リツイート事件 知財高裁平30.04.25
沖縄うりずんの雨事件 東京地裁平30.02.21
ステラ・マッカートニー青山事件 東京地裁平29.04.27
HTML事件 東京地裁平28.09.29
東京国際映画祭記事事件 東京地裁平28.08.19
パシッとキメたいそう事件 東京地裁平28.05.19
大阪ピットグラム事件 大阪地裁平27.09.24
劇画村塾事件 知財高裁平29.09.28
ゴルフクラブのシャフトデザイン事件 東京地裁平28.04.21
接触角計算プログラム事件 東京地裁平26.04.24
スイマーバ事件 東京地裁平28.07.27
毎日オークション事件 東京地裁平25.12.20
独禁法違反事件 最高裁平27.04.28
新しい歴史教科書事件 知財高裁平27.09.10
ハワイ写真事件 東京地裁平24.12.21






リツイート事件

リツイート行為により著作権侵害は認められないが、著作者人格権侵害は認められるとして、プロバイダ責任制限法による発信者情報の開示が命じられた事案
知財高裁平二八(ネ)一〇一〇一、リツイート事件、平三〇・四・二五判決
(判時二三八二号二四頁)
参照条文 著作権法二条・一九条・二〇条・二一条・二三条

事案の概要
本件は,インターネットサービス「ツイッター」において,控訴人Xの著作物である写真(本件写真)が,@氏名不詳者により無断でアカウントのプロフィール画像として用いられ,その後当該アカウントのタイムライン及びツイート(投稿)にも表示されたこと,A氏名不詳者により無断で画像付きツイートの一部として用いられ,同氏名不詳者のアカウントのタイムラインにも表示されたこと,B複数の氏名不詳者らにより無断で上記Aのツイートのリツイートがされ,同氏名不詳者らのアカウントのタイムラインに表示されたことにより,Xが、本件写真についての著作権及び著作者人格権が侵害されたと主張して,Y1(米国のツイッター・インク)及びY2(Twitter Japan株式会社)に対し、プロバイダ責任制限法4条1項に基づく発信者情報の開示を求めた事案である。原判決(東京地判平28・9・15)は、Y1に対する、前記@及びAの各アカウントのメールアドレスの開示を求める請求の限度で認容し、Y1に対するその余の請求及びY2に対する請求を棄却した。そこでXが控訴を提起した事件が本件である。

判決の要旨
(1)公衆送信権(著作権法23条1項)侵害
   @Xが著作権を有している本件写真のデータはリンク先のサーバーにしか存在しないから、公衆送信されている著作物データはリンク先サーバーから送信されたものである。A自動公衆送信の主体は、その装置が受信者からの求めに応じて情報を自動的に送信できる状態を作り出す行為を行う者と解されるところ(最高裁平23・1・18)、本件写真のデータはリンク先サーバーのデータのみが送信されていることからすると、自動公衆送信の主体はリンク先のURLの開設者であって、本件リツイート者らではない。本件リツイート者らは自動公衆送信の主体ではない。B本件リツイート行為により、本件写真の画像がより広範囲のユーザーのパソコンに表示されることとなるが、このような受け手の範囲が拡大することをもって本件リツイート者らが自動公衆送信の主体であるということはできない。本件リツイート者らは自動公衆送信を容易にしておらず、その幇助者でもない。
(2)複製権(著作権法21条)侵害
   本件写真データはリンク先サーバーにあるもののみが流通しているから、本件リツイート行為により著作物データを複製しているとはいえない。
(3)公衆伝達権(著作権法23条2項)侵害
   著作権法23条2項は,公衆送信された後に,公衆送信された著作物を受信装置を用いて公に伝達する権利を規定しているものであり,ここでいう受信装置がクライアントコンピュータであるとすると,その装置を用いて伝達している主体は,そのコンピュータのユーザーであると解され,本件リツイート者らを伝達主体と評価することはできない。
(4)同一性保持権(著作権法20条1項)侵害
本件アカウントのタイムラインにおいて表示されている画像は,リンク先サーバーの画像とは異なるものである。本件リツイート行為の結果として送信されたHTMLプログラムやCSSプログラム等により,位置や大きさなどが指定されたために,表示された画像が異なったものであり,画像データ自体に改変が加えられたものではないが、本件リツイート者らによって改変されたもので,同一性保持権が侵害されているということができる。
(5)氏名表示権(著作権法19条1項)侵害
本件アカウントのタイムラインにおいて表示されている画像には,Xの氏名は表示されていない。表示するに際して,HTMLプログラムやCSSプログラム等により位置や大きさなどが指定されたために,Xの氏名が表示されなくなったものと認められるから,Xは,本件リツイート者らによって,本件リツイート行為により,著作物の公衆への提供又は提示に際し,著作者名を表示する権利を侵害されたということができる。
(6)名誉声望保持権(著作権法113条6項)侵害
サンリオのキャラクターやディズニーのキャラクターとともに本件写真が表示されているからといって,そのことから直ちに,「無断利用してもかまわない価値の低い著作物」,「安っぽい著作物」であるかのような誤った印象を与えるということはできず,著作者であるXの名誉又は声望を害する方法で著作物を利用したということはできない。そして,他に,Xの名誉又は声望を害する方法で著作物を利用したものというべき事情は認められないから,本件リツイート者らは,Xの名誉声望保持権(著作権法113条6項)を侵害したとは認められない。

解 説
 ウェブでリンクを貼る行為にはハイパーリンクとインラインリンクがあります。前者はリンク元のウェブにはリンク先のURLしか表示されないに対して、後者はリンク元のウェブにリンク先のウェブの画像が表示されます。本件では後者のインラインリンクについての著作権、著作者人格権の侵害が問題となりました。
(1)著作権侵害
 ハイパーリンクであってもインラインリンクであっても、リンク先のウェブの画像データはリンク先からユーザーに送信されるので、リンクを貼る行為が公衆送信権等の著作権の侵害にはならないと考えられています。
(2)著作者人格権侵害
 本判決は、本件リツイート行為の結果として送信されたHTMLプログラムやCSSプログラム等により,位置や大きさなどが指定されたために,表示された画像が異なるものとなったこと、そのために氏名が表示されなくなったことは、同一性保持権、氏名表示権の侵害になるとしました。






沖縄うりずんの雨事件

放送会社の報道映像のうちの34秒分を本編148分のドキュメンタリー映画に使用した行為が、映像の著作権者名を表示しない点が「公正な慣行に合致」していないとして、正当な引用とは認められなかった事例。
東京地裁平二八(ワ)三七三三九、沖縄うりずんの雨事件 平三〇・二・二一判決
参照条文 著作権法一八条・一九条・二二条・二二条の二・二三条・二六条一項・三二条・一一二条一項・一一四条・一一五条

事案の概要
原告Xは、琉球朝日放送株式会社であり、平成16年8月13日に沖縄国際大学に米軍ヘリコプターが墜落した事故(沖国大ヘリ墜落事故)が発生した後,Xの従業員がその墜落現場の状況等を撮影した映像(本件各映像)の著作権者である。被告Yは、映画の製作及び配給を業とする株式会社であり、平成27年頃,「沖縄 うりずんの雨」と題する本編148分のドキュメンタリー映画(本件映画)を製作し,同年6月20日から全国各地の映画館において上映したが、その中の34秒間において本件各映像を使用した。また、本件映画のDVDの販売及び海外版の上映を予定している。
本件本訴事件は,本件各映像(別紙1著作物目録記載1ないし4の各映像)の著作者及び著作権者であるXが,YがXの許諾なく本件各映像を使用して製作した本件映画(別紙3映画目録記載の映画)につき,?Yが本件映画を上映する行為は上映権(著作権法22条)を侵害する,?Yが本件映画を記録したDVDを販売する行為は頒布権(著作権法26条1項)を侵害する,?Yが本件映画の上映に際してXの名称を表示しなかったことは氏名表示権(著作権法19条1項)を侵害する等主張して、本件映画の上映,公衆送信及び送信可能化並びに本件映画の複製物の頒布の差止め等を求めた事案であり、本件反訴事件は、Yが、本件映画での本件各映像の使用につき,Xが,Yによる二度の許諾申請を拒絶した上で本訴事件を提起した一連の行為は,共同の取引拒絶又は単独の取引拒絶として独占禁止法に違反し,Yに対する不法行為を構成するとして損害賠償を求めた事案である。
本判決は、結論として、Xの本訴請求を認容し、Yの反訴請求を棄却している。

判決の要旨〔一部認容〕
「? 著作権法32条1項は,「公表された著作物は,引用して利用することができる。この場合において,その引用は,公正な慣行に合致するものであり,かつ,報道,批評,研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行われるものでなければならない。」と規定する。
ここで,単に「利用することができる。」ではなく,「引用して利用することができる。」と規定していることからすれば,著作物の利用行為が「引用」との語義から著しく外れるような態様でされている場合,例えば,利用する側の表現と利用される側の著作物とが渾然一体となって全く区別されず,それぞれ別の者により表現されたことを認識し得ないような場合などには,著作権法32条1項の適用を受け得ないと解される。 また,当該利用行為が「公正な慣行」に合致し,また「引用の目的上正当な範囲内」で行われたことについては,著作権法32条1項の適用を主張する者が立証責任を負担すると解されるが,その判断に際しては,他人の著作物を利用する側の利用の目的のほか,その方法や態様,利用される著作物の種類や性質,当該著作物の著作権者に及ぼす影響の有無・程度などを総合考慮すべきである。
? 本件映画と本件各映像(本件使用部分)との関係についてこれをみると,本件映画は,資料映像・資料写真とインタビューとから構成されるドキュメンタリー映画であり,その中で資料映像として使用されている本件各映像は,テレビ局であるXの従業員が職務上撮影した報道映像である。
そして,本件映画のプロローグ部分のうち,Y制作部分は,画面比が16:9の高画質なデジタルビデオ映像であり,他方,本件使用部分は,画面比が4:3であり,Y制作部分に比して画質の点で劣っているから,Y制作部分と本件使用部分とは,一応区別されているとみる余地もある。
しかし,本件映画には,本件使用部分においても,エンドクレジットにおいても,本件各映像の著作権者であるXの名称は表示されていない。
Yは,上記のとおり本件映画においてXの名称を表示しない理由について, 映像の出所は劇場用映画などからの引用の場合以外は表記しないとか,資料写真の出所は写真家の名前を伝える必要がある場合に限って表記するなど,制作上の方針を主張するにとどまり,本件映画のようなドキュメンタリー映画の資料映像として報道用映像を使用するに際し,当該使用部分においても,映画のエンドクレジットにおいても著作権者の名称を表示しないことが,「公正な慣行」に合致することを認めるに足りる社会的事実関係を何ら具体的に主張,立証しない。(中略) 実質的にみても,資料映像・資料写真を用いたドキュメンタリー映画において,使用される資料映像・資料写真自体の質は,資料の選択や映画全体の構成等と相俟って,当該ドキュメンタリー映画自体の価値を左右する重要な要素というべきであるし,テレビ局その他の報道事業者にとって,事件映像等の報道映像は,その編集や報道手法とともに,報道の質を左右する重要な要素であり,著作権法上も相応に価値が認められてしかるべきものであるから(著作権法10条2項が,報道映像につき著作物性を否定する趣旨でないことは,その規定上明らかである。),ドキュメンタリー映画において資料映像を使用する場合に,そのエンドクレジットにすら映像の著作権者を表示しないことが,公正な慣行として承認されているとは認め難いというべきである。
そうすると,総再生時間が2時間を超える本件映画において,本件各映像を使用する部分(本件使用部分)が合計34秒にとどまることを考慮してもなお,本件映画における本件各映像の利用は,「公正な慣行」に合致して行われたものとは認められない。 5 したがって,著作権の行使に対する引用(著作権法32条1項)の抗弁は成立しない。」

解説
 著作権法32条の引用の適法要件として、パロディー事件の最高裁判決が、「引用を含む著作物の表現形式上、引用して利用する側の著作物と、引用されて利用される側の著作物とを明瞭に区別して認識することができ、かつ両著作物の間に前者が主、後者が従の関係があると認められる場合」と判示して以来、明瞭区別性と主従関係が引用の適法要件とされてきましたが、近時の下級審判決は、必ずしも明瞭区別性と主従関係の要件を用いず、「他人の著作物を利用する側の利用の目的のほか、その方法や態様、利用される著作物の種類や性質、当該著作物の著作権者に及ぼす影響の有無・程度などが総合考慮されなければならない。」(絵画鑑定書事件)等の総合判断基準を用いるものが目立ちます。本判決は、「利用する側の表現と利用される側の著作物とが渾然一体となって全く区別されず,それぞれ別の者により表現されたことを認識し得ないような場合などには,著作権法32条1項の適用を受け得ないと解される」と言っており、これは明瞭区別性を意識したものですが、さらに本件映画に比較して本件各映像の画質が劣っている点から、「Y制作部分と本件使用部分とは,一応区別されているとみる余地もある。」と述べていますから、明瞭区別性を理由に適法引用を否定したものではありません。本判決は、適法引用の判断基準として、「他人の著作物を利用する側の利用の目的のほか,その方法や態様,利用される著作物の種類や性質,当該著作物の著作権者に及ぼす影響の有無・程度などを総合考慮すべきである。」と述べており、近時の下級審に多く採用される総合判断基準を採用しています。そして、本判決が適法引用を否定した理由は、本件映画のどこにもXの氏名を表示していない点であり、この出所明示を欠く点は(本判決では指摘していませんが)著作権法48条に違反しており、適法引用と認められない重大なファクターになります。Yは、Xに対して、本件映画に本件各映像を使用する点の許諾を求めたものの、拒絶されていましたので、Xの氏名を表示しないで無断使用が発覚しない方法を選択したのでしょうが、そのような利用が「公正な慣行」に合致しないのは当然です。


沖縄うりずんの雨事件
 放送会社の報道映像のうちの34秒分を本編148分のドキュメンタリー映画に無断使用したケースにおいて、放送会社が系列外の者に映像を使用させる場合の協定使用料に則って、著作権法114条3項の金銭の額を認定した事例。
東京地裁平二八(ワ)三七三三九、沖縄うりずんの雨事件 平三〇・二・二一判決
参照条文 著作権法一八条・一九条・二二条・二二条の二・二三条・二六条一項・三二条・一一二条一項・一一四条・一一五条

事案の概要
原告Xは、琉球朝日放送株式会社であり、平成16年8月13日に沖縄国際大学に米軍ヘリコプターが墜落した事故(沖国大ヘリ墜落事故)が発生した後,Xの従業員がその墜落現場の状況等を撮影した映像(本件各映像)の著作権者である。被告Yは、映画の製作及び配給を業とする株式会社であり、平成27年頃,「沖縄 うりずんの雨」と題する本編148分のドキュメンタリー映画(本件映画)を製作し,同年6月20日から全国各地の映画館において上映したが、その中の34秒間において本件各映像を使用した。また、本件映画のDVDの販売及び海外版の上映を予定している。
本件本訴事件は,本件各映像(別紙1著作物目録記載1ないし4の各映像)の著作者及び著作権者であるXが,YがXの許諾なく本件各映像を使用して製作した本件映画(別紙3映画目録記載の映画)につき,?Yが本件映画を上映する行為は上映権(著作権法22条)を侵害する,?Yが本件映画を記録したDVDを販売する行為は頒布権(著作権法26条1項)を侵害する,?Yが本件映画の上映に際してXの名称を表示しなかったことは氏名表示権(著作権法19条1項)を侵害する等主張して、本件映画の上映,公衆送信及び送信可能化並びに本件映画の複製物の頒布の差止め等を求めた事案であり、本件反訴事件は、Yが、本件映画での本件各映像の使用につき,Xが,Yによる二度の許諾申請を拒絶した上で本訴事件を提起した一連の行為は,共同の取引拒絶又は単独の取引拒絶として独占禁止法に違反し,Yに対する不法行為を構成するとして損害賠償と求めた事案である。
本判決は、結論として、Xの本訴請求を認容し、Yの反訴請求を棄却している。

判決の要旨〔一部認容〕
「? 上映権の侵害による損害 10
ア 前記認定事実(1?)によれば,Xの報道制作局報道部は,ANN協定系列外の者に映像を使用させる際の使用料として,1秒につき3000円(消費税別)と定めているのであるから,本件各映像の著作権の行使につき受けるべき金銭の額(著作権法114条3項)は,1秒につき,3000円に消費税率8パーセントを付加した3240円を下らないものと認められる。
したがって,Xが受けた損害の額は,少なくとも,本件映像1(8秒)にき2万5920円,本件映像2(17秒)につき5万5080円,本件映像3(3秒)につき9720円,本件映像4(6秒)につき1万9440円を下らないものと認められるところ,これらの金額を合計すると,11万0160円となる。
イ また,Yによる上映権侵害行為と相当因果関係のある弁護士費用として, 本件各映像1件につき5万円として,合計20万円を認めるのが相当である。
? 氏名表示権の侵害による損害
本件における主張及び証拠関係から推察される本件映画の上映規模等に照らすと,Yによる氏名表示権の侵害行為によりXが受けた損害の額は,本件各映像1件につき5万円として,合計20万円を認めるのが相当である。」

解説
本判決は、著作権の行使につき受けるべき金銭の額(著作権法114条3項)を、株式会社テレビ朝日をキー局とする系列放送局26社により構成され,Xも加盟しているオールニッポン・ニュースネットワーク協定(ANN協定)が定める使用料の額に則って定めたものです。


沖縄うりずんの雨事件
放送会社の報道映像のうちの34秒分を本編148分のドキュメンタリー映画に無断使用したケースにおいて、謝罪広告の掲載請求が棄却された事例。
東京地裁平二八(ワ)三七三三九、沖縄うりずんの雨事件 平三〇・二・二一判決
参照条文 著作権法一八条・一九条・二二条・二二条の二・二三条・二六条一項・三二条・一一二条一項・一一四条・一一五条

事案の概要
原告Xは、琉球朝日放送株式会社であり、平成16年8月13日に沖縄国際大学に米軍ヘリコプターが墜落した事故(沖国大ヘリ墜落事故)が発生した後,Xの従業員がその墜落現場の状況等を撮影した映像(本件各映像)の著作権者である。被告Yは、映画の製作及び配給を業とする株式会社であり、平成27年頃,「沖縄 うりずんの雨」と題する本編148分のドキュメンタリー映画(本件映画)を製作し,同年6月20日から全国各地の映画館において上映したが、その中の34秒間において本件各映像を使用した。また、本件映画のDVDの販売及び海外版の上映を予定している。
本件本訴事件は,本件各映像(別紙1著作物目録記載1ないし4の各映像)の著作者及び著作権者であるXが,YがXの許諾なく本件各映像を使用して製作した本件映画(別紙3映画目録記載の映画)につき,?Yが本件映画を上映する行為は上映権(著作権法22条)を侵害する,?Yが本件映画を記録したDVDを販売する行為は頒布権(著作権法26条1項)を侵害する,?Yが本件映画の上映に際してXの名称を表示しなかったことは氏名表示権(著作権法19条1項)を侵害する等主張して、本件映画の上映,公衆送信及び送信可能化並びに本件映画の複製物の頒布の差止め等を求めた事案であり、本件反訴事件は、Yが、本件映画での本件各映像の使用につき,Xが,Yによる二度の許諾申請を拒絶した上で本訴事件を提起した一連の行為は,共同の取引拒絶又は単独の取引拒絶として独占禁止法に違反し,Yに対する不法行為を構成するとして損害賠償と求めた事案である。
本判決は、結論として、Xの本訴請求を認容し、Yの反訴請求を棄却している。

判決の要旨〔一部認容〕
「 Xは,Yによる本件各映像の無断利用行為が重大な違法行為であることを示すために,名誉回復措置として,謝罪広告が必須であると主張するが,Xの主張に係る「損なわれた信頼」とは,本件映画の上映に接した(提供ないし提示を受けた)公衆ではなく,「Xから正式に許諾を受けて映像を利用している者やニュースネットワーク関係会社」からの信頼であって,かかる信頼は,本件映画の上映(公衆への提供ないし提示)がXの名称を表示することなくされたことより損なわれる性質のものとは認め難い。加えて,本件における主張及び証拠関係から推察される本件映画の上映規模に照らすと,本判決において氏名表示権の侵害が認定されて損害賠償請求が認容され,また,テレビ局であるXが本件訴訟の結果を報道するなどして,その名誉を相応に回復することができるものとうかがわれるから,本件において,損害賠償とともに,謝罪広告の掲載を命ずることが必要とは認められない。」







ステラ・マッカートニー青山事件

建築物の外観を組亀甲柄とするアイディアを創案した者が、建築著作物の共同著作者にも原著作者にもならないとされた事例。
東京地裁平二七(ワ)二三六九四、ステラ・マッカートニー青山事件、平二九・四・二七判決
参照条文 民法七〇九条・七一九条、著作権法二条一項一号・一〇条一項五号・一一二条・一一五条

事案の概要
原告Xは建築設計,管理業務等を目的とする株式会社、被告Y1は大手ゼネコン、被告Y2は書籍の出版及び販売等を目的とする株式会社である。本件は,Xが、自らが「ステラ・マッカートニー青山」と称する建物(本件建物)の共同著作者(主位的主張)又は本件建物を二次的著作物とする原著作物の著作者(予備的主張)であるにもかかわらず,@Y1が本件建物の著作者を同被告のみであると表示したことにより,そのように表示された賞をY1が受賞したこと,及び,AY1の上記表示を受けて,Y2がそのように表示された書籍を発行・販売してこれを継続していることが,Xの有する著作者人格権(氏名表示権)を侵害する行為であると主張して,Yらに対し,著作者人格権の確認及び損害の賠償を求めるものである。

判決の要旨〔請求棄却〕
「ア X代表者の創作的関与について
(ア) 著作権法は,著作物の対象である著作物の意義について,「思想又は感情を創作的に表現したものであって,文芸,学術,美術又は音楽の範囲に属するものをいう」(同法2条1項1号)と定義しており,当該作品等に思想又は感情が創作的に表現されている場合には,当該作品等は著作物に該当するものとして同法による保護の対象となる一方,思想,感情若しくはアイデアなど表現それ自体ではないもの又は表現上の創作性がないものについては,著作物に該当せず,同法による保護の対象とはならないものと解される。また,当該作品等が創作的に表現されたものであるというためには,作成者の何らかの個性が表現として表れていることを要し,表現が平凡かつありふれたものである場合には,作成者の個性が表現されたものとはいえず,創作的な表現ということはできない。
また,「建築の著作物」(同法10条1項5号)とは,現に存在する建築物又はその設計図に表現される観念的な建物であるから,当該設計図には,当該建築の著作物が観念的に現れているといえる程度の表現が記載されている必要があると解すべきである。
(イ) 上記1(認定事実)?のとおり,X代表者は,乙から本件建物の外観に関する設計の依頼を受け,日本の伝統柄をデザインの源泉とし,一見洗練された現代的なデザインのように見えるが「日本」を暗喩できるものとするとの設計思想に基づいて,X設計資料及びX模型を作成し,平成25年9月6日,乙に対し,本件建物の外装スクリーンの上部部分(2階及びR階部分)を立体形状の組亀甲とすることを含めた設計案を提示している。そして,この時点において,Y1は,上記部分を立体形状の組亀甲とすることに着想していなかった(争いのない事実)。
しかしながら,上記1(認定事実)?のとおり,X設計資料及びX模型に基づくX代表者の上記提案は,上記1(認定事実)?イの内容が記載されたY1設計資料を前提に,当該資料のうちの外装スクリーンの上部部分のみを変更したものであり,上記提案には,伝統的な和柄である組亀甲柄を立体形状とし,同一サイズの白色として等間隔で同一方向に配置,配列することは示されているが,実際建築される建物に用いられる組亀甲柄より大きいイメージとして作成されたものであるため,実際建築される建物に用いられる具体的な配置や配列は示されておらず,他に,具体的なピッチや密度,幅,厚さ,断面形状も示されていない。一方で,上記1(認定事実)?のとおり,組亀甲柄は,伝統的な和柄であり,平面形状のみならず,建築物を含めて立体形状として用いられている例が複数存在し,建築物の図案集にも掲載されている。
そうすると,X設計資料及びX模型に基づくX代表者の提案は,Y1設計資料を前提として,その外装スクリーンの上部部分に,白色の同一形状の立体的な組亀甲柄を等間隔で同一方向に配置,配列するとのアイデアを提供したものにすぎないというべきであり,仮に,表現であるとしても,その表現はありふれた表現の域を出るものとはいえず,要するに,建築の著作物に必要な創作性の程度に係る見解の如何にかかわらず,創作的な表現であると認めることはできない。更に付言すると,X代表者の上記提案は,実際建築される建物に用いられる組亀甲柄の具体的な配置や配列は示されていないから,観念的な建築物が現されていると認めるに足りる程度の表現であるともいえない。
以上によれば,本件建物の外観設計についてX代表者の共同著作者としての創作的関与があるとは認められない。
(ウ) これに対し,Xは,X設計資料及びX模型に基づくX代表者の上記提案は,建物の外観に用いられることが多くない組亀甲柄を選択し,組亀甲柄を用いるというアイデアから想定される複数の表現から特定の表現を選択して決定するものであることや,組亀甲柄部分の光の表現についても具体的に決定されているものであることをもって,創作的な表現である旨主張する。
しかしながら,組亀甲柄は,建築物の図案集にも掲載され,実際に建築物に用いられている例が複数存在することは上記(イ)のとおりであり,建物の外観に組亀甲柄を用いること自体がありふれていないということはできない。  また,X設計資料及びX模型に基づくX代表者の提案は,上記(イ)のとおり,組亀甲柄の大まかな色,形状,配置,配列が決定されているにすぎず,一般的な組亀甲柄として紹介されている例(乙11の1ないし4,12の1)と比較しても,個性の発露があると認めるに足りる程度の創作性のある表現であるということはできない。
さらに,Xの主張する光の表現は,具体的に明らかではなく,この点をもって創作性を認めることはできない。
したがって,Xの上記主張は採用できない。」

