するかが争われた。原告商品の本件商品形態以外の具体的形態は、六面体の各面に黒色に縁取られた赤、青、黄、白、緑、橙の配色がされ、正六面体の一辺の長さは5,6センチである。これに対して、イ号物品らは、いずれも「全体形状が正六面体で、各面が9個のブロックに区分され、各面ごとに他の面と区別可能な外観を呈している」が、各面にウルトラマン関係のキャラクターが描かれていたり、マリンジャンボや海洋動物の絵柄が描かれていたり、配色も異なったり、大きさが異なったり、キーホルダーがついていたりしている。判決では、不正競争防止法は、競合する複数の商品の自由な競争を前提に出所混同行為を禁ずるものであるから、同種商品に共通してその特有の機能及び効果を発揮させるために不可避的に採用せざるを得ない商品形態は商品等表示にあたらないとし、本件商品形態は、同種の商品に共通する機能及び効用に由来する数少ない選択肢である上、本件商品形態を避けて他の商品形態を採用した場合、一般需要者にとって代替可能な商品として市場において原告商品とは競合し得ない商品となってしまうから、本件商品形態は商品等表示にあたらないとした。
【周知性―肯定】
原告商品は、その発売開始と同時に大人から子供まで人気を集め、爆発的な売れ行きを示し、昭和56年ごろまでに約180万個販売され新聞、雑誌等においても、その人気の高さ等を紹介した記事が度々掲載され、原告自身も積極的な宣伝広告を行った。
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21 |
<21>モデルガン・東京地裁H12.6.29判決・平10(ワ)23338号 |
(原告商品)
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(被告商品)
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【商品等表示性-否定】
模型の形状や模型に付された表示が本物のそれと同一であったとしても、模型の当該形状や表示は、模型としての性質上必然的に備えるべきものであって、これが商品としての模型自体の出所を表示するものでないことは、広く社会的に承認されているものである。
被告各商品は、我が国においては、市場において流通することがなく、所持することも一般に禁じられている実銃であるM92Fを対象に、その外観を忠実に再現したモデルガンであり、実銃の備える本質的機能である殺傷能力を有するものではなく、実銃とは別個の市場において、あくまで実銃とは区別された模造品として取引されているものであって、その取引者・需要者は、原告実銃の形状及びそれに付された表示と同一の形状・表示を有する多数のモデルガンの中から、その本体やパッケージ等に付された当該モデルガンの製造者を示す表示等によって各商品を識別し、そのモデルガンとしての性能や品質について評価した上で、これを選択し、購入しているものと認められる。したがって、原告実銃において原告商品形態が原告ベレッタの商品であることを示す表示として使用されており、また、被告各商品が原告商品形態と同一の商品形態を有しているとしても、被告商品形態は、出所表示機能、自他商品識別機能を有する態様で使用されているものではないというべきである。
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22 |
<22>空調ユニット・東京高裁H12.2.17判決・平11(ネ)3424号 |
【商品等表示性−否定】
控訴人製品である空調ユニットシステムを構成する個々の装置、すなわち、ミキシングチャンバー、VAV、CAV及びフレキシブルダクトの形状は、いずれも、直方体や円筒状であって、特異なものとはいえず、@)ミキシングチャンバーの形態については、風量バランス調整を行うため、ある程度の容量を必要とすること、また、ミキシング構造を設けたため、縦長にせざるを得ないこと等に照らすと、チャンバーに要求される機能を果たすために通常選択される形状であるといえること、A)フレキシブルダクトの形状については、空調製品の設置場所の物理的な制約を受けることなくダクトを天井裏に配置するため折り曲げ可能にしたことに照らすと、ダクトに要求される機能を果たすために通常選択される形状であるといえること(なお、フレキシブルな構造は、ダクトの一般的な構造の一つであることは争いがない。)、B)控訴人製品は、ミキシングチャンバーとフレキシブルダクトがユニット化され、単に接続するだけで空調製品が完成するようにした点で工夫がされているが、形態上の特異性があるとはいえないこと、C)ミキシングチャンバーに接続されるダクトの本数は、設置場所の具体的状況、吹出口との位置関係により左右されるものであって、あらかじめ自由に選択できるものとはいえないことを考慮すれば、控訴人製品の形態は、これを構成する個々の部品や装置の形態がすべてありふれたものであるのみでなく、全体としての形態をみても、この種機器を製造するに当たって通常予想される形態選択の範囲を全く出ておらず、特徴的な形状であるとはいえないから、これに商品表示性を認めることはできないものというべきである。
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23 |
<23>パソコン・東京地裁H11.9.20判決・平11(ヨ)22125号 |
(原告商品)
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(被告商品)
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【商品等表示性―肯定】
商品形態は、商品の出所の表示を目的とするものではないが、他の商品と識別し得る独自の特徴を有し、かつ長期間継続的かつ独占的に使用されるか又は短期間でも強力な宣伝等が伴って使用された場合には、商品形態が商品表示として需要者間で広く認識されることがあり得る。債権者商品は、主に@全体に曲線を多く用いた丸みを帯びた形態が選択されていること、A外装に、半透明の白色と半透明の青色のツートンカラーのプラスチック素材が使用されていること、B上面及び側面が穏やかな三角形状で、背面に向けて絞られた形態、上面及び側面の半透明青色の部分が連続的な意匠が選択されていること、C上面に半透明白色の持ち手があることという形態的特徴を有し、極めて独創性の高い商品である。
