音楽教室事件
音楽教室における教師及び生徒の演奏等は著作権法22条の演奏等にあたるから、音楽利用料の支払いが必要であるとされた事例
東京地裁平二九(ワ)二〇五〇二・平二九(ワ)二五三〇〇、音楽教室事件、令二・二・二八
参照条文 著作権法二二条
事案の概要
本件は,音楽教室を開催する原告Xら(ヤマハ等)が、著作権管理事業者である被告Y(JASRAC)に対して、Xらの音楽教室における楽曲の使用(教師及び生徒の演奏並びに録音物の再生)は「公衆に直接…聞かせることを目的」とした演奏(著作権法22条)に当たらないことなどから,Yは,Xらの音楽教室におけるYの管理する楽曲の使用にかかわる請求権(著作権侵害に基づく損害賠償請求権又は不当利得返還請求権)を有しないと主張して,同請求権の不存在確認を求める事案である。
判決の要旨
(2) 音楽教室における音楽著作物の利用主体
(中略)
このように,原告らの音楽教室のレッスンにおける教師及び生徒の演奏は,営利を目的とする音楽教室事業の遂行の過程において,その一環として行われるものであるところ,音楽教室事業の上記内容や性質等に照らすと,音楽教室で利用される音楽著作物の利用主体については,単に個々の 教室における演奏の主体を物理的・自然的に観察するのみではなく,音楽教育事業の実態を踏まえ,その社会的,経済的側面も含めて総合的かつ規 範的に判断されるべきであると考えられる。 かかる観点からすると,原告らの音楽教室における音楽著作物の利用主体の判断に当たっては,利用される著作物の選定方法,著作物の利用方法・態様,著作物の利用への関与の内容・程度,著作物の利用に必要な施設・ 設備の提供等の諸要素を考慮し,当該演奏の実現にとって枢要な行為がその管理・支配下において行われているか否かによって判断するのが相当で ある(クラブキャッツアイ事件最高裁判決,ロクラクU事件最高裁判決参照)。また,著作物の利用による利益の帰属については,上記利用主体の判断において必ずしも必須の考慮要素ではないものの,本件における著作物の利用主体性の判断においてこの点を考慮に入れることは妨げられな いと解すべきである(ロクラクU事件最高裁判決の補足意見参照)。
(中略)
上記(ア)ないし(オ)のとおり,原告らの音楽教室で演奏される課題曲の選定方法,同教室における生徒及び教師の演奏態様,音楽著作物の利用への原告らの関与の内容・程度,著作物の利用に必要な施設・設備の提供の主体,音楽著作物の利用による利益の帰属等の諸要素を考慮すると,原告らの経営する音楽教室における音楽著作物の利用主体は原告らであると認めるのが相当である。
(中略)
(3) 利用主体である原告らからみて,生徒は「公衆」に当たるかどうかについて
ア 不特定の者に対するものかどうかについて
(ア) 前記2(1)記載のとおり,著作権法22条に基づき演奏権について著作権者の権利が及ばないのは,演奏の対象が「特定かつ少数の者」の場合であるところ,「特定」の者に該当するかどうかは,利用主体との間に個人的な結合関係があるかどうかにより判断すべきである。
これを本件に即していうと,音楽教室における音楽著作物の利用主体である原告ら音楽教室事業者からみて,その顧客である生徒が「特定」の者に当たるかどうかは,原告らが音楽教室のレッスンの受講を申し込 むに当たり,原告らとその生徒との間に個人的な結合関係があったかどうかにより判断することが相当である。 原告らが経営する音楽教室は,受講申込書に所定事項を記入するなどして受講の申込みをし,原告らとの間で受講契約を締結すれば,誰でもそのレッスンを受講することができるので,原告らと当該生徒が本件受講契約を締結する時点では,原告らと生徒との間に個人的な結合関係はない。
したがって,音楽教室事業者である原告らからみて,その生徒は「不特定」の者に当たるものというべきである。
(中略)
3 争点3(音楽教室における演奏が「聞かせることを目的」とするものであるか)について
このように,原告らの音楽教室におけるレッスンは,教師が演奏を行って生徒に聞かせることと,生徒が演奏を行って教師に聞いてもらうことを繰り返す中で,演奏技術の教授が行われるが,このような演奏態様に照らすと,そのレッスンにおいて,原告ら音楽教室事業者と同視し得る立場にある教師が,公衆である生徒に対して,自らの演奏を注意深く聞かせるため,すなわ ち「聞かせることを目的」として演奏していることは明らかである。
また,生徒の演奏技術の向上のために生徒自身が自らの演奏を注意深く聞く必要があることは,例えば,ピアノ指導法に関する書籍(乙57の58頁)に「自分の音を聴ける子供に育てる」,「雑な演奏になってしまうのはなぜでしょう。…その子供は自分の音を聞いていないのです。」などと記載され ていることからもうかがわれるところであり,また,グループレッスンにおいては,他の生徒の演奏を聞くことが自らの演奏技術の向上にとって必要であると認められる(証人E15頁)。
音楽教室における生徒の演奏は,原告らの管理・支配下で行われることから著作物の利用主体による演奏と同視し得るところ(クラブキャッツアイ事 件最高裁判決参照),上記のとおり,自ら又は他の生徒の演奏を聞くことの必要性,有用性に照らすと,その演奏は,公衆である他の生徒又は演奏している生徒自身に「聞かせることを目的」とするものであると認めるのが相当 である。
解 説
1 平成12年の著作権法改正によって著作権法の附則14条が廃止され、それまでは自由とされていた適法録音音楽著作物(レコード等)の再生に演奏権が及ぶこととなりました。 そこで、平成15年、JASRACは、ヤマハ音楽振興会に対して、音楽教室での楽曲の演奏に対する使用料についての協議を申し入れましたが、同振興会は、教室内での演奏には演奏権は及ばないと主張し、この協議に応じませんでした。 平成29年、ヤマハ音楽振興会や河合楽器らが中心となって、JASRACによる音楽教室からの使用料徴収の動きに対応することを目的として、「音楽教育を守る会」(「守る会」)が結成されました。 一方、JASRACは、音楽教室における演奏等に関する使用料規程を文化庁長官に届け出て、平成30年1月1日から管理を開始する旨をアナウンスしました。これに対して、「守る会」の会員ら250名以上が、東京地裁に対して、JASRACを被告として、音楽教室における著作物使用にかかわる請求権不存在確認訴訟を提起したのが本件訴訟です。
2 演奏主体
音楽教室で実際に楽曲を演奏するのは教師や生徒ですが、JASRACが使用料を徴収しようとする相手は音楽教室事業者ですから、そのためには事業者を「上演し、又は演奏」(22条)する者(演奏主体)にしなくてはなりません。この点について、判決は、カラオケに関するクラブキャッツアイ事件やロクラクU事件の最高裁判決を引用して、演奏主体が誰であるかは、利用される著作物の選定方法,著作物の利用方法・態様、著作物の利用への関与の内容・程度,著作物の利用に必要な施設・設備の提供等の諸要素を考慮し,当該演奏の実現にとって枢要な行為がその管理・支配下において行われているか否かによって判断するとし、次のように認定して、演奏主体は事業者であると判断しました。
@ 音楽著作物の選定 事業者又は事業者と同視しうる立場にある教師が行なうから、事業者の管理・支配が及んでいる。