解説
 本件は、店舗の外装スクリーンの意匠を提案した者が、自分も建物の共同著作者であると主張して竹中工務店などを訴えた事案です。論点は、Xの代表者が作成したX設計資料及びX模型が建築著作物に該当するかの点にあります。本判決は、「思想,感情若しくはアイデアなど表現それ自体ではないもの又は表現上の創作性がないものについては,著作物に該当しない」との一般論を展開し、また、「建築の著作物とは,現に存在する建築物又はその設計図に表現される観念的な建物であるから,当該設計図には,当該建築の著作物が観念的に現れているといえる程度の表現が記載されている必要がある」と言っています。これは、現に存在する建築物自体が建築著作物なのではなく、その建築物に具現化された「観念的な建築物」が建築著作物なのであるから、X設計資料及びX模型には観念的な建築物が看取できる程度の表現が記載されていなければならないという意味です。X代表者は、X設計資料及びX模型を提示して、本件建物の外装スクリーンの上部部分(2階及びR階部分)を立体形状の組亀甲とすることを含めた設計案を提示しており、この時点において,Y1は,上記部分を立体形状の組亀甲とすることに着想していませんでした。すなわち、外装スクリーンの上部部分を立体形状の組亀甲とすることはX代表者の創案です。しかし、本判決は、それはY1設計資料を前提として外装スクリーンの上部部分のみを変更したものであり、具体的なピッチや密度,幅,厚さ,断面形状も示されていないから、単なるアイディアの提供にすぎず、さらにありふれた表現(組亀甲柄は,建築物の図案集にも掲載され,実際に建築物に用いられている例が複数存在する)であって創作性がないと言っています。
 ところで、建築著作物は、一般住宅のようなものは含まず、建築芸術と評価できるようなものでなくてはならないとするのが通説です。すると、本件の「ステラ・マッカートニー青山」がそもそも建築著作物に当たるのかという問題があります。かりにこの点を別として、設計図にどの程度記載されていれば建築著作物として認められるかという問題があります。つまり、外観だけを作成すれば良いのか、建物の内部構造まで作成しなくてはならないのかという点です。本件のようなファッションビルにおいて外観の重要性は言うまでもありませんが、建築物の著作物である以上はある程度の内部構造まで作らなくてはならないのではないでしょうか。本判決は、何回も、X代表者は「Y1設計資料を前提に,当該資料のうちの外装スクリーンの上部部分のみを変更したもの」と言っていますが、これはX代表者は外観以外は作っていない(内部構造はY1が作った)と言っているのだと思います。このように、そもそも本件建物が建築著作物に当たるのか、建築物の2階及びR階部分の外観を作っただけの者が(Y1と共同とはいえ)建築著作物の著作権を取得するのかの点は、いずれも否定的に解すべきと思われ、結論として本判決に賛成です。
「ステラ・マッカートニー青山」のビル

控訴審判決の要旨
 控訴審では、原審とほぼ同一の理由によって控訴を棄却しました。控訴審判決は、より明確に、「外装スクリーン部分以外は全てY1作成に係る資料を流用しており,手を加えていない事実を(X代表者は)自認している。したがって,X外観設計のうち外装スクリーンを除くその余の部分については,そもそもX代表者の創作的関与を認める余地がない。」と言っています。これはX代表者が作ったのは外観の一部にすぎないから、そのような者は建築著作物の著作者とは認定できないということだと思います。また、Xは、控訴審において、外観デザインについて建築著作物に加えて美術著作物の主張もしましたが、控訴審判決は、「仮に,X設計資料及びX模型に現れた外装スクリーン部分の表現そのもの(図案)に関して,「建築の著作物」に限らず,何らかの著作物性(創作性)を認め得るとしても,(外装スクリーンに関する)X代表者の提案と現実に完成した本件建物の外観とでは,2層3方向の連続的な立体格子構造(組亀甲柄)が採用されている点と,せいぜい色(白色)が共通するのみであり,少なくとも立体格子の柄や向き,ピッチ,幅,隙間,方向が相違することは原判決が認定するとおりであるところ,実際に本件建物の外観を撮影した写真(甲5の1・2)とX設計資料及びX模型とを見比べてみても・・・・・などの点において大きく異なっており,全体としての表現や見る者に与える印象が全く異なることは明らかといえる。」と言って斥けています。

控訴審・・・知財高裁平二九(ネ)一〇〇六一、平二九・一〇・一三判決





HTML事件

HTMLのプログラム著作物性が否定された事例。
東京地裁平二七(ワ)五六一九、HTNL事件、平二八・九・二九判決
参照条文 著作権法二条一項一〇号の二・一〇条一項九号・一五条二項・四七条の三・一一四条三項

事案の概要
原告Xはコンピュータシステム等の開発,製造,販売等を業とする株式会社であり、被告Yはサプリメントの製造,流通,販売等を業とする株式会社である。本件は,Xが,通販管理システムの作成をYから委託されて,同システムを機能させるためのコンピュータプログラムを作成し,Yに利用させていたところ,Yが利用契約の終了後も,上記プログラムを違法に複製し上記システムの利用を継続している旨主張して,Yに対し,上記プログラムの著作権(複製権)侵害に基づき,損害賠償金の支払を求めた事案である。

判決の要旨
「ウ かえって,本件HTMLの具体的表現をみると,HTML(言語)を用いて具体的な画面を制作する際の決まりに従って定型的に制作された表現が多く含まれていることが認められる。
すなわち,証拠(乙18ないし24)によれば,HTML(言語)を用いて具体的な画面を制作するに際しては,@文書の先頭にDOCTYPE宣言(XHTMLにおいてはXML宣言)を配置し,2行目以降は,「タグ」といわれるマーク(文章のレイアウトや装飾を決定するもの)を用いて要素を書き込むこと,A2行目以降の構造としては,html要素という一番大きな要素の中にhead要素とbody要素があり,それぞれの中にWebページの内容となる要素が入ること,B「表」にはtable要素を使用し,その基本的な構造は,<table>〜</table>の中にtr要素で横一行を定義し,さらにその中にth要素で見出しセルを,td要素でデータセルをそれぞれ定義すること,C改行の際には<br>というタグを用い,文字を太字にするには<b>というタグを用い,表を文書中の左,右,中央のいずれに配置するかを指定する際には<align>タグを用い,ページのタイトルを定める際には<title>というタグを用いること,D文書を他の外部リソースと関連付ける際には<link>タグを用い,リンク先のURLを指定するためには<href>タグを用い,1つ上のフォルダ階層を示すには<..>を用いること,E<div>と<div>に囲まれた部分(区画)が何らかのデザインやレイアウトを示し,<div>に続く表示で,特定の区画に名前を付けることができること,Fborderで枠線の幅,widthで表の幅を指定すること,といった多くの決まりがあるところ,本件HTMLの具体的表現も,これらの決まりに従って定型的に制作されたものであることが認められる。
以上の事情によれば,本件HTMLにつき,Xが,Aが制作したと主張する部分の多くは,他のプログラマーが作成してもほぼ同様の表現になるものというべきである。 エ このように,本件において,Xの従業員であるAが,本件HTML制作に一定程度関与した事実は認められるものの,基本的には,Yに指示されたとおりの内容・形式の文章を挿入し,かつライオンハートから送信されたデザイン等を利用した上で,ほぼ一義的に定まるタグを用いてHTMLを作成したにすぎないと認められ,それ以上に,Aがどのように創作性を発揮したかについては具体的主張もないし,そのような事実を認めるに足りる証拠もない。
以上によれば,本件HTMLについて,Xの従業員であるAが創作的表現を作成したことを認めるに足りない。」

解 説
HTMLとは、「Hyper Text Markup Language(ハイパーテキスト・マークアップ・ランゲージ)」の略で、WebページのほとんどがHTMLで記述されており、それをブラウザが解釈することにより表示されます。本件のシステムはXが作成したものですが、その稼働後に、オンラインで会員登録を行うシステムの開発が開始され、Yの新規会員登録に関するホームページでは、「新規会員登録」,「登録申請時確認テスト」,「登録申請時確認テスト解説」,「基礎情報登録」,「基礎情報登録の確認」の順に画面が遷移し,これらの画面に対応する構成を記述したHTMLが作成されました。そのHTMLの作成にはXの従業員Aが関与しましたが、その画面デザインはYのホームページと合わせる必要がありますので、HTMLはそのホームページの制作会社から提供された画像などを使用して作成されました。さらに、HTMLには多くの約束事があり、ウェブ画面のレイアウトと記載内容が定まっているときはHTMLの表現もほぼ同様となり、誰が作成しても似たようなものになります。そこで、判決は、本件HTMLにつき,Xの従業員であるAが制作したと主張する部分の多くは,他のプログラマーが作成してもほぼ同様の表現になるから創作性はないとしました。HTMLの制作が誰が制作しても似たようなものになるとしても、その範囲内において作成者の個性が発揮される余地があると思いますが、本件のXは、Aがどのような創作的表現をしたかを十分に立証していませんので、創作性を否定されたのもやむを得ないと思います。

控訴審判決の要旨
 控訴審判決も、HTMLの創作には選択の幅が狭く、X主張部分には創作性がないとして控訴を棄却しました。
控訴審・・・知財高裁平二八(ネ)一〇一〇二、平二九・三・一四判決






東京国際映画祭記事事件

東京国際映画祭を論評する記事が翻案に当たらないとされた事例。

東京地裁平二八(ワ)三二一八、東京国際映画祭記事事件
平二八・八・一九判決
参照条文 著作権法二条一項一号・二七条・一一三条六項・一一五条、民法七二三条

事案の概要
原告Xは映画プロデューサーであり、被告Yは朝日新聞社である。本件は,Xが,Yの運営するウェブサイト上の英文記事(Y記事)は、Xがプレジデント誌に掲載した「なぜ東京国際映画祭は世界で無名なのか」と題する記事(X記事)の著作権(翻案権)及び著作者人格権(同一性保持権,名誉・声望権)を侵害し,またXの名誉を毀損するものであると主張して,Yに対し,@著作権侵害,著作者人格権侵害ないし名誉毀損の不法行為に基づき損害賠償金の支払、A著作権法115条ないし民法723条に基づき,Yのウェブサイトへの謝罪文の掲載を求めた事案である。

(別紙)著作物対比表
番号 
X記事 
Y記事 
1    (1頁2行目)
This year, it was clear that a concreted effort had been made to learn from previous mistakes, refocus on cinema and put on a much-improved event.
訳文
今年の東京国際映画祭は過去の失敗から学び、再び映画を中心に考え、大幅に改善されたイベントを開催する明確な努力がはっきりと表れていた。 
2  (1頁1段1?12行目 *見出し含まない)
日本映画は大変不幸である。なぜなら日本の多様な声を世界に届ける「国際映画祭」が日本にないからだ。今年も10月22日から10日間にわたって「東京国際映画祭」が開催されるが、その任務は映画芸術の祝福にはない。予算の半分以上が税金で賄われる公益性の高いイベントでありながら、映画会社と広告代理店という「既得権益」を強化するばかりで、日本の映画産業や映画文化を育む機能を果たせていない。
(2頁1段1?14行目)
問題はこうしたクリエイティブ産業への支援が、現場に届かず、映画会社や広告代理店といった「映画村」のなかで計画、実施されている点にある。J?LOPは基金管理を映像産業振興機構に委託している。ここには前述したクオラスの社員が出向している。またユニジャパンの理事13人中7人は映像産業振興機構の理事を兼任している。さらに政府にJ?LOPの予算の提言を行っている経団連のコンテンツ部会や政府の知的財産戦略本部など多数の公職にもこれらの理事が名を連ねている。 
(1頁3?6行目) Nevertheless, TIFF remains an easy target for criticism, and hatchet jobs on the festival have become something of an annual tradition. This time around it was film producer甲, whose article for business magazine President Online blamed the disappointing international status of TIFF and Japanese cinema in general on the “movie village” (a neologism springing from the term “nuclear village”), referring to vested interests in the film industry.
訳文
それにも関わらず、未だ東京国際映画祭は批判の格好の的になっており、映画祭に対する厳しい批判は毎年の恒例行事のようなものになっている。そして、今回それを行ったのが映画プロデューサーの甲であった、彼はプレジデントオンラインの記事において、東京国際映画祭と日本映画全般のがっかりするような国際的な地位は“映画村”(“原子力村”から派生した造語)のせいだと批判し、映画産業の既得権益に触れた。  
3  (1頁1段13行目?4段1行目)
東京国際映画祭の事業費の内訳をみれば、この映画祭が誰のために行われているのかがよくわかる。主催する公益財団法人ユニジャパンの決算報告書(2014年度)によれば、東京国際映画祭の事業費は約一〇億九六五六万円である。このうち六六.六%を占める七億三〇五二万円は「委託費」となっている。
注目すべきはその非常に偏った委託先だ。2010年から14年の5年間では、KADOKAWAが広報宣伝事業、クオラスと北の丸工房が運営事業を、いずれも5年連続で委託されている。また12年より映画祭のオンラインチケット販売を担当している会社は電通の関係会社で、電通も13年を除くすべての年で委託を受けている。ユニジャパンの理事も広報事業と上映会場委託の東宝、歌舞伎座上映とイベント委託の松竹、メイン会場委託の森ビルなど、映画祭に近特定の大企業の幹部という構成になっている。つまり健全な競争を排除した一定のグループが公益事業の運営、事業費を独占している。
昨年、東京国際映画祭は大きくシフトチェンジした。首相官邸、経産省による「クールジャパンとの連携」の号令とともに、一昨年まで6億円程度だった事業費はほぼ倍増した。昨年度は、経済産業省、文化庁、東京都、国庫補助金から約11億円が拠出されている。これは活動支出全体の約70%にあたる。そして、追加事業費のほとんどを託された広告代理店は、昨年、『ニッポンは、世界中から尊敬されている映画監督の出身国だった。お忘れなく。』という異例キャッチコピーを書いた。 
(1頁7?10行目)
乙 points out that two-thirds of the festival's expenditure for 2014 went to outsourcing, with much of the work monopolized by major film companies, their subsidiaries and big players in other sectors, such as advertising behemoth Dentsu and property giant Mori Building. These heavy hitters all stand to benefit the most from the government's “Cool Japan” initiative, which has less to do with cultural diplomacy than promoting exports of Japanese “contents.”
訳文
乙は2014年度の映画祭事業費の3分の2は大手映画会社とその子会社、巨大広告代理店の電通、大手不動産会社の森ビルらが独占する委託費になっていることを指摘した。これらの大企業が日本の“コンテンツ“輸出のためのプロモーションばかりに使われ、文化政策にそれほど使われない政府のクールジャパン政策の恩恵の ほとんどを享受している。 
4  (1頁4段2?26行目)
今年、経産省は5年ぶりにカンヌ映画祭の「ジャパンパビリオン」事業を支援した。しかし内容は場違いな「クールジャパン」の押し売りだった。運営側の思惑通り、国内メディアは「カンヌで『くまモン』が大人気」などと報じたが、ほとんどの海外メディアは相手にしなかった。
これは「ジャパンデイ プロジェクト」事業の第1弾で、運営元は映像産業振興機構とアサツーディ・ケイ、それに東京国際映画祭でも委託を受けていたクオラスである。映像産業振興機構のB事務局長によると、経産省から1億200万円の助成金が支払われる予定だという。
その後、私が経産省に行った情報公開請求によって、ジャパンデイプロジェクトへの助成金は「ジャパン・コンテンツ ローカライズ&プロモーション支援助成金(J?LOP)」だとわかった。これは経産省と総務省による155億円の共同基金で、東京国際映画祭も助成を受けている。 
 
5  (2頁4段17?33行目) 世界の映画産業はパラダイムシフトに入っている。世界市場の変化だけでなく、消費者行動の変化により、100年の歴史をもつ映画の概念が根本から変わろうとしている。その中においても、日本では国際的な実務能力をもたない「映画村」の人間たちが、政府から税金を引き出し、利権を貪っている。人を育むことを無視した施策こそ、日本映画産業の国際的な発展を大きく妨げている。「国際映画祭」というひとつの事例をとってみても、産業に責任をもたない人間たちによって、無責任な未来がデザインされている。日本映画を次世代につなぐには、この利権構造との決別が急務である。   
判決の要旨〔請求棄却〕
「(1) 著作物の翻案(著作権法27条)とは,既存の著作物に依拠し,かつ,その表現上の本質的な特徴の同一性を維持しつつ,具体的な表現に修正,増減,変更等を加えて,新たに思想又は感情を創作的に表現することにより,これに接する者が既存の著作物の表現上の本質的な特徴を直接感得することのできる別の著作物を創作する行為をいう。そして,著作権法は,思想又は感情の創作的な表現を保護するものであるから(同法2条1項1号),既存の著作物に依拠して創作された著作物が,思想,感情若しくはアイデア,事実若しくは事件など表現それ自体でない部分又は表現上の創作性がない部分において,既存の著作物と同一性を有するにすぎない場合には,翻案には当たらないと解するのが相当である(最高裁平成11年(受)第922号同13年6月28日第一小法廷判決・民集55巻4号837頁参照)。
(2) Xは,Y各表現がX各表現と同一性を有する部分として,概要,@映画産業の国際発展を妨げている利権構造批判,A東京国際映画祭の事業費,事業委託先及びその関係,B映画産業の既得権益たる社会的集団を「映画村」と表現し,その状態を「独占」と表現したこと,C平成26年の映画祭事業費と委託費の割合,D既得権益を構成する企業名,E東京国際映画祭とクールジャパン政策の連携等を挙げる。
しかし,このうち@,A,C,D及びEは,Xの思想,感情又はアイデア,事実又は事件など,表現それ自体でない部分についての同一性を主張するものにすぎない。 また,Bのうち「独占」との表現は,明らかに一般用語であって,表現上の創作性はない。
さらに,Bのうち「映画村」との表現についても,ある特定の限られた分野又は共通の利害関係を有する一定の社会的集団を「○○村」と表現することは経験則上一般にみられるありふれた表現であって,これに,わずか3字からなる単語にすぎないことも併せると,この表現自体が著作権法上保護すべき創作的な表現であると認めることはできない。この点に関してXは,Y記事では「映画村」(movie village)という表現に引用符の「“”」が用いられ,「原発村から派生した造語」との注釈まで付されていることを指摘するが,引用符及び注釈の付記によって直ちにYが著作権法上の創作性を自認したことにはならないというべきであるから,Xの指摘は上記判断を左右するに足りない。
したがって,Y各表現は,Xの主張によっても,表現それ自体でない部分又は表現上の創作性がない部分においてX各表現と同一性を有するにすぎず,表現上の本質的な特徴の同一性を維持したものとは認められないから,Y各表現がX各表現を翻案したものであるということはできない。」

解説
 判決は、江差追分事件の最高裁判決を引用して、既存の著作物に依拠して創作された著作物が,思想,感情若しくはアイデア,事実若しくは事件など表現それ自体でない部分又は表現上の創作性がない部分において,既存の著作物と同一性を有するにすぎない場合には,翻案には当たらないとし、本件において、XがX表現と同一性を有するY表現としてあげる@映画産業の国際発展を妨げている利権構造批判,A東京国際映画祭の事業費,事業委託先及びその関係,B映画産業の既得権益たる社会的集団を「映画村」と表現し,その状態を「独占」と表現したこと,C平成26年の映画祭事業費と委託費の割合,D既得権益を構成する企業名,E東京国際映画祭とクールジャパン政策の連携等は、表現それ自体でない部分についてないし創作的表現ではない部分についての同一性であるとして、Y表現はX表現の翻案に当たらないとしました。XY記事の対比表から明らかなとおり、表現としては全く同一性がなく、単に内容に共通性があるだけですから、翻案に当たらないとの判断は当然です。

控訴審判決の要旨〔控訴棄却〕
 控訴審判決も同様に述べて控訴を棄却しました。
 控訴審・・・知財高裁平二八(ネ)一〇〇九一、平二九・一・二四判決

東京国際映画祭記事事件

謝罪文掲載請求が棄却された事例。

東京地裁平二八(ワ)三二一八、東京国際映画祭記事事件 平二八・八・一九判決 参照条文 著作権法二条一項一号・二七条・一一三条六項・一一五条、民法七二三条

事案の概要
原告Xは映画プロデューサーであり、被告Yは朝日新聞社である。本件は,Xが,Yの運営するウェブサイト上の英文記事(Y記事)は、Xがプレジデント誌に掲載した「なぜ東京国際映画祭は世界で無名なのか」と題する記事(X記事)の著作権(翻案権)及び著作者人格権(同一性保持権,名誉・声望権)を侵害し,またXの名誉を毀損するものであると主張して,Yに対し,@著作権侵害,著作者人格権侵害ないし名誉毀損の不法行為に基づき損害賠償金の支払、A著作権法115条ないし民法723条に基づき,Yのウェブサイトへの謝罪文の掲載を求めた事案である。

(別紙)著作物対比表
番号 
X記事 
Y記事 
1    (1頁2行目)
This year, it was clear that a concreted effort had been made to learn from previous mistakes, refocus on cinema and put on a much-improved event.
訳文
今年の東京国際映画祭は過去の失敗から学び、再び映画を中心に考え、大幅に改善されたイベントを開催する明確な努力がはっきりと表れていた。 
2  (1頁1段1?12行目 *見出し含まない)
日本映画は大変不幸である。なぜなら日本の多様な声を世界に届ける「国際映画祭」が日本にないからだ。今年も10月22日から10日間にわたって「東京国際映画祭」が開催されるが、その任務は映画芸術の祝福にはない。予算の半分以上が税金で賄われる公益性の高いイベントでありながら、映画会社と広告代理店という「既得権益」を強化するばかりで、日本の映画産業や映画文化を育む機能を果たせていない。
(2頁1段1?14行目)
問題はこうしたクリエイティブ産業への支援が、現場に届かず、映画会社や広告代理店といった「映画村」のなかで計画、実施されている点にある。J?LOPは基金管理を映像産業振興機構に委託している。ここには前述したクオラスの社員が出向している。またユニジャパンの理事13人中7人は映像産業振興機構の理事を兼任している。さらに政府にJ?LOPの予算の提言を行っている経団連のコンテンツ部会や政府の知的財産戦略本部など多数の公職にもこれらの理事が名を連ねている。 
(1頁3?6行目) Nevertheless, TIFF remains an easy target for criticism, and hatchet jobs on the festival have become something of an annual tradition. This time around it was film producer甲, whose article for business magazine President Online blamed the disappointing international status of TIFF and Japanese cinema in general on the “movie village” (a neologism springing from the term “nuclear village”), referring to vested interests in the film industry.
訳文
それにも関わらず、未だ東京国際映画祭は批判の格好の的になっており、映画祭に対する厳しい批判は毎年の恒例行事のようなものになっている。そして、今回それを行ったのが映画プロデューサーの甲であった、彼はプレジデントオンラインの記事において、東京国際映画祭と日本映画全般のがっかりするような国際的な地位は“映画村”(“原子力村”から派生した造語)のせいだと批判し、映画産業の既得権益に触れた。  
3  (1頁1段13行目?4段1行目)
東京国際映画祭の事業費の内訳をみれば、この映画祭が誰のために行われているのかがよくわかる。主催する公益財団法人ユニジャパンの決算報告書(2014年度)によれば、東京国際映画祭の事業費は約一〇億九六五六万円である。このうち六六.六%を占める七億三〇五二万円は「委託費」となっている。
注目すべきはその非常に偏った委託先だ。2010年から14年の5年間では、KADOKAWAが広報宣伝事業、クオラスと北の丸工房が運営事業を、いずれも5年連続で委託されている。また12年より映画祭のオンラインチケット販売を担当している会社は電通の関係会社で、電通も13年を除くすべての年で委託を受けている。ユニジャパンの理事も広報事業と上映会場委託の東宝、歌舞伎座上映とイベント委託の松竹、メイン会場委託の森ビルなど、映画祭に近特定の大企業の幹部という構成になっている。つまり健全な競争を排除した一定のグループが公益事業の運営、事業費を独占している。
昨年、東京国際映画祭は大きくシフトチェンジした。首相官邸、経産省による「クールジャパンとの連携」の号令とともに、一昨年まで6億円程度だった事業費はほぼ倍増した。昨年度は、経済産業省、文化庁、東京都、国庫補助金から約11億円が拠出されている。これは活動支出全体の約70%にあたる。そして、追加事業費のほとんどを託された広告代理店は、昨年、『ニッポンは、世界中から尊敬されている映画監督の出身国だった。お忘れなく。』という異例キャッチコピーを書いた。 
(1頁7?10行目)
乙 points out that two-thirds of the festival's expenditure for 2014 went to outsourcing, with much of the work monopolized by major film companies, their subsidiaries and big players in other sectors, such as advertising behemoth Dentsu and property giant Mori Building. These heavy hitters all stand to benefit the most from the government's “Cool Japan” initiative, which has less to do with cultural diplomacy than promoting exports of Japanese “contents.”
訳文
乙は2014年度の映画祭事業費の3分の2は大手映画会社とその子会社、巨大広告代理店の電通、大手不動産会社の森ビルらが独占する委託費になっていることを指摘した。これらの大企業が日本の“コンテンツ“輸出のためのプロモーションばかりに使われ、文化政策にそれほど使われない政府のクールジャパン政策の恩恵の ほとんどを享受している。 
4  (1頁4段2?26行目)
今年、経産省は5年ぶりにカンヌ映画祭の「ジャパンパビリオン」事業を支援した。しかし内容は場違いな「クールジャパン」の押し売りだった。運営側の思惑通り、国内メディアは「カンヌで『くまモン』が大人気」などと報じたが、ほとんどの海外メディアは相手にしなかった。
これは「ジャパンデイ プロジェクト」事業の第1弾で、運営元は映像産業振興機構とアサツーディ・ケイ、それに東京国際映画祭でも委託を受けていたクオラスである。映像産業振興機構のB事務局長によると、経産省から1億200万円の助成金が支払われる予定だという。
その後、私が経産省に行った情報公開請求によって、ジャパンデイプロジェクトへの助成金は「ジャパン・コンテンツ ローカライズ&プロモーション支援助成金(J?LOP)」だとわかった。これは経産省と総務省による155億円の共同基金で、東京国際映画祭も助成を受けている。 
 