【周知性―肯定】
債権者商品について、その形態に重点を置いた強力な宣伝がされたこと、債権者商品は、その形態の独自性に高い評価が集まり、マスコミにも注目され、販売実績も上がり、いわゆるヒット商品になっていることが一応認められる。
【類似性―肯定】
両商品は、いずれも、青色と白色のツートンカラーの半透明の外部部材で覆われた全体的に丸みを帯びた一体型のパソコンであり、曲線を多用したデザイン構成、色彩の選択、素材の選択が共通するのみならず、細部形状においても多くの共通点を有するから類似する。
【混同性―肯定】
需要者が両商品を誤認混同したり、少なくても何らかの資本関係、提携関係を有するのではないかと誤認混同することが認められる。両商品には別々のロゴ、マークが付されていること、パソコンの特性、販売方法の相違があっても混同の虞を否定することはできない。
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24 |
<24>被服・東京地裁H11.6.29判決・平7(ワ)13557号 |
(原告商品)
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(被告商品)
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【商品等表示性-肯定】
商品形態は、商品の出所の表示を目的とするものではないが、同種商品と識別し得る独自の特徴を有し、かつ長期間継続的かつ独占的に使用されるか又は短期間でも強力な宣伝等が伴って使用された結果出所表示機能を備えかつ周知になることがあり、そのときはそれが技術的機能に由来する必然的なものでない限り商品等表示に該当する。本件において、婦人服に縦方向の細かい直線状のランダムプリーツを施すことやランダムプリーツをポリエステルの生地に施した婦人服は従来見られたが、原告商品(シリーズ商品)は「滑らかなポリエステルの生地からなる婦人用衣服において、縦方向の細かい直線状のランダムプリーツが肩幅、袖口、裾などの縫い目部分も含めて全体に一様に施されており、その結果、衣服全体に厚みがなく一枚の布のような平面的な意匠を構成する」という共通した特徴があり、他の業者の同種商品には見られない独自の形態である(加工方法について、平成6年原告特許出願公告)。
【周知性-肯定】
平成5年2月の発売直後から平成6年4月ころまでの間に、数多くの全国的なファッション雑誌や新聞に頻繁に取り上げられて、その形態が写真付きで紹介されるとともに、その販売地域や販売額も拡大するなどして、全国的にヒット商品としての評価が定着した。加えて、原告商品が著名な服飾デザイナー三宅一生のブランドとして広く知られた「イッセイ・ミヤケ」の商品シリーズとして販売、宣伝広告、雑誌・新聞での紹介がされてきたことを考慮すると原告商品は原告の商品表示として周知である。
【類似性・混同性-肯定】
両商品は共通する形態の特徴を有するため類似し、混同を生じる虞がある。
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<25>エレクトリックギター・東京地裁H10.2.27判決・平5(ワ)19613号 |
(原告商品)
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(被告商品)
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【商品等表示性-否定】
商品形態は、商品の出所の表示を目的とするものではないが、同種商品と識別し得る特別顕著性を有し、かつ長期間継続的かつ独占的に使用され、又は短期間でも強力な宣伝等が行われたときは、出所表示機能を備え、周知性を有するにいたる場合がある。他方、発売当初は特別顕著性があっても、長期間にわたって複数業者が使用した結果希釈化により商品表示性を失う場合もある。本件において、原告製品は、わが国へは昭和44年頃から輸入されたがその量は多くなく、昭和62年に山野楽器が原告製品の輸入総代理店になるまでは、わが国の多くの楽器メーカーが原告製品と略同一の形態のエレキギターをそれぞれ自社ブランドにより多機種にわたって販売しており、そのような状況が1980年代を経て1990年代まで継続していたから、昭和62年より前の時点で原告製品の形態が周知な商品表示としての機能を獲得したものとは認められない。昭和62年以降は原告製品の輸入数量は増加したが、その数はエレキギター全体の販売量の中で特に多いわけではなく、それ以前に多数の楽器メーカーが原告製品と同形態のエレキギターを多機種にわたって販売していた状況が十数年間継続し、原告がこれを放置したために、原告製品の形態は希釈化を生じ、特定の商品の出所を表示するものとしてではなく、エレキギターの形態におけるいわば1つの標準型として定着した。
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26 |
<26>たまごっち・東京地裁H10.2.25判決・平9(ワ)8416号 |
(原告商品)
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(被告商品)
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【商品等表示性・周知性-肯定】
商品形態は、商品の出所の表示を目的とするものではないが、同種商品と識別し得る特別顕著性を有し、かつ長期間継続的かつ独占的に使用され、又は短期間でも強力な宣伝等が行われたときは、出所表示機能を備え、周知性を有するにいたる場合がある。原告商品の本体部分の全体形状が全体に丸みを帯びた扁平の卵型をなす形態はとりわけ印象が強く、その他とあいまった原告商品の形態は液晶ゲーム機の分野において特異性をもった形態ということができる。また、平成8年11月の発売以来現在に至るまで記録的ヒット商品として全国で大量販売され、その形態も含めてマスコミにも極めて頻繁に取り上げられてきたこと、原告バンダイが玩具業界における大手メーカーの一つとして著名な存在であることなどを総合考慮すれば原告商品の形態は周知である。