A 音楽著作物の利用方法・態様 教師の演奏は、教師は事業者との契約に基づいて演奏技術を生徒に教授するのであるから、事業者の管理・支配が及んでいるし、生徒の演奏は、事業者と同視しうる教師の指導に従って行われるものであるから、事業者の管理・支配が及んでいる。CD等の録音物の再生についても同様にして事業者の管理・支配が及んでいる。
B 著作物の利用への関与の内容・程度 事業者は、講師ライセンス制度を創設したり、教師に対する研修の実施、マニュアル交付を行っており、それらを行っていない事業者も自己が雇用した者を指導することは当然であるから、事業者の管理・支配が及んでいる。
C 著作物の利用に必要な施設・設備の提供 事業者がその費用において教室を設営し、設備、装置を備え付けたのだから、事業者の管理・支配が及んでいる。
D 著作物利用による利益の帰属 事業者が営利目的で音楽教室を経営しているから、その利益は事業者に帰属する。原告は、生徒から収受するレッスン料は教授の対価であって教師の演奏を聴くことの対価ではないと主張しましたが、判決は、レッスン料には著作物利用の対価も含まれているとしました。
3 「公衆」(著作権法22条)該当性
演奏権(22条)は「公衆に直接見せ又は聞かせること」を目的とする権利ですから、演奏権侵害が認められるためには、演奏主体である音楽教室事業者が公衆に直接見せ又は聞かせるために演奏する場合でなくてはなりません。「公衆」は、一般的には不特定人を指しますが、著作権法においては「特定かつ多数の者を含む」とされますので(著作権法2条5項)、特定少数人だけが「公衆」から除外されます。そこで、音楽教室において教師が特定の生徒の前で演奏しても、生徒は特定少数人ですから「公衆」にあたらず、したがって演奏権侵害にはならないのではないかが問題となります。この点について、判決は、「特定」の者に当たるのは、事業者とその生徒との間に個人的な結合関係があったかどうかにより判断するとし、生徒は誰でも受講契約を締結すればレッスンを受講できるのだから、事業者と生徒の間には個人的な結合関係はなく、したがって生徒は「公衆」に当たるとしました。その理由として、著作権法22条が「公衆に直接見せ又は聞かせること」を目的とする場合にのみ演奏権が及ぶとしているのは、そのような場合には,著作物の提示の対象とする者の範囲・人数等が著作物の利用による経済的効用を認めるに足りる(から対価を払うべきだ)と判断したのだから、「特定」の者かどうかは,著作物の提示の対象となり得る者,本件では音楽教室において申込みをすることができる対象者が特定の者に限定されているかどうかという観点から決するべきだからであるとしました。つまり、教師の演奏を聴いている者が特定の者であるかではなく、受講契約を締結して演奏を聴くことができる者が特定の者であるかにより判断するということです。同様にして、生徒は多数人にも当たるとしています。
4「聞かせることを目的として」(著作権法22条)該当性
演奏権侵害が成立するためには、「聞かせることを目的」とする演奏でなくてはなりませんが、音楽教室における教師又は生徒の演奏は「聞かせることを目的」としているかが問題になります。判決は、音楽教室における演奏技術の教授は、教師が生徒に又は生徒が教師に聞かせることを繰り返すことによって達成されるものであるから、「聞かせることを目的として」に当たるとしました。また、「聞かせることを目的」とする要件は,家庭内での演奏など,公衆が存在せず,外形的・客観的にみて公衆に聞かせる目的があるとは考えられない状況下での演奏等を除外する趣旨で設けられたものと解するのが相当であるとしました。原告らは、「聞かせることを目的として」は、著作物の価値を享受させることを目的とする演奏をいうと主張しましたが、斥けられています。
コンタクトレンズ店チラシ事件
コンタクトレンズ店のチラシの著作物性が否定された事例
大阪地裁平二九(ワ)六三二二、コンタクトレンズ店チラシ事件、平三一・一・二四判決
(判時二四六七・一二一、金商一五八七・四三)
参照条文 著作権法二条一項一号
事案の概要
被告Yは、平成25年11月ころ「スマートコンタクト大阪駅前店」(旧大阪駅前店)の、同26年2月「スマートコンタクト堺東店」(旧堺東店)の、同26年9月「スマートコンタクト心斎橋店」の運営をいずれも原告]に委託した。各店舗の従業員とは]が雇用契約を締結した。いずれの店舗も眼科を併設しておらず、眼科の検査なしにコンタクトレンズが買えるというビジネスモデルである。その後の平成28年4月、6月に、3店の運営委託契約は解除され、]は、同年10月2日までに旧大阪駅前店及び旧堺東店の運営を終了して、各店舗をYに引き渡した(心斎橋店は]が運営を継続した)。Yは、平成28年10月6日、旧大阪駅前店と同じ場所で「スマイルコンタクト大阪駅前店」を、旧堺東店と同じ場所で「スマイルコンタクト堺東店」を開店した。一方、]と契約関係にある別の会社が、旧大阪駅前店と同じビルの同じフロアーで「スマートコンタクト大阪駅前店」を開店した。
旧大阪駅前店においてはチラシ(本件チラシ)が作製配布されていたところ、]は、本件チラシの著作権が]に帰属すると主張して、Yが新たに開店したスマイル大阪駅前店の販売促進のために作製配布したチラシ(被告チラシ)は、本件チラシに関する]の著作権及び著作者人格権を侵害するとして訴えを提起した。原審(大阪地裁)は、本件チラシの著作物性を否定してXの請求を棄却したので、Yが控訴した事件が本件である。
(本件チラシ・Xが旧大阪駅前店で配布したチラシ)
(本件チラシと被告チラシの対比表)
判決の要旨
(2) 本件チラシ中の表現の著作物性
ア 原告は,本件チラシの表現のうち,@「検査時間 受診代金[注:各文 言の上に『×』の記号あり]」や「検査なし スグ買える!」という宣伝文句(キャ ッチフレーズ)(上記(1)のア及びイ),A「コンタクトレンズの買い方比較」という表(同ア)及びB「なぜ検査なしで購入できるの?」という箇所における説明文言 (同ア)の3点について,創作性があるとして,本件チラシに著作物性が認められると主張している。
イ しかし,まず上記@は,旧大阪駅前店において採用された眼科での受診 (検査)なしでコンタクトレンズを購入することができるという特徴を表現したも のであり,眼科での受診(検査)が不要であると,検査時間や受診代金が不要となり,また検査が不要である結果,コンタクトレンズをすぐ買えることになると認められる。そして,上記@の宣伝文句は,以上のビジネスモデルによる顧客の利便性を消費者に分かりやすく表現しようとしたものと認められるが,不要になる事項を文字(単語)で抽出し,その文字(単語)の上に「×」を付すことはありふれた表現方法であるし,「検査なし スグ買える!」という表現は,眼科での受診(検査)なしでコンタクトレンズをすぐ買えるという旧大阪駅前店のビジネスモデルによる利便性を,文章を若干省略しつつそのまま記載したものにすぎず,そこに個性が現 れているということはできない上に,強調したい部分に着色等したり,「!」を付し たりするなどして強調することもありふれた表現方法にすぎない。以上より,上記 @に創作性があるとは認められない。