5  (2頁4段17?33行目) 世界の映画産業はパラダイムシフトに入っている。世界市場の変化だけでなく、消費者行動の変化により、100年の歴史をもつ映画の概念が根本から変わろうとしている。その中においても、日本では国際的な実務能力をもたない「映画村」の人間たちが、政府から税金を引き出し、利権を貪っている。人を育むことを無視した施策こそ、日本映画産業の国際的な発展を大きく妨げている。「国際映画祭」というひとつの事例をとってみても、産業に責任をもたない人間たちによって、無責任な未来がデザインされている。日本映画を次世代につなぐには、この利権構造との決別が急務である。   
判決の要旨〔請求棄却〕
「しかし,新聞,雑誌等への記事の掲載が人の社会的評価を低下させるものであるかどうかは,当該記事についての一般読者の普通の注意と読み方とを基準として判断すべきところである(最高裁昭和29年(オ)第634号同31年7月20日第二小法廷判決・民集10巻8号1059頁参照)。そうすると,被告記事の記載がXの社会的評価を低下させるものであるかどうかは,被告記事それ自体についての一般読者の普通の注意と読み方とを基準として判断すべきことになるのであって,原告記事に同様の表現,論述が存在しないとか,被告記事がこれを大幅に要約したなどという事情は,被告記事の記載がXの社会的評価を低下させるものであることの理由とはなり得ない。Xの上記主張は,それ自体失当であるといわざるを得ない。
そして,念のために検討しても,被告記事は,Xが「東京国際映画祭と日本映画全般の残念な国際的な地位は“映画村”のせいだと批判し,映画産業の既得権益に触れた」ものであり(Xの訳文による。),「2014年度の映画祭事業費の3分の2は大手映画会社とその子会社,巨大広告代理店の電通,大手不動産会社の森ビルらが独占する委託費になっていることを指摘した」というものにすぎないのであって,Xがこのような批判や指摘をした旨の紹介自体が,一般読者の普通の注意と読み方とを基準とした場合にXの社会的評価を低下させるものと認めることはできない。」

解説
 著作権法113条6項は、名誉又は声望を害する方法により著作物を利用する行為は著作者人格権の侵害とみなす旨を規定し、同法115条は、著作者人格権を侵害された者は、著作者であることを確保し、名誉若しくは声望を回復するために適当な措置を請求できる旨を規定しています。ここに「名誉又は声望を害する」は、単なる主観的な名誉感情の低下ではなく,客観的な社会的,外部的評価の低下をもたらすような場合をいいますが、著作物対比表を見る限り、Xの社会的・外部的評価の低下をもたらすような表現は含まれていません。Xは、Xの社会的評価を低下させるY記事の部分として、@Y記事にはXが「東京国際映画祭と日本映画全般のがっかりするような国際的な地位」と述べた旨の記載があるが,X記事にはそのような表現,論述は一切存在しないこと,AYは大幅な要約を行ったこと、の2点を挙げていますが、判決は、Y記事の記載がXの社会的評価を低下させるものであるかどうかは,Y記事それ自体についての一般読者の普通の注意と読み方とを基準として判断すべきであって,X記事に存在しない表現,論述があるとか、Y記事がX記事を大幅に要約したなどという事情は関係がないと答えています。もっとも、Y記事がX記事の趣旨を大きく変えているのなら、@Aの事情からXの社会的評価を低下させるといえる場合もあると思いますが、本件ではそのような事情はありませんから、判決の認定は妥当であると思います。

控訴審判決の要旨〔控訴棄却〕
 控訴審判決も同様に述べて控訴を棄却しました。
 控訴審・・・知財高裁平二八(ネ)一〇〇九一、平二九・一・二四判決






バシッとキメたいそう事件

音楽著作物の複製が否定された事例。
東京地裁二七(ワ)二一八五〇、パシッとキメたいそう事件、平二八・五・一九判決
参照条文 著作権法一九条・二〇条・二一条・二七条・一一二条一項・一一四条二項、民法七〇九条

事案の概要
本件は,別紙楽譜目録記載2の楽曲(原告楽曲)の著作者である原告Xが,被告Y他3名が、原告楽曲に依拠してこれに類似した被告楽曲を創作し,番組内で放送し,これを収録したDVDその他の物を販売したことが、Xの著作権(複製権又は編曲権)及び著作者人格権(同一性保持権及び氏名表示権)を侵害していると主張して,Yらに対し,被告楽曲の演奏等の差止め、損害の賠償を求めた事案である。
本件の原告楽曲及び被告楽曲は、いずれも、テレビ番組「しまじろうのわお」内で放送予定のダンスコーナーで使用される楽曲として,@子供向け番組であるが,「子供が真似したがる繰り返し感」と「大人が引っかかる耳に残るメロとアレンジ」を両立したダンス曲とすること,A沖縄民謡,レゲエ及びハワイアンの要素をミックスし,指定された部分(第4フレーズの後)に4拍程度の間を置くこと,B曲全体の長さが89秒であること,C指定された歌詞に合わせること,D従前の曲より低年齢の子供でもダンスができる感じとすること,Eボーカルは男性であるが,歌詞の一部(第4フレーズ)は沖縄のお囃子風の女性の歌唱を想定していることといった条件に合うものを募集したものの応募作品であり、被告楽曲が当選曲、原告楽曲が落選曲である。別紙楽譜目録はXの主張による原告楽曲と被告楽曲、別紙Y主張楽譜はYの主張による原告楽曲と被告楽曲であり、判決では別紙楽譜目録により両楽曲の同一性を判断している。



判決の要旨〔請求棄却〕
「ア 原告楽曲及び被告楽曲はいずれも同一の歌詞に曲を付したものであり,全体の構成は,歌詞「きめたいきめたいきめたいそー」に対応する第1フレーズ,「バシッときめたいそう」(1回目)に対応する第2フレーズ,「きのこのポーズをきめたいそー」に対応する第3フレーズ,「きのこにょきにょきハイきのこ」に対応する第4フレーズ及び「バシッときめたいそう」(2回目)に対応する第5フレーズから成る。このうち第3〜第5フレーズは,第3フレーズ及び第4フレーズの歌詞を替えてその後数回繰り返される。(甲3,12,乙3,4)
イ 上記歌詞の各音(53音。なお,「そー」,「シッ」,「そう」,「ポー」及び「にょ」はそれぞれ1音と数える。)に対応する音符の長さは,第2及び第5フレーズの「シッ」が原告楽曲では付点4分音符であるのに対し被告楽曲では4分音符である点,第3フレーズの「い」及び「そー」が原告楽曲ではタイで結んだ8分音符2個及び付点4分音符であるのに対し被告楽曲では8分音符1個及び2分音符である点で異なるが,これら以外は全て同一で,大部分が8分音符となっている。一方,各フレーズ間の休止の長さは,第2フレーズと第3フレーズの間(4分休符)及び第3フレーズと第4フレーズの間(8分休符)は同一であるが,第1フレーズと第2フレーズの間が原告楽曲では8分休符であるのに対し被告楽曲では4分休符である点,第4フレーズと第5フレーズの間が原告楽曲では4.5拍分であるのに対し被告楽曲では7拍分である点で異なる。
ウ 別紙楽譜目録における原告楽曲及び被告楽曲の旋律を対比すると,次のとおりである。
両楽曲の旋律は,@第1フレーズの冒頭8音(歌詞「きめたいきめたい」の部分)がそれぞれ同一音程の連続であること(ただし,被告楽曲が原告楽曲より5度高い。),A第2フレーズ及び第5フレーズの最終音が同一の高さ及び長さであること,B第3フレーズの冒頭3音(歌詞「きのこ」の部分),第5,第6音(同「ポーズ」の部分)及び第8,第9音(同「きめ」の部分)がそれぞれ同一音程の連続であること(ただし,「きのこ」及び「きめ」部分は原告楽曲と被告楽曲で高さが異なる。),C第4フレーズの冒頭2音(歌詞「きの」の部分),第4,第5音(同「にょき」(1回目)の部分)及び第8,第9音(同「ハイ」の部分)がそれぞれ同一音程の連続であること(ただし,原告楽曲と被告楽曲で高さはいずれも異なる。),D第4フレーズに沖縄民謡風の旋律が用いられていること,以上の点で共通する。
他方,上記以外の点,殊に,@第1フレーズの後半(歌詞「きめたいそー」の部分)が,原告楽曲では5音とも同一の高さであるのに対し,被告楽曲では一旦上昇した後に下降すること,A第2及び第5フレーズの冒頭(歌詞「バシッ」の部分)が,原告楽曲では1オクターブ近く上昇するのに対し,被告楽曲では同じ高さの2音(なお,Y主張楽譜では3度の上昇)であること,B第3フレーズが,原告楽曲では開始音から5度上昇した後に開始音の半音上まで下降するのに対し,被告楽曲では開始音から3回にわたり2度下降した後に開始音に戻ること,C第4フレーズが,原告楽曲では前半が上昇した後に開始音まで下降し,後半が下降した後に開始音の2度上まで上昇するのに対し,被告楽曲では前半が1音を除き同じ音程で,後半が5度下降する点で,両楽曲の旋律は相違する。
エ BPM(1分当たりの拍子数)は原告楽曲が約142.77,被告楽曲が約142.93であり(明らかに争いがない。),両楽曲のテンポはほぼ同一である。 (中略)
上記事実関係によれば,原告楽曲と被告楽曲の旋律(上記?ウ)は,旋律の上昇及び下降など多くの部分が相違しており,一部に共通する箇所があるものの相違部分に比べればわずかなものであって,被告楽曲において原告楽曲の表現上の特徴を直接感得することができるとは認め難い。また,両楽曲は,全体の構成(同ア),歌詞の各音に対応する音符の長さ(同イ)及びテンポ(同エ)がほぼ同一であり,沖縄民謡風のフレーズを含む点で共通するが,これらは募集条件により歌詞,曲調,長さ,使用目的等が指定されており(同オ),作曲に当たってこれに従ったことによるものと認められるから,こうした部分の同一性ないし類似性から被告楽曲が原告楽曲の複製又は翻案 に当たると評価することはできない。」

解説
 本件の原告楽曲と被告楽曲はともに同一コンペの応募作品ですから、普通に考えれば一方が他方の複製、翻案であることはありえませんが、募集者が当選曲の中に落選曲の良いところを採り入れて改変することがありますので、Xはそういった主張をしたものと思います。

控訴審判決の要旨〔控訴棄却〕
 控訴審も、原審とほぼ同様に判断して、控訴を棄却しました。
 控訴審……知財高裁平二八(ネ)一〇〇六七、平二八・一二・八判決






大阪ピクトグラム事件

ピクトグラムの著作権の譲受人が、ピクトグラムの使用許諾期間経過後にピクトグラムを表示した案内板の使用を継続した者に対して、著作権侵害の損害の賠償を請求したところ、著作権の譲受けについて登録がないことを理由に請求が棄却された事例。
大阪地裁平二五(ワ)一〇七四、大阪ピクトグラム事件、平二七・九・二四判決
(判時二三四八・六二)
参照条文 民法六一三条、商法五一二条、著作権法二条二項

事案の概要
原告Xは、ビジュアル・アイデンティティ(VI)等の制作等を主たる目的とする株式会社であり、Xの取締役であるP1は,国内外のデザインコンテストで受賞歴のあるアートディレクター・デザイナーである。P1は板倉デザイン研究所の代表取締役も務めており、P1がデザインしたVIの著作権は板倉デザイン研究所に譲渡されて、板倉デザイン研究所において使用許諾等されていた。板倉デザイン研究所は、平成19年6月1日にその事業をXに統合して、同年11月13日に清算結了した。被告Y1は大阪市であり、被告Y2は,大阪市における計画的なまちづくりの推進のために設立された財団法人である。Y2は平成25年4月1日に解散して清算手続中である。
 事実の経緯は次のとおり。
(1)Y2と板倉デザイン研究所との間の業務委託契約
平成11年11月2日,Y2は,板倉デザイン研究所に対し,ローカルピクトグラム企画書の作成業務を委託し、P1は,「大阪市ローカルピクトグラム基本デザイン」を作成し,これをY2に提案した。
(2)本件使用許諾契約1及び2(板倉デザイン研究所―Y2)
平成12年,Y2は,板倉デザイン研究所との間で,大阪市各局の設置する案内表示等にP1がデザインしたローカルピクトグラムを使用することを目的とする契約(本件使用許諾契約1)、Y1(大阪市)が設置する観光案内表示板等にP1のデザインした本件ピクトグラムを配した大阪市観光案内図を使用することを目的とする契約(本件使用許諾契約2)を締結した。
(3)Y1への使用許諾(Y2―Y1)
 Y2は,本件使用許諾契約1における本件ピクトグラムの使用権に基づいて,Y1に対し,大阪市各局の案内表示への本件ピクトグラムの使用を許諾し,また,本件使用許諾契約2における本件案内図の使用権に基づいて大阪市各局の設置する案内表示板への本件案内図の使用を許諾した。
 本件各使用許諾契約は有効期間を10年間とするものであるところ、同契約には有効期間満了後のY2の義務を定めた規定はなく、Yらは有効期間満了後も本件ピクトグラムの使用を継続した。期間満了後の使用に関して、Y2、Y1及びXは,約1年にわたり,著作権の権利処理につき協議を行ったが、合意に達しなかったので、その後、Y1は本件案内図を撤去した。本件は、Xが、有効期間満了後の著作権侵害に基づく損害賠償を求めた事件である。

判決の要旨〔一部認容〕
「著作物の使用許諾契約の許諾者たる地位の譲受人が,使用料の請求等,契約に基づく権利を積極的に行使する場合には,これを対抗関係というかは別として,賃貸人たる地位の移転の場合に必要となる権利保護要件としての登記と同様,著作権の登録を備えることが必要であると解される(賃貸人たる地位の移転に関するものではあるが最高裁判所昭和49年3月19日判決・民集28巻2号325頁参照)。
この点について,Xは,Yらは平成23年5月以降の協議においてXが著作権者であることを認めていたと主張するが,甲第47号証に照らして採用できない。
したがって,Xは,Yらに対し,著作権の登録なくして本件各使用許諾契約上の地位を主張することはできない。」

解説
 著作権法77条は、著作権の移転等は登録をしなければ第三者に対抗できないことを定めています。ここに「第三者」とは登録の欠缺を主張する正当な利益を有する者をいい、したがって著作権侵害者は「第三者」に当たらないと解されています。本件におけるXの損害賠償請求は、各使用許諾期間内に作成した案内表示を撤去するまでの原状回復義務違反,及び各使用許諾期間満了後撤去までの本件ピクトグラムの著作権侵害の不法行為に基づく損害賠償請求です。少なくとも後者は著作権侵害の不法行為ですから、Xは「第三者」に当たらないと解釈すべきではないかと思います。


大阪ピクトグラム事件

案内表示板に表示するピクトグラムを、応用美術の著作物であるとして、実用的機能を離れて美的鑑賞の対象となり得る美的特性を備えているから美術の著作物にあたるとした事例。
大阪地裁平二五(ワ)一〇七四、大阪ピクトグラム事件、平二七・九・二四判決
(判時二三四八・六二)
参照条文 民法六一三条、商法五一二条、著作権法二条二項

事案の概要
原告Xは、ビジュアル・アイデンティティ(VI)等の制作等を主たる目的とする株式会社であり、Xの取締役であるP1は,国内外のデザインコンテストで受賞歴のあるアートディレクター・デザイナーである。P1は板倉デザイン研究所の代表取締役も務めており、P1がデザインしたVIの著作権は板倉デザイン研究所に譲渡されて、板倉デザイン研究所において使用許諾等されていた。板倉デザイン研究所は、平成19年6月1日にその事業をXに統合して、同年11月13日に清算結了した。被告Y1は大阪市であり、被告Y2は,大阪市における計画的なまちづくりの推進のために設立された財団法人である。Y2は平成25年4月1日に解散して清算手続中である。
 事実の経緯は次のとおり。
(1)Y2と板倉デザイン研究所との間の業務委託契約
平成11年11月2日,Y2は,板倉デザイン研究所に対し,ローカルピクトグラム企画書の作成業務を委託し、P1は,「大阪市ローカルピクトグラム基本デザイン」を作成し,これをY2に提案した。
(2)本件使用許諾契約1及び2(板倉デザイン研究所―Y2)
平成12年,Y2は,板倉デザイン研究所との間で,大阪市各局の設置する案内表示等にP1がデザインしたローカルピクトグラムを使用することを目的とする契約(本件使用許諾契約1)、Y1(大阪市)が設置する観光案内表示板等にP1のデザインした本件ピクトグラムを配した大阪市観光案内図を使用することを目的とする契約(本件使用許諾契約2)を締結した。
(3)Y1への使用許諾(Y2―Y1)
 Y2は,本件使用許諾契約1における本件ピクトグラムの使用権に基づいて,Y1に対し,大阪市各局の案内表示への本件ピクトグラムの使用を許諾し,また,本件使用許諾契約2における本件案内図の使用権に基づいて大阪市各局の設置する案内表示板への本件案内図の使用を許諾した。
 本件各使用許諾契約は有効期間を10年間とするものであるところ、同契約には有効期間満了後のY2の義務を定めた規定はなく、Yらは有効期間満了後も本件ピクトグラムの使用を継続した。期間満了後の使用に関して、Y2、Y1及びXは,約1年にわたり,著作権の権利処理につき協議を行ったが、合意に達しなかったので、その後、Y1は本件案内図を撤去した。本件は、Xが、有効期間満了後の著作権侵害に基づく損害賠償を求めた事件である。

判決の要旨〔一部認容〕
「ア 本件ピクトグラムは,実在する施設をグラフィックデザインの技法で描き,これを,四隅を丸めた四角で囲い,下部に施設名を記載したものである。本件ピクトグラムは,これが掲載された観光案内図等を見る者に視覚的に対象施設を認識させることを目的に制作され,実際にも相当数の観光案内図等に記載されて実用に供されているものであるから,いわゆる応用美術の範囲に属するものであるといえる。
応用美術の著作物性については,種々の見解があるが,実用性を兼ねた美的創作物においても,「美術工芸品」は著作物に含むと定められており(著作権法2条2項),印刷用書体についても一定の場合には著作物性が肯定されていること(最高裁判所平成12年9月7日判決・民集54巻7号2481頁参照)からすれば,それが実用的機能を離れて美的鑑賞の対象となり得るような美的特性を備えている場合には,美術の著作物として保護の対象となると解するのが相当である。
イ 本件ピクトグラムについてこれをみると(侵害が問題となっている別紙1の19個に限る。),ピクトグラムというものが,指し示す対象の形状を使用して,その概念を理解させる記号(サインシンボル)である(甲15)以上,その実用的目的から,客観的に存在する対象施設の外観に依拠した図柄となることは必然であり,その意味で,創作性の幅は限定されるものである。しかし,それぞれの施設の特徴を拾い上げどこを強調するのか,そのためにもどの角度からみた施設を描くのか,また,どの程度,どのように簡略化して描くのか,どこにどのような色を配するか等の美的表現において,実用的機能を離れた創作性の幅は十分に認められる。このような図柄としての美的表現において制作者の思想,個性が表現された結果,それ自体が実用的機能を離れて美的鑑賞の対象となり得る美的特性を備えている場合には,その著作物性を肯定し得るものといえる。
この観点からすると,それぞれの本件ピクトグラムは,以下のとおり,その美的表現において,制作者であるP1の個性が表現されており,その結果,実用的機能を離れて美的鑑賞の対象となり得る美的特性を備えているといえるから,それぞれの本件ピクトグラムは著作物であると認められる(弁論の全趣旨)。
ウ Yらは,本件ピクトグラムについて著作権法による保護を与えることにより,わずかな差異を有する無数のピクトグラムについて著作権が成立し,権利関係が複雑となり混乱を招き,利用に支障を来すなどの不都合が生じる旨指摘する。この点,本件ピクトグラムが実在の施設等を前提とすることから,当該施設を描く他の著作物と似通う部分が生じることは当然予想されるが,本件ピクトグラムの複製又は翻案は,上記アに記載の選択により個性が表現されたものであるから,ほとんどデッドコピーと同様のものにしか認められないと解され,多少似ているものがあるとしても,その著作物との権利関係が複雑となり混乱を招くといった不都合は回避されるものである。」

解説
 ピクトグラムは、指し示す対象の形状を使用して,その概念を理解させる記号(サインシンボル)ですから、対象施設の外観に依拠した図柄となることは必然であり,その意味で創作性の幅は限定されているといえますが、同一の対象施設でもそれを表現する方法(アングル設定、簡略化の程度、方法等)は多様であり、本件のピクトグラムは美の表現において制限を蒙っておらず、鑑賞に値する美的特性を備えていますから、著作物性を認めるのは当然です。本判決は、デッドコピー同様のものにしか権利行使できないと言っていますが、これは言いすぎだと思います。


大阪ピクトグラム事件

大阪市内の案内板に表示されたピクトグラムの著作物を大阪の観光ガイド冊子に転載する行為が、他の表現目的のために著作物を利用するものではないから,このような利用態様は目的上正当な範囲内で行われた引用であるとはいえないとされた事例。
大阪地裁平二五(ワ)一〇七四、大阪ピクトグラム事件、平二七・九・二四判決
(判時二三四八・六二)
参照条文 民法六一三条、商法五一二条、著作権法二条二項