【類似性―肯定】
両商品の形態は液晶表示画面周囲のギザギザ状の窪みの有無以外の点を共通とし、実質的同一と認められるほど酷似している。
【混同性―肯定】両商品は、形態が実質上同一であり、ゲームの内容が酷似し、包装及び商品名(「タマゴッチ」と「ニュータマゴウオッチ」)も類似し、需要者層も商品の性格上かなり低年齢層にも及ぶと推認され、需要者において両商品は混同する虞があると認められる。
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27 |
<27>シャベル玩具事件・東京地裁H9.2.21判決・平6(ワ)24055号 |
(原告商品)
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(被告商品)
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【商品等表示性・周知性―肯定】
商品形態は、商品の出所の表示を目的とするものではないが、同種商品の中で独自の特徴を備え、あるいは長期間又は短期間でも強力な宣伝等が加わって使用された結果二次的に出所表示機能を備えるにいたったときは、技術的機能に由来する必然的なものでない限り商品等表示に該当する。原告商品の一部の形状や構成は原告商品の用途や題材からすれば必然的なものであるが、原告商品以前にシャベルカーを模した幼児用乗用玩具が国内で販売されていた事実のないことを考慮すると、@)幼児が乗ったままで本物のシャベルカーの如くシャベルを稼働させられる2つのレバー、A)航空機の操縦桿に似せたハンドル、B)操作性をあげるためにキャタピラーの代わりに設けられた合計6輪の車輪、の3つの要素を組み合わせた点に形態的特徴を有しており、全国約9000店の小売店の3分の2が原告商品を扱っていること、被告商品が販売される前月である平成6年10月までの販売総数が約48万個であること、業界の月刊誌に毎年4,5回2頁にわたる広告を掲載しており、国際見本市や各地の見本市に出品しつづけている等の広告宣伝活動を継続的に行っていること等が相まって、遅くとも平成5年度中には、取引者及び一般消費者において原告商品の形態は原告の商品を示す表示として周知性を獲得した。
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28 |
<28>タイヤテーブル・大阪地裁H7.7.11判決・平6(ワ)2845号 |
(原告商品)
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(被告商品)
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【商品等表示性・周知性-否定】
原告商品はF3レースで使用済みのブリジストン社製のタイヤをテーブルフレームとして使用し、円形の強化ガラスをテーブル面として使用するものであって、テーブルとしての使い易さ、機能性よりは、実際のF3レースで使用済みのタイヤを使用しているという面白さによるアイデア商品というべきものであって、その形態には相当の特異性が認められる。しかし、原告商品は販売開始してから僅か9ヶ月経過するにすぎず、販売個数も合計502個と小数で、広告も細々としたもので原告商品形態が商品表示性を取得したとも周知性を獲得したとも認められないというべきである。
【混同性-否定】
需要者はカーレースマニアであり、F1レースとF3レースに使用されるタイヤの大きさ等の差異は認識できる。また、被告は被告商品を通信販売する際、被告商品はF1レースで使用されたタイヤを使用していること等を強調していること、さらに、日本ではフジテレビが独占放送権に基づきF1レースを独占的に中継しており、商品化権や商標権も取得し、活発な宣伝広告活動を行っていることから、カーレースマニア等の間では、F1関連商品についてはフジテレビないしその関連会社を出所として販売されているとの認識が広まっているものと推認されることに照らし、両者の間に混同を生じたものとは認められない。
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29
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<29>バラチョコレート・東京地裁H7.2.27判決・平3(ワ)8991号 |
(原告商品)
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(被告商品)
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【商品等表示性―肯定】
従来にもバラの花のチョコレート菓子はあったが、その花冠部は金型に型流しすることによる一体形成のもので、原告商品のように一つ一つの花片を組み合わせて写実的にバラの花の形態を作り出したものはなく、また、原告商品のように花冠のほかに茎、葉を備えたバラの花全体の形状をした装飾菓子が商品化され市場に流通したことはなかったため原告商品は斬新なデザインの商品として高い評価を受けた。
【周知性―肯定】
原告商品はバレンタインデー向けの商品として話題性が高く、テレビ番組や新聞で繰り返し取り上げられ、また、その販売量、販売金額も周知性を獲得することがおよそ問題にならないといえるほど少量のものではない。
【類似性―肯定】
原告商品と被告商品は外観上一見して彼此とりまぎれるほど類似している。
【混同性―肯定】
バレンタイン選定会や別の展示会において、取引業者が原告商品と被告商品と誤認した事例があった。
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30
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<30>折りたたみコンテナ・東京地裁H5.12.22判決・平03(ワ)16402号 |
(原告商品)
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(被告商品)