また,上記Aはマトリックスの表形式にすることによって,旧大阪駅前店と他の店舗や他の販売方法との違いを分かりやすく表現したものである。確かに,表現方 法としては文章で伝えるなどの別の方法が存することは原告主張のとおりであるが,本件チラシは販売宣伝のために作成されたものであるから,その性質上,表現が記載されるスペースは限られ,また見た者が一目で認識,理解し得るような表現をすべきことも求められるから,表現方法の選択の幅はそれほど広いとは認められない。そして,文字で表現しようと思えばできる事項を表形式にまとめることは通常行われる手法であり(例えば,甲5の1枚目の料金表,甲23の1頁目の略歴の表,乙12の表,反訴状と題する書面の15頁の表,反訴状訂正申立書の1ないし2頁の 表参照),表形式で比較するに当たり,縦の欄に旧大阪駅前店と他の店舗や他の販売方法を並べ,横の欄に複数の事項を列記し,マトリックス形式でまとめるというのも,ありふれた手法にすぎない(例えば,甲11,14,乙13及び14の表,反- 20 - 訴状と題する書面の12ないし13頁の表2つ参照)。そしてまた,ここで比較の対象としている事項の選択も,眼科での受診(検査)を不要とし,店舗に来店して購入するという旧大阪駅前店でのビジネスモデルから自ずと導き出されるものばかりである。以上より,上記Aに創作性があるとは認められない。
さらに,上記Bの説明文言は,旧大阪駅前店では眼科での受診(検査)なしでコンタクトレンズを購入することができる理由を文章で説明したもので,その内容は法規の内容や運用を説明した上で,旧大阪駅前店では,顧客の経済的・時間的な負担の観点から,販売時に処方箋の有無を前提としていないことを説明したものにすぎない。これは上記のビジネスモデルの客観的な背景や方針をそのまま文章で記載したものにすぎず,文章表現自体に特段の工夫があるとはいえない上,その記載方 法も相当の文字数を使用して,しかも小さな文字で記載したものにすぎないから,その表現方法に何らかの工夫がみられるわけでもない。以上より,上記Bに創作性 があるとは認められない。
以上より,上記@ないしBの各記載について,創作性は認められない。
(中略)
(3) 本件チラシの各表現の組合せによる著作物性
原告は上記(2)の@ないしB等の組合せに著作物性が認められるべきであるとも主張している。
確かに,上記@ないしBは,眼科での受診(検査)を不要とし,コンタクトレン ズをすぐ買えるという旧大阪駅前店でのビジネスモデルを強調するために,それが可能な理由等を小さな文字で説明する(上記B)とともに,当該ビジネスモデルによって不要となる事項を文字(単語)で抽出し,その上に「×」を付すなどしてキャッチフレーズを用いたり(上記@),マトリックスの表形式で他の店舗や他の販売方法と比較したりした(上記A)もので,それらを組み合わせることによって当該ビジネスモデルを強調し,読み手に分かりやすく説明しようとしたものということはできる。しかし,何かを強調し,分かりやすく伝えるために,説明文とキャッチフレーズと表形式のものを組み合わせることそれ自体は,特徴的な手法とは認められないから,上記(2)で判示したとおり上記@ないしBの各表現に創作性が認められないことを踏まえると,これらの組合せ自体にも創作性は認められない。
なお,本件チラシでは,さらに視力検査をしている男の子のイラストが組み合わされているが,原告はイラスト自体の著作物性を主張するものではない上,広告宣伝において適宜関連するイラストを配することもありふれた表現方法にすぎないから,このイラストと組み合わせることによって,創作性が基礎付けられるとはいえない。
また,原告は当初,被告チラシの各商品の配列等が本件チラシとほとんど同一であることを主張していた。しかし,本件チラシにおいては商品の写真を掲げつつ,その下側に商品名や値段等を記載し,適宜商品の説明やアピールポイント等を付加しているところ,そのような各商品の配列等は,コンタクトレンズ販売店の広告としてありふれたものであると認められるから(乙1ないし6),創作性は認められず,原告の上記主張によって本件チラシの著作物性は基礎付けられない。
(4) 以上より,本件チラシに著作物性は認められないから,その余の争点について判断するまでもなく,被告の行為に著作権・著作者人格権侵害が成立するとはいえない。したがって,被告の著作権・著作者人格権侵害の不法行為に基づく損害賠償請求には理由がない。
控訴審判決の要旨〔控訴棄却〕
控訴審…大阪高裁三一(ネ)五〇〇、令元・七・二五判決(判時二四六七・一一六、金商一五八四・三五)
参照条文 著作権法二条一項一号、民法七〇九条
控訴審でも、本件チラシは創作性の要件を欠くから著作物に当たらないとして、控訴を棄却しました。
解 説
被告チラシは、本件チラシと酷似しており、本件チラシに依拠して作成されたことは疑いありません。その内容も、「便利でさらに!人気商品がお買い得」「コンタクトレンズの買い方比較」「調子よくコンタクトをご使用中の方へ」「大量在庫で「全品即時お渡し」に挑戦中!!」の見出しだけでなく、女性モデルの写真、商品の写真、配置までほとんど同じですが、判旨は、本件チラシの内容は特定事項を表現するためのありきたりた表現に過ぎず、創作性がないとしました。たしかに、表現されている内容はありきたりたものであるとしても、そのありきたりた内容を表現する方法は複数あるのであり、被告チラシは本件チラシが選択した表現方法とほぼ同じ表現をとっているのですから、本件チラシの著作物性を認めて被告チラシはその侵害に当たるとしてもよかったと思います。本件チラシは被告の委託により原告が運営する店舗で用いられたものであり、その著作権の帰属について原被告間で争いがあったことが、本件チラシの著作物性の認定に消極的に作用しているのかもしれません。
ペンギン写真事件
1枚の写真からその一部のみをトリミングした画像を作成し、同画像を公衆送信した行為を著作権(複製権、公衆送信権)及び著作者人格権(氏名表示権、同一性保持権)の侵害とした事例
知財高裁平三〇(ワ)三二〇五五、ペンギン写真事件、令元・五・三一判決
(金融商事一五九一・四五)
参照条文 著作権法二条一項一五号・一九条・二〇条・二一条・二三条一項・一一四条三項・民法七〇九条
事案の概要
原告Xは写真家で、2羽のペンギンが並んで歩いている様子を撮影し(本件写真)、それを現像した上で電子データ化し、原告氏名表示を施すなどして、インターネット上の原告ウェブサイトに利用料金表を掲示して商業的に掲載した。被告Yは、平成28年1月、原告ウェブサイトから本件写真をダウンロードし、原告画像の右側のペンギンのみを背景とともに切り出すトリミング処理をし、原告画像に存在した原告氏名表示を削除した上で、同トリミング画像を、米国のSmule社が提供するオンライン・カラオケサービス(本件サービス)に開設した被告アカウントのプロフィール画像として使用するためにアップロードした(行為1)。これにより被告プロフィール画像が被告アカウントページなどに表示されるようになり、公衆の求めに応じて自動的に送信される状態となった。さらに平成28年2月、被告は、原告画像の左側のペンギンについて同様の行為をした(行為2)。
そこで、Xが、著作権(複製権、公衆送信権)及び著作者人格権(同一性保持権、氏名表示権)侵害を主張して提訴した。
判決の要旨〔一部認容〕
「前記認定事実1(1)のとおり,本件写真は,写真家である原告が,2羽のペンギンが行進している様子を,構図,陰影,画角及び焦点位置等に工夫を凝らし,シャッターチャンスを捉えて撮影したものであるから,創作性があり,原告を著作者とする写真の著作物であると認められる。」