事案の概要
原告Xは、ビジュアル・アイデンティティ(VI)等の制作等を主たる目的とする株式会社であり、Xの取締役であるP1は,国内外のデザインコンテストで受賞歴のあるアートディレクター・デザイナーである。P1は板倉デザイン研究所の代表取締役も務めており、P1がデザインしたVIの著作権は板倉デザイン研究所に譲渡されて、板倉デザイン研究所において使用許諾等されていた。板倉デザイン研究所は、平成19年6月1日にその事業をXに統合して、同年11月13日に清算結了した。被告Y1は大阪市であり、被告Y2は,大阪市における計画的なまちづくりの推進のために設立された財団法人である。Y2は平成25年4月1日に解散して清算手続中である。
 事実の経緯は次のとおり。
(1)Y2と板倉デザイン研究所との間の業務委託契約
平成11年11月2日,Y2は,板倉デザイン研究所に対し,ローカルピクトグラム企画書の作成業務を委託し、P1は,「大阪市ローカルピクトグラム基本デザイン」を作成し,これをY2に提案した。
(2)本件使用許諾契約1及び2(板倉デザイン研究所―Y2)
平成12年,Y2は,板倉デザイン研究所との間で,大阪市各局の設置する案内表示等にP1がデザインしたローカルピクトグラムを使用することを目的とする契約(本件使用許諾契約1)、Y1(大阪市)が設置する観光案内表示板等にP1のデザインした本件ピクトグラムを配した大阪市観光案内図を使用することを目的とする契約(本件使用許諾契約2)を締結した。
(3)Y1への使用許諾(Y2―Y1)
 Y2は,本件使用許諾契約1における本件ピクトグラムの使用権に基づいて,Y1に対し,大阪市各局の案内表示への本件ピクトグラムの使用を許諾し,また,本件使用許諾契約2における本件案内図の使用権に基づいて大阪市各局の設置する案内表示板への本件案内図の使用を許諾した。
 本件各使用許諾契約は有効期間を10年間とするものであるところ、同契約には有効期間満了後のY2の義務を定めた規定はなく、Yらは有効期間満了後も本件ピクトグラムの使用を継続した。期間満了後の使用に関して、Y2、Y1及びXは,約1年にわたり,著作権の権利処理につき協議を行ったが、合意に達しなかったので、その後、Y1は本件案内図を撤去した。本件は、Xが、有効期間満了後の著作権侵害に基づく損害賠償を求めた事件である。

判決の要旨〔一部認容〕
「著作権法32条1項の規定によれば,他人の著作物を引用して利用することが許されるためには,引用の目的との関係で正当な範囲内,すなわち,社会通念に照らして合理的な範囲内のものであることが必要である。
本件ピクトグラムは,大阪市の主要な観光施設をサインシンボル化し,これを案内表示等に活用するという同市の国際観光イメージ戦略の一環として制作されたものである(甲15,丙4)ところ,本件冊子は,大阪の観光ガイドとして,地図や路線図を見る利用者に観光対象となる施設とその場所を,掲載ピクトグラムを配することにより認識させるために掲載したものである。そうすると,本件冊子における本件ピクトグラムの掲載は,本件ピクトグラムが有する価値を,本来の予定された方法によってそのまま利用するものであるということができ,他の表現目的のために本件ピクトグラムを利用しているものではないから,このような利用態様をもって,目的上正当な範囲内で行われた引用であるとはいえない。」

解説
 本券が適法な引用に当たらないという本判決の結論には賛成ですが、その理由として、他の表現目的のために利用しているものではないから正当な範囲内で行われた引用には当たらないというのはおかしいと思います。たとえば、法律書において、自説を正当化するために他人の法律書に記載された主張を引用することは正当です。






劇画村塾事件

1 著名な漫画家の作品を存続期間満了まで独占的にあらゆる形態の利用ができる旨の契約が、契約時点で存在していた作品分については公序良俗に違反するとはいえないが,将来制作する作品のうち印税を分配しない分については公序良俗に違反し無効である
2 独占的利用許諾契約の債権者が、同契約の効力が及ばない作品を出版している出版社に対して、同作品の著作権者は自分であると述べてその出版を中止させた行為が、同契約の解除事由に当たる
とされた事例。
東京地方裁判所平二四(ワ)一九一二五、劇画村塾事件、平二七・三・二五判決
控訴審…知財高裁平二七(ネ)一〇〇五七・平二七(ネ)一〇〇九〇、平二九・九・二八判決
参照条文 会社法三四九条・三八六条、著作権法二七条・二八条・五一条二項・一一四条二項・三項、民事訴訟法二四八条、民法五四五条・七〇三条・七〇四条

事案の概要
本件は,著名な漫画原作者である被告Y2から著作物独占的利用権の設定を受けたと主張する原告Xが,Yらに対し,不法行為(独占的利用権の侵害)に基づく損害賠償等を求めた事案である。その経緯は次のとおりである。

@ 平成20年1月25日頃、XとY2は、Y2が、Xに対して、Y2著作に係る判決書添付別紙著作物(1843点に及ぶ・本件著作物)を、日本及び海外において、各著作物の存続期間満了まで、独占的に、複製、譲渡、翻訳、翻案、公衆送信等に利用させる旨の契約(本件独占的利用許諾契約)を公正証書をもって締結した。本件著作物の中にはY2が将来制作する著作物も含むと認定された。その対価として、Xは合計2億円を支払ったと認定された。
A 平成22年2月9日、XとY1間で基本合意を締結し、Xが収受した印税の2割(Y1が将来制作する分については6割)をY1に支払う旨を合意した。
B 平成23年9月12日、XはAの基本合意を解除する旨の意思表示をした(控訴審判決において、この解除は無効とされている)。
C 平成23年9月15日、Y1は本件独占的利用許諾契約を解除した。(第一審はこの解除を有効とし、控訴審は無効としている)
D Y1は,平成20年1月25日以降、Xの許諾なくして本件著作物を含む書籍を出版したことから、Xは独占的利用許諾権の侵害(債権侵害)を理由として損害賠償、不当利得の請求をした。事案は複雑であるが、著作権法固有の論点は見当たらない。

判決の要旨
「本件独占的利用許諾契約の対象となる著作物は,「甲[Y2]の著作に係る別紙著作物目録記載の各著作物並びにその原案,原作,脚本,構成を含む各著作物と今後制作される著作物」とされ(本件著作物利用契約書〔甲88・30頁〕1条,本件公正証書〔甲6,88〕1条),本件公正証書別紙の1843作品に加え,Y2が将来制作する全ての著作物を含み,その対象著作物の範囲は極めて広範である。
Y2は,その「本著作物」の全部について,複製,翻案,公衆送信等,ほぼあらゆる形態の利用についてXに独占的利用権を許諾し,他社に利用させることができなくなるという制約を被る。
独占的利用許諾の期間は,「本著作物に係る全ての著作物の著作権の存続期間が満了するまで」(6条),すなわち,著作者であるY2の死後50年にわたるもので(著作権法51条2項),極めて長期間である。(中略)
これに対して,本件独占的利用許諾契約は,Y2の死後50年まで存続するもので,当事者からの解除は一定の事由が発生したときに限られており(本件著作物利用契約書〔甲88・32頁〕7条,本件公正証書〔甲6,88〕7条),当事者が契約の拘束力から離脱する道は閉ざされている。
また,Xは,本件独占的利用許諾契約を締結した後の平成22年2月9日に本件基本合意を(甲8,75),同年7月1日には本件印税合意を(甲66),それぞれ締結し,本件印税合意以降にXが収受した印税の2割(Y2が将来制作する著作物については6割)をY2に配分することを合意しているが,それ以前には,Xが印税を受領したとしても,Y2に対する配分義務を有しない旨主張している(X準備書面(7)14頁)。
そうすると,本件著作物利用契約書により本件独占的利用許諾契約が締結された平成20年1月25日頃以降,平成22年6月30日までの約2年半の間は,Y2は,いくら著作物を創作しても,それを他社に利用させて印税を得ることができず,自己の著作物から利益を得る可能性を閉ざされていたものである。
前記のとおり,本件著作物利用契約書は,Y2が将来制作する著作物についてもXに独占的利用権を設定するものであり,Y2はかかる将来の著作物を含めて合意したものではあるが,Y2の署名により真正に成立したものと認められる,旧公正証書添付の2007年(平成19年)6月11日付け契約書(甲87・19〜28頁。乙イ2はその別紙がないもの。以下「旧著作物利用契約書」という。)においては,Xに独占的利用権を設定する「本著作物」は「甲の著作に係る別紙著作物目録記載の各著作物(原注:以下「本著作物」という)」と,Y2が将来制作する著作物を含まない定義になっていたのであり,旧著作物利用契約書の作成から,本件著作物利用契約書,本件公正証書の作成に至るまでの間に,「本著作物」の定義が拡大され,将来の著作物を包含することになった点や,旧著作物利用契約書や旧公正証書では3年間(更新拒絶がない限り,その後は1年ごとの自動更新)とされていた契約期間(旧公正証書〔甲14,87〕6条,旧著作物利用契約書〔甲87・21頁〕5条)が,Y2の死後50年まで大幅に延長された点について,XからY2に十分な説明がなされた形跡はない。
これらの事情を総合考慮すると,本件独占的利用許諾契約のうち,「今後制作される著作物」を除いた部分については公序良俗に違反するとはいえないが,「今後制作される著作物」につき,Xが印税配分義務を負わずに独占的利用権を取得することを内容とする部分については,公序良俗に違反し無効であると認めるのが相当である。
もっとも,本件独占的利用許諾契約締結後に創作された著作物であっても,XとY2との間の本件印税合意により,Xが受領した印税の6割がY2に支払われるものについては,上記のようにY2が自己の著作物から利益を受ける可能性を閉ざされるものではないので,公序良俗に違反するとまではいえない。」
「イ 日本経済新聞の連載をXが妨害したとの点について
(ア) 平成21年5月30日,日本経済新聞において,Y2が原作を,BHが作画を担当した「結い 親鸞」と題する劇画作品の連載が開始された(乙イ3,5)。
(イ) BBは,平成21年5月30日,日本経済新聞社に面会を申し入れ,同年6月1日,日本経済新聞社の法務室長及び代理人弁護士と面会し,本件公正証書を示して,Xが著作権者であること,近く刑事告訴する予定であることなどを告知した(乙イ5)。
(ウ) 日本経済新聞社は,平成21年6月4日,上記「結い 親鸞」の連載を休止(実質中止終了)した(乙イ6)。
(エ) BBは,連載を中止するように申し入れたわけではなく,本件公正証書を示して日本経済新聞社の判断に委ねたものであり,連載中止は日本経済新聞社の判断によるものである,Xが著作権を有しているとか,刑事告訴する予定であるとかは言っていない,などと供述する(甲99・21頁,X代表者〔20〜21,55〜56頁〕)。
しかし,日本経済新聞社の代理人弁護士が積極的に虚偽の事実を記載する動機があるとは考えられないことと,以下に説示する事実経過を併せ考えれば,上記弁護士作成の報告書(乙イ5)の内容は,信用することができるというべきである。
Xは,Y2から著作権を譲り受けたとは認められないが,平成23年12月19日には,Y2から本著作物の著作権を譲り受けたと主張してY1に対する仮処分を当庁に申し立て(当庁平成23年(ヨ)第22108号),これを平成24年5月11日に取り下げるまでその主張を維持していたのであるから(乙イ8,9,13,14),平成21年6月1日時点で,日本経済新聞社に対し,Xが著作権を有している旨発言していても不自然ではない。
また,Xは,平成21年3月19日の取締役会でY2を刑事告訴する旨決議していたというのであるから(甲63・4頁,甲99・20頁),平成21年6月1日時点で,日本経済新聞社に対しその旨を発言していても不自然ではない。
BBの供述のうち,上記認定に反する部分は採用しない。
ウ 上記「結い 親鸞」は,本件著作物利用契約書締結以降にY2が創作した著作物を原作とする二次的著作物であり,かつ,本件印税合意(甲66)締結前のため,日本経済新聞社がXの許諾を得て連載し,Xが日本経済新聞社から印税を受領しても,Y2に印税が配分されない著作物であるから,上記(2)で検討したところによれば,公序良俗違反により本件独占的利用権が及ばない著作物である。
そうすると,そのような著作物の利用に関し,BBが日本経済新聞社に本件公正証書を示し,自己が著作権を有しているなどと告知したことは,事後的,客観的にみれば,Y2の正当な経済活動を妨害したものといわざるを得ない。
このようなXの行為は,XとY2との間の信頼関係を破壊するに十分なものであり,本件独占的利用許諾契約にいう「本契約を継続しがたい重大な背信行為」(本件公正証書〔甲6,88〕7条1項1号,本件著作物利用契約書〔甲88・32頁〕7条1項1号)に当たるというべきであるから,本件解除通知(乙イ7)による本件解除は有効である。」

解説
1 本件独占的利用契約は公序良俗に違反して無効であるか
本件の著作物利用契約は、著名な漫画家(Y2)の作品1843点及び同漫画家が将来制作する作品も含めて、原告Xが、複製,翻案,公衆送信等ほぼあらゆる形態の利用を、著作権の存続期間が満了するまで(漫画家の死後50年)の長期にわたり独占できる内容であり、契約の解除は一定事由が発生した場合に限られていました。もっとも、契約締結から2年ほど経ってから、XとY2の間で、Xが収受した印税の2割を、将来制作する作品については同6割をそれぞれY2に配分する旨の合意をしていました。判決では、契約締結の過程で、最初は将来制作する作品が含まれていなかったのが最終的にはこれが含まれたこと、最初は1年間の契約期間であったのが最終的にはY2の死後50年間に大幅に延長されたこと、それらの変更について十分な説明がなされていなかったと認定し、将来制作される著作物について印税配分の合意が成立する前の分を公序良俗違反を理由として無効としました。
2 Y2の解除は有効か
 Y2が原作の漫画「結い 親鸞」を日経新聞に連載したところ、Xの代表取締役が、日経新聞に行って、独占的利用許諾契約の公正証書を示して、「結い 親鸞」の著作権者は自分であること、近くY2を刑事告訴する予定でいることを話したために、日経新聞が連載を休止した点について、漫画「結い 親鸞」はXとY2間の独占的利用許諾契約が公序良俗違反によって無効であるためにXの独占的利用権が及ばない作品であり、そのような著作物の利用に関して自己が著作権を有しているなどと告知したことは,Y2の正当な経済活動を妨害したものであるから、解除事由たる「本契約を継続しがたい重大な背信行為」にあたるとして解除を有効としました。

控訴審判決の要旨〔一部認容・一部棄却〕
知財高裁平二七(ネ)一〇〇五七・平二七(ネ)一〇〇九〇、平二九・九・二八判決
「Y2は,本件独占的利用許諾契約はY2に著しく不利であり,公序良俗に反すると主張するが,前記ア認定のとおり,Y2は,Xから,独占的利用権の対価として2億円の支払を受けたほか,Xの取締役に就任してその経営に参画し,Xの株式も保有していた(甲26〜28,30,99)のであるから,本件独占的利用許諾契約の締結後も自らの著作物を管理,活用して様々な事業展開を行い,そこから得た収益から取締役としての報酬などを得ることができる地位にあったということができる。それに加えて,上記のとおり,平成22年2月9日以降は,著作物の利用のたびに使用料の支払を受けることができ,また,契約を継続しがたい重大な背信行為を行った場合などの一定の事由が発生したときには,本件独占的利用許諾契約を解除することができる(本件著作物利用契約書[甲88・32頁]7条,本件公正証書[甲6,88]7条)のであるから,本件独占的利用許諾契約は,その対象に同契約後に制作される著作物を含み,その期間が長期にわたるとしても,公序良俗に反して無効であるということはできない。また,本件独占的利用許諾契約は,Y2に労務の提供を強制するものではないから,これが人身拘束的であるとか,奴隷契約的な内容であるとかいうこともできない。
「ア Xによる利用妨害,連載執筆妨害について
(ア)日本経済新聞の連載をXが妨害したとの点について
a 下記(a)〜(c)の文末に掲記した証拠によると,次の各事実を認めることができる。
(a) 平成21年5月30日,日本経済新聞において,Y2が原作を,Mが作画を担当した「結い 親鸞」と題する劇画作品の連載が開始された(乙イ3,5)。
(b) Gは,平成21年5月30日,日本経済新聞社に面会を申し入れ,同年6月1日,日本経済新聞社の法務室長及び代理人弁護士と面会し,本件公正証書を示して,Xが著作権者であること,近く刑事告訴する予定であることなどを告知した(乙イ5)。
(c) 日本経済新聞社は,平成21年6月4日,上記「結い 親鸞」の連載を休止(実質中止終了)した(乙イ6)。(中略)
c そこで上記a の認定事実に基づいて検討すると,前記(2)のとおり,Xは,本件独占的利用許諾契約に基づき,Y2が将来制作する著作物についても独占的利用権を有していたのであるから,「結い 親鸞」についても本件独占的利用権を有していたものと認められる。そうすると,GにおいてXが著作権者であると述べた点は正確を欠くものの,Xの許諾を得ることなく「結い 親鸞」について連載することができない旨の申入れとしては,不当な点はないというべきである(本件独占的利用許諾契約が債権契約である点は,この認定を左右しない。)。また,Gが刑事告訴の予定である旨告知したことも,Xにおいて刑事告訴の予定があったことは真実と認められ(甲63・4頁,甲99・20頁),後記オのとおりその告訴には相応の理由があるから,Gの上記a認定の行為をもって,本件独占的利用許諾契約が定める「契約を継続しがたい重大な背信行為」に当たるとか,同契約の債務不履行に当たるということはできない。
(イ)その他のXによる利用妨害について
Xが,「御用牙」舞台上演等の本著作物の利用行為について,自らが著作権者であると主張して,上演中止を求めるなどしたとしても,前記(2)のとおり,Xは,本件独占的利用権を有していたのであるから,Xのこれらの行 為をもって,本件独占的利用許諾契約が定める「契約を継続しがたい重大な背信行為」に当たるとか,同契約の債務不履行に当たるということはできない。
イ Xの報告義務違反について
本件独占的利用許諾契約には,XがY2から許諾された本著作物を利用し,事業を実施する場合において,Y2にその内容を報告する旨規定されている(本件著作物利用契約書[甲88・31頁]3条,本件公正証書[甲6,88]3条)。しかし,その報告をどのように行うかまでは定められていないから,Xは,Y2に対し,合理的な時期に,適宜の方法で報告すれば足りると解される。証拠(甲39,42,55,99)によると,Xは,平成20年1月25日,同年5月12日,同年12月18日にそれぞれ開催された取締役会において,Xが行う本著作物を利用した事業活動について報告し,これらの取締役会には,Y2も出席していたと認められる。また,後記3(1)のとおり,同年12月18日の取締役会においては,CSデヴコとの「子連れ狼」の映画化の件が報告されたことが認められる。さらに,Y2は,本件解除通知において,Xに対し,平成20年1月18日から平成23年9月15日までの間に,Y2の著作物を利用して行った業務について報告を求めている(乙イ7)が,本件解除通知までの間に,Y2がXに対して報告を求めたことを認めるに足りる証拠もない。その他,Xにおいて,本件解除通知までの間において,報告義務違反があり,それが本件独占的利用許諾契約が定める「契約を継続しがたい重大な背信行為」に当たるとか,同契約の解除事由に当たるような債務不履行があったというべき事情は認められない。
ウ Xの印税不払及び報告のない出版許諾について
前記(2)のとおり,平成22年2月9日以降は,Xは,Y2に対し,著作物の利用のたびに使用料を支払う義務があったことが認められるが,後記のとおり,本件解除までの間において,使用料は支払われていたのであり,本件独占的利用許諾契約が定める「契約を継続しがたい重大な背信行為」に当たるとか,同契約の解除事由に当たるような債務不履行があったとは認められない。
エ Xによる出版拒否について
Xは,平成23年9月12日付けの催告書によって,Y2に対し,Xの許諾を得ていないとして,「乾いて候」の出版中止を申し入れた(甲11,乙イ7)。証拠(甲88)と弁論の全趣旨によると,「乾いて候」は,本件独占的利用許諾契約の対象の著作物であると認められるから,Xが,本件独占的利用許諾契約に基づき,本著作物について独占的利用権を有していた以上,Y2に対し,Xの許諾を得ていないとして,「乾いて候」の出版中止を申し入れた行為は,正当な行為であって,作画家の許諾を得ているかどうかでその結論が左右されるものではない。したがって,上記の出版中止を申し入れた行為が本件独占的利用許諾契約が定める「契約を継続しがたい重大な背信行為」に当たるとか,同契約の債務不履行に当たるということはできない。
オ Xによる刑事告訴について
Xは,平成21年12月22日付けで,後記3(1)認定のKK TRIBEに対する本件7作品の譲渡が特別背任に当たるとして,Y2を刑事告訴した(甲63)。後記3(2)(3)で判示するとおり,この譲渡は,Xの本件独占的利用権を侵害するものであり,Y2には故意があったから,Xがこの譲渡が特別背任に当たるとして刑事告訴したのには,相応の理由があるということができる。したがって,Xによる上記刑事告訴が,本件独占的利用許諾契約が定める「契約を継続しがたい重大な背信行為」に当たるとか,同契約の債務不履行に当たるということはできない。
また,Y2は,Xは,Y2に対し,2億円詐取の詐欺罪で刑事告訴したと述べたり,Y1の従業員を使って,「従わなければ,すぐに逮捕されるぞ」「今,警察が会社の前にきています。Y2先生はすぐに逃げてください」などと(虚偽の)脅かしを行ったと主張するが,上記のとおり,刑事告訴したことは事実であって,相応の理由もあるから,そのことをY2に述べることが,本件独占的利用許諾契約が定める「契約を継続しがたい重大な背信行為」に当たるとか,同契約の債務不履行に当たるということはできないし,Y1の従業員を使って脅したとの点については,これに沿う証拠(乙イ20)があるものの,それのみでは,この事実を認めることはできず,他にこの事実を認めるに足りる証拠はない。
カ Xによる著作権譲渡の強要について
Y2は,Xは,Y2に対し,Y2の著作物の著作権を譲渡した旨の文書にサインするよう強要し,Y2は,これを断りつづける状態が続いたのであり,周りを取り囲まれた上,腕を押さえられて,ペンを握らされ,署名するよう強く威迫されたこともあったと主張し,一部それに沿う証拠(乙イ20,Y2[38〜39頁])もあるが,それのみでは,この事実を認めることはできず,他にこの事実を認めるに足りる証拠はない。
キ Xによる映画化事業の妨害について
後記3(1)のとおり,Xは,平成20年12月10日,CSデヴコとの間で,「子連れ狼」の米国における映画化の契約を締結したものと認められる。この契約は,Xが,本件独占的利用権に基づき締結したものと認められ,Y4の映画化事業を妨害するためのものとは認められない。また,Xは,本件独占的利用権を有しているから,Xの許諾を得ることなく,本件独占的利用許諾契約の対象となっている著作物について映画化事業を行うことは,本件独占的利用権を侵害することになるから,Xがその中止を求めたとしても,そのことが本件独占的利用許諾契約が定める「契約を継続しがたい重大な背信行為」に当たるとか,同契約の債務不履行に当たるということはできない。
ク したがって,本件解除通知による解除は認められない。」

控訴審判決の解説
1 本件独占的利用契約は公序良俗に違反して無効であるか
 控訴審では、本件独占的利用許諾の対価として2億円が支払われたこと、Y1がXの取締役に就任して経営に参画したこと、平成22年2月9日以降は印税の一定割合の支払を受けられたこと、契約を継続しがたい重大な事情などの一定の事由が発生したときは本件独占的利用許諾契約を解除できたことから、本件独占的利用許諾契約は公序良俗に違反して無効であるとはいえないとしました。
2 Y2の解除は有効か
 控訴審では、「結い 親鸞」もXの独占的利用権が及ぶ作品であると認定し、したがって「結い 親鸞」について出版社に連載の中止を求めることは不当でないこと、刑事告訴には相応の理由があるからその予定を告げることも不当でないこと、その他、Xが、Y2が企画した「御用牙」の舞台上演及び「乾いて候」の出版のそれぞれ中止を申し入れたこと、「子連れ狼」の米国における映画化契約を締結したことは、Xは独占的利用権を有するのだからいずれも正当な行為であること、XのY2に対する報告義務違反はないこと、Xの印税不払いの事実はないこと、Xが刑事告訴したと述べたことなども「契約を継続しがたい重大な背信行為」にはあたらないとして、Y2の解除を無効としました。






ゴルフクラブのシャフトデザイン事件

ゴルフクラブのシャフトの原画及びカタログの表紙デザインが著作物とは認められなかった事例
東京地裁平二七(ワ)二一三〇四、ゴルフクラブのシャフトデザイン事件、平二八・四・二一判決
参照条文 著作権法二条一項一号・一二条一項・一一五条・七〇四条・七〇九条

