不正競争防止法2条1項3号の商品形態についての判例要約一覧

(著作:ひらお法律特許事務所)

本号(そっくり商品の製造販売禁止規定)の主な適用要件

@実質的同一性(商品が実質的に同一であること)

A模倣性(相手側に模倣の意図があること)

B形態特異性(商品が通常有する形態でないこと)

C販売から3年以内であること

「トリートメントブラシ事件」

H15.8.28大阪地裁平15(ワ)1105

結論

同一性

模倣性

特異性

原告商品

被告商品

【実質的同一性】

原告商品と被告商品の形態の相違点は、駆動表示ランプの色が、原告商品は緑色であるのに対し被告商品は白色である点、ブラシ取付部の彎曲面部の面内に開設された小さな楕円形状の空気孔の数が、原告商品が四つであるのに対し被告商品は五つである点、本体の長さ、本体中のブラシ取付部の長さが、原告商品は230mm、110mmであるのに対し、被告商品は234mm、114mmである点、アタッチブラシの長さが、原告商品は98mmであるのに対し、被告商品は103mmである点にあることが認められる。また、甲第1、第2号証及び第4号証の各1、5、6、8、第3号証の1、5、検甲第1ないし第3号証によれば、原告商品の本体のブラシ取付部表面の基端付近には、「ion bh」のロゴが記載されているのに対し、被告商品には、そのようなロゴの記載はないことが認められる。しかし、これらの相違点は、いずれも微細な差異にとどまり、原告商品と被告商品の形態が、基本的構成及び各構成要素の配置位置において細部に至るまでほぼ共通であることに照らせば、原告商品と被告商品の形態は、これらの相違点を考慮したとしても、全体として、実質的に同一であるというべきである。

【模倣の意図】

被告商品は、その形態はもとより、パッケージや取扱説明書に至るまで当初の原告商品とほぼ同一であり、輸入時期も原告商品の模倣品を製造するのに足りる期間(約4ヶ月)の経過後であったことからすると、被告商品は、原告商品を模倣したものと認めるのが相当である。

【無重過失の抗弁】

被告は、被告商品の譲渡を受けた時に、被告商品が原告商品の形態を模倣した商品であることを知らず、かつ、知らなかったことにつき重大な過失がない旨主張する。
  しかし、前記(2)ウ(ア)の認定のとおり、原告は、原告商品について、平成14年5月以降、通信販売のカタログ、新聞の折込広告及びテレビショッピング番組へ掲載するなどの宣伝広告を行い、前記(2)ウ(イ)の認定のとおり、原告商品は、トレンド商品として雑誌、テレビで紹介され、また、前記(2)エ(ア)、(イ)の認定のとおり、原告商品は、平成14年4月の発売後、相当数が販売されていたものである。そして、前記(1)イの認定のとおり、被告は、家庭用電化製品や雑貨等の輸入、卸売及び小売などを業としている。そうすると、これらの事実に鑑みれば、被告は、遅くとも平成14年8月末までには、原告商品が販売されていることを知っていたものと推認され、したがって、被告商品が原告商品の形態を模倣した商品であることを知っており、仮に知らなかったとしても、知らなかったことにつき重大な過失があったものと推認される。

 

「デザイン家具六角形状棚事件」

H15.7.9大阪地裁平15(ワ)128

結論

同一性

模倣性

特異性

原告商品

被告商品

×

×

【形態特異性】

原告家具は,別紙物件目録(2)の写真のとおり,六角形を基本形状としてこれを組み合わせて形成される棚であるところ,前記のとおり,六角形を基本形状とし,これを組み合わせて形成した棚は原告家具以外にも存在しているから,基本形状を六角形とする家具やこれを組み合わせて形成される家具の形態は,家具としてありふれたものであること,原告家具は,他の六角形を基本形状とし,これを組み合わせて形成した棚(乙5,11,12)と基本的な形態が共通しており,細部を除けば,原告家具を他の棚(乙5,11,12)と識別し得る形態的特徴は見出し難いこと等の事実に照らすならば,原告家具の形態は,不競法2条1項3号所定の「同種の商品が通常有する形態」に当たるというべきである。

 