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【商品等表示性―否定】
商品の形態が出所表示機能を有し、同条の周知商品表示となるためには、第一に、商品形態が他の類似商品と比べ需要者の感覚に端的に訴える独自な意匠的特徴を有し、需要者が一見して特定の営業主体の商品であることを理解できる程度に識別力を備え、第二に、当該商品形態が長期間排他的に使用され、又は、短期間でも強力に宣伝広告されたことが必要である。原告が商品等表示に該当すると主張する形態的特徴は、A、側板は長手方向にわたり中央部で内側に折れ曲がり、あおり板はフレームを支軸として内側に回動する、B、底板の外面に段部があり、フレームの上面四隅に凹溝部があって、積み重ねにあたり上下のコンテナが嵌合するようにし、C、約4分の1の容積縮小率を有する点である。これらについて原告は実用新案権を有していたが、現在その存続期間は満了している。原告商品についての実用新案権の存続期間中は、折りたたみコンテナのシェアの63%を原告が、31%を原告のライセンシーが保有していたが、実用新案権の存続期間満了により数メーカーが前記ABCの特徴を備えた折りたたみコンテナを扱っているが、需要者である企業の購買担当者は、複数メーカーの信用度や価格等を考慮して商品を選択している。前記ABCは、原告製品の構造的、機能的特徴を列記したものに過ぎず、独自の意匠的特徴を備え、需要者が一見して特定営業主体の商品であると理解できる程度の識別力を備えたものであるとはいえない。原告製品の折りたたみ時の形態は、原告製品の折りたたみ方法及び約四分の一の容積縮小率という機能をそのまま反映した形態であり、それ以上に独自な意匠的特徴を有しているものと認めることはできない。原告は、折りたたみ方法は何種類もあると主張するが、原告製品の折りたたみ方法は、折りたたみコンテナにおいていくつかある公知の折りたたみ方法のうちの一つにすぎず、その折りたたみ方法自体は機能的なものであり、独自な意匠的特徴を備え出所表示機能を有するものであるとまでいうことはできない。
【混同性―否定】
コンテナの業界の状況及び取引の実情を見ると、需要者である各企業の購買担当者も複数のメーカーの製品の中から、各メーカーの信用度、製品の特徴、価格等を考慮して、各企業の需要に見合ったメーカーの製品を選択して購入している。このような取引の実情に鑑みれば、原告製品と被告製品について、原告が主張する構造的特徴、機能が同一であること、また、折りたたみコンテナにおいてメーカー名が小さく表示されていても商品主体の誤認混同は生じないものと認められる。
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31 |
<31>アルミホイール・大阪地裁H5.11.30判決・平3(ネ)1071号 |
(原告商品)
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(被告商品)
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【商品等表示性-肯定】
原告商品は(1)素材がアルミニウムで、(2)一体成形で、(3)内側を空洞にし内側に向かって少し扇形に開いた形のカマボコ型のスポークタイプで、(4)色彩が暗色系のくろ(つや消し)となっている点で形態的特徴を有し、カマボコ型のスポークをシンプルにあしらっているという独特の統一的な形態上の印象を与え、被告挙示の昭和五七年ごろまでの八本スポーク型のものと比べてみても、原告商品の有するスポークの型はほかの商品にない特徴を有している。商品がパイオニア商品ではなく似通った商品がすでに出回っている場合は、その商品形態が商品表示性を取得するのは相当に困難だが、広告宣伝等の企業努力によって商品等表示性と相補的に周知性を取得することは可能である。
【周知性-肯定】
原告は昭和49年から昭和57年まで略継続的に特定の自動車用品雑誌に広告を掲載し、近年は複数の自動車用品雑誌に絶えず広告を掲載した。また、自動車趣味誌には一番欲しいアルミホイールの2番目として挙げられた。年間の販売高も10億円である。
【類似性・混同性―肯定】
被告商品はその形態上の特徴において、原告商品のアルミホイールと同一であるばかりでなく、かまぼこ型のスポークをシンプルにあしらっているという独特の統一的な形態上の印象も同一であって酷似しており、自動車用品取引業者及び自動車愛好家に、誤認混同を生じさせるものというべきである。
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32 |
<32>模型飛行機・大阪地裁H4.7.23判決・昭63(ワ)11402号 |
(原告商品) |
【商品等表示性―肯定】
商品形態は、その機能を発揮させるために選択されるもので本来は出所表示を目的とするものではないが、その形態が技術的機能に由来する必然的結果でない限り、他商品と比較して独自の特徴を有すること等により出所表示機能を取得するにいたったときは商品等表示として保護される。原告商品が登場する前は、無線操縦用模型飛行機の購入者は個々バラバラの部品を単に寄せ集めたキットを購入し、一つ一つ組立て外皮を貼り、更に色彩塗装しなければならなかったが、原告製品は原告独自の製法で既に大部分が組立てられ色彩塗装済みのもので(販売時形態)、飛行機の主要構造部品を単に結合等するだけでよく原告製品の発売は業界の間では衝撃的な出来事として受け止められ、好評を博した。組立後の完成機としての外観(完成時形態)はその形状等といった細部の外観に止まらず、それらを統合した実機を髣髴とさせる全体的風貌及び透明フィルムで保護され美しくカラーリングされた光沢のある機体表面の外観に特徴があり、実機をただフルスケールモードで縮小した結果産まれたものではなく、飛行操縦性、強度、生産コスト等の点で独自の検討が加えられた結果創案されたもので、それまでにない創作性と美的価値を認めることができるとし、販売時形態と完成時形態の組み合わせが商品表示性を取得しているとした。
【周知性―肯定】