事案の概要
本件は,デザイナーである原告が,ゴルフクラブのシャフトのメーカーである被告に対して,別紙原告デザイン目録記載1のゴルフクラブのシャフトの外装デザイン(本件シャフトデザイン)及びその基となった同記載2の原画(本件原画)並びに同記載3のカタログの表紙デザイン(本件カタログデザイン)はいずれも原告の著作物であるところ,被告の販売する被告シャフトは本件シャフトデザインの特徴を全て踏襲した上で配色,パターンの位置等を変えたものであるから本件シャフトデザイン(予備的に本件原画)に係る原告の著作権(翻案権,二次的著作物の譲渡権)及び同一性保持権を侵害し,また,被告の頒布する被告カタログは本件カタログデザインの特徴を全て踏襲した上で配色,パターンの位置等を変えたものであるから本件カタログデザインに係る原告の同一性保持権を侵害しているとして,被告に対して損害の賠償等を求めた事件である。
事実関係は次のとおりである。被告は,平成14年頃,広告業者であるA社に対し,新たなゴルフクラブ用のシャフトの外装デザインを依頼し,A社は原告にこれを依頼し、原告は,立体であるシャ フトを平面に展開したデザイン図である本件原画を作成してA社に納品し,A社から約定のデザイン料10万円を受領した。被告は,本件原画を基に,本件シャフトデザインを外装に用いたシャフト(本件シャフト)を製造し,同年11月頃販売を開始した。また、被告は,その頃,A社に対し,被告が扱う製品のカタログの表紙デザインを依頼し,A社は原告にこれを依頼し、原告は,本件カタログデザインを作成してA社に納品し,A社から約定のデザイン料20万円を受領した。被告は,本件カタログデザインを用いて平成15年度の製品カタログ(本件カタログ)を製作し,平成15年初旬頃から頒布した。
被告は,その後,本件シャフトの後継モデルとして83種類のシャフト(被告シャフト)を製造販売しており、また、平成26年及び平成27年頃,被告カタログを製作し,頒布した。

判決の要旨〔棄却〕
「著作権法2条1項1号は「著作物」とは「思想又は感情を創作的に表現したものであって,文芸,学術,美術又は音楽の範囲に属するものをいう」旨,同条2項は「この法律にいう『美術の著作物』には,美術工芸品を含むものとする」旨規定している。これらの規定に加え,同法が文化の発展に寄与することを目的とするものであること(1条),工業上利用することのできる意匠については所定の要件の下で意匠法による保護を受けることができることに照らせば,純粋な美術ではなくいわゆる応用美術の領域に属するもの,すなわち,ゴルフクラブのシャフトのように実用に供され,産業上利用される製品のデザイン等は,実用的な機能を離れて見た場合に,それが美的鑑賞の対象となり得るような創作性を備えている場合を除き,著作権法上の著作物に含まれないものと解される。・・・・(中略)・・・・以上認定した事実によれば,本件シャフトデザイン及び本件原画は,ゴルフクラブのユーザーの目を引くことなど専ら商業上の目的のため,発注者である被告の意向に沿って,実用品であるシャフトの外装デザインとして作成されたことが明らかである。一方,本件の関係各証拠上,本件シャフトデザイン及び本件原画が,シャフトの外装デザインという用途を離れて,それ自体として美的鑑賞の対象とされるものであることはうかがわれない。そうすると,原告の前記主張は採用できず,本件シャフトデザイン及び本件原画はいずれも著作権法上の著作物に当たらないと判断することが相当である。」「本件カタログデザインについても,本件シャフトデザインにつき判示したのと同様の理由により,著作権法上の著作物に当たらないと解すべきである。」

控訴審判決の要旨〔棄却〕
控訴審・・・知財高裁平二八(ネ)一〇〇五四、平二八・一二・二一判決
参照条文 著作権法二条一項一号・一〇条一項四号

「ところで,著作権法は,建築(同法10条1項5号),地図,学術的な性質を有する図形(同項6号),プログラム(同項9号),データベース(同法12条の2)などの専ら実用に供されるものを著作物になり得るものとして明示的に掲げているのであるから,実用に供されているということ自体と著作物性の存否との間に直接の関連性があるとはいえない。したがって,専ら,応用美術に実用性があることゆえに応用美術を別異に取り扱うべき合理的理由は見出し難い。また,応用美術には,様々なものがあり得,その表現態様も多様であるから,美的特性の表現のされ方も個別具体的なものと考えられる。 そうすると,応用美術は,「美術の著作物」(著作権法10条1項4号)に属するものであるか否かが問題となる以上,著作物性を肯定するためには,それ自体が美的鑑賞の対象となり得る美的特性を備えなければならないとしても,高度の美的鑑賞性の保有などの高い創作性の有無の判断基準を一律に設定することは相当とはいえず,著作権法2条1項1号所定の著作物性の要件を充たすものについては,著作物として保護されるものと解すべきである。
もっとも,応用美術は,実用に供され,あるいは産業上の利用を目的とするものであるから,美的特性を備えるとともに,当該実用目的又は産業上の利用目的にかなう一定の機能を実現する必要があり,その表現については,同機能を発揮し得る範囲内のものでなければならない。応用美術の表現については,このような制約が課されることから,作成者の個性が発揮される選択の幅が限定され,したがって,応用美術は,通常,創作性を備えているものとして著作物性を認められる余地が,上記制約を課されない他の表現物に比して狭く,また,著作物性を認められても,その著作権保護の範囲は,比較的狭いものにとどまることが想定される。そうすると,応用美術について,美術の著作物として著作物性を肯定するために,高い創作性の有無の判断基準を設定しないからといって,他の知的財産制度の趣旨が没却されたり,あるいは,社会生活について過度な制約が課されたりする結果を生じるとは解しがたい。また,応用美術の一部について著作物性を認めることにより,仮に,何らかの社会的な弊害が生じることがあるとすれば,それは,本来,著作権法自体の制限規定等により対処すべきものと思料される。・・・(中略)・・・ 控訴人は,@本件シャフトデザイン等の縞模様を含むベース部分は,トルネード(竜巻)をイメージし,人間のパワーの源である赤から,シャフトのカーボンを表す黒に昇華していく表現であり,ゴルフ界に嵐を巻き起こすという意味を込めている,Aブランドロゴの横字画部の右側を鋭角に伸ばすことでボールの弾道やエネルギーの伸びと指向性を表現している,Bブランドロゴをトルネード模様(縞模様)の上に配置することでシャフト縦方向へのパワーを表現する工夫を凝らしているから,本件シャフトデザイン等には創作性が認められるべきである,と主張する。
しかし,@縞模様は,本件シャフトデザイン及び被告シャフト以外にもシャフトのデザインに用いられた例がある(乙1の添付資料8)上に,様々な物のデザインとして頻繁に用いられ,縞の幅を一定とせずに徐々に変更させていく表現も一般に見られるところである。ゴルフシャフトの色として,赤,黒及びグレーの3色を用いた例は証拠上複数見られる(甲30の3の中央の画像の真ん中のシャフト,甲30の4の中央の画像の一番上のシャフト,甲30の5の中央の画像の後ろのシャフト)。よって,本件シャフトデザイン等を縞模様とし,縞の幅を変化させ,縞の色として赤,黒及びグレーを選択したことは,ありふれている。
また,Aいわゆるデザイン書体は,文字の字体を基礎として,これにデザインを施したものであるところ,文字は,本来的には情報伝達という実用的機能から生じたものであり,社会的に共有されるべき文化的所産でもあるから,文字の字体を基礎として含むデザイン書体の表現形態に著作権としての保護を与えるべき創作性を認めることは,一般的には困難であると考えられる。しかも,本件において,「Tour AD」のブランドロゴは,上記ア(エ)のとおり,既存のフォントを利用した上で,「T」の横字画部を右に長く鋭角に伸ばしたものであるところ,文字として可読であるという機能を維持しつつデザインするに当たって,文字の一字画のみを当該文字及び他の文字の字画を妨げない範囲で伸ばすことは一般によく行われる表現であること,文字の一字画を伸ばした先を単に鋭角とすることも,平凡であることからすれば,この表現が個性的なものとは認められない。
さらに,Bブランドロゴをトルネード模様の上に配置したことに関しては,シャフトのデザインに製品等のロゴを目立つように配置することは,他のゴルフクラブのシャフトにも頻繁に見られる(甲29,甲30の1〜5)表現であり,細長いシャフトに文字を大書して目立たせる配置をすることの選択の幅は狭いから,ブランドロゴをトルネード模様の上に配置したことが個性的な表現とはいえない。
よって,本件シャフトデザイン等に,創作的な表現は認められず,著作物性は認められない。・・・(中略)・・・ 控訴人は,本件カタログデザインは,本件シャフトデザイン等の特徴的部分である縞模様部分を長方形の平面に表現し,これをカタログの表紙とすることで本件シャフトデザインをアピールすることを意図して制作されたものであるから,創作性がある,と主張する。 しかし,上記1(2)ウのとおり,縞模様は,様々な物のデザインとして頻繁に用いられ,縞の幅を一定とせずに徐々に変化させていく表現も一般に見られる上,縞の色として,原色である赤と,無彩色である黒及び白を選択することも,特段の工夫が見られず,平凡であるから,本件カタログデザインには,本件シャフトデザイン等より更に創作的な表現はなく,著作物性は認められない。」

解 説
 著作権法2条2項は美術の著作物には美術工芸品も含むと規定していますが、同規定の解釈として、応用美術のうち一品制作的な美術工芸品のみを美術著作物と認めたものであるとする厳格説と、美術工芸品以外の応用美術を美術著作物から除外する趣旨ではないとする緩和説があり、緩和説の中に、美術工芸品以外の応用美術を美術著作物と認めるためには一般の著作物の要件と別の要件が必要であるとする区別説と、一般の著作物と区別しないという非区別説があります。区別説が通説判例であり、本件の一審判決は区別説にたっていますが、控訴審判決は非区別説にたっています。非区別説の判決は幼児用椅子事件の控訴審判決が最初と思われますが、本件の控訴審判決は幼児用椅子事件の控訴審判決と同一の裁判体が書いたものです。
 一審判決は、区別説にたって、応用美術品が美術著作物と認められるためには美的鑑賞の対象となり得るような創作性を備えていることが必要であるとしましたが、控訴審判決は、著作権法は,建築(同法10条1項5号),地図,学術的な性質を有する図形(同項6号),プログラム(同項9号),データベース(同法12条の2)などの実用品を著作物と認めていることから、実用品であることと著作物性の存否との間に直接の関連性があるとはいえないとし、応用美術であっても、その著作物性の判断基準として一般の著作物と異なる高い創作性を要求することは相当ではないとしました。そして、そのように解しても、応用美術は機能を実現するための制約があるためにその著作権保護の範囲は一般の著作物と比較して狭いから、他の知的財産制度の趣旨が没却される等の弊害は生じないとしています。法解釈論としては、非区別説がいうとおり、著作権法は、建築やプログラムのような実用品を著作物として認めていること(著作権法10条1項)、また、実用品の場合は一般の著作物と比較して特に高い創作性を要求する旨の規定をおいていないことから、実用品であっても一般の著作物と同レベルの創作性があるものは著作物と認めることが正しいと思います。すると、一般の著作物における創作性は他と区別できる程度のオリジナリティと考えられていますから、本件原画や本件カタログデザインであれば優に創作性が認められ著作物とされるはずです。このようにクラブシャフトやそのカタログのデザインが著作物と認められれば、創作者はなんらの手続を踏むことなく、死亡後50年又は公表後50年の長期にわたってデザインの保護を受けることができます。このことは、出願、審査、登録の手続を要し、保護期間も登録後20年間と短い意匠法の趣旨を没却することは明らかなことです。つまり、クラブシャフトやそのカタログなどの実用品のデザインが著作権法で保護されるのであれば、誰も意匠登録を受ける者がいなくなります。区別説が、著作権法に規定が無いにもかかわらず、実用品は高い創作性を備えたもののみを著作物として認めるとするのは、まさに意匠法との調整を図る必要があるからです。そうであるのに、控訴審判決は、応用美術を著作権法で保護しても他の知的財産制度の趣旨が没却される等の弊害は生じないといい、その理由は、応用美術は機能を実現するための制約があるためにその著作権保護の範囲は一般の著作物と比較して狭いからだといいます。しかし、応用美術は機能による制約を蒙るというのは、たとえば、クラブのシャフトのデザインであれば、細長いデザインにならざるをえないとか、商業目的から人目を引く色彩や構成とせざるを得ないというように美の表現に制約があるという意味でしょうが、そのために表現されたものの著作権保護の範囲が狭いということはないと思います。また、カタログのデザインであれば、一般の絵画と比較して特に表現が機能的制限を蒙るということすらないと思います。控訴審判決は、創作性の判断において、本件シャフトデザインの縞模様を含むベース部分の表現、デザイン書体、ブランドロゴをトルネード模様の上に配置したことはいずれも先行のゴルフシャフトにもみられ、ありふれているから個性的なものではないとして、創作性を否定していますが、一般に、著作物としては創作者が独自に創作したもの(オリジナリティ)であれば創作性が肯定され、先行デザインに同様のものがあるとか、ありふれているとかは考慮されず、本件原画や本件カタログデザインであれば優に著作物と認められます。控訴審判決の創作性判断の手法は、意匠法における新規性や先行意匠との類似性の判断手法であり、一般の著作物の創作性の判断手法ではありません。控訴審判決は、実用品であっても高度の創作性を要求しないとして一般の著作物より入口を広げていますが、創作性の判断に意匠法の新規性や類似性の判断手法を持ち込んで、結局実用品を著作物とは認めていません。
 最後に、本件原画及び本件カタログデザインは、被告がA社にその製作を依頼し、原告はA社から再依頼を受けて製作したものであり、原被告はA社を介して契約関係にありました。被告は、デザイン料を払ったのですから本件原画及び本件カタログデザインを自由に利用できると考えたのでしょうが、デザイン料が高額であって著作権の譲渡を認定できるときは格別、そうでないときは著作権はデザイナーである原告に帰属すると考えられていますので、原告は、著作権を根拠に使用料相当の損害賠償金の支払いを求めたものです。原告としては、平成14年頃、本件原画について10万円、本件カタログデザインについて20万円をもらっただけなのに、被告のゴルフシャフトが好評で10年以上ヒットしているのをみて、もう少しもらいたいという気になったのでしょう。






接触角計算プログラム事件

原告会社において接触角計算プログラム(原告プログラム)を完成させた者が、原告会社を退職後、新会社において同一目的を有するプログラムを作成し(被告プログラム・旧バージョン)、その後被告プログラムの新バージョンを作成したケースにおいて、原告プログラムの著作物性を肯定し、被告旧バージョンプログラムはその翻案にあたるが、被告新バージョンプログラムは翻案には当たらないとされた事例。
東京地裁平二三(ワ)三六九四五・平二四(ワ)二五〇五九・平二五(ワ)九三〇〇、接触角計算プログラム事件、平二六・四・二四判決
参照条文 著作権法二条一項一号・二一条・二七条・一一二条一項・二項・一一四条一項、民法四一五条・七〇三条・七〇九条・七一九条、不正競争防止法二条一項七号・三条・四条

事案の概要
本件は、原告会社が、原告会社の従業員が退職後に入社した会社で作成したプログラムが、同人が原告会社に就業中に作成したプログラムの翻案であって原告会社の著作権を侵害するとして訴えた事案である。
原告は理化学機器の開発,設計,製造及び販売等を営む株式会社である。被告乙Bは,平成8年8月19日に原告に入社して研究開発部開発課課長などを務め,平成21年4月15日に原告を退職し、同月17日に被告ニックを設立した者であり、被告乙Aは,平成7年4月3日に原告に入社して製造開発部等に所属し、平成21年8月31日に原告を退職し,その後被告ニックに入社した者である。被告ニックは,原告の元従業員であったC及び被告乙Bが平成21年4月17日に設立した、本件の自動接触角計(旧バージョン・新バージョン)を製造販売する株式会社であり、被告あすみ技研はそれ(新バージョン)を販売する株式会社である。
 

 被告ニック   被告乙Bらが平成21年4月に設立した会社で、本件の自動接触角計の製造販売者
 被告乙B  被告ニックを設立(平成8年8月〜同21年4月・原告に所属)
 被告乙A  被告ニックの従業員(平成7年4月〜同21年8月・原告に所属)
 被告あすみ技研  本件の自動接触角計の販売者

原告は、平成10年12月から、被告乙Aを主要な担当者として自動接触角計に搭載するプログラムの開発に着手し,平成21年7月9日に同プログラム(原告プログラム)を完成させた。被告ニックは、平成21年4月17日に原告を退職した被告乙Bらによって設立され、被告乙Aが平成21年8月31日に原告を退職して入社すると、被告乙Aを主要な担当者として、原告プログラムを参考にして被告旧バージョンプログラムを完成させ、同プログラムを搭載した被告製品を販売した。さらに、被告ニックは、平成22年10月1日から,被告乙Aを主要な担当者とし,被告旧バージョンに代えて被告新バージョンプログラムを完成させ、同プログラムを搭載した被告製品の製造,販売を開始し,被告あすみ技研はこれを販売している。
 本件にはA事件、B事件、C事件がある。A事件は、原告が、@ 被告ニックの製造,販売する自動接触角計に搭載された旧バージョンのプログラムは、被告ニックが、原告の元従業員であった被告乙Aの担当の下に原告のプログラムを複製又は翻案したものであって原告のプログラムの著作物の著作権を侵害する、A 被告乙Aは原告の営業秘密である上記プログラムやそのアルゴリズムを不正に開示し,被告ニックはこれを不正に取得したなどと主張して,被告ニック及び被告乙Aに対し,民法719条又は不正競争防止法4条に基づき損害賠償を求めるものである。B事件は,原告が,被告ニックの新バージョンのプログラムも同様であるとして、自動接触角計(新バージョンを搭載したもの)の製造者である被告ニック及び同販売者であるあすみ技研に対して、著作権法112条又は不正競争防止法3条に基づき新バージョンプログラムの複製,販売等の差止め及び記憶媒体の廃棄を求めるとともに、被告ニック及び被告乙Aに対して民法719条又は不正競争防止法4条に基づき損害賠償を求め、さらに、被告乙B及び被告乙Aに対して、原告在職中に非違行為があったと主張して民法703条(不当利得)に基づき両名に対して支払った退職金の返還を求めるものである。これに対して、C事件は,被告ニック及び被告あすみ技研が,原告がしたB事件の訴訟提起は裁判制度の趣旨目的に照らして著しく相当性を欠く,原告が訴訟提起に関して行ったホームページなどにおける告知行為は虚偽事実の告知又は流布に当たるなどと主張して,原告に対し,民法709条に基づき損害賠償を求めるものである。

判決の要旨〔A事件一部認容、B事件請求棄却、C事件請求棄却〕
1 原告プログラムの著作物性
「上記A認定の事実によれば,θ/2法や接線法により液滴の接触角を計測するという原告プログラムの目的のためには,名称や関数等の定義や関数等の種類や内容,変数等への値の引渡しの方法,サブルーティン化の有無やステップ記載の順序等において多様な記載方法があるところ,原告接触角計算(液滴法)プログラムのソースコードは,上記の目的を達成するために工夫を凝らして2000行を超える分量で作成されたものであると認められる。そうすると,原告接触角計算(液滴法)プログラムは,全体として創作性を有するものということができるから,プログラムの著作物であると認められる。」
2 被告旧バージョンプログラムは原告プログラムの翻案か
「上記A認定の事実によれば,被告旧バージョン中,被告旧接触角計算(液滴法)プログラムの本件対象部分に対応する部分は,ソースコードの記載の大半において,記載内容や記載の順序が非常に類似して実質的に同一性を有するものであるところ,これは,原告接触角計算(液滴法)プログラムの本件対象部分に依拠して被告乙Aが主に担当して作成したものであること,そして,上記実質的同一性を有する部分には個性が表出された創作性を有する箇所が含まれることが認められる。そうであるから,被告旧接触角計算(液 滴法)プログラムの本件対象部分に対応する部分は,原告接触角計算(液滴 法)プログラムを複製又は翻案したものと認められる。」
3 被告新バージョンプログラムは原告プログラムの翻案か
「上記A認定によれば,原告接触角計算(液滴法)プログラムと被告新接触角計算(液滴法)プログラムとでは,ソースコードの記載の方法,内容及び順序等がかなり異なり,ソースコードの記載が類似する部分は,いずれも十数行と比較的短く,単純な計算を行う3箇所に限定されるから,両者のソースコードの記載に実質的同一性があると認めることはできず,他にこれを認めるに足りる証拠はない。
原告は,両者のプログラムの構造ないし枠組みが類似するとか,表現の基本的な筋に変更がないとか,各ブロックが1対1に対応するなどと主張するが,これは概括的な処理の流れである解法の類似性を述べるものに過ぎず,直ちに両者の表現自体の同一性を根拠付けるものとはいえない。また,原告は,被告新接触角計算(液滴法)プログラムは,原告接触角計算(液滴法)プログラムと対比すれば,表現の軽微な変更,一部処理(記述)の単純な削除,基本的な筋を変えることがない処理(記述)の付加,既存処理(記述)の並べ替え,既存処理(記述)の外出又は処理(記述)の退歩のいずれかの修正を行い,原告接触角計算(液滴法)プログラムの筋,仕組みには変更を加えず,各表現のまとまりごとに書き換えを行って,表現を変更しているに過ぎないなどと主張するが,どの部分が上記のいずれに当たるのかを具体的に明らかにしない。原告の主張は,たやすく採用し難い。
したがって,その余の点につき検討するまでもなく,被告新接触角計算(液滴法)プログラムが原告接触角計算(液滴法)プログラムを翻案したものであるとは認められない。」

解 説
1 原告プログラムの著作物性
  プログラムは,表現する記号が制約され,言語体系が厳格であり,また、電子計算機を少しでも経済的,効率的に機能させようとすると指令の組合せの選択が限定されるため,具体的記述が相互に類似することが少なくありません。そこで、プログラムにおいては、指令の表現,指令の組合せ,指令の順序からなるプログラム全体に,他の表現を選択できる余地があり,作成者のなんらかの個性が表現された場合においては創作性が認められます。本件において、原告プログラムのうち創作性のある部分は接触角計算(液摘法)プログラムですが、判決では、原告プログラムは,プログラム言語Visual Basic Version 6(VB)で記述された他機種対応型のプログラムであり、プログラミングに際して、変数,引数,関数及び定数などの名称は作成者が自由に決めることができ,異なる名称を付した場合であっても,電子計算機に対して同様の指令を行うことができ、また,同様の処理をサブルーティン化するかどうかを選択することができるほか,変数を配列化したり,変数の参照をパラメータや関数としたりすることが可能であるし,繰り返し処理を行う場合のループ文の種類は「For 〜 Next」,「Do 〜 Loop」等複数あり,条件判断を行う場合にも「If」文や「Select Case」文により行うことができ,どのような関数を用いるかを選択することができるなど,同一内容の指令についてのソースコードの記載の仕方や順序には一定の制約の下である程度の多様性があるとしています。また、ソースコードの記載方法は、まずθ/2法による接触角計算を行うプログラムや接線法による接触角計算を行うプログラムを呼び出し,次いで,これらがそれぞれ「 閾値自動計算」や「 液滴検出」等のプログラムを呼び出すように記載するなど複数の記載方法を採用することが可能であるとしています。そのような状況の中で、原告プログラムは、その目的を達するために工夫を凝らして、合計2525行のソースコードで記載したものであるから(そのうちの主要部分(本件対象部分)は,ソースコードが合計2055行に及び合計65個程度のブロックからなる)、創作性があるとしています。
2 被告旧バージョンプログラムは原告プログラムの翻案か
 判決では、被告接触角計算(液滴法)プログラム(旧バージョン)のソースコードを,θ/2法及び接線法による接触角計算のための主要な部分(本件対象部分)について原告接触角計算(液滴法)プログラムのソースコードと対比しています。そして、両プログラムの番号(1)〜(16)のプログラムがほぼ1対1に対応し,各プログラム内のブロックが機能的にも順番的にもほぼ1対1に対応しているとし、また、被告旧接触角計算(液滴法)プログラムの本件対象部分に対応する部分のソースコードの約44%が原告接触角計算(液滴法)プログラムにおけるそれと完全に一致し,約42%が変数,関数又は定数の名称の相違,引数が付加されているなど引数の数の相違,変数が配列化されているか否かといった相違があるとし、各行の記載の順序は同一か類似する部分が非常に多いとしています。そして、被告旧バージョンは,原告プログラムの主たる担当者であった被告乙Aが中心となって,同被告の原告退職後の平成21年9月頃から同年10月20日までの間に,原告プログラムを参考にして作成したものであることから、これを原告プログラムの翻案と認定しました。
3 被告新バージョンプログラムは原告プログラムの翻案か
判決は、原告接触角計算(液滴法)プログラムと被告接触角計算(液滴法)プログラム(新バージョン)のソースコードの構成を対比して、ブロックごとには概ね1対1の対応関係が見られ、変数や引数の名称が多少異なるものの関数の表現や内容等は同一であるとしています。しかし、被告新接触角計算(液滴法)プログラムは,原告接触角計算(液滴法)プログラムとは異なり、θ / 2 法による接触角計算を行う場合には「 接触角計算(s_calc_ca_sd)」を呼び出してこれを行うものとされているほか,サブルーティン化のやり方が異なるなど,プログラムのソースコードの記載の方法がかなり異なっており(類似部分は十数行で、単純計算を行う3箇所に限定される)、その内容,順序等もかなり異なっているから、原告接触角計算(液滴法)プログラムの翻案には当たらないとしました。原告は,両者のプログラムの構造ないし枠組みが類似するとか,表現の基本的な筋に変更がないとか主張しましたが、それらは解法の類似性であって表現の同一性を根拠づけるものではないとして斥けています。