「遠赤外線暖房器具事件」

H14.10.29東京地裁平13(ワ)15047等

結論

同一性

模倣性

特異性

原告商品

被告商品

×

×

【形態特異性】

前記1(5),(7)ないし(9)認定の事実によると,本件物件とイ号物件では,金型が異なるものと認められる。そして,証拠(甲16,検甲1,2,被告栄光商事代表者)と弁論の全趣旨によると,本件物件とイ号物件では,次のような違いがあるものと認められる。すなわち,本件物件は厚み(奥行き)が50oであるのに対し,イ号物件は厚みが60oであり,正面ガード面格子も本件物件は中央部が窪んでいるのに対し,イ号物件は平坦であり,補強杆の位置とスイッチ枠の形状,キャスターの形状も異なる。また,イ号物件は,正面の金型と背面の金型を合わせ型にし,正面,背面一体構造の外殻体を有し,正面と背面の上下部に金型の継ぎ目が表れないようになっているのに対し,本件物件は,両側枠の上下部に角丸コーナー枠を有し,それが上枠に連設しているため,正面と背面の上下部に金型の継ぎ目が表れている。さらに,背面部においては,換気口の数,形態,位置がそれぞれ異なり,本件物件には中央に長円台形の突出部があるのに対し,イ号物件にはそれがなく,横長角形の背面開口蓋があるという違いがあり,本件物件の底面部には,多数の長楕円形の換気スリットが開口されているのに対し,イ号物件は1つの横長の換気スリットとなっているという違いがあり,電気コードが出ている位置も異なる。
 他方,証拠(甲16,検甲1,2,被告栄光商事代表者)と弁論の全趣旨によると,本件物件とイ号物件は,ヒーターが横長の白色で,そこに縦長の柵が設けられており,その周りに角が丸い枠があり,右側の枠にスイッチが設けられ,下枠に前後に張り出した取付脚が2個を設けられ,そこにキャスター4個が取り付けられているという基本的な形態が同じであると認められるが,上記2(2)認定のとおり,これらの形態は,本件物件の発売開始当時既に知られていたものと認められる。
 そうすると,本件物件とイ号物件は,全体としてみると一見して金型が異なることが分かり,形態が同一であるか又は実質的に同一といえる程に酷似しているとまではいうことができない。

【主体的要件】

不正競争防止法2条1項3号の保護を受けるべき者であるかどうかは,当該商品を商品化して,市場に置くに際し,費用や労力を投下した者ということができるかどうかによって決せられるところ,本件物件の図面を作成し試作品を製作したのは,原告から依頼された大西ライトであり,その費用は,原告が負担したものと認められる(甲32,50,乙22,原告代表者)から,本件物件を商品化して,市場に置くに際し,費用や労力を投下した者は,原告であるというべきであり,原告は,不正競争防止法2条1項3号の保護を受けるべき者ということができる。

 

「携帯電話用2段折形状アンテナ事件(2)」

H14.7.30東京地裁平13(ワ)1057

結論

同一性

模倣性

特異性

原告商品

被告商品

×

※本件は3号の主体的要件を満たさないとして棄却されました。

【主体的要件】

不正競争防止法2条1項3号の趣旨につき考察するに,他人が資金・労力を投下して開発・商品化した商品の形態について,他に選択肢があるにもかかわらずことさらこれを模倣して自らの商品として市場に置くことは,先行者の築いた開発成果にいわばただ乗りする行為であって,競争上不公正な行為と評価されるべきものであり,また,このような行為により模倣者が商品形態開発のための費用・労力を要することなく先行者と市場において競合することを許容するときは,新商品の開発に対する社会的意欲を減殺することとなる。このような観点から,模倣者の上記のような行為を不正競争として規制することによって,先行者の開発利益を模倣者から保護することとしたのが,同規定の趣旨と解するのが相当である。これによれば,不正競争防止法2条1項3号所定の不正競争行為につき差止めないし損害賠償を請求することができる者は,形態模倣の対象とされた商品を自ら開発・商品化して市場に置いた者に限られるというべきである。
 本件においては,前記認定のとおり,原告はシンタクが開発製造した2段折れのアンテナを購入した台湾のハオチャンからこれを輸入し,日本で販売したにすぎないから,原告は自ら原告商品を開発し,商品化して市場に置いた者ということができない。
 なお,前記のとおり,本件においては,2段折れアンテナを携帯電話機用のアンテナとして用いるという発想自体については,Aが独自に着想して,その具体的形状につきハオチャンに問い合わせないし相談をしたという可能性も存在するが,不正競争防止法2条1項3号は単なるアイデアを保護の対象とするものではないから,仮にA自身がそのような発想を得たものであるとしても,原告はこれを商品の形態として具体化するための労力,時間や資本を投下しておらず,原告商品の具体的形状がシンタクが先行して製造販売していた製品に由来するものである以上,原告が同号に基づく請求の主体となり得るということはできない。