「被告は,被告プロフィール画像が小さく表示され,画質も粗い上,被告プ ロフィール画像のペンギンは1羽にすぎないのであるから,本件写真の表現上の本質的特徴を感得することができず,また,被告の各侵害行為は複製に当たらないと主張をする。しかし,著作物の複製とは,既存の著作物に依拠し,その内容及び形式を覚知させるに足りるものを再製することをいうところ(最高裁昭和50年(オ)第324号同53年9月7日第一小法廷判決・民集32巻6号1145頁参照),前記のとおり被告プロフィール画像1及び2は原告画像の加工物であるから本件写真に依拠したものであり,また,被告プロフィール画像1は原告画像の画面上右側のペンギンをその背景とともに切り抜いたものと同一であり,被告プロフィール画像2は同じく左側のペンギンをその背景とともに切り抜いたものと同一であることからすると,被告プロフィール画像1及び2は原告画像の内容及び形式を覚知させるものであるということができ,加工後の同プロフィール各画像が原告画像の一部であることや画像の精度,大きさなどは,被告の各侵害行為が本件写真の複製に当たるとの判断を左右しないというべきである。」
解 説
1 判決は、「本件写真は,写真家である原告が,2羽のペンギンが行進している様子を,構図,陰影,画角及び焦点位置等に工夫を凝らし,シャッターチャンスを捉えて撮影したものであるから,創作性があり,原告を著作者とする写真の著作物であると認められる。」としています。判決は、プロの写真家が撮影した点も著作物性を肯定する要素の一つにあげていますが、これは付け足しであり、素人が撮影した写真でも著作物性を肯定するのが一般です(東京アウトサイダーズ事件)。また、判決では被写体の選択を著作物性肯定の要素の一つとして特にあげていませんが、当然著作物性を肯定する要素の一つと考えています。
2 被告は,被告プロフィール画像が小さく表示され,画質も粗い上,ペンギンも1羽にすぎないから,本件写真の表現上の本質的特徴を感得することができず,複製に当たらないと主張しました。これに対して、判決は、ワン・レイニー・ナイト・イン・トーキョー事件の最高裁判決を引いて、著作物の複製とは,既存の著作物に依拠し,その内容及び形式を覚知させるに足りるものを再製することをいうとしたうえで、被告プロフィール画像は、本件写真に依拠しており、本件写真の左右のペンギンをそれぞれ背景とともに切り抜いたものと同一であるから、本件写真の内容及び形式を覚知させるものであり、画像の精度や大きさなどは複製を否定する理由にはならないとしています。これは創作性のある部分を再現しなければ複製に当たらないのか、又は内容及び形式を覚知させるものを再現すれば複製に当たるのかの問題です。判例は、書の著作物については、墨の濃淡、筆勢などの創作的部分が再現されていなくては複製に当たらないとしていますが(雪月花等事件、商業書道事件)、絵画の著作物について、鑑定書に添付するために原画の縮小カラーコピー(縮小率16%、23%)を作成する行為を複製に当たるとした判例があります(絵画鑑定書事件)。写真著作物は自然界に実在するものを機械的に再生するものであり、その著作物性について判決は「構図,陰影,画角及び焦点位置等に工夫を凝らし,シャッターチャンスを捉えて撮影した点」をあげているのですから、これらの創作性のある点を再現していなければ複製に当たらず、単に同一の画像だから複製に当たるわけではないと思います。判決文からは被告プロフィール画像の大きさや画質が分かりませんが、もしこれが非常に小さく、画質も非常に荒いときは複製に当たらない可能性があります。なお、ペンギンの写真は全体で著作物であるとともに、その一部である1羽ずつのペンギンも著作物ですから、2羽のペンギンの写真を1羽ずつ切り抜いた点は複製を否定する理由にはなりません。
控訴審判決の要旨〔原判決変更〕
控訴審……知財高裁令元(ネ)一〇〇四八、ペンギン写真事件、令元・一二・二六判決(金融商事一五九一・三二)
参照条文 著作権法二条一項一五号・一九条・二〇条・二一条・二三条一項・一一四条三項・民法七〇九条
控訴審判決も原判決と同旨です。1羽ずつトリミングした点については、原審判決は特に述べていませんが、控訴審判決は、「著作物の全部ではなく,その一部を有形的に再製する場合であっても,当該部分に創作的な表現が含まれており, 独立した著作物性が認められるのであれば,複製に該当するものと解される。」としています。
ペンギン写真事件
1枚の写真からその一部のみをトリミングした画像を作成し、同画像を公衆送信した行為を著作権(複製権、公衆送信権)及び著作者人格権(氏名表示権、同一性保持権)の侵害とした事例
知財高裁平三〇(ワ)三二〇五五、ペンギン写真事件、令元・五・三一判決
(金融商事一五九一・四五)
参照条文 著作権法二条一項一五号・一九条・二〇条・二一条・二三条一項・一一四条三項・民法七〇九条
事案の概要
原告Xは写真家で、2羽のペンギンが並んで歩いている様子を撮影し(本件写真)、それを現像した上で電子データ化し、原告氏名表示を施すなどして、インターネット上の原告ウェブサイトに利用料金表を掲示して商業的に掲載した。被告Yは、平成28年1月、原告ウェブサイトから本件写真をダウンロードし、原告画像の右側のペンギンのみを背景とともに切り出すトリミング処理をし、原告画像に存在した原告氏名表示を削除した上で、同トリミング画像を、米国のSmule社が提供するオンライン・カラオケサービス(本件サービス)に開設した被告アカウントのプロフィール画像として使用するためにアップロードした(行為1)。これにより被告プロフィール画像が被告アカウントページなどに表示されるようになり、公衆の求めに応じて自動的に送信される状態となった。さらに平成28年2月、被告は、原告画像の左側のペンギンについて同様の行為をした(行為2)。
そこで、Xが、著作権(複製権、公衆送信権)及び著作者人格権(同一性保持権、氏名表示権)侵害を主張して提訴した。
判決の要旨〔一部認容〕
「(1) 前記認定事実1(1)のとおり,本件写真は,写真家である原告が,2羽のペンギンが行進している様子を,構図,陰影,画角及び焦点位置等に工夫を凝らし,シャッターチャンスを捉えて撮影したものであるから,創作性があり,原告を著作者とする写真の著作物であると認められる。また,前記認定事実1(2)〜(4)のとおり,被告は,平成28年1月7日頃, 原告に無断で,原告が本件写真を画像データ化した原告画像をインターネットのウェブサイトからダウンロードし,同日頃には原告画像の画面上右側のペンギンのみを切り出すトリミング処理をし,同年2月18日頃には原告画像の画面上左側のペンギンのみを切り出すトリミング処理をして,それぞれ原告画像に存在した原告氏名表示を削除した上で,それらの画像データを本件サービスの被告アカウントのプロフィール画像として使用するためにアップロードする各侵害行為を行ってSmule社が使用する米国のサーバに複製し,送信可能化したと認められるのであるから,それぞれ,原告の本件写真に係る複製権 及び公衆送信権を侵害するとともに,原告の氏名表示権及び同一性保持権を侵害したものと認められる。」
解 説
原告が撮影したペンギン2羽が歩いている写真から、ペンギンを1羽ずつ背景とともにトリミングした画像を作成し、氏名表示を削除して公衆送信した行為を、氏名表示権及び同一性保持権の侵害としました。
控訴審判決の要旨〔原判決変更〕
控訴審……知財高裁令元(ネ)一〇〇四八、ペンギン写真事件、令元・一二・二六判決