控訴審判決の要旨〔控訴棄却、変更〕
控訴審 知財高裁平二六(ネ)一〇〇五九・平二六(ネ)一〇〇八八、平二八・四・二七判決
参照条文 著作権法二条一項九号の二・一二条・二七条・一一四条一項、不正競争防止法二条一項七号・八号・六項・四条
1 被告旧バージョンプログラムは原告プログラムの翻案か
控訴審判決も、次のとおり、被告の旧バージョンプログラムのソースコードを原告プログラムのソースコードと本件対象部分において比較し、翻案性を肯定しました。 「原告接触角計算(液滴法)プログラムの本件対象部分と被告旧接触角計算(液滴法)プログラムの本件対象部分は,@前記ア(ウ)aのとおり,そのプログラム構造の大部分が同一であること,A前記ア(ウ)b?のとおり,ほぼ同様の機能を有するものとして1対1に対応する番号(1)ないし(16)の各プログラム内のブロック構造において,機能的にも順番的にもほぼ1対1の対応関係が見られること,B前記ア(ウ)b?及びcのとおり,これらの構造に基づくソースコードは,被告旧接触角計算(液滴法)プログラムの約86%において一致又は酷似している上に,その記載順序及び組合せ等の点においても,同一又は類似しているということができる。なお,前記ア(ウ)a?のとおり,被告旧接触角計算(液滴法)プログラムには,原告接触角計算(液滴法)プログラムにあるプログラムを備えていないものがあるが,これは,液滴の接触角計測に必須のプログラムではない。また,前記ア(ウ)a?のとおり,被告旧接触角計算(液滴法)プログラムには,原告接触角計算(液滴法)プログラムにないプログラムが追加されているものがあるが,これは,既に存在するプログラム内に予め組み込まれているプログラムを,分離して,別プログラムとして記述したものにすぎない。」
2 被告新バージョンプログラムは原告プログラムの翻案か。
控訴審判決も、次のとおり、翻案性を否定しました。
「原告接触角計算(液滴法)プログラムと被告新接触角計算(液滴法)プログラムは,@前記ア(イ)aのとおり,プログラムの構造において共通しないこと,A前記ア(イ)bのとおり,機能としては,ブロックごとにおおむね1対1の対応関係が見られるものの,そのソースコードの記載において同一又は類似する部分は,単純な計算を行う3ブロックにすぎず,しかも,各ブロックの行数は被告新接触角計算(液滴法)プログラムについていえば,11行ないし12行と短いものであって,これら3ブロックを除くと,ソースコードの表現,サブルーチン化の方法,記載順序等の点において,両者は共通しないことが認められる。
したがって,被告新接触角計算(液滴法)プログラムは,原告接触角計算(液滴法)プログラムのうち本件対象部分の表現上の本質的な特徴の同一性を維持しているものであるということはできない。」





スイマーバ事件

原告商品説明書の説明文には創作性がないとして、ほぼ同文からなる被告商品説明書の説明文は著作権侵害に当たらないとされた事例
東京地裁平二七(ワ)一三二五八、スイマーバ事件、平生二八年・七・二七判決
参照条文 著作権法一五条一項・一九条一項・二〇条一項・一一二条一・二項・一一四条二項、民法七〇九条、会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律三条二項

事案の概要
本件は,「スイマーバ」という商品名の乳幼児用浮き輪(本件商品)の商品説明書の説明文及び挿絵の著作権に関する。本件商品はカナダ国法人であるモントリー社が製造して世界各国に頒布する商品であり、原告はその日本における総代理店たる有限会社であり、被告は海外から本件商品を輸入して日本で販売する株式会社である。原告は、本件商品の販売に際して、モントリー社が制作して本件商品に同封した英文の説明書(モントリー説明書)を日本語に翻訳した上で,その内容の検討を行い,日本語での説明文に修正,校正等した説明書(原告説明書)を同封している。ところが、被告が、原告説明書とほぼ同一の説明文及び挿絵からなる説明書(被告説明書)を同封して本件商品を販売するので、原告が、被告説明書は原告説明書に依拠して作成されたものであるとして、被告に対して、著作権の侵害の停止又は予防等を求めた事件である。

判決の要旨〔請求棄却〕
「ア 被告説明文による原告説明文に係る著作権侵害の成否の判断について 原告は,原告説明文は創作性を有する表現たる著作物であり,被告説明文は原告説明文を複製したものであって,原告の著作権に対する侵害が成立する旨主張する。
そこで検討するに,上記著作権侵害が認められるためには,まず,@ 原告説明文と被告説明文とで共通する表現部分について,創作性が認められなければならない。そして,原告説明文と被告説明文は,いずれも本件商品の取扱説明書における説明文であるところ,製品の取扱説明書としての性質上,当該製品の使用方法や使用上の注意事項等について消費者に告知すべき記載内容はある程度決まっており,その記載の仕方も含めて表現の選択の幅は限られている。これに対し,原告は,我が国においては,原告が初めて本件商品を販売した際,高い品質と安全性が求められる日本市場向けに幼児用首浮き輪の安全適切な使用方法等を分かりやすく理解させるための取扱説明書は存在していなかった旨指摘するけれども,そのような状況にあっても,本件商品の使用方法や使用上の注意事項等については,それ自体はアイデアであって表現ではなく,これを具体的に表現したものが一般の製品取扱説明書に普通に見られる表現方法・表現形式を採っている場合には創作性を認め難いといわざるを得ない。本件商品の取扱説明書において,幼児のどのような行動に着目した注意事項を記載しておくか,どのような文章で注意喚起を行うかといった点についても,選択肢の幅は限られているとみられる。
次に,前記前提事実に証拠(甲4,13)及び弁論の全趣旨を総合すると,原告説明文は,モントリー説明書の英語の説明文を日本語に翻訳した上でこれを修正して作成されたものであり,同説明文に依拠して作成されたものと認められる。二次的著作物の著作権は,二次的著作物において新たに付与された創作的部分のみについて生じ,原著作物と共通しその実質を同じくする部分には生じないこと(最高裁平成4年(オ)第1443号同9年7月17日第一小法廷判決・民集51巻6号2714頁〔ポパイ事件〕)に照らすと,上記@で創作性が認められる表現部分についても,A モントリー説明書の説明文と共通しその実質を同じくする部分には原告の著作権は生じ得ず,原告の著作権は原告説明文において新たに付与された創作的部分のみについて生じ得るものというべきである。そして,本件においては,上記@で原告説明文(日本語)と被告説明文(日本語)とで共通する表現部分について創作性が認められるとすれば,その理由は,もとより翻訳の仕方に関わるものではなく,英文か日本文かに関わらない表現内容等によるものと考えられるから,上記Aでは,モントリー説明書の英文を日本語に翻訳したその訳し方に創作性があったとしても,被告による原告の著作権侵害を基礎付ける理由にはなり得ず,表現内容等について原告説明文において新たに追加・変更された部分でなければ,上記「原告説明文において新たに付与された創作的部分」には当たらないというべきである。
また,原告説明文において本件ガイドラインと共通しその実質を同じくする部分についても,原告説明文がこれに依拠したと認められる場合には,上記Aと同様,原告の著作権は生じないというべきである。
以上の見地に立って,被告説明文が著作物たる原告説明文を複製したものであって原告の著作権侵害が成立し得るかどうかについて,以下,個々的に検討する。・・・・(以下省略)・・・・・」

解 説
 被告説明書の説明文は、原告説明書のそれとほぼ同文であり、原告説明書に依拠してほぼ同文の説明書を作成したことは明らかですが、判決は、すべて著作権の侵害とは認めませんでした。その理由として、第一に、原告説明書は英文のモントリー説明書に依拠して作成されたものであるところ、二次的著作物の著作権は,二次的著作物において新たに付与された創作的部分のみについて生じ,原著作物と共通しその実質を同じくする部分には生じない(最高裁平成4年(オ)第1443号同9年7月17日第一小法廷判決・民集51巻6号2714頁【ポパイ事件】)から、モントリー説明文には存在せず原告説明文において新たに追加・変更された部分でなければ創作性が認められないからだと言います。これはそのとおりです。ただ、モントリー説明書の英文を日本語に翻訳したその訳し方に創作性があったとしても、創作性は認められないというのはいかなる意味でしょうか。英文を日本語に翻訳する仕方に創作性があれば創作性があると考えるのが一般ですが、本件は、商品説明書の説明文であり、しかも直訳ですから、創作性がないという意味なのでしょう。著作権侵害と認めなかった理由の第二は、本件が製品の取扱説明書の説明文であって、その性質上,当該製品の使用方法や使用上の注意事項等について消費者に告知すべき記載内容はある程度決まっており,その表現方法も一般の製品取扱説明書に普通に見られる表現方法・表現形式であるからだとしています。しかし、消費者に告知すべき記載内容がある程度決まっているとしても、完全に決まっているわけではなく、どの事項をどの順序でどのように表現するかについては選択の幅は多様にあるところ、その多様な選択肢の中から「この説明文」にしたのは原告なのですから、著作物性を認めても良かったと思います

スイマーバ事件

商品説明書の挿絵について著作権侵害を判断した事例
東京地裁平二七(ワ)一三二五八、スイマーバ事件、平生二八年・七・二七判決
参照条文 著作権法一五条一項・一九条一項・二〇条一項・一一二条一・二項・一一四条二項、民法七〇九条、会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律三条二項

事案の概要
本件は,「スイマーバ」という商品名の乳幼児用浮き輪(本件商品)の商品説明書の説明文及び挿絵の著作権に関する。本件商品はカナダ国法人であるモントリー社が製造して世界各国に頒布する商品であり、原告はその日本における総代理店たる有限会社であり、被告は海外から本件商品を輸入して日本で販売する株式会社である。原告は、本件商品の販売に際して、モントリー社が制作して本件商品に同封した英文の説明書(モントリー説明書)を日本語に翻訳した上で,その内容の検討を行い,日本語での説明文に修正,校正等した説明書(原告説明書)を同封している。ところが、被告が、原告説明書とほぼ同一の説明文及び挿絵からなる説明書(被告説明書)を同封して本件商品を販売するので、原告が、被告説明書は原告説明書に依拠して作成されたものであるとして、被告に対して、著作権の侵害の停止又は予防等を求めた事件である。

判決の要旨〔一部認容〕
「ア 原告挿絵が著作物に当たるかについて
(ア) 原告挿絵1について
原告挿絵1は,@本件商品である浮き輪を描いた絵に,A「上側」,「空気栓」及び「ベルト」との文字による指示説明を加えたものである。
上記@の絵は,本件商品の取扱説明書において,本件商品について説明するために,単に本件商品自体を描いたにとどまるものであり,その描き方には一定の選択肢があるとしても,当該目的・用途による制約が掛かるものである。上記絵は立体的な描き方をしているが,それ自体はありふれたものであるし,立体的に描く場合には,上記の目的・用途から,ある程度忠実に形状が分かりやすいように描く必要があると考えられるところ,上記絵の表現の仕方(技法等)はありふれており,個性の発揮は認められない。上記Aのとおり指示説明を加えることも,製品の取扱説明書においてごくありふれたものである。
そうすると,原告挿絵1は,創作性を欠き,著作物に当たるとは認められない。
(イ) 原告挿絵2について
原告挿絵2は,@本件商品である浮き輪を描いた絵に,A「下側」,「空気栓」,「ハンドル」及び「ベルト」との文字による指示説明部分を加えたものである。前記(ア)で説示したところに照らすと,原告挿絵2は,創作性を欠き,著作物に当たるとは認められない。
(ウ) 原告挿絵3について
原告挿絵3は,@本件商品の部品である空気栓を描いた絵(押し込まない状態と押し込んだ状態の2通り)に,A「空気栓」,「栓」,「弁」及び「押し込む」との文字による指示説明と矢印を加えたものである。
上記@の絵は,本件商品の取扱説明書において,本件商品の部品について説明するために,単に当該部品のみを描いたにとどまるものであり,その描き方の選択肢はごく限られると考えられるところ,上記絵の表現の仕方はごくありふれており,個性の発揮は何ら認められない。上記Aのとおり指示説明や矢印を加えることも,製品の取扱説明書においてごくありふれたものである。
そうすると,原告挿絵3は,創作性を欠き,著作物に当たるとは認められない。
(エ) 原告挿絵4について
原告挿絵4は,@本件商品を乳幼児に試着する場面における(a)本件商品,(b)乳幼児の上半身及び(c)乳幼児に本件商品を装着させる保護者等(以下,単に「保護者」という。)の腕を記載した絵に,A「試着してみる」との文字,3つの矢印及び円形の点線を加えたものである。
上記@の絵について,(a)の部分はそれ自体としては前記(ア)のとおりありふれており,(c)の部分もそれ自体としてはごくありふれているが,(b)の部分は乳幼児の顔・頭・恰好等をどのように描くかについてはある程度選択の幅がある上,(a)ないし(c)をどのような範囲でどのような位置関係で組み合わせて描くかについても,選択の幅がある。本件商品の使用方法等を示す挿絵という性質上,表現の選択の幅はある程度限られる面があるものの,上記のような絵全体としての描き方には少なからぬ選択肢が存すると考えられるところ,上記@の絵を全体として見た場合に一定の個性が発揮されていることは否定できない。
そうすると,上記Aの点についてはありふれたものであるにしても,原告挿絵4について,その創作性を否定して,著作物としての保護を一切否定することは相当でなく,狭い範囲ながらも著作権法上の保護を受ける余地を認めることが相当というべきである。原告挿絵4は,本件商品の取扱説明書における挿絵ではあるが,思想又は感情を創作的に表現したものであって,文芸,学術,美術又は音楽の範囲に属するものであり,美術の著作物に当たるというべきである。
(オ) 原告挿絵5について
原告挿絵5は,@本件商品を乳幼児に試着した場面における(a)本件商品,(b)乳幼児の頭部及び(c)保護者の手を描いた絵に,Aベルト部分についてベルトを締める様子を拡大して矢印付きで描いた絵を加え,さらにB「指2本分のゆとりが必要」及び「上下のベルトをしめる」との文字を加えたものである。
上記@の絵について,(a)ないし(c)の各部分はそれぞれ単独ではありふれたものであるが,これらをどのような範囲でどのような位置関係で組み合わせるか,とりわけ(c)の部分の手指を構図上どのように描き入れるかについては,選択の幅があるし,上記Aの絵の組み合わせ方についても,選択の幅が少なくない。本件商品の使用方法等を示す挿絵という性質上,表現の選択の幅はある程度限られる面があるものの,上記のような絵全体としての描き方には少なからぬ選択肢が存すると考えられるところ,上記@及びAの絵を全体として見た場合に一定の個性が発揮されていることは否定できない。
そうすると,上記Bの点についてはごくありふれたものであるにしても,原告挿絵5について,その創作性を否定して,著作物としての保護を一切否定することは相当でなく,狭い範囲ながらも著作権法上の保護を受ける余地を認めることが相当というべきである。原告挿絵5は,本件商品の取扱説明書における挿絵ではあるが,思想又は感情を創作的に表現したものであって,文芸,学術,美術又は音楽の範囲に属するものであり,美術の著作物に当たるというべきである。
(カ) 原告挿絵6について
原告挿絵6は,@本件商品を着用した乳幼児をバスタブに入れた場面における(a)バスタブ,(b)本件商品を首に着用した状態の乳幼児の全身及び(c)温度計を描いた絵に,A乳幼児の足を強調するマークとB「35±2℃」との数字・記号を加えたものである。
上記@の絵について,(a)及び(b)の各部分はそれぞれ単独ではありふれたものであるが,(c)の温度計をどのように簡略化して描くかについては個性の発揮が全くないとはいえない上,それを含めた(a)ないし(c)をどのような範囲でどのような位置関係で組み合わせて描くかについても,選択の幅がある。さらに,「赤ちゃんが足を伸ばしてちょうど底につくぐらいの位置」に水深を調整すべきことを表現するために,上記Aのマークを加えた表現も含めると,選択の幅が少なくない。本件商品の使用方法等を示す挿絵という性質上,表現の選択の幅はある程度限られる面があるものの,上記のような絵全体としての描き方には少なからぬ選択肢が存すると考えられるところ,上記@及びAの絵を全体として見た場合に一定の個性が発揮されていることは否定できない。
そうすると,上記Bの点についてはごくありふれたものであるにしても,原告挿絵6について,その創作性を否定して,著作物としての保護を一切否定することは相当でなく,狭い範囲ながらも著作権法上の保護を受ける余地を認めることが相当というべきである。原告挿絵6は,本件商品の取扱説明書における挿絵ではあるが,思想又は感情を創作的に表現したものであって,文芸,学術,美術又は音楽の範囲に属するものであり,美術の著作物に当たるというべきである。
(キ) 小括
以上のとおり,本件挿絵1ないし3は著作物には当たらないが,本件挿絵4ないし6は著作物に当たるということができる。」

解 説
 挿絵4〜6が著作物にあたることは問題ないと思います。1〜3も著作物にあたるとしても良かったと思いますが、描き方の選択肢が限られていることと、絵の表現の仕方はごくありふれているから、個性の発揮は何ら認められないとして著作物には当たらないとしました。描き方の選択肢が限られており、表現の仕方もありふれているとしても、具体的に「この絵」にしたのは原告ですから、個性が発揮されているとしても良かったと思います。






毎日オークション事件

著作権法47条の「小冊子」は「観覧者のためにこれらの著作物の解説又は紹介をすることを目的とする」ものであるところ、本件カタログは、オークション参加者のみならず被告の会員に配布されるものであるからこれに当たらないとされた事例。
東京地裁平二四(ワ)二六八、毎日オークション事件、平二五・一二・二〇判決
参照条文 著作権法二一条・三二条一項・四五条・四七条・四七条の二・一一四条三項・一一七条・民法七〇九条、法の適用に関する通則法七条・八条一項・一三条一・二項・一七条・三三条

事案の概要
 本件は、会員(美術作品の著作権者や著作権の承継者)から委託を受けてその著作権管理(利用許諾、使用料徴収、訴訟提起等)を行っているフランス法人(原告協会)と、亡美術家Pの相続人の1人であってPの著作権の管理者(代表者)であるX1(原告X1)が、株式会社毎日オークション(被告)に対して、被告がオークションのために作成したカタログに原告らの許諾を得ることなくPの作品を掲載したのは著作権侵害であるとして、損害賠償の支払いを求めた事案である。論点は、原告X1の当事者適格、会員から原告協会への著作権移転の有無、被告の複製権侵害の態様と原告らの損害額、利用許諾の有無、本件カタログが展示に伴う小冊子に当るか、本件カタログに美術作品を複製したことが適法引用に当るか、原告らの請求が権利濫用に当るかであるが、判決は、X1は当事者適格を有する、会員から原告協会へ著作権の移転が認められる、被告による複製権侵害が認められ、原告協会に対し4094万円余、原告X1に対し441万円余の支払いを認めた。また、本件カタログは展示に伴う小冊子に当たらないとし、適法引用、権利の濫用も認めなかった。ここでは本件カタログが展示に伴う小冊子に当るかの論点を扱う。


判決の要旨
被告は、オークションにおける公の展示において、観覧者のために著作物の紹介をすることを目的として、小冊子である本件カタログに著作物を掲載したのであり、著作権47条により、その複製は適法である旨主張する。
 そこで検討するに、著作権法47条は、「美術の著作物又は写真の著作物の原作品により、第二十五条に規定する権利を害することなく、これらの著作物を公に展示する者は、観覧者のためにこれらの著作物の解説又は紹介をすることを目的とする小冊子にこれらの著作物を掲載することができる。」と規定する。このように「小冊子」は「観覧者のためにこれらの著作物の解説又は紹介をすることを目的とする」ものであるとされていることからすれば、観覧する者であるか否かにかかわらず多数人に配布されるものは、「小冊子」に当たらないと解するのが相当である。
 しかしながら、本件カタログは、本件オークションや下見会の参加にかかわらず、被告の会員に配布されるものであるから(前提事実(3)及び(4))、著作権法47条にいう「小冊子」には当たるとは認められない。

解 説
本件カタログは、A4版型で、オークションの開催期日ごとに作成され、作品の写真、題号、作者、内容の説明、予想落札価格等が掲載されていました。また、オークションやその下見会に参加した者のみならず被告の会員にも配布されるものでしたから、このようなものであれば「観覧者のためにこれらの著作物の解説又は紹介をすることを目的とする」に当たらないことは当然です。なお、平成21年法律第53号により著作権法47条の2が新設されました(平成22年1月1日施行)。これにより、美術作品等を適法に譲渡又は貸し渡しするときは、再複製防止措置を講じていること等の政令で定める要件を満たすことを条件に、美術作品等を複製、公衆送信できることとなりました。

控訴審判決の要旨
 控訴審判決も、第1審判決とほぼ同様に述べて、「小冊子」に当たらないとしました。


毎日オークション事件

美術作品のオークションのカタログに美術作品の写真を掲載する行為が、適法な引用とは認められなかった事例。
東京地裁平二四(ワ)二六八、毎日オークション事件、平二五・一二・二〇判決 参照条文 著作権法二一条・三二条一項・四五条・四七条・四七条の二・一一四条三項・一一七条・民法七〇九条、法の適用に関する通則法七条・八条一項・一三条一・二項・一七条・三三条

事案の概要
 本件は、会員(美術作品の著作権者や著作権の承継者)から委託を受けてその著作権管理(利用許諾、使用料徴収、訴訟提起等)を行っているフランス法人(原告協会)と、亡美術家Pの相続人の1人であってPの著作権の管理者(代表者)であるX1(原告X1)が、株式会社毎日オークション(被告)に対して、被告がオークションのために作成したカタログに原告らの許諾を得ることなくPの作品を掲載したのは著作権侵害であるとして、損害賠償の支払いを求めた事案である。論点は、原告X1の当事者適格、会員から原告協会への著作権移転の有無、被告の複製権侵害の態様と原告らの損害額、利用許諾の有無、本件カタログが展示に伴う小冊子に当るか、本件カタログに美術作品を複製したことが適法引用に当るか、原告らの請求が権利濫用に当るかであるが、判決は、X1は当事者適格を有する、会員から原告協会へ著作権の移転が認められる、被告による複製権侵害が認められ、原告協会に対し4094万円余、原告X1に対し441万円余の支払いを認めた。また、本件カタログは展示に伴う小冊子に当たらないとし、適法引用、権利の濫用も認めなかった。ここでは本件カタログへの美術著作物の引用が適法引用であるかの論点を扱う。


判決の要旨
そこで検討するに、著作権法32条1項は、「公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない。」と規定するから、他人の著作物を引用して利用することが許されるためには、引用して利用する方法や態様が、報道、批評、研究等の引用するための各目的との関係で、社会通念に照らして合理的な範囲内のものであり、かつ、引用して利用することが公正な慣行に合致することが必要である。
 本件カタログにおいて美術作品を複製する目的は、本件オークションにおける売買であることは明らかである。他方、本件カタログには、美術作品の写真に合わせて、ロット番号、作家名、作品名、予想落札価格、作品の情報等が掲載されるが(乙17)、実際の本件カタログ(枝番号を含めて甲148〜279、乙19)をみても、写真の大きさの方が上記情報等の記載の大きさを上回るものが多く、上記の情報等に眼目が置かれているとは解し難い。また、本件カタログの配布とは別に、出品された美術作品を確認できる下見会が行われていることなどに照らすと、上記の情報等と合わせて、美術作品の写真を掲載する必然性は見出せない。
 そうすると、本件カタログにおいて美術作品を複製するという利用の方法や態様が、本件オークションにおける売買という目的との関係で、社会通念に照らして合理的な範囲内のものであるとは認められない。また、公正な慣行に合致することを肯定できる事情も認められない。

解 説
判決は、他人の著作物を引用して利用することが許されるためには、引用して利用する方法や態様が、引用するための目的との関係で社会通念に照らして合理的な範囲内のものであり、かつ、引用して利用することが公正な慣行に合致することが必要であるとしました。そして、本件カタログにおいては、美術作品のロット番号、作家名、作品名、予想落札価格、作品の情報等の取引に必要な情報の記載が引用表現であり、美術作品の写真(複製物)が被引用著作物であると考えられるが、美術作品の写真の方が取引必要情報より大きく掲載されていること、別に下見会も行われていることから、社会通念に照らして合理的な範囲内の引用とは認めませんでした。なお、平成21年法律第53号により著作権法47条の2が新設されました(平成22年1月1日施行)。これにより、美術作品等を適法に譲渡又は貸し渡しするときは、再複製防止措置を講じていること等の政令で定める要件を満たすことを条件に、美術作品等を複製、公衆送信できることとなりました。