 

「防災平板瓦事件」

H14.6.28名古屋地裁平14(ワ)142

結論

同一性

模倣性

特異性

原告商品(タイプ1)

被告商品

×

×

【実質的同一性】

これを本件についてみると,前記第2の1に記載のとおり,原告商品とイ号商品のそれぞれの形態を対比すると,いずれも尻部中央付近に,先端が右側に指向した略鉤状の係止突起を有し,突起の先部分の下方の設置部分は平坦であることは共通している(そのほか,前記第2の3(2)ア(ア)の@ないしE及びH,Iの各点が共通することは,被告の自認するところであるが,甲7によれば,これらは通常のF型の桟瓦一般に備わる形態であることが認められる。)ものの,その位置は,原告商品では瓦上端に設けられた尻部水返しに存するのに対し,イ号商品では水返しに存せず,これよりやや下方の瓦表面に位置していること(その結果,瓦の尻部から数センチメートルほど下がった付近から塗布されているゆう薬は,原告商品においては突起部分に塗られていないのに対し,イ号商品においては突起部分にも及んでいる。),さらに,@瓦本体のサイズ(長さ,幅)が異なること,A瓦の右側に形成されている桟部の幅が異なること,B瓦の尻部(上端)に形成されている水返しの形状及び幅が,原告商品では上面と法面からなる合計45ミリメートルから50ミリメートルの幅広の部材であるのに対し,イ号商品ではリブ状の10ミリメートルの部材となっていること,C釘穴は,原告商品では尻部水返し上に存するのに対し,イ号商品では瓦表面の尻部側水返しをやや頭部方向に出っ張らせた部分に存すること,D係止受部は,原告商品では差込部頭部側寄りに存在し,〕(かぎ括弧形)の形状であるのに対し,イ号商品では差込部頭部側隅に存在し, (かね形)の形状であること,E瓦の表面は,原告商品では,中央部が平坦で左右の端に沿って高さ13ミリメートルの隆起を有し桟部側隆起の中央に上下方向に溝を有している(タイプT)か,瓦表面全体が平坦である(タイプU)のに対し,イ号商品では瓦の表面中央に長さ約240ミリメートル,幅約80ミリメートルの長方形の凸模様を有していること,F瓦の裏面にある力骨は,原告商品では,同一の長さ2本(タイプT)か,3本(タイプU)であるのに対し,イ号商品では長短交互に4本であること,G瓦裏面のくぼみが,原告商品では尻部水返しに対応する位置に底面と法面を合わせて,タイプTでは幅45ミリメートル,タイプUでは幅50ミリメートルの尻部側が開放された形状で存在するのに対し,イ号商品では係止突起に対応する位置に略正方形の形状で存在すること等,多数の相違点が認められ,これらを全体として観察すると,両商品の形態上の違いは,些細なものであって無視し得るものとは到底いえない。

 

「2本組ワイヤーブラシセット事件」

H14.4.9大阪地裁平12(ワ)1974等

結論

同一性

模倣性

特異性

原告商品(A)

被告商品(A)

×

※本件は3号の主体的要件を満たさないとして棄却されました。

【主体的要件】

 ア 前記1記載のとおり、原告商品A、Bの商品形態は、ブラシを2本組にしてブリスターパック及び台紙によって包装した包装形態をとることによって、不正競争防止法2条1項3号の保護の対象となるものというべきところ、原告は、原告商品A、Bの開発に際し、台紙の印刷製版費用として7万2000円を負担し、中国の業者との間で数度にわたり打ち合わせを重ねたものにすぎず、しかも、原告は商品在庫を抱えるなどの販売リスクを負っているものではない。
イ 一方、被告は、100円均一ショップを経営する会社に卸売りするという業務を行っており、日本語の読み書きが十分にできない原告代表者に代わり、原告が中国から持ち込んだ原告商品A、Bを100円均一ショップにおいて販売するのに適するか否かという視点で台紙のデザインを確認した上、これを仕入れ、被告会社が有する大創産業に対する販売ルートを通じて流通に置き、また、商品在庫を抱えるという販売リスクを負っていたものである。