略組立済みの準完成機の分野では圧倒的なシェアを占め、専門雑誌にも昭和61年10月以降、毎月広告を掲載した。他にも、展示会にも積極的に出展し原告商品の知名度向上に多額の投資をし、その累計は平成4年3月時点で1億5000万を越え、累計販売台数も5000台以上に達している。
【類似性・混同性―肯定】
完成時形態、販売時形態ともに被告商品は原告商品のデッドコピーといってよいほどに原告商品と同一の形態的特徴を有しており、また、顧客から原告商品と被告商品の類否及び原告と被告との関係について問い合わせがあったことより商品の出所について混同の虞があるものといわなければならない。
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33 |
<33>顕微鏡・東京高裁H4.4.27判決・昭62(ワ)11853号等 |
(原告商品)
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(被告商品)
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【類似性-否定】
原告、被告商品の要部を台座の正面部と支柱の背面及び側面とし、台座の正面部については、メインスイッチ等の位置や窪みの有無が相違し、支柱の背面部にいては傾斜位置、側面部については長孔の有無が相違するため、取引者又は需要者において、両商品を異なる商品であると認識するに足りるものと認められる。
【混同性-否定】
被告商品はすべて取引者又は需要者からの注文書による受注生産によって製造販売されてきたものであり、取引者及び需要者において、原告から原告商品を購入するつもりであったのに被告から被告商品を購入してしまうというような商品の出所の混同を来すということはおよそありえない。
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34 |
<34>殻粒収納袋・大阪地裁H4.1.30判決・昭63(ワ)3032号 |
(原告商品)
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(被告商品)
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【商品表示性-否定】
原告籾袋の@底部三つ折り二重環縫いは、袋の底部を補強するためのもの、A四つの角部に施された斜めの縫い合わせは、袋の上部の補強片縫着部や下部角部に籾が入り込んで取り出し難くなるのを防止するためのもの、B補強片は、掛合用孔穿設部分の強度を補強するためのもの、C環状鳩目金属が装着された掛合用孔は、自脱型コンバイン等の農業用機械や穀粒袋保持器の支持杆に引っ掛けるためのものであり、原告籾袋の形態はすべてコンバイン用穀粒収納袋としての機能に由来するものであって、原告籾袋の形態それ自体には格別特異なところはない。
【周知性-否定】
長期間にわたる大量の籾袋の販売等はあったが、流通段階において原告籾袋の大部分はその表面に大きく各販売業者の名称ないし商標が表示されていたため、需要者はこれら表示の各販売業者の籾袋と通常認識されるものと認められ、原告らの商品形態を示すものとしては周知性を取得してはいない。
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35 |
<35>コイルマット東京地裁H3.11.27昭63(ワ)9119号 |
(原告商品)
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(被告商品)
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【商品等表示性―肯定】
泥砂防止用マットは、それまで裏地のついた布製マット、すのこ形状の金属性マット、芝状成形のマット等のみで、原告商品のような軟質合成樹脂の線条複数本をもって形成されたコイル状構造体のものはなかったから、原告商品は特異な形態で外観上容易に他の泥砂防止用マットと識別できる。すのこ形状、芝状でも泥砂防止用マットの機能を果たすから、原告の形態が泥砂防止用マットの機能に由来する必然的形態とはいえない。
【周知性―肯定】
原告商品の販売実績は総額20億円を越え、多数の広告を商品写真付で掲載したことにより、原告商品の形態は取引者及び需要者において広く認識されていた。
【類似性―肯定】
被告商品の形態も軟質合成樹脂の線条複数本をもって形成されたコイル状構造体であって、原告商品と形態において類似する。
【混同性―肯定】被告はかつて原告商品の販売特約店になっていたこと、被告製品は、色彩、使用目的、使用場所が原告商品とほぼ共通であること、特性、製品の種類、規格、価格も原告商品と対応していることから、実物を見ただけでは代理店でも区別できない。これら事実によれば、両商品に付してある刻印が相違すること、包装・パンフレットに被告商品であることが明示してあるとしても、両商品は混同の虞がある。
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36 |
<36>コイルマット・東京高裁H6.3.23判決・平3(ネ)4363号 |
(原告商品)
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(被告商品)
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【商品等表示-否定】
本件商品形態は「軟質合成樹脂の線状複数本をもって多数のコイル形状を形成してなるマット」であり、その「軟質合成樹脂の線状」の直径や形状、「複数本」の本数、「コイル形状」の大小、密租、具体的形状はなんら特定されていない。これは、本件のマットが、溶融した樹脂をノズルから射出し、射出された糸状の溶融樹脂を冷却水に落下させることによって、冷却水表面で糸状の樹脂をループ状に屈曲させるという製造過程を経るため、そのコイル状構造は不規則なパターンとして常に異なった形態のものとしてしか形成されえないからである。そして、それゆえに前示の機能的効果を有するものである。これらの事実によれば、本件商品形態は製造過程及び機能的効果と必然的に結びついた形態であり、マットの種類を示す特徴といえる。この種類のマットの全体を商品等表示と認めたときは、出所の混同の排除を越えて、商品そのものの排他的支配を招来する。本来的に出所表示機能を有するのは商標や商品名であること、本件商品形態はマットの種類を示す特徴であることに照らせば、コイル状マットの取引界では(本件商品形態ではなく)商標をもって商品を識別していると考えられる。