控訴審判決の要旨
 控訴審判決も、第1審判決とほぼ同様に述べて、適法引用に当たらないとしました。


毎日オークション事件

美術作品のオークションのための複製が著作権法47条の2により適法であるとされた事例。
東京地裁平二四(ワ)二六八、毎日オークション事件、平二五・一二・二〇判決
参照条文 著作権法二一条・三二条一項・四五条・四七条・四七条の二・一一四条三項・一一七条・民法七〇九条、法の適用に関する通則法七条・八条一項・一三条一・二項・一七条・三三条

事案の概要
 本件は、会員(美術作品の著作権者や著作権の承継者)から委託を受けてその著作権管理(利用許諾、使用料徴収、訴訟提起等)を行っているフランス法人(原告協会)と、亡美術家Pの相続人の1人であってPの著作権の管理者(代表者)であるX1(原告X1)が、株式会社毎日オークション(被告)に対して、被告がオークションのために作成したカタログに原告らの許諾を得ることなくPの作品を掲載したのは著作権侵害であるとして、損害賠償の支払いを求めた事案である。論点は、原告X1の当事者適格、会員から原告協会への著作権移転の有無、被告の複製権侵害の態様と原告らの損害額、利用許諾の有無、本件カタログが展示に伴う小冊子に当るか、本件カタログに美術作品を複製したことが適法引用に当るか、原告らの請求が権利濫用に当るかであるが、判決は、X1は当事者適格を有する、会員から原告協会へ著作権の移転が認められる、被告による複製権侵害が認められ、原告協会に対し4094万円余、原告X1に対し441万円余の支払いを認めた。また、本件カタログは展示に伴う小冊子に当たらないとし、適法引用、権利の濫用も認めなかった。しかるに、本件カタログ中の318号に係る複製だけは著作権法47条の2を適用して適法としたので、これを紹介する。


判決の要旨
そこで検討するに、被告は、本件オークションを主催する者であるから、著作権法47条の2の施行日である平成22年1月1日以降、同条所定の複製を行うことができたものと認められる。また、同条施行令7条の2第1項第1号及び同施行規則4条の2第1項第1号により、著作権法47条の2が適用されるためには、当該複製により作成される複製物に係る著作物の表示の大きさが50平方cm以下であることが必要である。
 弁論の全趣旨によれば、本件カタログ318号は平成22年後半に発行されたものであることが認められるから、同号に係る複製は著作権法47条の2の適用の対象であると認められる。そして、証拠(甲216、乙19)によれば、同号に係る複製は、額縁部分を除く作品部分について、縦約6cm×横8.3cmの写真を印刷したものであることが認められるから、その表示の大きさは約49.8平方cmである。
 以上によれば、本件カタログ318号に係る複製は、著作権法47条の2の適用があると認められるから、複製権侵害に当たらない。

解 説
平成21年法律第53号により著作権法47条の2が新設されました(平成22年1月1日施行)。これにより、美術作品等を適法に譲渡又は貸し渡しするときは、政令で定める措置を講じることを条件に、美術作品等を複製、公衆送信できることとなりました。ここにいう政令は著作権法施行令7条の2であり、そこにおいて、@複製の場合は、複製物に係る著作物の大きさ又は精度が文部科学省令の基準に適合すること、A公衆送信の場合は、著作物の大きさ又は精度が文部科学省令の基準に適合すること、及び再複製防止措置が講じられていることが定められています。そして、図画による複製の場合は、文部科学省令(著作権法施行規則)4条の2第1項1号で、「当該複製により作成される複製物に係る著作物の表示の大きさが五十平方センチメートル以下であること」と定めています。そこで、判決は、本件カタログ318号に係る複製に関してのみ、平成22年後半になされているから著作権法47条の2の適用があり、しかも複製した美術作品の大きさが約49.8平方cmであるから適法な複製であるとしました。


毎日オークション事件

著作権法114条3項の損害金について、原告が著作権管理を委託している著作権等管理事業者の定める使用料規定に則って算定した事案。東京地裁平二四(ワ)二六八、毎日オークション事件、平二五・一二・二〇判決
参照条文 著作権法二一条・三二条一項・四五条・四七条・四七条の二・一一四条三項・一一七条・民法七〇九条、法の適用に関する通則法七条・八条一項・一三条一・二項・一七条・三三条

事案の概要
 本件は、会員(美術作品の著作権者や著作権の承継者)から委託を受けてその著作権管理(利用許諾、使用料徴収、訴訟提起等)を行っているフランス法人(原告協会)と、亡美術家Pの相続人の1人であってPの著作権の管理者(代表者)であるX1(原告X1)が、株式会社毎日オークション(被告)に対して、被告がオークションのために作成したカタログに原告らの許諾を得ることなくPの作品を掲載したのは著作権侵害であるとして、損害賠償の支払いを求めた事案である。論点は、原告X1の当事者適格、会員から原告協会への著作権移転の有無、被告の複製権侵害の態様と原告らの損害額、利用許諾の有無、本件カタログが展示に伴う小冊子に当るか、本件カタログに美術作品を複製したことが適法引用に当るか、原告らの請求が権利濫用に当るかであるが、判決は、X1は当事者適格を有する、会員から原告協会へ著作権の移転が認められる、被告による複製権侵害が認められ、原告協会に対し4094万円余、原告X1に対し441万円余の支払いを認めた。また、本件カタログは展示に伴う小冊子に当たらないとし、適法引用、権利の濫用も認めなかった。ここでは被告の複製権侵害の態様と原告らの損害額の論点を扱う。


判決の要旨
イ 原告らは、著作権法114条3項に基づいて損害賠償を請求するものであり、被告の複製権侵害について受けるべき金銭の額としては、原告らがSPDAに対して著作権管理(利用許諾及び使用料徴収)を委託していたことに照らすと、その算定においては、SPDAの使用料規程に従うのが相当である。そして、弁論の全趣旨によれば、本件カタログは、SPDAの使用料規程3(1)イの単行本(5000部以下)に当たるものと認められるから、当該規定に基づいて、原告らの使用料相当損害額を算定するのが相当である。また、証拠(甲10)によれば、前件和解において、「被告が前項の確約に違反して、第3項又は第4項の清算処理の完了前に原告が著作権を管理する美術家の美術作品を50平方センチメートルを超える表示の大きさで本件カタログに複製したときは、被告は、原告に対し、当該複製利用につき、SPDAの使用料規程に定める使用料相当額に同額の違約金を加算した損害金を直ちに支払う。」(6項)と定められているから、前件和解が成立した平成22年9月21日以降、本件カタログに会員作品を50平方cmを超える表示の大きさで複製したときは、被告は、原告協会に対し、SPDAの使用料規程に定める使用料相当額に同額の違約金を加算した損害金を支払う義務がある(加算の対象は、本件カタログ315号〔16 AU、37 AV〕、318号〔51 N、142 AO〕、321号〔123 Z〕に係る複製である。)。もっとも、157Dについては、原告協会は50%の共有持分を有するにすぎないから、その使用料相当損害額は半額となる。
 以上に照らし、原告協会の使用料相当損害額を算定すると、127AAの本件カタログ318号に係る複製及び157Dに係る複製を除いて、別紙原告協会主張SPDA基準一覧表記載のとおりとなる。そして、127AAに係る損害額は178万6500円、157Dに係る損害額は半額の21万4750円となるから、別紙原告協会認定損害額一覧表記載のとおり、原告協会の使用料相当損害額は、合計3724万4350円となる。また、原告X1の使用料相当損害額を算定すると、別紙原告X1主張SPDA基準一覧表記載のとおりとなるから、合計401万7000円となる。
 そして、被告らが負担すべき弁護士費用相当額については、本件の内容、経過等に照らすと、原告協会につき370万円、原告X1につき40万円を認めるのが相当である。  したがって、原告協会の損害額は合計4094万4350円であり、原告X1の損害額は合計441万7000円である。

解 説
本件は、著作権法114条3項の使用料相当損害金の賠償請求に関します。
判決文にあるSPDAとは、日本において著作権等管理事業者として登録された一般社団法人美術著作権協会のことであり、原告協会も原告X1もSPDAに対してP作品の著作権管理(利用許諾及び使用料徴収)を委託していましたので、判決はSPDAの使用料規定により損害額を算定しました。すなわち、被告が本件の美術作品を複製するためにはSPDAに申し込み、SPDAの定める使用料を支払わなくてはならなかったのだから、原告らは同使用料額の損害を被ったということです。その後の平成24年1月に、日本における美術の著作物の著作権管理を一本化する目的で一般社団法人日本美術著作権協会(JASPAR)が設立され、原告協会は、その後JASPARに委託しており、JASPARの使用料規定の方が高額であるためにこれによるべきと主張しましたが、判決は、被告の複製行為時点の原告の受託者であるSPDAの使用料規定により算定しました。当然のことです。被告は、SPDAの使用料規定にはSPDAの管理手数料及び利益が含まれているのだから、SPDAの使用料規定による全額が原告に支払われるものではないと主張しましたが、そうであるとしても被告はSPDAの使用料規定による額を支払わなくてはならないのだから、著作権法114条3項の損害金としてはSPDAの使用料規定の額であるとしました。これも当然です。また、原告協会が50%の共有割合を有するにすぎない絵画については損害賠償金の額を半分としています。最後に、原告協会と被告との間で平成22年9月に裁判上の和解が成立しており、被告は同和解に違反していますので、同和解に定めた違約金の支払いも命じました。

控訴審判決の要旨
 控訴審判決も第1審判決をほぼ踏襲し、さらに、本訴で提出されていないカタログについても同様の違法行為があったと推認し、損害額について原審判決を変更して、原告協会に対し7862万4614円、原告X1に対し893万8485円の支払を命じました。





独禁法違反事件

JASRACが、ほとんどすべての放送事業者との間で、管理楽曲の使用許諾料を放送事業収入に所定率を乗じた額としていることは、特段の事情のない限り他の管理事業者の事業活動を排除する効果を有する行為であるとされた事例
最高裁第三小法廷平二六(行ヒ)七五、独禁法違反事件、平二七・四・二八判決、第一審東京地裁平二五・一一・一
(民集六九・三・五一八、裁時一九二七・一、判時二二六一・一二二、判タ一四一四・一二三)
参考条文 著作権等管理事業法二条・三条、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律二条五項

事案の概要
 JASRAC(参加人)は、ほとんどすべての放送事業者との間で、放送による管理楽曲の使用料の算定を、放送事業者が放送番組に使用した音楽著作物の総数に占める参加人の管理楽曲の割合ではなく、放送事業収入の総額に所定率を乗じた額とする契約を締結して、使用料を徴収している。この方法によると、参加人の管理楽曲は何曲使っても使用料は同額であるのに対して、それ以外の楽曲を使用すると別途費用が必要となる。そこで、上告人(公正取引委員会)は、参加人に対し、放送事業者から徴収する放送使用料の算定において、当該放送事業者が放送番組に使用した音楽著作物の総数に占める参加人の管理楽曲の割合が放送使用料に反映されない方法を採用することにより、放送事業者が他の管理事業者が管理する楽曲を使用する場合には使用料の総額がその分だけ増加することとなるようにしている行為は、他の事業者の事業活動を排除するものとして独占禁止法2条5項所定の排除型私的独占に該当し同法3条に違反するとして、同行為を取りやめるべきことなどを命ずる旨の排除措置命令をした。そこで、参加人が、排除措置命令を不服として審判を請求したところ,上告人は,平成24年6月12日,参加人の行為につき,本件市場における他の管理事業者の事業活動を排除する効果を有するとまで断ずることは困難であって、同法2条5項所定の排除型私的独占に該 当するとはいえないとして,排除措置命令を取り消す旨の審決(本件審決)をした。これに対して、株式会社イーライセンス(被上告人)が本件審決の取り消しを求めて訴えを起こし、東京高裁は本件審決を取消したので、上告人が上告した事件である。
上告人  公正取引委員会
参加人  日本音楽著作権協会
被上告人 株式会社イーライセンス

最高裁判決の要旨〔上告棄却〕
3(1) 本件行為が独占禁止法2条5項にいう「他の事業者の事業活動を排除」する行為に該当するか否かは,本件行為につき,自らの市場支配力の形成,維持ないし強化という観点からみて正常な競争手段の範囲を逸脱するような人為性を有するものであり,他の管理事業者の本件市場への参入を著しく困難にするなどの効果を有するものといえるか否かによって決すべきものである(最高裁平成21年(行ヒ)第348号同22年12月17日第二小法廷判決・民集64巻8号2067頁参照)。そして,本件行為が上記の効果を有するものといえるか否かについては,本件市場を含む音楽著作権管理事業に係る市場の状況,参加人及び他の管理事業者の上記市場における地位及び競争条件の差異,放送利用における音楽著作物の特性,本件行為の態様や継続期間等の諸要素を総合的に考慮して判断されるべきものと解される。
(2)ア 前記の事実関係等によれば,参加人は,著作権等管理事業法の施行による音楽著作権管理事業の許可制から登録制への移行の時点で既にその管理委託及び利用許諾の各市場において事実上の独占状態にあったものである。
 そして,音楽著作権の管理においては,一般に管理楽曲に係る利用許諾や不正利用の監視,使用料の徴収や分配等を行うために多額の費用を要することなどから,他の管理事業者による上記各市場への参入は相応の困難を伴うものであり,上記の許可制から登録制への移行後も,参加人が大部分の音楽著作権につき管理の委託を受けている状況は継続していたものである。このことに加え,放送利用においては膨大な数の楽曲が日常的に利用されるものであることから,本件市場では,放送事業者にとって,上記のように大部分の音楽著作権につき管理の委託を受けている参加人との間で包括許諾による利用許諾契約を締結することなく他の管理事業者との間でのみ利用許諾契約を締結することはおよそ想定し難い状況にあったものといえる。
また,本件市場に新規に参入する他の管理事業者は自らの管理楽曲の個性を活かして供給の差別化を図るなどの方法によって既存の管理事業者と競争することとなるところ,放送事業者による放送番組に利用する楽曲の選択においては,当該放送番組の目的や内容等の諸条件との関係で特定の楽曲の利用が必要とされる例外的な場合を除き,上記の諸条件を勘案して当該放送番組に適する複数の楽曲の中から選択されるのが通常であるということができ,このような意味において,楽曲は放送利用において基本的に代替的な性格を有するものといえる。
イ 前記2(2)のとおり,本件行為は,参加人がほとんど全ての放送事業者との間で年度ごとの放送事業収入に所定の率を乗じて得られる金額又は所定の金額を放送使用料とする本件包括徴収による利用許諾契約を締結しこれに基づく放送使用料の徴収をするというものであるところ,このような内容の利用許諾契約が締結されることにより,放送使用料の金額の算定に管理楽曲の放送利用割合が反映される余地はなくなるため,放送事業者において,他の管理事業者の管理楽曲を有料で利用する場合には,本件包括徴収による利用許諾契約に基づき参加人に対して支払う放送使用料とは別に追加の放送使用料の負担が生ずることとなり,利用した楽曲全体につき支払うべき放送使用料の総額が増加することとなる。 そうすると,上記アのとおり,放送事業者にとって参加人との間で包括許諾による利用許諾契約を締結しないことがおよそ想定し難いことに加え,楽曲が放送利用において基本的に代替的な性格を有するものであることにも照らせば,放送事業者としては,当該放送番組に適する複数の楽曲の中に参加人の管理楽曲が含まれていれば,経済合理性の観点から上記のような放送使用料の追加負担が生じない参加人の管理楽曲を選択することとなるものということができ,これにより放送事業者による他の管理事業者の管理楽曲の利用は抑制されるものということができる。そして,参加人は,上記のとおりほとんど全ての放送事業者との間で本件包括徴収による利用許諾契約を締結しているのであるから,本件行為により他の管理事業者の管理楽曲の利用が抑制される範囲はほとんど全ての放送事業者に及ぶこととなり,その継続期間も,著作権等管理事業法の施行から本件排除措置命令がされるまで7年余に及んでいる。このように本件行為が他の管理事業者の管理楽曲の利用を抑制するものであることは,前記2(4)のとおり,相当数の放送事業者において被上告人の管理楽曲の利用を回避し又は回避しようとする行動が見られ,被上告人が放送事業者から徴収した放送使用料の金額も僅少なものにとどまっていることなどからもうかがわれるものということができる。
(3) 以上によれば,参加人の本件行為は,本件市場において,音楽著作権管理事業の許可制から登録制への移行後も大部分の音楽著作権につき管理の委託を受けている参加人との間で包括許諾による利用許諾契約を締結しないことが放送事業者にとっておよそ想定し難い状況の下で,参加人の管理楽曲の利用許諾に係る放送使用料についてその金額の算定に放送利用割合が反映されない徴収方法を採ることにより,放送事業者が他の管理事業者に放送使用料を支払うとその負担すべき放送使用料の総額が増加するため,楽曲の放送利用における基本的に代替的な性格もあいまって,放送事業者による他の管理事業者の管理楽曲の利用を抑制するものであり,その抑制の範囲がほとんど全ての放送事業者に及び,その継続期間も相当の長期間にわたるものであることなどに照らせば,他の管理事業者の本件市場への参入を著しく困難にする効果を有するものというべきである。

解説
日本音楽著作権協会(JASRAC)(参加人)は、昭和14年に設立されて以降、著作権に関する仲介業務に関する法律の下で日本における唯一の管理事業者として音楽著作権管理事業を行ってきました。平成13年10月に著作権等管理事業法が施行されて音楽著作権管理事業が許可制から登録制へ移行したことにより、株式会社イーライセンス(被上告人)を含む4社が文化庁長官の登録を受けて音楽著作権管理事業を開始しましたが,参加人が大部分の音楽著作権について管理の委託を受けている状況は継続しています。音楽著作物を放送事業者に使用許諾する場合、放送事業者によるテレビやラジオの放送では膨大な数の楽曲が日常的に利用されますので、放送事業者と参加人との間では,参加人の管理楽曲の全てについてその利用を包括的に許諾する利用許諾契約(包括許諾)が締結されており、その放送使用料の徴収方法は、管理楽曲の利用数に応じた金額による徴収(個別徴収)と包括的に定められる金額(例えば年間の定額又は定率による金額など)による徴収(包括徴収)がありますが、包括徴収の方がはるかに低額であることから、ほとんど全ての放送事業者は、参加人との間で、音楽使用料は放送事業総収入の2%とか3%といった契約を結んでいます。ところが、この包括徴収では、参加人の管理楽曲だけを利用していれば一定額の使用料で済みますが、それ以外の楽曲を利用しようとすると追加の使用料が必要となりますので、放送事業者をして参加人以外の事業者が管理する楽曲の使用を抑制することとなります。
本判決は、参加人が大部分の音楽著作権につき管理の委託を受けている現状において、放送事業者にとって、参加人との間で包括許諾による利用許諾契約を締結することなく他の管理事業者との間でのみ利用許諾契約を締結することはおよそ想定し難いこと、さらに楽曲が基本的に代替的性格を有することを考えると、放送事業者としては,放送番組に適する複数の楽曲の中に参加人の管理楽曲が含まれていれば,経済合理性の観点から他の楽曲も放送使用料の追加負担が生じない参加人の管理楽曲を選択することとなるから、このような包括許諾契約は特段の事情のない限り参加人以外の管理事業者の事業活動を排除する行為に当たるとしました。





新しい歴史教科書事件

中学校用歴史教科書について、個々の記述について創作性の有無を判断した事例
事案の概要
知財高裁平二七(ネ)一〇〇〇九、新しい歴史教科書事件、平二七・九・一〇判決
(判時二二七九・六四)
参照条文 著作権法二条一項一号

事案の概要
控訴人は,学習指導要領の目標に沿った歴史教科書を推進する目的で平成9年1月に設立された「新しい歴史教科書をつくる会」(つくる会)の理事(元会長)であり,被控訴人扶桑社が出版していた中学校用歴史教科書「改訂版新しい歴史教科書」(控訴人書籍)の代表執筆者であり,その本文の著作権者の一人である。被控訴人育鵬社は,被控訴人書籍1及び2を出版している。被控訴人扶桑社は,かつて控訴人を初めとする控訴人書籍の著作者らから許諾を受けてこれを出版していたが、現在は被控訴人書籍1の発行者となっている。被控訴人Y3、Y4は,つくる会の元理事、元会長であり,同会を脱退後に再生機構を立ち上げて被控訴人書籍の執筆者の一人となった。被控訴人Y5はつくる会の元会員である。本件は,控訴人が,被控訴人らが制作して出版する別紙書籍目録記載1及び2の各書籍が控訴人の著作権を有する書籍の記述を流用したものであり,控訴人の翻案権及び著作者人格権(同一性保持権,氏名表示権)を侵害すると主張して,被控訴人らに対し,被控訴人書籍1の出版等の差止め等を求めた事件である。第1審判決(東京地判平26・12・19、平成25年(ワ)第9673号)は、控訴人が翻案権侵害を主張する被控訴人書籍の記述47箇所に対応する控訴人書籍47箇所の記述は、創作性が認められず著作物に該当しないとして、控訴人の請求を全面的に棄却した。控訴人は、これを不服とし、翻案権侵害と主張する箇所を21箇所に限定して控訴した。

判決の要旨〔棄却〕
「歴史上の事実又は歴史上の人物に関する事実(歴史的事項)の記述であっても,その事実の選択や配列,あるいは歴史上の位置付け等において創作性が発揮されているものや,歴史上の事実等又はそれについての見解や歴史観をその具体的記述において創作的に表現したものについては,著作権法の保護が及ぶことがある。 (中略) 歴史教科書は,簡潔に歴史全般を説明する歴史書に属するものであって,一般の歴史書と同様に,その記述に前記した観点からみて創作性があるか否かを問題とすべきである。すなわち,他社の歴史教科書とのみ対比して創作性を判断すべきものではなく,一般の簡潔な歴史書と対比しても創作性があることを要するものと解される。 (中略)
  同等の分量の他書に一見すると同一の記述がなかったとしても,それが,他書が選択した歴史的事項の範囲内に含まれる事実として知られている場合や,当該歴史的事項に一般的な歴史的説明を補充,付加するにすぎないものである場合には,歴史書の著述として創意を要するようなものとはいえない。控訴人の創作性基準に関する主張は,上記説示に反する限り,採用することができない。 (中略) 控訴人記述1と被控訴人記述1との共通事項は,@日本列島は食料に恵まれていたため,大規模な農耕や牧畜が始められていなかったこと,A日本列島で1万数千年前から土器が作られ始めていたこと,Bこの土器は,世界で最古の土器の一つであること,Cこの土器を縄文土器と呼ぶこと,D縄文土器が作られていた1万数千年前から紀元前4世紀ごろまでを縄文時代と呼び,D´縄文時代の文化を縄文文化と呼ぶこと,E縄文時代には,人々は数十人程度の集団で生活していたこと,F縄文時代の人々の住まいは,竪穴住居だったこと,G貝塚から出土する土器や石器などから当時の生活の様子がうかがえること,H三内丸山遺跡から約5千年前の大きな集落跡が見つかったこと,であると認められる。 (中略) なお,他社の歴史教科書に掲載されてある事項であれば,それらが,控訴人書籍とは異なる単元や小単元をまたがるものであっても,その選択は,ありふれた選択にすぎない。なぜなら,他社の歴史教科書に記述された事項は,いずれもありふれたものであって,ありふれたものの中からは,どれを選択してもありふれた事項の選択だからである。 (中略) エ 事項の配列 控訴人記述2@〜Fは,歴史的事項が時系列・因果列に従って配列されているだけであるから,ありふれたものである。オ 具体的表現形式 控訴人記述2@〜Fは,いずれも,歴史的事項を単純に説明するにすぎないものであるから,その具体的表現は,ありふれたものである。 (中略) 控訴人は,控訴人記述9は,「古事記」と「日本書紀」をそれぞれ個別に説明した点に創作性がある旨を主張するが,「古事記」「日本書紀」をまとめて説明しても,「古事記」と「日本書紀」をそれぞれ個別に説明しても,いずれも歴史的事項の説明にすぎないから,そのような形式面によって新たな創作性が生じることはない。
(中略) 控訴人は,控訴人記述10Aは,聖武天皇の内心の思いを推察して表現した創作的なものである旨を主張する。しかしながら,聖武天皇が仏教の力で国を守ろうと考え,国家の平安を願ったことは,複数の他社の歴史教科書にも記載されている一般的な歴史的事項であるところ(甲41,乙45),国を守るために仏教の力を借りることは,仏教を広く布教すること,すなわち,仏教に対する信仰心を民衆に広げることと同義であるから,「仏教の力」とあるところを「仏教の心を行き渡らせる」としたからといって,異なる歴史的事項を記述するとか,独自の歴史認識・歴史観を記述しているとか,独自の個性的な表現をしたとはいえず,その表現に創作性が生じるものではない。 (中略) なお,控訴人記述17Cと同旨の事項は,他社の歴史教科書には取り上げられていない。しかしながら,銀の産出量が世界有数であることは,銀の輸出と密接に関連する事項であるから(なお,銀の国内需要にも左右されるから,銀の産出量と輸出量とが単純に比例するわけではない。),控訴人記述17Cは,控訴人記述17Cの銀の輸出という歴史的事項の説明に包含される程度のことであり,事項の選択についての創作性を生じさせるものではない。 (中略) 控訴人は,控訴人記述19ABは,秀吉の中国大返しの史実をダイナミックな行動として印象深く述べたものである旨を主張するが,同ABと同旨の表現が,少なくとも,平8・平13・平17清水書院に記載されているから(甲41,乙45),ありふれたものにすぎない。また,控訴人は,控訴人記述19Dにおいて,秀吉の大阪城築城を「全国を統治しようとする意思を示した」と位置付けたことは,控訴人の独創である旨を主張する。しかしながら,秀吉が大阪城を築城してこれを全国統一の拠点にしたことは,複数の他社の歴史教科書に記載されているところ(甲41,乙45),大阪城を全国統一の拠点にすることは,大阪城を全国統一の拠点とする意思を示すこと,すなわち,秀吉に全国統治の意思があることとにほかならないから,大阪城を築城することを控訴人記述19Dのように「全国を統治しようとする意思を示した」としたからといって,異なる歴史的事項を記述するとか,独自の歴史認識・歴史観を記述しているとか,独自の個性的な表現をしたとはいえず,その表現に創作性が生じるものではない。(中略) 控訴人は,控訴人記述19Fにおいて,秀吉の関白就任を「天皇から全国の統治をまかされた」と表現することが独創的な表現である旨を主張するが,秀吉が天皇により関白に任ぜられ天皇の権威を利用して全国統一に当たったことは,複数の他社の歴史教科書に記載されており(甲41,乙45),これは,「天皇から全国の統治をまかされた」ことと同義であるから,秀吉の関白就任を「天皇から全国の統治をまかされた」としたからといって,異なる歴史的事項を記述するとか,独自の歴史認識・歴史観を記述しているとか,独自の個性的な表現をしたとはいえず,その表現に創作性が生じるものではない。」