ウ 上記のような原告及び被告が負担した費用、労力、リスクの程度を考慮すると、原告商品A、Bを商品化して流通に置くについて、原告のみがその費用や労力を負担したということはできず、被告においても一定の労力、リスクを負担したものと評価できるから、原告及び被告のそれぞれが費用や労力を分担したものというべきである。
エ そうすると、原告商品A、Bは、被告にとって不正競争防止法2条1項3号の「他人の商品」に該当しないというべきであるから、同号を理由とする原告の請求(甲事件)は理由がない。

【形態特異性】

ア 不正競争防止法2条1項3号にいう「商品の形態」とは、商品の形状、模様、色彩、光沢等外観上認識できるものをいうが、商品の容器や包装についても、商品と一体となっていて、商品自体と容易に切り離せない態様で結びついている場合には、同号の「商品の形態」に含まれると解すべきである。しかるところ、原告商品A、Bは、その包装(台紙及びブリスターパック)が商品と一体となり、商品自体と容易に切り離せない態様で結びついており、このように包装された形態で市場に流通しているものであるから、原告商品A、Bの包装は不正競争防止法2条1項3号にいう「商品の形態」に含まれるものというべきである。
 原告商品A、Bにおけるブリスターパックは、2本組のブラシが固定された形態を有し、台紙は、緑地と黄色地あるいは赤地と薄赤地の2色に配色され、白抜き文字、緑文字及び赤文字で商品名や説明文が記載されており、各記載部分の文字は種々の大きさの書体が選択され、文字の配列も、横書き、縦書きのほか、ブラシの湾曲に沿った形で配されている部分もある。

イ 被告は、原告商品A、Bのブラシのような棒状の商品が複数本で一組となって固定されるようなブリスターパックや、台紙のデザインは、格別の特徴がなく「通常有する形態」に当たると主張するが、ブラシを2本組みにしてブリスターパックで包装する場合でも、ブラシの並べ方には種々の配置が考えられ、また、台紙のデザインについても、記載文言の内容や、その配色、文字の配置、書体、印刷の質等をどうするかについては、種々の選択が考えられるのであって、原告商品A、Bの包装形態が「通常有する形態」に当たるということはできず、他に、原告商品A、Bの包装形態が「通常有する形態」であることを認めるに足りる証拠はない。

 

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模倣性

「小型ショルダーバッグ事件」

H13.12.27東京地裁平12(ワ)20801

結論

同一性

特異性

原告商品

被告商品

【実質的同一性】

ア 不正競争防止法2条1項3号にいう「模倣」とは,既に存在する他人の商品の形態をまねてこれと同一又は実質的に同一の形態の商品を作り出すことをいい,他人の商品と作り出された商品を対比して観察した場合に,形態が同一であるか実質的に同一といえる程度に類似していることを要するものである。そして,問題とされている商品の形態に他人の商品の形態と相違する部分があるとしても,その相違がわずかな改変に基づくものであって,商品の全体的形態に与える変化が乏しく,商品全体から見て些細な相違にとどまると評価される場合には,当該商品は他人の商品と実質的に同一の形態というべきである。これに対して,当該相違部分についての着想の難易,改変の内容・程度,改変が商品全体の形態に与える効果等を総合的に判断したときに,当該改変によって商品に相応の形態的特徴がもたらされていて,当該商品と他人の商品との相違が商品全体の形態の類否の上で無視できないような場合には,両者を実質的に同一の形態ということはできない。
イ そこで,被告商品と原告商品の形態につき検討するに,上記(1)(2)に認定したように,被告商品と原告商品の形態はほとんど同じである。大きな後室とほぼ同幅の薄い前室を重ね,その右側にペットボトルポケットを設けているという基本的構成はもちろん,上蓋正面に2個の小物用ジッパーポケットを設け,その間を正面から見た場合のデザイン上のアクセントにしていること,ジッパー引き手紐の形態,同一形式のワンタッチ・プラスチックバックルにより開閉すること,上蓋裏側に大きな透明のマップポケットを設けたこと,前室オーガナイザーポケット内の構造や小さなポケットの配置,前室内上部に取り外し式プラスチックキーホルダーを取り付けてあること,後室メインルームの開け方,背面にジッパーポケットを設けていることなど,すべて同じである。殊に,原告商品の特徴の1つとして,ペットボトルポケットの内部に携帯電話の収納ポケットが設けられている点が挙げられるが,このような場所に水を嫌う精密機器である携帯電話の収納ポケットを設けたことは,ある騰?意味で非合理的なものであるが,この点も被告商品において同じである(このような点まで同じであることは,被告商品が,他にもある選択肢の中から,ことさら原告商品を模倣したことを裏付けるものということができる。)。
  被告商品と原告商品との間で異なっている点は,全体的な印象として原告商品がやや横長に見えるのに対し,被告商品がやや縦長に見える点のほか,上記(2)で認定したような細部の点にすぎない。そうすると,被告商品は,その基本的な形態はもちろん,多くの点が原告商品とほとんど同一であって,その相違点はきわめて些細なもので,当該改変を加えるにつき着想が困難であるとはいえないし,これらの改変によって被告商品に相応の形態的特徴がもたらされているということもできない。以上によれば,被告商品と原告商品とは,実質的に同一の形態というべきである。