(金融商事一五九一・三二)
参照条文 著作権法二条一項一五号・一九条・二〇条・二一条・二三条一項・一一四条三項・民法七〇九条
控訴審判決も原審と同様に判決しました。
ペンギン写真事件
商業写真家がウェブサイトに掲載したペンギンの写真をトリミングし、かつ著作者氏名を削除したうえで自己のプロフィール画像として使用した複製権及び公衆送信権侵害事件において、著作権法114条3項の使用料相当損害金を、写真家がウェブサイトに掲載していた料金表によらず、諸般の事情を考慮して年間5万円とした事例
知財高裁平三〇(ワ)三二〇五五、ペンギン写真事件、令元・五・三一判決
(金融商事一五九一・四五)
参照条文 著作権法二条一項一五号・一九条・二〇条・二一条・二三条一項・一一四条三項・民法七〇九条
事案の概要
原告Xは写真家で、2羽のペンギンが並んで歩いている様子を撮影し(本件写真)、それを現像した上で電子データ化し、原告氏名表示を施すなどして、インターネット上の原告ウェブサイトに利用料金表を掲示して商業的に掲載した。被告Yは、平成28年1月、原告ウェブサイトから本件写真をダウンロードし、原告画像の右側のペンギンのみを背景とともに切り出すトリミング処理をし、原告画像に存在した原告氏名表示を削除した上で、同トリミング画像を、米国のSmule社が提供するオンライン・カラオケサービス(本件サービス)に開設した被告アカウントのプロフィール画像として使用するためにアップロードした(行為1)。これにより被告プロフィール画像が被告アカウントページなどに表示されるようになり、公衆の求めに応じて自動的に送信される状態となった。さらに平成28年2月、被告は、原告画像の左側のペンギンについて同様の行為をした(行為2)。
そこで、Xが、著作権(複製権、公衆送信権)及び著作者人格権(同一性保持権、氏名表示権)侵害を主張して提訴した。
判決の要旨〔一部認容〕
「(1) 利用料相当損害金について
ア 原告は,原告ウェブサイト上に原告料金表を掲示しているところ,同料金表(甲2,3)によれば,「エディトリアル(ドキュメンタリー使用)」における用途が「インターネット(和文頁のみ)」の場合,6か月〜12か月の使用料は5万円(消費税別)とされ,更に無断使用の場合は使用料金の5倍以上,海外向け用途の場合は5割増しの料金を請求し得る旨の記載も存在することが認められる。 しかし,同料金表は,原告がインターネット上で独自に設定しているものであり,原告料金表に基づいて使用料が支払われた実例として挙げられているのは,東京書籍株式会社の紙媒体及びデジタル教科書に対する2件の使用許諾例にすぎず,これらの事例においても,必ずしも,原告料金表に厳格に従った契約がされているものではない(甲54〜60)。そして,原告が同料金表に基づいて他に使用許諾をしたことを客観的に示す証拠は提出されておらず,SNS等のプロフィール画像に用いるために利用を許諾した例も存在しない(弁論の全趣旨)。(中略)
以上によれば,原告料金表で設定された料金については,各侵害行為による使用料相当額を算定する上において参酌されるべきではあるものの,上記のように実際の契約例が少ないことを考慮すると,これを形式的に適用することはできず,本件に現れた諸事情を総合して使用料相当額を定めることが相当である。 (中略)
オ 以上のとおり,原告料金表上で設定された料金に加え,被告各画像の使用目的,使用による原告のブランド価値への影響の有無,原告画像の改変の程度,被告各画像のアップロード先などの事情を総合すると,本件の各侵害行為による原告画像の利用料相当額は1年当たり5万円と認めることが相当である。そして,被告による各侵害行為が一連かつ一個の不法行為であると解されることに照らすと,本件における利用料相当損害金は,本件写真に関する利用料相当額に利用期間を乗じて算定するのが相当である。
そうすると,上記判示のとおり,利用料相当額は,1年当たり5万円とし,利用期間は2年7か月余であることから3年として,これに消費税分を付加した16万2000円と認めるのが相当である。
(算式) 5万円×3年×1.08=16万2000円
解 説
原告は著作権法114条3項の利用料相当損害金として64万8000円を求めましたが、判決はその4分の1の16万2000円を認めました。原告は商業写真家で、原告ウェブサイトには本件写真の利用料金が掲載されていましたが、判決は、同料金は原告が独自に設定しているものであり、原告が同料金で使用許諾したことをしめす客観的証拠が提出されていないこと等から、原告料金表を形式的に適用することはできず,本件に現れた諸事情を総合して使用料相当額を定めることが相当であるとしました。被告が本件写真を使用するためには原告の許諾を得るしかないわけですが、その際に原告料金表がそのまま適用されたとは限りませんので、原告料金表を形式的に適用できないと考えるわけです。
そして、考慮すべき諸事情のうちの被告に有利な事情として、被告はプロフィール画像として用いていて営利目的ではないこと、実際にプロフィール画像が表示されていた期間は短いこと、被告がプロフィール画像として利用したからといって原告の職業写真家としてのブランド価値が毀損されるものではないことをあげ、逆に被告に不利な事情として、無断利用であること、トリミングしたうえに氏名表示を削除するなど改変の程度が大であること、管理支配が困難な海外サーバにアップロードしていること、プロフィール画像以外にも本件写真を表示したことをあげ、それらの事情を総合的に考慮して利用料相当額を1年あたり5万円としました。
控訴審判決の要旨
控訴審……知財高裁令元(ネ)一〇〇四八、ペンギン写真事件、令元・一二・二六判決(金融商事一五九一・三二)
参照条文 著作権法二条一項一五号・一九条・二〇条・二一条・二三条一項・一一四条三項・民法七〇九条
控訴審でも、原審と同様の理由から原審と同額を認定しました。
タイ式ヨガ教室事件
著作物が公衆に提供、提示されていないから、その著作物に著作者名を表示しなくても氏名表示権の侵害にはならないとされた事例
東京地裁平三〇(ワ)八二九一、タイ式ヨガ教室事件、平三〇・八・二判決
参照条文 著作権法一九条、民法七〇九条
事案の概要
本件は,原告Xが,被告Yに対し,Yが開設するホームページにおいて,Xの著作物である書籍2冊(本件各書籍)をX以外の者の著作物であるなどと表示したことがXの著作者人格権(氏名表示権)の侵害に当たると主張し,民法709条に基づく損害賠償金の支払を求める事案である。Xはタイ式ヨガに関する教室の運営等をする者で、Yは健康トレーニング施設の経営等を業とする株式会社である。本件各書籍のうち,「乾貴美子のがんばらないで最短キレイ!ルーシーダットン」(本件書籍1)は,平成18年11月に発行された書籍であり,書籍の表紙,背表紙,裏表紙及び奥付(66頁)には,監修者としてXの氏名が記載されており,奥付の横の頁にはXの氏名及び顔写真が掲載されている。また,本件書籍1の5頁や奥付には,ポーズ指導者として,訴外Bの氏名が記載されるなどしている。本件各書籍のうち,「5分で効く!効く!DVDでわかるルーシーダットン」(本件書籍2)は,平成19年3月に発行された書籍であり,書籍の表紙,背表紙及び奥付には,監修者としてXの氏名が記載されており,奥付にはXの氏名及び顔写真が掲載されている。また,本件書籍2の奥付には,技術指導者・DVD出演者として,Bの通称名及び顔写真が掲載されている。被告ホームページには下記の表示(本件表示)があり、Xは、この表示のうち本件書籍@及び2に関する部分がXの氏名表示権の侵害であると主張した。
