【主体的要件】
本件においては,前記認定のとおり,原告代表者の甲が原告商品の特徴である2段折れ収納形状であるアンテナを構想し,台湾のハオチャン社とのやり取りを重ねて製品化し,日本で販売を開始したというのである。
したがって,原告は自ら原告商品を開発し,商品化して市場に置いた者ということができるから,原告商品に関して,法2条1項3号所定の不正競争行為につき,損害賠償を請求し得るものである。
【実質的同一性】
前記(2) の事実によれば,原告商品と被告商品は,全体の構成並びに支持部及び接続部の形態を共通にし,特に従来の製品にはなかった2つのヒンジを連結させた2段折れの形状を備える点においても共通する。
他方で,両者の形態を対比すると,@原告商品は,アンテナ部が5段式になっているのに対し,被告商品は6段式であること,A原告商品は,伸長時の全長が約11.2pであるのに対し,被告商品は約16.5pであること,B原告商品は,アンテナの最大直径が約5oであるのに対し,被告商品では約6oであること,C原告商品では,全体の色が金色であるのに,被告商品では金色のほか,銀色や黒色など他の色のものもあること,Dその他,ネジ固定腰部及びヒンジのネジ部材の色が異なる,といった相違点があることが認められる。
上記認定の原告商品と被告商品の全体の形態の共通点,特に2段折れの形状を備える点は両製品の主要部分にかかわるものである。これに対し,上記認定の相違点のうち,@からBまでについては,アンテナを長くすれば感度がよくなること(甲22及び弁論の全趣旨により認められる。),原告は原告商品の発売後すぐにアンテナ部を6段式にした製品の開発に着手し,平成10年1月から販売を開始したこと(弁論の全趣旨により認められる。)からすれば,わずかな改変であって容易に着想可能であるといえる。Dの色彩の違いについては,些細なものであり,商品全体の形態からすれば有意な差異とはいえない。さらに,Cの色の違いについては,原告商品と被告商品では全体の形態が共通していることからすると,同一性の判断に影響するとはいえない。
被告は,「アンテナ君ナイン頭なし」の製品については,原告商品とアンテナの先端部の形状を異にするから実質的に同一ではないと主張するが,この点については商品全体の形態からすれば些細な改変であって,同一性の判断には影響を及ぼさないというべきである。
以上によれば,原告商品の形態と被告商品の形態は酷似しており,実質的に同一であるということができる。
【模倣性】
被告商品は原告商品の販売開始から約3か月後に販売が開始されたものであること,その間に原告商品は注目を浴び,人気商品として雑誌にも取り上げられるほどであったこと,前記(1) ないし(3) のとおり原告商品と被告商品は酷似していること,原告商品のパッケージの商品説明書と被告商品のパッケージの商品説明書を比べると,表現や言葉遣いを含めてほとんど同じであること(甲2,甲8の1,2により認められる。)からすると,被告商品は原告商品に依拠して作られたものであると認められる。
被告は,原告商品の形態を知らずに,平成9年8月ころから被告商品の開発に着手していた旨主張するが,前記1(1)
認定の事実経過に照らし,この主張は採用することができない。
【形態特異性】
本件においては,前記認定のとおり,原告は,2段折り収納形状の携帯電話機用アンテナである原告商品を他者に先駆けて開発し,市場に置いたものである。携帯電話機用アンテナとしては,従来電話機の付属アンテナが一般的に用いられていたことからしても,2段折り収納形状がアンテナとしての機能を発揮するための不可避的な形態ということはできないし,また,携帯電話機用アンテナの分野において既存の製品に2段折り収納形状の物が存在しなかったのであるから,同形状が同種の商品の形態としてありふれたものであるということもできない。したがって,原告商品の形態をもって,「同種の商品が通常有する形態」ということはできない。
この点について,被告は原告商品に類似する2段折れ収納形状のアンテナが存在していたことの証拠として,雑誌「ラジオライフ・1996年7月号」(乙1)を提出するが,そこに掲載されているアンテナはトランシーバー用のものであるから(甲11により認められる。),原告商品の属する携帯電話機用のアンテナとは商品分野を異にするものであって,本件に適切でない。
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