【形態特異性】

ところで被告は,原告商品の形態的特徴として原告の主張する内容は,いずれもランドセルやビジネスバッグにおいてはありふれた構成,配置であり,同種製品が通常有する形態にすぎないので,上記認定のような相違がある被告商品は原告商品を模倣したものということはできない,と主張する。
  そこで検討するに,不正競争防止法2条1項3号が「同種の商品が通常有する形態」を保護の対象から除外したのは,先行商品の開発者において特段の資金・労力を要さずに容易に作り出せるような,特段の特徴もない同種の商品に共通するごくありふれた形態は保護に値せず,また,同種の商品の機能・効用を発揮するため不可避的に採らざるを得ないような形態については,これを保護対象とすると商品の形態を超えて同一の機能・効用を有する同種の商品そのものの独占を招来することとなり,複数の商品の市場における競合を前提としてその競争のあり方を規制する不正競争防止法の趣旨そのものにも反することとなるためであると解される。
  原告は,平成10年3月から原告商品を販売しているところ(このことは,「ビーパル1998年5月号」(甲3の1)の記事において原告商品が採り上げられていることからも,裏付けられる。),バッグ類の通常有する形態を示すものとして被告の提出する証拠(乙8ないし13)中には,原告商品発売時以前の商品において,原告商品と同一又はその基本的な特徴を備えたものは認められない。また,原告商品の有する上記(1)の特徴が必ずしもすべて原告の着想したものでないとしても,それらを組み合せた具体的な商品の存在は認められない。さらに,原告商品の形態が,同種の商品の機能・効用を発揮するため不可避的に採らざるを得ないような形態ということもできない。以上によれば,原告商品の形態は,同種製品が通常有する形態とはいえない。

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「携帯電話用2段折形状アンテナ事件(1)」

H13.9.20東京地裁平10(ワ)15228

結論

同一性

模倣性

特異性

原告商品

被告商品

【主体的要件】

本件においては,前記認定のとおり,原告代表者の甲が原告商品の特徴である2段折れ収納形状であるアンテナを構想し,台湾のハオチャン社とのやり取りを重ねて製品化し,日本で販売を開始したというのである。
 したがって,原告は自ら原告商品を開発し,商品化して市場に置いた者ということができるから,原告商品に関して,法2条1項3号所定の不正競争行為につき,損害賠償を請求し得るものである。

【実質的同一性】

前記(2) の事実によれば,原告商品と被告商品は,全体の構成並びに支持部及び接続部の形態を共通にし,特に従来の製品にはなかった2つのヒンジを連結させた2段折れの形状を備える点においても共通する。
 他方で,両者の形態を対比すると,@原告商品は,アンテナ部が5段式になっているのに対し,被告商品は6段式であること,A原告商品は,伸長時の全長が約11.2pであるのに対し,被告商品は約16.5pであること,B原告商品は,アンテナの最大直径が約5oであるのに対し,被告商品では約6oであること,C原告商品では,全体の色が金色であるのに,被告商品では金色のほか,銀色や黒色など他の色のものもあること,Dその他,ネジ固定腰部及びヒンジのネジ部材の色が異なる,といった相違点があることが認められる。
  上記認定の原告商品と被告商品の全体の形態の共通点,特に2段折れの形状を備える点は両製品の主要部分にかかわるものである。これに対し,上記認定の相違点のうち,@からBまでについては,アンテナを長くすれば感度がよくなること(甲22及び弁論の全趣旨により認められる。),原告は原告商品の発売後すぐにアンテナ部を6段式にした製品の開発に着手し,平成10年1月から販売を開始したこと(弁論の全趣旨により認められる。)からすれば,わずかな改変であって容易に着想可能であるといえる。Dの色彩の違いについては,些細なものであり,商品全体の形態からすれば有意な差異とはいえない。さらに,Cの色の違いについては,原告商品と被告商品では全体の形態が共通していることからすると,同一性の判断に影響するとはいえない。