ハワイ写真事件

原告をハワイ州在住のアメリカ合衆国の自然人及び法人とし、被告を日本在住の日本人とする著作権侵害訴訟の準拠法が日本法であるとされた事例
東京地裁平二三(ワ)三二五八四、ハワイ写真事件、平二四・一二・二一判決
(判タ一四〇八・三六七)
参照条文 法の適用に関する通則法

事案の概要
原告X1は,職業写真家であってハワイ州に居住するアメリカ合衆国の国民である。原告会社は,写真のライセンス事業等を業務とするハワイ州法に基づき設立された有限責任会社である。X1と原告会社とは、平成17年(2005年)以前に,原告X1が,その撮影した写真について原告会社に対して非独占的利用許諾権を与えることを内容とする非独占的代理店契約を締結し、さらに、平成22年(2010年)9月14日,原告X1は,アメリカ合衆国ハワイ州公証人の面前において自ら署名した宣誓供述書をもって,本件写真につき原告会社を独占的代理店に指定し,原告会社に対し,独占的利用許諾権(本件独占的利用許諾権)を付与している。被告は,日本において旅行業を営む者であり、平成23年1月10日及び同年2月4日、その運営するブログに,その頃インターネットからダウンロードした本件写真(1)及び(2)をアップロードして掲載した。そこで、本件写真(1)及び(2)の撮影者であるX1及び独占的利用許諾権者である原告会社が被告に対して損害賠償を求めた事件が本件である。

判決の要旨
1 準拠法について
(1) 本件では,本件写真の著作物性,著作者及び著作権者について争いがあるが,文学的及び美術的著作物の保護に関するベルヌ条約(以下「ベルヌ条約」という。)5条(2)によれば,著作物の保護の範囲は,専ら,保護が要求される同盟国の法令の定めるところによるから,我が国における著作権の帰属や有無等については,我が国の著作権法を準拠法として判断すべきである。我が国とアメリカ合衆国は,ベルヌ条約の同盟国であるところ,本件写真は,アメリカ合衆国において最初に発行されたものと認められ(前提事実(2)),後記2のとおり,その著作物性と同国の国民である原告X1が著作者であることが認められるから,同国を本国とし,同国の法令の定めるところにより保護されるとともに(ベルヌ条約2条(1),3条(1),5条(3)(4)),我が国においても著作権法による保護を受ける(著作権法6条3号,ベルヌ条約5条(1))。
(2) また,本件では,原告X1は,原告会社に対し,本件独占的利用許諾権を付与した(前提事実(3))のであるから,このような利用許諾契約の成立及び効力については,当事者が契約当時に選択した地の法を準拠法とし(法の適用に関する通則法7条),他方,選択がないときは,契約当時において契約に最も密接な関係がある地の法が準拠法である(法の適用に関する通則法8条1項)。そして,本件独占的利用許諾権の付与が譲渡と同じ法的性質であると解したとしても,譲渡の原因関係である債権行為については同様に解するのが相当である。
そこで検討するに,本件独占的利用許諾権の付与は,原告X1がハワイ州公 証人の面前において自ら署名した宣誓供述書をもって行ったものであり(前 提事実(3)),その相手方である原告会社が同州に所在する会社であること も併せると,アメリカ合衆国ないしハワイ州の法を選択したものと解するの が相当である。
そして,アメリカ合衆国著作権法101条は,「『著作権の移転』とは,著作権または著作権に含まれるいずれかの排他的権利の譲渡,モゲージ設定,独占的使用許諾その他の移転,譲与または担保契約をいい,その効力が時間的または地域的に制限されるか否かを問わないが,非独占的使用許諾は含まない。」と規定するから,本件独占的利用許諾権の付与は同条にいう「著作権の移転」に含まれる。また,同法204条(a)は,「著作権の移転は,法の作用によるものを除き,譲渡証書または移転の記録もしくは覚書が書面にて作成され,かつ,移転される権利の保有者またはその適法に授権された代理人が署名しなければ効力を有しない。」と規定するが,原告X1は,自ら署名した宣誓供述書をもって,本件独占的利用許諾権を付与したのであるから(前提事実(3)),本件独占的利用許諾権の付与は効力を有すると解される。加えて,原告X1は,本件独占的利用許諾権の付与以前に,原告会社との間で非独占的代理店契約を締結しており(前提事実(3)),前同様にアメリカ合衆国ないしハワイ州の法を選択したものと解されるが,これらの法に照らし,非独占的代理店契約の成立及び効力を否定する根拠は見当たらないから,本件独占的利用許諾権によって変更された非独占的利用許諾権以外の条項については,なお効力を有するものと解される。
(3) そして,著作権侵害を理由とする損害賠償請求の法律関係の性質は,不法行為であるから,その準拠法は法の適用に関する通則法17条によるべきであり,「加害行為の結果が発生した地」は,我が国における著作権侵害に よる損害が問題とされているのであるから,我が国と解するのが相当である。そうすると,当該請求については,我が国の法律が準拠法である。

解説
本件において、原告らはハワイ州に在住するアメリカ合衆国の自然人と法人であり、被告は日本在住の日本人ですから、準拠法が問題になります。まず、ベルヌ条約5条(2)は「(著作物の)保護の範囲及び著作者の権利を保全するため著作者に保障される救済の方法は、この条約の規定によるほか、専ら、保護が要求される同盟国の法令の定めるところによる。」と規定していますので、本件における著作権の保護の範囲及び救済方法は日本の著作権法によります。「保護の範囲」の中にはそもそも著作権法で保護される著作物にあたるか、誰が著作権者かの問題も含まれますので、それらの問題も日本の著作権法で決定されます。そして、日本の著作権法6条3号は「条約によりわが国が保護の義務を負う著作物」を日本の著作権法で保護する旨を規定しているところ、わが国もアメリカ合衆国も加盟しているベルヌ条約は、写真著作物が保護されること(ベルヌ条約2条(1))、同盟国の国民が著作者である著作物は保護されること(同条約3条(1))を定めていますので、合衆国民であるX1が撮影した写真は著作物と認められれば日本の著作権法で保護されます。
次に原告会社について。法の適用に関する通則法は、「法律行為の成立及び効力は、当事者が当該法律行為の当時に選択した地の法による」(第7条)、「前条の規定による選択がないときは、法律行為の成立及び効力は、当該法律行為の当時において当該法律行為に最も密接な関係がある地の法による。」(第8条1項)と規定しています。つまり、当事者が準拠法を選択したときはその法により、準拠法を選択していないときは最も密接な関係がある地の法を準拠法とすることとされています。本件における独占的利用許諾権の付与は、X1がハワイ州公証人の面前において自ら署名した宣誓供述書をもって行ったものであること、相手方である原告会社も同州に所在する会社であることからすると、アメリカ合衆国ないしハワイ州の法を選択したものと解するのが相当です。そして、選択されたアメリカ合衆国著作権法によると、本件の独占的利用許諾権の付与は、同法101条の「著作権の移転」であり、かつ,「著作権の移転は,法の作用によるものを除き,譲渡証書または移転の記録もしくは覚書が書面にて作成され,かつ,移転される権利の保有者またはその適法に授権された代理人が署名しなければ効力を有しない。」(同法204条(a))も充足しているから有効です。
以上のとおり、本件写真(1)(2)は著作物性が認められれば日本の著作権法で保護され、著作者はX1であり、原告会社の独占的利用許諾権も有効です。そして、法の適用に関する通則法は「不法行為によって生ずる債権の成立及び効力は、加害行為の結果が発生した地の法による」(17条本文)と規定していますので、請求は日本の法律を適用して判断されることとなります。


ハワイ写真事件

ハワイの風景写真の著作物性が肯定された事例
東京地裁平二三(ワ)三二五八四、ハワイ写真事件、平二四・一二・二一判決
(判タ一四〇八・三六七)
参照条文 著作権法二条一項一号

事案の概要
原告X1は,職業写真家であってハワイ州に居住するアメリカ合衆国の国民である。原告会社は,写真のライセンス事業等を業務とするハワイ州法に基づき設立された有限責任会社である。X1と原告会社とは、平成17年(2005年)以前に,原告X1が,その撮影した写真について原告会社に対して非独占的利用許諾権を与えることを内容とする非独占的代理店契約を締結し、さらに、平成22年(2010年)9月14日,原告X1は,アメリカ合衆国ハワイ州公証人の面前において自ら署名した宣誓供述書をもって,本件写真につき原告会社を独占的代理店に指定し,原告会社に対し,独占的利用許諾権(本件独占的利用許諾権)を付与している。被告は,日本において旅行業を営む者であり、平成23年1月10日及び同年2月4日、その運営するブログに,その頃インターネットからダウンロードした本件写真(1)及び(2)をアップロードして掲載した。そこで、本件写真(1)及び(2)の撮影者であるX1及び独占的利用許諾権者である原告会社が被告に対して損害賠償を求めた事件が本件である。

判決の要旨
まず,本件写真の著作物性について検討するに,本件写真(1)は,沈みゆく太陽,荒々しい波,険しい崖等を被写体として夕暮れ時の海岸における光景を撮影した写真であり,太陽を中心とするオレンジの色彩に対して崖等には黒の色彩が施されているものである。本件写真(2)は,夕焼け空,小さな波,砂浜,サーファーボードを抱えたサーファーを被写体として夕暮れ時の海岸における光景を撮影した写真であり,赤〜紫〜黒の色彩の中に夕焼けの黄色〜オレンジの色彩が施されているものである。このような本件写真の表現をみると,本件写真は,いずれも,夕暮れ時の太陽光によって照らし出される海岸の光景を,構図,カメラのアングル,シャッタースピード等を工夫して撮影したものと認められ,撮影者の個性が現れており,撮影者の思想又は感情を創作的に表現したものであると認められるから,まず,本件写真の著作物性について検討するに,本件写真(1)は,沈みゆく太陽,荒々しい波,険しい崖等を被写体として夕暮れ時の海岸における光景を撮影した写真であり,太陽を中心とするオレンジの色彩に対して崖等には黒の色彩が施されているものである。本件写真(2)は,夕焼け空,小さな波,砂浜,サーファーボードを抱えたサーファーを被写体として夕暮れ時の海岸における光景を撮影した写真であり,赤〜紫〜黒の色彩の中に夕焼けの黄色〜オレンジの色彩が施されているものである。このような本件写真の表現をみると,本件写真は,いずれも,夕暮れ時の太陽光によって照らし出される海岸の光景を,構図,カメラのアングル,シャッタースピード等を工夫して撮影したものと認められ,撮影者の個性が現れており,撮影者の思想又は感情を創作的に表現したものであると認められるから,著作物であるというべきである。


ハワイ写真事件

インターネットのサイトから写真をダウンロードして自己のブログにアップロードした行為が、写真の利用権限の確認を怠った過失があるとされた事例
東京地裁平二三(ワ)三二五八四、ハワイ写真事件、平二四・一二・二一判決
(判タ一四〇八・三六七)
参照条文 著作権法一一条、民法七〇九条

事案の概要
原告X1は,職業写真家であってハワイ州に居住するアメリカ合衆国の国民である。原告会社は,写真のライセンス事業等を業務とするハワイ州法に基づき設立された有限責任会社である。X1と原告会社とは、平成17年(2005年)以前に,原告X1が,その撮影した写真について原告会社に対して非独占的利用許諾権を与えることを内容とする非独占的代理店契約を締結し、さらに、平成22年(2010年)9月14日,原告X1は,アメリカ合衆国ハワイ州公証人の面前において自ら署名した宣誓供述書をもって,本件写真につき原告会社を独占的代理店に指定し,原告会社に対し,独占的利用許諾権(本件独占的利用許諾権)を付与している。被告は,日本において旅行業を営む者であり、平成23年1月10日及び同年2月4日、その運営するブログに,その頃インターネットからダウンロードした本件写真(1)及び(2)をアップロードして掲載した。そこで、本件写真(1)及び(2)の撮影者であるX1及び独占的利用許諾権者である原告会社が被告に対して損害賠償を求めた事件が本件である。

判決の要旨
(1) 被告は,本人尋問において,本件写真をダウンロードした経緯について,概ね次のとおり供述する。
まず,インターネットの検索サイトであるYahoo!から「ハワイ」を入力して画像を検索し,その検索結果(乙25)から本件写真を選択した。本件写真(1)を選択すると,新しい画面(乙28)が表示されたので,その画面下部に記載された壁紙LinkのURLをクリックした。そうすると,壁紙Linkのサイトの画面(乙29)が表示され,その下部のURLをクリックすると,別の画面(乙30)が表示された。そして,その画面に表示された本件写真(1)をクリックすると,更に別の画面(乙31)が表示され,そこには「デザイナーズ壁紙は海外のショップでフリーの素材として販売していたものを収集したもの,及び,海外のネット上で流通しているものを収集したものです。無料ダウンロードした写真壁紙は個人のデスクトップピクチャーとしてお楽しみください。また,掲載の作品をホームページ素材として,お使いいただく場合にはリンクをお願い致します。」と記載されていたので,フリー素材,無料であると誤信した。本件写真(2)も同様の手順であり,上記の記載と同様の記載があった。
(2) しかしながら,被告は,本件提起前の永田弁護士との交渉において,永田弁護士に送付した文書には,「この写真の提供先は,ヤフーの画像からハワイと入力して,頂きました。写真には,名前のサインも入力されていないことを確認して『一期一会』のポエムにのせました」(甲13の1),「ヤフーを検索し,画像から趣味のブログ更新の為,ハワイのキーワードを入力しました。画像も持ち主が写真家様と知らず,(サインの記入もなかった為)写真家様の画像との認識もないまま 軽率にも 趣味のブログにて写真家様の画像を掲載してしまった事を心から謝罪させて頂きます。」(甲19の1),「私も2度とYahoo!画像から趣味のブログへの写真を掲載致しません。」(甲21)と記載しているのみであって,永田弁護士に対し,本件写真が壁紙Linkの記載からフリー素材であると誤信した旨を述べていない(被告本人)。そうすると,被告が上記(1)の手順で本件写真をダウンロードしたとは容易に認めることができないし,上記の各記載に照らすと,被告は,壁紙Linkの記載を閲覧することなく,Yahoo!の画像検索結果から本件写真をダウンロードした蓋然性が高いというべきである。
(3) もっとも,被告が上記(1)の手順で本件写真をダウンロードしたとしても,上記(1)の「海外のショップでフリーの素材として販売していたもの」あるいは「海外のネット上で流通しているもの」との記載は,一定程度の注意をもって読めば,壁紙Linkが本件写真の利用許諾を受けていないことについて理解ができるものである。
(4) そうすると,被告は,本件写真の利用について,その利用権原の有無についての確認を怠ったものであって,本件写真をダウンロードして複製したこと及びアップロードしてブログに掲載し公衆送信したこと(複製権及び公衆送信権の侵害)について,過失があると認められる。

解説
 本件は、インターネットのサイトから写真をダウンロードして自己のブログにアップロードした行為について、写真著作物の複製権及び公衆送信権の侵害について過失があるとされた事例です。被告は、訴訟において、被告が写真をダウンロードしたサイトの画面下部に記載された壁紙LinkのURLの画面に、「デザイナーズ壁紙は海外のショップでフリーの素材として販売していたものを収集したもの,及び,海外のネット上で流通しているものを収集したものです。無料ダウンロードした写真壁紙は個人のデスクトップピクチャーとしてお楽しみください。また,掲載の作品をホームページ素材として,お使いいただく場合にはリンクをお願い致します。」と記載されていたので,無料で自由に利用できる写真と誤信してダウンロードしたと供述しましたが、訴訟前の交渉段階において原告代理人の弁護士に対してそのような経緯をまったく述べていないことから、判決は、被告の供述は信用できないとしました。さらに、かりに被告の供述が真実であるとしても、「海外のショップでフリーの素材として販売していたもの」あるいは「海外のネット上で流通しているもの」との記載は,一定程度の注意をもって読めば,壁紙Linkが本件写真の利用許諾を受けていないことについて理解ができるとして、いずれにしても被告には過失があるとしました。念のために言えば、壁紙Linkに「フリー素材です」と記載されており、かつ被告がその記載を信じてダウンロードしたとしても、有過失は否定されません。


ハワイ写真事件

 ハワイ在住の米国人カメラマンが撮影した写真をダウンロードして自己のブログにアップロードした行為について、この米国人カメラマンが写真を利用許諾するときの許諾料を基準として著作権法114条3項の損害金を計算した事例
東京地裁平二三(ワ)三二五八四、ハワイ写真事件、平二四・一二・二一判決
(判タ一四〇八・三六七)
参照条文 著作権法一一四条三項

事案の概要
原告X1は,職業写真家であってハワイ州に居住するアメリカ合衆国の国民である。原告会社は,写真のライセンス事業等を業務とするハワイ州法に基づき設立された有限責任会社である。X1と原告会社とは、平成17年(2005年)以前に,原告X1が,その撮影した写真について原告会社に対して非独占的利用許諾権を与えることを内容とする非独占的代理店契約を締結し、さらに、平成22年(2010年)9月14日,原告X1は,アメリカ合衆国ハワイ州公証人の面前において自ら署名した宣誓供述書をもって,本件写真につき原告会社を独占的代理店に指定し,原告会社に対し,独占的利用許諾権(本件独占的利用許諾権)を付与している。被告は,日本において旅行業を営む者であり、平成23年1月10日及び同年2月4日、その運営するブログに,その頃インターネットからダウンロードした本件写真(1)及び(2)をアップロードして掲載した。そこで、本件写真(1)及び(2)の撮影者であるX1及び独占的利用許諾権者である原告会社が被告に対して損害賠償を求めた事件が本件である。

判決の要旨
(1) 原告X1の損害について
ア 証拠(枝番号を含めて甲32,36)によれば,原告会社は,原告X1の作品について,ウェブ使用目的でサイト内の複数ページで使用する場合やクリックで高解像度の写真が開く場合には,2年間で2376米ドルのライセンス料を設定していること,原告会社は,ライセンス料のうち,代理店手数料として20%を取得し,原告X1に対して残りの80%を支払っていることがそれぞれ認められる。
また,前提事実(4)に加え,証拠(甲6〜8,13の1,甲46,被告本人),弁論の全趣旨及び当裁判所に顕著な事実によれば,被告は,平成23年2月4日本件写真(1)を,同年1月10日本件写真(2)をそれぞれブログにアップロードして掲載したこと,本件写真が被告のブログ上に掲載されていたときには,ブログ上の本件写真をクリックすると別の画面に本件写真が表示され,その大きさは1024×768ピクセルであったこと,被告は,同年7月1日頃本件写真(1)を,本件訴状が送達された同年10月15日頃本件写真(2)をそれぞれ削除したことがそれぞれ認められる。
この点,被告は,本人尋問において,平成23年7月15日には本件写真(2)を削除した旨供述する。しかしながら,前提事実(5)に加え,証拠(甲7,46)によれば,被告は,永田弁護士が同月20日付けで本件写真(2)の削除を求めた警告書の受領を拒否していること,永田弁護士が同年8月10日被告のブログを閲覧した際には本件写真(2)が掲載されていたこと(甲7下部の印刷日時及び5,6枚目参照)がそれぞれ認められるから,被告の供述は採用できないのであって,被告は本件訴状が送達された同年10月15日頃本件写真(2)を削除したと認めるのが相当である。
イ 以上に基づいて,原告X1の損害(逸失利益)を算定するに,被告は,本件写真の複製権を侵害した上,本件写真(1)について約5か月,本件写真(2)について約9か月ブログに掲載することによって公衆送信権を侵害したのであるから,本件写真のライセンス料に照らすと,原告X1には,本件写真(1)について396米ドル(=2376×5/24×0.8),本件写真(2)について712.8米ドル(=2376×9/24×0.8)の合計1108.8米ドルのライセンス収入相当額の損害が生じたものと認めるのが相当である。 そして,証拠(甲5の1及び2,甲31)によれば,平成23年1月から同年10月までの為替レートとしては1米ドル80円と認めるのが相当であるから,1米ドル80円として日本円に換算すると,8万8704円となる。
この点,原告会社代表者は,その陳述書(甲32の1及び2)において,不正使用の場合には2年間のライセンス料を変更することはない旨供述するけれども,正規ライセンスにおいては短いライセンス期間を設けることもある旨も供述するのであって(実際の例としては甲22,23),侵害期間に応じた損害を認定する妨げにはならないというべきである。
ウ 以上のとおり,原告X1の損害額は8万8704円であるが,被告は原告X1に1万円を支払っているから(前提事実(5)),これを上記損害額から控除すると,7万8704円となる。
(2) 原告会社の損害について
ア まず,原告会社の逸失利益としては,上記(1)イに照らすと,原告会社には,本件写真(1)について99米ドル(=2376×5/24×0.2),本件写真(2)について178.2米ドル(=2376×9/24×0.2)の合計277.2米ドルの手数料相当額の損害が生じたものと認めるのが相当である。
そして,上記(1)イと同様に為替レート80円として,これを日本円に換算すると,2万2176円となる。

解説
 本件は、インターネットのサイトから写真をダウンロードして自己のブログにアップロードした行為について、写真著作物の複製権及び公衆送信権の侵害についての損害の額が認定された事例です。原告らは著作権法114条3項の使用料相当損害金を請求しました。判決は、原告会社は、原告X1の作品についてウェブ使用目的でサイト内の複数ページで使用する場合等には2年間で2376米ドルのライセンス料を設定していること,このうちの20%を手数料として原告会社が取得し,残りの80%を原告X1に対して支払っていること、被告は本件写真(1)は約5か月,本件写真(2)は約9か月ブログに掲載していたことをそれぞれ認定し、原告らの受けるべき金銭の額は、上記ライセンス料に基づいて、原告X1には,本件写真(1)について3万1680円(=2376米ドル×5月/24月×0.8×為替レート80円),本件写真(2)について5万7024円(=2376米ドル×9月/24月×0.8×為替レート80円)の合計8万8704円(同額から被告から受領した1万円を控除した7万8704円)、原告会社は同様の計算方法による逸失利益2万2176円に弁護士費用5万円を加えた7万2176円としました。原告X1は、不正使用の場合は侵害期間が短くても2年分のライセンス料である2376米ドルを減額していないから、X1の逸失利益額は30万1731円(=2376米ドル×0.8×為替レート82円×写真数2−すでに受領した1万円)と主張しましたが、判決は採用しませんでした。原告会社は、その逸失利益の額は7万7932円(=2376米ドル×0.2×為替レート82円×写真数2)と主張し、それ以外に本件の必要経費36万8400円の積極損害を加えた44万6332円を主張しましたが、判決は、必要経費は要するに弁護士費用であって5万円が相当額であるとして認めませんでした。