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37 |
<37>配線カバー・東京地裁H1.12.28判決・昭56(ワ)15482号 |
(原告商品)
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(被告商品 )
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【商品等表示性―肯定】
原告製品(配線カバー)は外観形状において梯形六面体形状をしている点、断面形状において、底板部から立ち上がっている嵌合用壁が「く」の字形状になっている点(1〜3)、上蓋内側の斜面ラインが底板の頭頂部まで一直線に到達している点(4〜6)において形態的特徴を有している。
【周知性―肯定】
原告製品は長期間継続して販売され、シェアも100パーセントに近く、取引者又は需要者間においてその形態は商品表示として周知となっていた。
【混同性―肯定】
両商品は、要部である外観形状と断面形状ともに類似するため、全体的に観察しても両者は類似し、商品の出所の混同のおそれがある。
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38 |
<38>配線カバー・東京高裁H5.2.25判決・平02(ネ)111等号 |
(原告商品)
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(被告商品)
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【周知性―肯定】
原告商品は公社の仕様制定品とされており、公社が電話工事等に使用する配線カバーとしてもっぱら原告製品を購入したことが原告製品の周知性獲得に寄与したとしても、公社関連以外での需要も相当あるし、また原告が不公正な手段によって公社への配線カバーの供給を独占したと認める的確な証拠はないから、公社との取引により周知性を獲得するについて不正競争防止法の保護を受けられないほどの問題があったとはいえない。
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39 |
<39>写真植字機文字盤・東京地裁S63.1.22判決・昭55(ワ)8474号 |
(原告商品)
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(被告商品)
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【商品等表示性―肯定】
国内の写真植字機メーカーは原告、被告ら、モリサワの三社だけであるところ、原告文字盤は、枠が長方形で、縦枠の中央部に全体の2分の1の長さの凹部が存在し、枠の内側には桟による区分けが存在しないこと、さらに文字・数字等の配列においてモリサワや被告の旧文字盤と相違しており、これらと明確に識別できる形態的特徴を有している。
【周知性―肯定】
原告は、写真植字機について数多くの出品展示会を全国的に催し、その広告宣伝に努めており、また、原告文字盤は上記写真植字機に使用されるものであって、発売以来長期間にわたって、全国多数の写真植字業者に利用されている。よって、原告の文字盤の形態は、原告の文字盤であることを示す表示として取引者、需要者に広く認識されている。
【類似性―肯定】
文字盤の文字の書体の相違、文字盤の枠の色の相違、朱色の見出表示部分の相違があるものの、両文字盤の形態の同一性を左右するものとは認められない。
【混同性―肯定】
被告文字盤の左右上下に社名、商標、「RYOBI」のシールが貼付されているがいずれも小さいこと、原告代理店と被告ら代理店は通常は別であるが、被告ら系列の代理店では被告文字盤とともに原告文字盤を販売していること、過去に商品を取り違え購入した事例が数件あったこと等から、混同の虞がないとはいえない。
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40 |
<40>浄水器・大阪地裁S61.4.25判決・昭58(ワ)7319号 |
(原告商品)
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(被告商品)
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【商品等表示性・周知性―否定】
原告商品は、外観は浄水器として極く一般にありふれた形状であり他の浄水器と識別される独自性を有しないものであり、それが需要者間で特定の商品形態として広く認識されているものとは認められない。
【類似性―肯定】
被告商品は原告商品と外観上の形状が酷似している
【混同性―肯定】
両商品ともに訪問販売される商品であり、さらに、別異のネームプレートに明確に表示されているから、需要者間で混同するとは認められない。
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41 |
<41>配線保護カバー・大阪地裁S60.3.20判決・昭59(モ)2326号 |
(原告商品)
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(被告商品)
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【商品等表示性・周知性―肯定】