  被告は,「アンテナ君ナイン頭なし」の製品については,原告商品とアンテナの先端部の形状を異にするから実質的に同一ではないと主張するが,この点については商品全体の形態からすれば些細な改変であって,同一性の判断には影響を及ぼさないというべきである。
  以上によれば,原告商品の形態と被告商品の形態は酷似しており,実質的に同一であるということができる。

【模倣性】

被告商品は原告商品の販売開始から約3か月後に販売が開始されたものであること,その間に原告商品は注目を浴び,人気商品として雑誌にも取り上げられるほどであったこと,前記(1) ないし(3) のとおり原告商品と被告商品は酷似していること,原告商品のパッケージの商品説明書と被告商品のパッケージの商品説明書を比べると,表現や言葉遣いを含めてほとんど同じであること(甲2,甲8の1,2により認められる。)からすると,被告商品は原告商品に依拠して作られたものであると認められる。
  被告は,原告商品の形態を知らずに,平成9年8月ころから被告商品の開発に着手していた旨主張するが,前記1(1) 認定の事実経過に照らし,この主張は採用することができない。

【形態特異性】

本件においては,前記認定のとおり,原告は,2段折り収納形状の携帯電話機用アンテナである原告商品を他者に先駆けて開発し,市場に置いたものである。携帯電話機用アンテナとしては,従来電話機の付属アンテナが一般的に用いられていたことからしても,2段折り収納形状がアンテナとしての機能を発揮するための不可避的な形態ということはできないし,また,携帯電話機用アンテナの分野において既存の製品に2段折り収納形状の物が存在しなかったのであるから,同形状が同種の商品の形態としてありふれたものであるということもできない。したがって,原告商品の形態をもって,「同種の商品が通常有する形態」ということはできない。
  この点について,被告は原告商品に類似する2段折れ収納形状のアンテナが存在していたことの証拠として,雑誌「ラジオライフ・1996年7月号」(乙1)を提出するが,そこに掲載されているアンテナはトランシーバー用のものであるから(甲11により認められる。),原告商品の属する携帯電話機用のアンテナとは商品分野を異にするものであって,本件に適切でない。

 

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「宅配鮨事件」

H13.9.6東京地裁平12(ワ)17401

結論

同一性

模倣性

特異性

原告商品

被告商品

×

×

【形態特異性】

本件において,まず,原告及び被告の商品である宅配鮨における「商品の形態」について検討するに,原告は,宅配鮨における「商品の形態」とは,使用する容器,ネタ及び添え物の種類,配置等によって構成される全体としての形状,模様,色彩,光沢及び質量感などをいうところ,被告商品は原告商品を模倣していると主張するのに対して,被告は,原告商品の形態は,宅配鮨が通常有する形態の域を出ないとして,これを争っている。
  宅配鮨については,一般論としては,使用する容器,ネタ及び添え物の種類,配置等によって構成されるところの1個1個の鮨を超えた全体としての形状,模様,色彩及び質量感などが商品の形態となり得るものであって,容器の形状や,これに詰められた複数の鮨の組合せ・配置に,従来の宅配鮨に見られないような独自の特徴が存するような場合(例えば,奇抜な形状の容器を用いた場合や,特定の文字や図柄など何らかの特徴的な模様を描くように複数の鮨を配置した場合)には,不正競争防止法による保護の対象たる「商品の形態」となり得るものと解される。
  そこで,この点を原告商品についてみると,原告商品の形態は,別紙商品写真対応表の原告商品欄に記載したとおりであるが,容器として用いられているのは,黒色の丸形の鮨桶(ただし,「193すみれ」のみは角形の箱)であり,そこに詰められている鮨については,にぎり鮨,ちらし鮨,丼物,巻鮨とも,1個1個の鮨はネタの種類や鮨の大きさ・形状を含めて従来からある一般的な内容のものであり,また,その組合せ・配置にしても,同種のネタの握り鮨・巻鮨を集め,これらを並べたもので,何らかの文字や図柄を表すような特徴ある形での配置はされていない。そして,これを他のフランチャイズ・チェーンや鮨店の宅配鮨(甲3号証〜9号証,乙2号証の1〜13)と比較すると,これら他店の商品と比べても,容器の形状や,鮨の組合せ・配置において,原告商品を他店のものと有為に識別するに足りる独自の特徴を見出すことはできず,従来から知られた伝統的な鮨の盛付け方法(乙1号証〔すし技術教科書〕)に照らしても,一般的な容器,盛付けの範疇を出るものではない。