記
■ 主な著書
・ 『くびれスッキリ!ろっ骨エクササイズ』(C著/ソフトバンククリエイティブ社)
・ 『5分で効く!効く!ルーシーダットン』メイツ出版(全面指導解説,DVD全面出演指導)
・ 『乾貴美子のがんばらないで最短キレイ!ルーシーダットン』自由国民社(全面指導解説)
・ 『もっと楽しく!ゆったり長く泳げるコツ50』山海堂(監修)
判決の要旨
本件表示は,Bの活動等を紹介する記事中の「主な著書」との見出しに続けて,本件各書籍等のタイトル及び出版社を表示し,その表示に続けて,本件書籍1については「(全面指導解説)」,本件書籍2については「(全面指導解説,DVD全面出演指導)」と表示するものである。被告ホームページにおいて,本件各書籍の具体的な表現が掲載されたり,その内容が提供されたりしているものではない。被告ホームページのこのような内容に照らせば,著作物である本件各書籍につき,被告ホームページにおいて公衆への提供,提示がされているとはいえないから,本件表示は,著作物(本件各書籍)の公衆への提供,提示に際してされたものということはできない。また,本件表示は本件各書籍の原作品における表示と関係するものではない。
したがって,仮に原告が本件各書籍の著作者であるとしても(争点1),本件表示は,本件各書籍に係る原告の氏名表示権を侵害するものではない。
解 説
被告ホームページの表示(本件表示)のうち、「・『乾貴美子のがんばらないで最短キレイ!ルーシーダットン』自由国民社(全面指導解説)」が本件書籍1、「・『5分で効く!効く!ルーシーダットン』メイツ出版(全面指導解説,DVD全面出演指導)」が本件書籍2の表示である。本判決は、氏名表示権は、原作品又はその著作物の公衆への提供若しくは提示に際しての権利であるところ(著作19条)、被告ホームページには本件書籍1及び2が紹介されているだけで、その内容が全く書かれていないから、著作物の公衆への提供若しくは提示をしておらず、氏名表示権が働く局面ではないとしました。そもそもXが本件書籍1及び2の著作者であるか否かも争われましたが、本判決は、この点を判断するまでもなく氏名表示権の侵害はないとしました。
控訴審判決の要旨〔棄却〕
原判決に対してXが控訴しましたが、控訴審は控訴を棄却しました。その理由は、原判決とは異なり、本件書籍1及び2の奥付の記載から、いずれの書籍もXが著作者であるとは推定できないとするものであり(著作14条)、氏名表示権については判断していません。
控訴審・・・知財高裁平三〇(ネ)一〇〇六六、平三一・一・三一判決
タイ式ヨガ教室事件
書籍の奥付の記載から、著作権法14条により控訴人が著作者であるとは推定できないとされた事例
東京地裁平三〇(ワ)八二九一、タイ式ヨガ教室事件、平三〇・八・二判決
控訴審・・・知財高裁平三〇(ネ)一〇〇六六、平三一・一・三一判決
参照条文 著作権法一四条・一九条、民法七〇九条
事案の概要
本件は,原告Xが,被告Yに対し,Yが開設するホームページにおいて,Xの著作物である書籍2冊(本件各書籍)をX以外の者の著作物であるなどと表示したことがXの著作者人格権(氏名表示権)の侵害に当たると主張し,民法709条に基づく損害賠償金の支払を求める事案である。Xはタイ式ヨガに関する教室の運営等をする者で、Yは健康トレーニング施設の経営等を業とする株式会社である。本件各書籍のうち,本件書籍1は「乾貴美子のがんばらないで最短キレイ!ルーシーダットン」であり、本件書籍2は「5分で効く!効く!ルーシーダットン」である。被告ホームページの表示は下記の表示(本件表示)であり、Xはこのうちの本件書籍1及び2の部分の表示が氏名表示権を侵害していると主張した。
記
■ 主な著書
・ 『くびれスッキリ!ろっ骨エクササイズ』(C著/ソフトバンククリエイティブ社)
・ 『5分で効く!効く!ルーシーダットン』メイツ出版(全面指導解説,DVD全面出演指導)
・ 『乾貴美子のがんばらないで最短キレイ!ルーシーダットン』自由国民社(全面指導解説)
・ 『もっと楽しく!ゆったり長く泳げるコツ50』山海堂(監修)
これに対して、原審は、被告ホームページにおいて本件書籍1及び2の内容を表示していないから、「著作物の公衆への提供若しくは提示に際して」(著作19条)氏名を表示しないに当たらず、氏名表示権の侵害はないとした。これに対して、Xが控訴したのが本件である。
判決の要旨
(1)ア 本件書籍1の奥付(甲1)には,「発行 株式会社ビックス」,「発行人 A16」,「監修 X」,「ナビゲーター A5」,「モデル A17」,「ドクターコメント A3」,「ポーズ指導 A1,A18」,「企画 A10」,「総合プロデュース A11」,「撮影 A19」,「スタイリスト A20」,「ヘアメイク A21」,「表紙・デザイン A22,A23」,「編集 A12,A13」,「イラスト A24」,「校正 A14」,「DVD構成 A25,A26」,「DVD撮影 A27,A28,A29」,「DVD制作・総合演出 A30」,「協力 コラロ」,「写真提供 タイ国政府観光庁」,「制作 OSプロモーションinc.」,「発売 株式会社自由国民社」,「印刷・製本・DVDプレス凸版印刷株式会社」などと記載されている。
本件書籍1に「著(者)」又は「著作(者)」の記載はない。
イ 証拠(甲1,甲1の2)及び弁論の全趣旨によると,本件書籍1は,DVD付きの書籍であり,書籍には,写真,イラスト,文章等が,DVDには映像が掲載されていることが認められる。そして,前記アのとおり,本件書籍1の奥付には,控訴人以外の多くの個人又は団体の名が,様々な立場から本件書籍1の成立に関与したものとして記載されていること,「監修」が「書籍の著述や編集を監督すること」(広辞苑第7版)を意味することからすると,本件書籍1が編集著作物であるとしても,前記アの記載から,その編集著作物の著作者が,控訴人であると推定すること(著作権法14条)はできず,著作者が控訴人であるとは認められない。
また,その他に,控訴人が,本件書籍1につき,素材の選択又は配列によって創作性を発揮したものと認めるに足りる主張・立証はない。
(中略)
(2)ア 本件書籍2の奥付には,「監修者 X」,「発行者 A31」,「発行所 株式会社山海堂」,「印刷・製本 美研プリンティング株式会社」などと記載されている。また,上記奥付と同頁の上部には,「プロフィール」という記載の後に,「監修 X」,「技術指導・DVD出演 A8」,「スチールモデル A2」との記載が,「取材協力」という記載の後に「A3」,「A4」との記載が,制作スタッフ」という記載の後に「執筆・編集協力 A15」,「ブックデザインA32」,「撮影 A33,A34」,「ヘアメイク A35」,「スタイリストA36」,「イラスト A37」,「DVDディレクター A38」,「DVDプロデューサー A33」,「撮影 (株)KVC」,「選曲 A39」,「MA・DVDオーサリング クロースタジオ」,「ナレーション A40」などの記載がある
本件書籍2に「著(者)」又は「著作(者)」若しくは「編(者)」又は「編集(者)」の記載はない。