本件商品は電話線等の屋内配線に使用される長尺配線保護カバーで、底部条体と頭部条体から成り、両条体の合体にて中に電話線を入れるための配線カバーを形成している。債権者は、これまでのカマボコ形、半円形のものと異なる形状を開発し、昭和41年頃には本件商品の形状に改良し、電電公社の仕様制定品とされ、現在まで形状は変わっていない。債権者は、発売以来本件商品の宣伝に努め、昭和41年から58年までの売上は1億3469万本であり、コードプロテクターに関して電話線関係ではほぼ100%のシェアを占め、電灯線配線用などでも高率シェアを占めている。右事実からすると、本件商品の形態は、債権者商品であることを示す表示として周知である。コードプロテクターといえどもカマボコ型、半円型など申請人商品の梯型筒状態と異なる形状のものが存するのであるから申請人商品の形態が技術的機能に由来する必然的形態ではない。本件商品と類似外観商品を販売している業者が存在するが、販売時期は最近であり、債権者から差止訴訟が提起されているから、前記判断を左右しない。
【類似性―肯定】
両商品の形状的同一性(類似)は争いない。
【混同性―肯定】
両商品の包装箱には商号、商標を付しているが、小売段階ではバラ売りも行われているし、両商品ともに刻印が付してあるが、商品の端部に1か所なされ、さほど目立つものではなく出所の混同をきたし得るものと認められる。
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42 |
<42>ルービックキューブ・大阪地裁S58.8.31判決・昭56(モ)4649号 |
(原告商品)
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(被告商品)
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【商品等表示性・周知性―肯定】
ルービック・キューブは世界的なブームをよんでいる玩具であり、その本体及び容器の形態は申請人の商品であることを示す表示として広く認識されている。被申請人はルービック・キューブの形状、色彩は技術的機能に由来するものであると主張するが、色彩、形状、大きさ、素材等は技術的機能に由来するものではない。
【混同性―肯定】
申請人商品は円筒型プラスティック容器に収納されているに対し、イ号、ハ号商品は紙箱に収められているが、紙箱の表面には商品本体の色彩、形態を表示している。ロ号商品は申請人商品とは異なった商標やラベルが貼付されているが、混同を防止するだけの効果はない。
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43 |
<43>キューブアンドキューブ・東京地裁S57.10.18判決・昭56(モ)1731号 |
(原告商品)
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(被告商品)
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【商品等表示性・周知性―肯定】
ルービックキューブは発売後爆発的売れ行きを示し、その本体及び容器の形態は、債権者の販売する商品であることを示す表示として玩具業界のみならず一般消費者の間にも広く認識されるにいたった。被申請人はルービック・キューブの形状、色彩は技術的機能に由来するものであると主張するが、形状、色彩、大きさ、素材等については技術的機能に由来するものではない。
【類似性―肯定】
本体及び容器の形態において、細部において若干の相違はあるものの、その大きさ、色彩、素材等形態のすべてにわたり酷似している。とりわけ、「あなたは30億以上の組合せを解くことができますか?」等の文章が完全に同一。一見明白な模倣商品。 |
44 |
<44>キャビネット・東京地裁S55.9.19仮処分・昭55(ヨ)1797号 |
(原告商品)
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(被告商品)
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【商品等表示性―否定】
商品形態自体がこのような識別力を有しているかどうかを考える際には、その形態が極めて特殊かつ独自なものであるか否か、またその形態が特定の商品形態として長年継続的かつ独占的に使用されてきたか否か、あるいは形態自体が強力に宣伝されたか否か等の諸要素を総合判断して決するのが相当で、形態がありきたりのものであるような場合は考慮のほかに置くべきである。工業所有権の保護のない製品や外観の模倣は原則自由であり、形態に表示力を認めるというのはその二次的機能を認めることであるから安易に認めるべきではない。本件で、キャビネット本体の箱型形態は室内に置く保管庫としての目的機能から必然的に由来する要素が多く、以前から申請人製品と類似する公知公用形態のものが存在したこと、需要者は形態を一見しただけで選択購入するわけではなく、機能や出所等を検討して購入を決定する殻形態の出所表示力を相対的に弱いことを考慮すると、商品等表示性を認めることはできない。
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45 |
<45>投釣天秤・東京地裁S53.10.30判決・昭47(ワ)7232号等 |
(原告商品)
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(被告商品)
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【商品等表示性・周知性―肯定】
商品形態は、商品の機能を十分に発揮させるために選択されたものであって、出所の表示を目的とするものではないが、それが独特の形状を有し、あるいは長期間又は短期間でも強力な宣伝等が加わって使用された結果出所表示機能を備える場合があり、そのような場合は技術的機能に由来する必然的結果でない限り商品等表示性を備えるに至る。原告製品は4年間で227万個販売され、原告製品が販売されてから6年間はこれと同一釣天秤は販売されておらず、原告が月刊誌に継続して宣伝広告を掲載してきたこと、技術的機能に由来する必然の結果ではないことより、原告製品の形態は商品等表示性を獲得している。
【類似性―肯定】
鉛分銅部分において、原告製品には「富士」、被告製品には「マツハ」の小さな文字が刻印されているほかは形態同一である。