  そうすると,原告商品の形態は,同種の商品が通常有する形態というべきであるから,不正競争防止法による保護の対象外というべきであり,被告商品の形態において原告商品の形態と共通する点があるとしても,被告の行為をもって不正競争行為ということはできない。

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「エルメスバーキン模倣バッグ事件」

H13.8.31東京地裁平12(ワ)26971

結論

同一性

模倣性

特異性

原告商品

被告商品

×

※本件は3号の主体的要件を満たしてないとして棄却されました。

本件は、原告がフランスのエルメス社(以下、「エルメス」という)ではなく、エルメスのバッグを模倣したバッグを製造販売する業者が原告となっている点が興味深いです。

【主体的要件】

法2条1項3号は,他人の商品の形態を模倣した商品を譲渡,貸し渡し,輸入する行為等につき不正競争行為とする旨規定する。同規定が設けられた趣旨は,費用,労力を投下して,商品を開発して市場に置いた者が,費用,労力を回収するに必要な期間(最初に販売された日から3年),投下した費用の回収を容易にし,商品化への誘因を高めるためには,費用,労力を投下することなく商品の形態を模倣する行為を規制するのが相当であるとされたからである。したがって,法2条1項3号所定の不正競争行為について同法4条により損害賠償を請求することができる者は,自ら費用,労力を投下して,当該商品を開発して市場に置いた者に限られるというべきである。
  以上の観点から検討する。前提となる事実,証拠(甲1,2,乙2,4,5)及び弁論の全趣旨によれば,以下の事実が認められる。すなわち,原告は,平成9年10月から,エルメス社の製造するバッグの形態に酷似したバッグ(原告製品)に,「エポニーヌ」の標章を付して販売した。原告製品は,別紙1のとおりであり,その形態が著名なエルメス社製のバーキンと呼ばれるバッグと全体の形状,細部の装飾などにおいて酷似している。原告が,原告製品をエルメス社の製品に似せて販売した理由は,原告によれば,エルメス社の製品が平均単価50万円程度であるのに対して,原告製品の平均単価は8万円程度であって,よく似た商品を廉価で供給することにより,エルメス社の製品にあこがれる消費者の需要に応えるためであるとしている。なお,我が国において,エルメス社がバーキンと呼ばれるバッグを販売したのが平成9年以前であることは明らかである。
  そうすると,原告製品の形態は,著名なエルメス社のバーキンの形態を模倣したものであり,原告は,自ら費用,労力を投下して,商品を開発して市場に置いた者ということはできない。そうすると,原告は法4条により損害賠償を請求することができる者に当たらない。したがって,その余の点を判断するまでもなく,被告が原告製品の形態を模倣したことを原因とする原告の請求は理由がない。

 

11

「携帯電話用先端発光アンテナ事件」

H13.8.30東京地裁平11(ワ)7300等

結論

同一性

模倣性

特異性

原告商品(第2アンテナ)

被告商品

×

×

【模倣性】

すなわち,不正競争防止法2条1項3号の趣旨につき考察するに,他人が資金・労力を投下して開発・商品化した商品の形態につき,他に選択肢があるにもかかわらずことさらこれを模倣して自らの商品として市場に置くことは,先行者の築いた開発成果にいわばただ乗りする行為であって,競争上不公正な行為と評価されるべきものであり,また,このような行為により模倣者が商品形態開発のための費用・労力を要することなく先行者と市場において競合することを許容するときは,新商品の開発に対する社会的意欲を減殺することとなる。このような観点から,模倣者の右のような行為を不正競争として規制することによって,先行者の開発利益を模倣者から保護することとしたのが,同規定の趣旨と解するのが相当である。これによれば,不正競争防止法2条1項3号所定の不正競争行為につき差止めないし損害賠償を請求することができる者は,形態模倣の対象とされた商品を,自ら開発・商品化して市場に置いた者に限られるというべきである。
  本件においては,前記認定のとおり,原告会社による第2アンテナの販売に先行して,被告会社の取締役であるDが平成9年8月に2段折れ式の携帯電話用アンテナの先端に発光式の先端部分を取り付ける形態を着想し,これを具体化したサンプル(検乙3)を作成した上で,平成9年12月には,デザインを本件意匠として意匠登録出願するとともに,被告会社において商品として販売していたのである。したがって,第2アンテナの形態をもって原告の商品の形態ということはできないし,また,被告製品の形態はDないし被告会社において独自に開発したものであるから,被告製品が第2アンテナの模倣であるということもできない。