イ 証拠(甲2,甲2の2)及び弁論の全趣旨によると,本件書籍2も,DVD付きの書籍であり,書籍には,写真,イラスト,文章等が,DVDには映像が掲載されていることが認められる。そして,前記アのとおり,本件書籍2には,控訴人以外の多くの個人や団体の名が,さまざまな立場から本件書籍2の成立に関与したものとして記載されていること,前記(1)イのとおり,「監修」が「書籍の著述や編集を監督すること」を意味することからすると,本件書籍2が編集著作物であるとしても,前記アの記載から,その編集著作物の著作者が控訴人であると推定すること(著作権法14条)はできず,著作者が控訴人であると認めることはできない。
また,その他に,控訴人が,本件書籍2につき,素材の選択又は配列によって創作性を発揮したものと認めるに足りる主張・立証はない。
解 説
原審は、「著作物の公衆への提供若しくは提示に際して」(著作19条)の要件を満たさないとしてXの請求を棄却しましたが、控訴審は、本件書籍1及び2の原作品の奥付には、Xの氏名は「監修者X」と記載されているが、X以外の多くの個人及び団体名が記載されており、全体の記載からXを著作者と推定できない(著作14条)、その他Xを著作者と認める理由はないとして、Xの控訴を棄却しました。
JACO事件
音楽CDの製作において、レコーディング工程で演奏を録音した者が「レコード製作者」であり、レコーディングされた音を編集(ミキシング)した者は「レコード製作者」にあたらないとされた事例。
大阪地裁平二九(ワ)七八一、JACO事件、平三〇・四・一九判決
(判時二四一七・八〇)
参照条文 著作権法二条一項
事案の概要
本件は、レコード製作会社である原告Xが、外国映画の配給会社である被告Yに対して、Yが配給する映画(本件映画)のBGMとして、Xが販売する音楽CD(本件CD)に収録されている楽曲(本件楽曲)が使用されているとして、レコード製作者の権利(複製権)の侵害を理由に損害賠償を求めた事案である。Xが平成5年に販売を開始した「Holiday for Paris」と題する音楽CD(本件CD)には、著名なベーシストのジャコ・パストリアスによるベース演奏で構成される楽曲が8曲収録されており、そのうちの1曲である「BIRTH OF ISLAND」が本件楽曲である。なお、本件CDに収録された本件楽曲の演奏を録音した音源を「本件音源」という。その後、米国のプロダクションであるA社が平成26年に製作した映画「JACO」(本件映画)には、本件音源が2分弱のBGMとして使用されていたが、Yは、本件映画の日本における配給会社として、A社との間でライセンス契約を締結して、A社からフィルム原版の送付を受けた後、本件映画を全国数映画館で上映した。これらの過程で、Yは、本件映画を複製する中で本件音源を複製した。そこで、Xは、Yに対して、本件音源の使用につき許諾を与えていないとして本件映画の配給中止を求めたので、Yは本件映画から本件楽曲を削除した。その後、Xは、Yに対して、レコード製作者の権利(複製権)の侵害を理由として損害賠償を求めた。
判決の要旨
(3) ]によるレコード製作者の権利の原始取得の有無について
ア 前記のとおり、]は、P1から取得した本件マスターテープ1の音源にミキシング等を行って、本件マスターテープ2を制作し、それに基づいて本件CDを制作し、販売していると認められる(なお、Yは、]によるミキシング等の事実を争うが、演奏を録音したマスターテープが商業用レコードを製作するために不可欠なものであり、極めて重要な商業的価値を有することからすると、本件マスターテープ2を]が所持し、それに基づいて]が本件CDを制作し、販売していることから、]によるミキシング等の事実を推認するのが相当である。)。
そして、]は、上記ミキシング等をしたことにより、自らが本件音源についてのレコード製作者であると主張する。
イ 著作権法2条1項6号は、レコード製作者を「レコードに固定されている音を最初に固定した者」と定義しているところ、「レコードに…音を…固定」とは、音の媒体たる有体物をもって、音を機械的に再生することができるような状態にすること(同項5号も参照)、すなわち、テープ等に音を収録することをいう。そうすると、レコード製作者たり得るためには、当該テープ等に収録されている「音」を収録していることはもとより、その「音」を「最初」に収録していることが必要である。
ところで、著作権法96条は、「レコード製作者は、そのレコードを複製する権利を専有する。」と定めているところ、ある固定された音を加工する場合であっても、加工された音が元の音を識別し得るものである限り、なお元の音と同一性を有する音として、元の音の「複製」であるにとどまり、加工後の音が、別個の音として、元の音とは別個のレコード製作者の権利の対象となるものではないと解される。
本件では、上記(2)の音楽CDの制作工程からすると、販売される音楽CDに収録されている最終的な音源は、ミキシング等の工程で完成するものの、ミキシング等の工程で用いられる音は、そこで初めて録音されるものではなく、既にレコーディングの工程で録音されているものである。そして、レコーディングの工程により録音された音を素材としてこれを組み合わせ、編集するというミキシング等の工程の性質(上記(2)イ及びウ)からすると、ミキシング等の工程後の楽曲において、レコーディングの工程で録音された音が識別できないほどのものに変容するとは考え難く、現に、本件マスターテープ2に収録されている音が、本件マスターテープ1に収録されている音を識別できないものになっているとは認められない。そうすると、本件音源についてのレコード製作者、すなわち本件音源の音を最初に固定した者は、レコーディングの工程で演奏を録音した者というべきであるから、]がミキシング等を行ったことによりそのレコード製作者の権利を原始取得したとは認められない。
これに対し、]は、ミキシング等の工程後の楽曲は、レコーディングの工程で録音された音とは全く別物になり、その楽曲こそが販売されるレコードの音であるから、レコード製作者はミキシング等の工程を行った者であると主張する。確かに、ミキシングの工程は、楽曲の仕上がりやサウンドを大きく左右する重要な工程であって、多額の費用を投下する場合もあると考えられる。しかし、前記のとおりミキシング等は、レコーディングの工程で録音されたマルチチャンネルの音を組み合わせ、編集するものであって、その目的上、元の音を識別できないほどに変容させることは考え難いから、]の上記主張は採用できない。
解 説
1 Xが本件音源についてレコード製作者の権利を原始取得するか。
(1)本訴の請求原因は著作権でも実演家の権利でもなくレコード製作者の権利(著作96条)ですから、原告Xがレコード製作者であるかが問題となりました。
(2)レコード製作者は、「レコードに固定されている音を最初に固定した者をいう」(著作2条1項6号)と定義されており、判決では、「レコードに音を固定」とは、音の媒体たる有体物をもって音を機械的に再生できる状態にすること、すなわちテープ等に音を収録することをいうとし、レコード製作者は「最初に」テープ等に音を収録した者をいうとしました。