【混同性―肯定】
小売店によっては原告製品と被告製品は同一の箱に入れて売られ、また、需要者が刻印を見落とせば識別することは困難である。
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46 |
<46>シャネルバッグ・東京地裁S53.3.31判決・昭51(ワ)950号 |
(原告商品)
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(被告商品)
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【周知性―否定】
商品形態が二次的に出所表示機能を有するに至った場合は、商品等表示とみて差し支えないとし、本件では、1)キルティング仕立てで、2)外部全体にミシンで菱形模様のステッチを施し、3)左右肩部に一対の金メッキ透孔をあけ、これに金メッキした特殊形状の鎖を通し、4)外蓋と中蓋の二重蓋からなる等のシャネルのハンドバッグの形態が商品等表示に該当するかが争われたが、「シャネル」の名称はわが国において周知著名であり、原告ハンドバッグがわが国の高級品愛好者の間に浸透していることも窺われるが、日本人が原告ハンドバッグを入手する方法はパリのシャネル店に行くか、同店を通じての通信販売しかなく、日本では過去3年半で700個しか販売されておらず、末端販売価格は12万円と高額であること、原告ハンドバッグと酷似する類似品が広く出回っているといった事情を考慮すると、原告ハンドバッグの形態上の特徴が広く知られていたとは到底いえない。
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47 |
<47>会計用伝票・東京地裁S52.12.23判決・昭50(ワ)3035号 |
(原告商品)
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(被告商品)
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【商品等表示性―否定】
商品の形態が二次的に出所表示機能を備えることもありうべく、この場合は商品等表示性を取得するが、それが技術的機能に由来する必然的結果であるときはこれにあたらない。本件で、原告は、イ)伝票の上辺に余白を置くことなく第一行欄が設けられていること、ロ)伝票の左右両側に等間隔の整理穴が設けられていることの2点が商品等表示性に該当すると主張したが、イ)については伝票を一覧形式にファイルした場合に伝票相互の行間に余白を生ずることなく各行が連続して表示されるようにするための技術的機能に由来する必然的な結果とし、ロ)についても同一のバインダーの左右いずれの側にもファイルし、バインダーに段落的にファイルするための技術的機能に由来する必然的結果であるとした。※本件は実用新案権の保護期間経過後に不正競争防止法による保護を求めたものである。
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48 |
<48>会計用伝票・東京高裁S58.11.15判決・昭52(ネ)3193号 |
(原告商品)
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(被告商品)
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【商品等表示性―否定】
【商品等表示性】上記事件の控訴審判決であるが、第一審同様商品等表示性を否定した。しかし、第一審が技術的形態除外論から商品等表示性を否定したのに対して、控訴審では工業所有権と不正競争防止法とは保護法益が異なることを理由に技術的形態除外論を排除し、「(原告が商品等表示と主張するイ)ロ」の部分は)需要者にとって、使用目的ないし機能の評価を一応はなれて、商品表示として端的に商品選択、消費行動に訴える素朴な統一的把握を可能とするようなものではなく、表示そのものとして顧客吸引力を左右するものとは到底認められない」「需要者は、事業内容の必要に応じた多角的観点から事務的、技術的に検討し、これらの点を主な前提として商品選択をしている」ことを理由として商品等表示性を否定した。
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49 |
<49>眼鏡枠・東京地裁S48.3.9判決・昭46(ワ)5813号 |
(原告商品)
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(被告商品)
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【商品等表示性―肯定】
商品の形態は本来は出所を表示するものではないけど、永年継続して排他的に使用され、又は短期間でも強力に宣伝され、あるいはその形態が極めて特殊独自なものであるためその形態が出所表示機能を備えるに至ったときは、商品表示の中に含ましめて差し支えない。本件において、ナイロン糸を使用した眼鏡枠はかつて存在したが、販売量は僅かであり、かつ原告製品と比較すると、金属枠にナイロンクッション(凸部)がなくレンズを金属枠に取り付ける方法が異なり、全体的形態、手触り感も相違する。ナイロンクッション(凸部)は外見上覚知できないとしても、形態上の特徴とすることに支障はない。
【周知性―肯定】
昭和44年2月、保谷レンズが原告製品を独占的に日本国内に輸入し(輸入数量は昭和44年に約7万本、45年に約10万本、46年は半年間で約12万本)、保谷硝子がテレビ、新聞、雑誌等で継続的に宣伝した結果、広く知られるに至った。
【類似性―肯定】
眼鏡業者でもやや離してみると両者の識別は困難であり、一般需要者では手にとって見ても識別は困難
【混同性―肯定】
原告商品は1万2000円程度の舶来品で被告商品は8700円程度の国産品であること、一般に舶来品眼鏡枠と国産品眼鏡枠は別場所に展示されることを考慮しても、混同の虞があり、現に商品を取り違えて購入した例がある。
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