 

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追って補充します。

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12

「ドラゴンソードキーホルダー事件」

H8.12.25東京地裁平07(ワ)11102

結論

同一性

模倣性

特異性

原告商品

被告商品

 ○

 ○

【実質的同一性】

右2の事実及び検甲第一号証、検甲第二号証によれば、原告商品と被告商品は、キーホルダーとして通常の形態であるリング部及び連結部の形態を共通にするのは勿論のこと本体部分の形態が、@全体が金属製で偏平であり、柄及び刃体と鍔部とが交差して縦長の概略十字形で表面側の十字の中心部分に宝石状にカットされた円い形状のガラス玉がはめ込まれている双刃の洋剣に、竜が、洋剣の刃先部分から、刃体、鍔部、柄部と上方に向けて左巻きにほぼ二巻き螺旋状に巻きついた状態に表側、裏側共に浮彫りされている形態の基本的構成、A柄上端部分の竜の頭部は右上方から左斜め下方に向けて、同方向をにらみながら、威嚇するように口を開けて、牙を見せており、鍔部の左端に右前足を、柄部と鍔部の交差部分の右側に左前足をかけ、胴体が洋剣の中程の手前側を左上から右下へS字状にうねり、刃体の裏側を回っている洋剣に巻きつく竜の具体的形態、B金属的光沢を有する黒味を帯びた銀色という色彩が共通している。
 他方、右2の事実及び検甲第一号証、検甲第二号証によれば、原告商品と被告商品の各本体部分の形態には、@原告商品では、洋剣に巻きついているのが頭部が一個の通常の竜であり、表側から見て洋剣の刃先の左方に尾の先が表われているのに対し、被告商品では、胴体の両端に頭部のある双頭の竜であり、表側から見て洋剣の刃先の左方にもう一つの頭部がある点、A原告商品では縦約六・八センチメートル、横最大幅は約二・七センチメートルであるのに対し、被告商品では縦約八センチメートル、横最大幅は約四センチメートルである点、B鍔部にかけた竜の足の鍔部のつかみ方、竜の顔、背鰭、鱗の形状の詳細及び彫りの深さ、ガラス玉の色の点で異なっていることが認められる。
 右(一)に認定した原告商品と被告商品との全体の形態の共通点、とりわけ@ないしBのような本体部分の形態の同一点が、形態の基本的構成、形態の重要な構成要素の一つである竜の具体的形態、本体部分の色彩という、両商品の形態の主要部分にかかわることであるのに対し、右(二)に認定した原告商品と被告商品との本体部分の相違点のうち、@は竜の形態にかかわるものではあるが、本体部分の全体の形態の中では、印象が弱いこと、Aの大きさの違いもわずかなものであること、Bは右(一)に認定した共通部分の細部の相違点であることを考慮すれば、被告商品は、原告商品を直接原型として型どりをした金型から製造されたものとはいえないものの、両者の形態は酷似しており、実質的に同一であるということができる。

【模倣性】

被告商品が、原告商品の販売開始後八ヶ月以上経過して販売が開始されたものであり、その間に原告商品は約二八万個販売されたものであり、後記5のとおり被告商品のデザインが被告に納品される以前の平成六年五月までに限っても九万七〇〇〇個余りが販売されたこと(甲第四号証)、原告と取引のある卸問屋ではヒット商品と認識していたものであることに加え、原告商品や被告商品のような土産物店には同業者が軒を並べて立地し、他店の取扱商品中顧客に人気があり売れ行きの良い商品が何であるかを認識し易く、卸問屋、製造業者も売れ行きの良い商品についての情報を得やすいものと推認できること、前記1ないし3のとおり原告商品と被告商品とは酷似しており、その程度は原告商品を見ないで製造した被告商品が偶然に原告商品に似たものとは到底考えられない程であり、他方、原告商品自体第三者の商品あるいはデザインを模倣したものであり、被告商品もその第三者の商品あるいはデザインを模倣したものである場合や原告商品を模倣した第三者の商品を模倣して被告商品が作られた場合にも原告商品の形態と被告商品の形態が前記のように高度に類似する可能性はあるが、そのような第三者の商品、デザインの存在をうかがわせるに足りる証拠すらないことを考慮すると、被告商品は原告商品に依拠して作られたものであることが優に推認できる。