(3)判決は、日本レコード協会のHPを参照して、音楽CDの製作工程は、@レコーディング 楽曲を実演家が演奏しこれを複数のチャンネルに録音する。Aミキシング 次に、マルチチャンネルで録音された音をバランス良く曲ごとにミックスして音を完成させる。Bマスタリング さらに、完成した各曲の音をCDの音に仕上げるために編集し、CDに含まれる情報とともにテープなどに記録することから成ることを確認しました。そして、通常は、レコーディングからミキシングまでの原盤製作が同一人により行われるので問題は生じませんが、本件では、レコーディングはP1が米国で行い、Xが、P1から取得したマスターテープ1の音源にミキシング等を行ってマスターテープ2を制作し、それに基づいて本件CDを制作しましたので、P1とXのどちらが「レコード製作者」であるかの問題を生じました。
(4)この点について、判決は、「ある固定された音を加工する場合であっても、加工された音が元の音を識別し得るものである限り、なお元の音と同一性を有する音として、元の音の「複製」であるにとどまり、加工後の音が、別個の音として、元の音とは別個のレコード製作者の権利の対象となるものではない」として、音楽CDの製作において、「レコード製作者」はレコーディング工程で演奏を録音した者であり、ミキシング等を行ったXは「レコード製作者」にならないとしました。
2 Xが本件音源についてレコード製作者の権利を承継取得したか。
次いで、判決は、このようにXは「レコード製作者」ではないが、レコード製作者の権利を承継取得したとしました。すなわち、本件音源に係る演奏のレコーディングはP1により米国で行われたところ、その音源たる本件マスターテープ1の音源は、米国法により録音物として著作権で保護される(米国著作権法102条)とともに、日本法ではレコード製作者の権利として保護されます(日本の著作権法8条4号ロ)。そして、XはP1から全ての権利を独占的に譲受けているから、P1から、日本における本件マスターテープ1の音源についてのレコード製作者の権利を承継取得したとしました。
3 Yに過失があったか。
外国映画の配給会社であるYは外国映画が適切に権利処理をされているか否かを判断することは極めて困難であるとして、一般的な調査義務を否定しましたが、本件では、XからYに通知書が送付されたこと等によりYに過失を肯定し、上映期間が極めて短期間であったこと等から2万円だけ損害の賠償を命じました。
JACO事件
外国映画の配給会社に、映画に使用されている楽曲等に関する権利処理が完了しているか否かを確認するという一般的な注意義務を課すのは相当ではないが、合理的な疑いをもつ特段の事情のあるときは調査、確認の義務があるとして、外国映画の配給会社の過失を肯定した事例
大阪地裁平二九(ワ)七八一、JACO事件、平三〇・四・一九判決
(判時二四一七・八〇)
参照条文 著作権法二条一項
事案の概要
本件は、レコード製作会社である原告Xが、外国映画の配給会社である被告Yに対して、Yが配給する映画(本件映画)のBGMとして、Xが販売する音楽CD(本件CD)に収録されている楽曲(本件楽曲)が使用されているとして、レコード製作者の権利(複製権)の侵害を理由に損害賠償を求めた事案である。Xが平成5年に販売を開始した「Holiday for Paris」と題する音楽CD(本件CD)には、著名なベーシストのジャコ・パストリアスによるベース演奏で構成される楽曲が8曲収録されており、そのうちの1曲である「BIRTH OF ISLAND」が本件楽曲である。なお、本件CDに収録された本件楽曲の演奏を録音した音源を「本件音源」という。その後、米国のプロダクションであるA社が平成26年に製作した映画「JACO」(本件映画)には、本件音源が2分弱のBGMとして使用されていたが、Yは、本件映画の日本における配給会社として、A社との間でライセンス契約を締結して、A社からフィルム原版の送付を受けた後、本件映画を全国数映画館で上映した。これらの過程で、Yは、本件映画を複製する中で本件音源を複製した。そこで、Xは、Yに対して、本件音源の使用につき許諾を与えていないとして本件映画の配給中止を求めたので、Yは本件映画から本件楽曲を削除した。その後、Xは、Yに対して、レコード製作者の権利(複製権)の侵害を理由として損害賠償を求めた。
判決の要旨
一般に映画は音楽を初め多数の著作物等を総合して成り立つことから、それらの著作物等の権利者からの許諾については、映画製作会社において適正に処理するのが通常である。また、外国映画の配給会社に、その著作物等の一つ一つについて、本国の映画製作会社が権利者から許諾を受けているか否かを確認させることは、多大なコストと手間を必要とし外国映画の配給自体を困難にさせかねないこととなる。このことからすると、外国映画の配給会社において、配給のために映画を複製する場合に必ずこれに先立って、当該映画に使用されている楽曲等に関する権利処理が完了しているか否かを確認するという一般的な注意義務を課すのは相当ではないというべきである。一般社団法人外国映画輸入配給協会の会長の陳述書(乙11)において、外国映画の配給業界においては、外国映画における音楽原盤(レコード製作者)の権利処理については、本国の映画製作者等において権利処理済みであるということを前提とし、改めて権利処理の有無等を確認しないという実務慣行が確立しているとされていることは、この意味で肯認することができる。これに反する]の主張は採用できない。
もっとも、本国の映画製作会社等が、ある楽曲の音源のレコード製作者の権利を有する者から適正な許諾を受けていないのではないかということを合理的に疑わせる特段の事情が存在する場合には、映画を複製することにより当該音源のレコード製作者の権利を侵害するという事態を具体的なものとして予見することが可能であるから、その場合には、これを打ち消すに足るだけの調査、確認義務を負う上、調査、確認を尽くしても上記疑いを払拭できないのであれば、当該音源を使用した当該映画の複製を差し控えるべき注意義務を負うと解するのが相当である。
解 説
1 本件において、P1がレコーディングをした音源をXがミキシングをして音盤を製作しましたが、レコード製作者はレコーディングをしたP1であって、ミキシングをしたXではないとされましたが、XはP1からレコード製作者の権利を承継取得したとされました。
2 次に、著作物が権利侵害であることを知らないで出版や頒布等をした者が過失責任を負うかという問題があります。たとえば、出版者が原稿に著作権侵害部分が含まれているか否かをチェックすることはほとんど不可能と思われますが、それでもそれとは知らずに印刷、出版したら責任を負うのかという問題です。従来の判決例では、否定例(英訳平家物語事件、医学部助手論文事件、ぐうたら健康法事件、苦菜花事件。いずれも本書)もありますが、圧倒的に肯定例が多いです。本件は外国映画に関しますが、映画は多数の著作物から成り立っており、映画製作会社において権利処理をするのが通常であること、一つ一つ調査が必要とすると外国映画の配給自体を困難にすること、外国映画の配給業界における実務慣行から、Yには権利処理が完了しているか否かを確認する一般的注意義務はないとしており、従来の裁判例より注意義務を課す範囲を限定的に解しています。そのうえで、権利処理が適切に行われていないことを合理的に疑わせる特段の事情があるときは調査確認の義務があるとし、本件ではXからの通知書が送付されたこと等により、本件音源の権利処理が完了していないのではないかと合理的に疑う事情があるとして、Yの過失を認めました。そして、本件音源の使用期間が極めて短期間であったこと等から2万円の損害賠償義務を認めました。
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